「社会保険適用促進手当」の活用

「社会保険適用促進手当」とは

 「社会保険適用促進手当」とは、令和5年10月から実施されている、厚生労働省が策定した「年収の壁・支援強化パッケージ」の中に設けられた支援策のうち、いわゆる「106万円の壁」を超えることを促進するための、特例措置の1つです。

社会保険適用促進手当は、短時間労働者である従業員の、社会保険料負担を軽減する目的で、会社が当該従業員に支給するものです。特徴としては、このように会社が支給する手当は、本来、社会保険料の算定の対象となりますが、制度の趣旨から「社会保険料の対象としない」という時限的な措置が採られていることです。

手当の対象となる従業員

 手当の特例(社会保険料の対象外)は、「標準報酬月額が10.4万円以下の従業員」に適用できます。なお、制度の目的から考えると、令和5年10月以降、社会保険に加入する従業員のみを対象とすればよいことになりますが、社内バランスを考慮し、令和5年10月より前、既に社会保険に加入している従業員に対して支給する場合でも、当該手当は特例が認められます。

対象となる期間

 手当の特例を受けることが出来る期間は、令和5年10月以降、それぞれの従業員について最大2年です。2年経過後は、社会保険適用促進手当として支給したものであっても、他の手当と同様に社会保険料の算定基礎に含まれることになります。

対象となる手当の額

 特例の対象となる手当の額は、手当を支給する従業員の、標準報酬月額が10.4万円以下の月に発生した、本人負担分の社会保険料相当額が上限となります。

その他の留意点

  • 社会保険料以外の取り扱い

 この特例は、当該手当を社会保険料の算定対象外とするものなので、所得税や住民税、雇用保険などの労働保険料の算定の対象になります。

  • 就業規則等の整備

社会保険適用促進手当は、労働基準法の賃金に該当します。したがって、当該手当を支給する際には、就業規則(賃金規程)への規定の記載が必要になります。

社内の実態や課題に沿って検討しましょう。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** *****

「配偶者手当」の見直し

年収の壁・支援強化パッケージの役割

 厚生労働省が公表した「年収の壁・支援強化パッケージ」は、パート労働者などの短時間労働者が、いわゆる「年収の壁」を意識して、就業調整を行うことへの対応策として取りまとめられましたが、今回の支援強化パッケージは、2年後に予定される年金改革までのつなぎという側面も強く感じられます。実際、年収の壁の金額変更や、年収の壁そのものをなくす、というような根本的な部分には、一切触れられておらず、法改正の必要がないもののみが挙げられています。

ここでは、パッケージに挙げられた対策のうち、属人的手当、特に配偶者手当の廃止を含んだ見直しについて検討します。

配偶者手当の見直し方法

 自社の給与体系において「配偶者手当」がある場合、その見直しをする際の方法には、①配偶者手当の廃止②配偶者手当の縮小③配偶者手当の収入要件の見直し、が考えられます。このうち、今回の支援強化パッケージの趣旨に沿った見直しは、基本的に①又は②になると思われます。ただし、①又は②の方法による見直しは、労働条件の不利益変更に該当する可能性が高く、労働者側からの同意を得ることも簡単ではないでしょう。そのため、①又は②の方法を選択する場合には、廃止又は減額した分の給与を基本給に上乗せすることや、別手当を支給するなどの激変緩和措置を設けるなどの対応が必要になるでしょう。また、③の方法では、要件を厳しくする方法と、逆に緩和する方法とが考えられます。

前者については、先ほどの①又は②と同様、労働条件の不利益変更に該当する可能性が高くなります。一方、後者の場合には、自社の配偶者手当に関してのみ要件が緩和されても、社会保険の被扶養者要件や、所得税法等における被扶養配偶者の要件が従前のままであれば、やはりこれらの「年収の壁」のために就業調整をすることは避けられないでしょう。

それでも進む配偶者手当の見直し

 見てきたように、現存する配偶者手当を見直すことは容易ではありません。それでも近年、「男性は仕事、女性は家庭」のような旧来型の価値観が変化し、さらに同一労働同一賃金の考え方により、正規社員と非正規社員の均衡待遇が求められる点などから、配偶者手当を始めとした属人的手当を見直す企業が増えています。

自社の給与体系を一度見直してみませんか?

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** *****

未分類