ミッション・ビジョン・バリューとは

会社の価値観を形にする経営理念

 会社に経営理念があると従業員1人1人の努力のベクトルが同じ方向を向くことができ、ひいては会社の業績につながるものです。従業員が「毎日何のために自分が努力しているのか」と感じた時に売上げを伸ばすだけではない価値観を持てると持てないとでは働くモチベーションも違ってくるでしょう。

経営理念は初めて作る時、あまり難しく考えずに社長が普段から考えている「理想の会社の姿」を文書に落とし込めばいいのです。今はその言葉をヒントにAIに手伝ってもらうこともできる時代です。

理念をもとにそれを実現してゆくにはどうすればよいのかを1つの目標として社内が団結して行動できることで企業の成長となり得るでしょう。

経営方針に対する3つの考え方

経営理念にはミッション、ビジョン、バリューとありますが、ピーター・ドラッガーによる定義ではミッションとは「使命」「目的」「存在意義」などを指し、ビジョンは「将来像」「あるべき姿」を表し、バリューは「価値観」「行動指針」を表すとしています。

経営理念を制定するときは、まずビジョンを考えます。企業が目指す将来を明確にすることでミッションも整理しやすくなります。ミッション実現後の理想像をメンバーと共有します。

ミッションは事業の「目的」「使命」を指し、企業として果たすべき使命、「顧客や社会が求めているもの」が理想的です。まずは社長が自らの思いを経営陣を交えて共有し、議論し定めます。

その後、従業員の価値基準・行動指針となるバリューを策定します。ミッションとビジョンは会社が主体ですがバリューは従業員が主体です。ミッション、ビジョンの達成のために従業員はどのような行動を取るべきかをわかりやすく言語化する必要があります。バリューは多すぎないよう5個以内が良いでしょう。策定には従業員も含めた話し合いが良いでしょう。

行動指針が具体化されることで従業員の当事者意識が高まりモチベーションアップにつながり、この3つがうまく機能することで会社の発展につながることでしょう。

会社と社員が一丸となり、目標に向かう方向を決めて進むのが経営理念ですね

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現物配当(現物分配)の税務

 株式会社は、利益の配当をする場合、金銭以外の財産を配当対象とすることができ、これを現物配当(現物分配)といいます。

適格現物分配

 現物分配の税務上の取扱いについては、組織再編税制の一つと位置付けされ、配当する法人を「現物分配法人」、配当を受け取る法人を「被現物分配法人」とするとの規定を置き、そのうち、現物分配法人が内国法人で、被現物分配法人がその現物分配の直前に現物分配法人との間に完全支配関係がある内国法人であるものを「適格現物分配」というと規定しています。

 適格現物分配の場合には、適格現物分配の直前の帳簿価額により現物分配対象物件が譲渡されたものとして取り扱われ、含み損益に対する課税はなされません。また、利益の配当なので、利益積立金額を同額減少する税務会計処理をします。なお、所得税法上、適格現物分配は配当等の範囲から除かれており、現物分配法人には源泉徴収義務が生じません。

現物分配と消費税

 また、配当は消費税法で定める「対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為」に該当しないので、建物等を現物分配した場合であっても消費税対象外取引(不課税取引)という扱いにされます。

現物分配の便利な利用

 ちなみに、現物分配は、会社法で禁止されている子会社の親会社株式保有状態の解消方法として利用されたり、子会社の子会社(孫会社)を子会社に会社関係の再編(兄弟会社化)のために使ったり、もされています。

子法人株式に限った現物分配

 この兄弟会社化にする現物分配については、平成29年度税制改正で、非適格現物分配のうち、完全支配子法人株式を対象とする現物分配を、他の者による支配関係がない上場企業のような法人が実行する場合、これを「株式分配」という新類型の組織再編行為と規定し、共同事業要件を簡易にした5要件を充足すれば、適格株式分配として含み損益に対する課税のない帳簿価額での税務会計処理をするものとされました。なお、令和5年度税制改正では、子会社株式を現物配当するに際し、親会社に20%未満の出資持分を残すことも条件付きで許容する税制適格株式分配にもなっています。

現物分配は配当を金銭に代えて行うだけであり、組織再編成という感覚を持ちにくい

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