給与所得者の住民税は特別徴収が原則、普通徴収は例外適用

従業員の希望による普通徴収選択は不可

 給与所得者の住民税は、地方税法により、所得税を源泉徴収している事業主については、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないことになっています。

 いくら従業員から「住民税は自分できっちり納付するから毎月の給与からの天引きはしないで欲しい」という要望があったとしても、特別徴収をしなければなりません。もし勝手に特別徴収から外してしまうと、その特別徴収分だけ徴収義務者である給与支払者が滞納していることとされ延滞金等を課されてしまうことになります。

普通徴収が適用される例外の場合

ただし、下記のような特別の理由(=特別徴収に該当しない従業員がいる場合)がある場合には、市町村に「給与支払報告書」を翌年1月31日までに提出する際に「普通徴収切替理由書」を提出すれば、該当者だけ普通徴収とすることができます。

A.総従業員数が2人以下(下記BからFまでの対象者を除いた人数)、B.他の事業所で特別徴収、C.給与が少なく税額が引けない、D.給与の支払いが不定期、E.事業専従者(個人事業主のみ対象)、F.退職者又は退職予定者(5月末日まで)

給与を2か所以上から受け取っている場合

2社以上の勤務先から給与の支払いを受けている場合、従来は、副業を知られたくないために、所得税の確定申告書の第二表「〇住民税に関する事項」における「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」にて「自分で納付」を選択し、市町村に情報が回付されていれば、副業分の給与に係る住民税を普通徴収(納付書払い)とする扱いとされていました。

しかしながら、各自治体とも最近は、地方税法及び条例に則った取扱い等を考慮し、全ての給与を合算して税額を計算し、主たる給与の支払者(特別徴収義務者)から特別徴収(給与から天引き)する取扱いに統一されてきています。

なお、主たる給与の支払者(特別徴収義務者)用の税額通知書には、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内訳は記載されていません。納税義務者用の税額通知書には、所得や控除の内訳が記載されますが、圧着シート加工して送付しており、住民税額以外の情報が他者に知られることはありません。

2か所以上給与に係る取扱いの変更は、(1)地方税法の規則に則った取扱いにするため、(2)住民税額以外の情報が主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られないためです。

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のれんの償却をめぐる議論の背景

スタートアップ企業の費用負担が課題

スタートアップ企業がM&A(合併・買収)によって自社の成長に必要な会社を取得する場合、取得価額が相手の純資産価額を上回る部分に会計上、のれんを計上します。

のれんは資産に計上し、20年以内の期間を定めて毎期、定額法等による規則的な償却が求められます。しかし、償却費の負担は販売費・一般管理費となってスタートアップ企業の営業利益を圧迫するので、のれんに償却を要しない外国の企業に比べ、収益力や財務体質が見劣りされてしまうことが問題とされていました。

一方で政府はスタートアップ企業を2027年までに10兆円規模にし、将来、ユニコーン(時価総額1,000億円超の未上場企業)を100社創出すること等を目標に掲げています。令和7年5月、政府の規制改革推進会議は、のれんの会計処理の見直しを検討するよう内閣総理大臣に答申しました。

国際会計基準は減損リスクに向き合う

国際会計基準IFRSは、取得したのれんに償却を求めません。スタートアップ企業は海外企業と同じ条件で競争できますが、その代わりに、のれんの価値を適正に評価し、毎事業年度、減損が生じていないかテストして、減価の発生が判明した場合は、のれんの簿価を切り下げる減損処理が求められます。経済環境が急激に悪化したときは、大きな減損損失を計上するリスクを負担することになります。

日本の会計基準は規則的償却

これに対し、日本の会計基準は伝統的に減価償却を重んじてきました。M&Aで取得した会社の投資効果は時間の経過とともに減少し、のれんの価値は徐々になくなり、代わってM&Aによって新たに生み出された価値(自己創設のれん)に置き換わるものと考えられています。

のれんを償却する場合は、自己創設のれんの計上を回避できること、のれんの効果が及ぶ期間や減価のパターンを合理的に測定する困難さがなくなること、規則的償却により、M&Aの投資コストを毎期の損益に期間配分して収益と対応させることなどが重視され、日本ではこれまでのれんについて国際会計基準の適用を見送ってきました。

独立性を保持したうえで基準を見直せるか

規制改革推進会議の答申を受けて、企業会計基準委員会(ASBJ)は、企業会計ルールの主体者として独立性を保持しつつ、国際会計基準との調整力が問われています。

のれんを償却しない会計は、企業に恣意性のない評価を常に求めます。

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