法改正情報! 子の看護休暇・介護休暇の時間取得

「子の看護休暇」とは

 子供の急な発熱や体調不良、けが等は心配なものです。育児と仕事を両立する労働者にとっては、看病のために仕事を休む必要がある場合もありますね。

そのような時に取得できる休暇として、育児介護休業法による「子の看護休暇」があります。

 これは、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、病気、けがをした子の看護、または子に予防接種、健康診断を受けさせるために、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで取得できる休暇のことです。

改正法で時間単位での取得が可能に

これまで、子の看護休暇は「1日」もしくは「半日」の単位で取得可能であり、そもそも労働時間の短い労働者(1日の予定労働時間が4時間以下の者)は半日単位での取得対象外とされていました。

これだと、予防接種や軽度の病気である場合、数時間程度の休暇で事足りるのに、必要以上に休暇を取ることになり使い勝手が良くないという声がありました。

この点、令和3年1月1日から、この休暇をより柔軟に取得できるよう法改正がなされ、時間単位での取得ができることになります。

介護休暇も同様に対象となる

同じ育児・介護休業法で定める「介護休暇」は、要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者が、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで取得できる休暇のことです。こちらも、今回の改正で時間単位での取得が可能となります。

事業主は規定の見直しを!

法改正に伴い、育児介護休業規定の見直しが必要です。更に、法の求めを上回り、労働者により配慮した措置として、始業・就業時間に連続しない「中抜け」を認める制度とするかの検討が必要です。

また時間単位の取得により、勤怠管理に影響が出る点も注意してください。

両立支援等助成金について

時間単位で利用できる有給の、子の看護休暇や介護休暇を導入し、休暇を取得した労働者がいる等、一定の要件を満たした事業主は、国からの両立支援等助成金の支給対象となりますので、対象となるか確認してみましょう。

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令和3年度税制改正大綱 納税環境整備編

昨年9月、河野太郎行革相の呼びかけで始まった押印廃止の議論。今回の税制改正にも盛り込まれました。納税分野でもデジタル化・ペーパーレス化を進めるほか、スマートフォンの納税用アプリにより納税できる仕組みが導入されます。

税務関係書類の原則押印廃止

令和3年4月より、確定申告書や扶養控除等申告書などの書類の押印が不要となります。ただし、相続税の申告書に添付する遺産分割協議書(写し)など印鑑証明書を求めるものは例外として、今後も押印を求めることとしています。

改正前改正後
押印は義務原則:廃止 (実印や印鑑証明が必要なものは例外)

地方税関係書類についても、同様に改正される予定です。

電子帳簿等保存制度の見直し

経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、帳簿書類を電子的に保存する際の手続が抜本的に見直されます。

スキャナ保存制度については、ペーパーレス化を進めるため、手続・要件が大幅に緩和されます。

〈電子データ保存の要件〉

改正前改正後
①税務署へ事前承認 ②定期検査廃止

スマホ納税用アプリでの納税導入

申告納税の国税について納税用アプリで納税する仕組みが導入されます(令和4年1月導入目標)。納税額の上限は30万円。国が納付手数料を負担する形となりそうです。

地方税共通納税システムの対象税目の拡大

地方税共通納税システムの対象税目について、固定資産税、都市計画税などを追加し、eLTAXを通じ電子納付できるようになります(複数の自治体に一括納税が可能)。

個人住民税の特別徴収税額通知の電子化

納税用アプリ上で、PayPayやLINE Payなどの決済サービスを選び、支払指示するイメージだそうです

特別徴収税額通知(納税義務者用)について希望があった場合、eLTAX・特別徴収義務者を通じ、電子的に送付する仕組みが導入されます。

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