親の自宅を子がリフォームした時の課税

親の自宅をリフォームするときに、子が工事代金を負担すると、建物は親の所有物であるため、贈与税が課税されます。

リフォーム部分の所有権は親に帰属する

民法には不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する取扱いがあります。「従として付合した」というのは、不動産に付着しているものをいい、子が工事代金を負担したリフォーム部分は建物本体に付着しており、分けることはできないので、そのまま親の所有物となって贈与関係が発生することになります。

子の受けた損失を建物の持分で代物弁済

しかし、贈与課税を発生させない方法があります。親が負担すべき工事代金を子が負担したにもかかわらず、リフォーム部分の所有権は親のものとなったのですから、子は自身の受けた損失に見合う償金を親に請求することができます。

一方、親にリフォーム工事代金を支払う資金がない場合は、子の償還請求に対し、工事代金の支払債務の返済を金銭の代わりに建物所有権の持分を子に代物弁済として移転させます。この場合、代物弁済を受けることについて、債権者である子の承諾が必要になります。

代物弁済には譲渡所得税が課税される

代物弁済は譲渡所得の対象となる資産の譲渡として扱われるので、譲渡所得税の課税対象となります。代物弁済により消滅する債務金額を収入金額とし、建物の取得価額を控除した残額が譲渡所得となります。

そこで代物弁済により消滅する債務金額と等価となる建物持分を子に移転させることによって、譲渡所得がゼロとなり、課税を回避することができます、例えば、リフォーム前の建物時価を300万円、リフォーム工事代金を1,200万円、リフォーム後の建物持分の移転割合を80%(1,200万円÷(300万円+1,200万円))に設定すると、譲渡所得はゼロとなり、課税されません。

収入金額=代物弁済する債務額1,200万円

取得費=(300万円+1,200万円)×80% 

=1,200万円

譲渡所得金額=収入金額-取得費=ゼロ

(短期譲渡・長期譲渡ごとに区分計算する)

 リフォーム前に親から建物の贈与または譲渡を受けておくことも可能です。

なお、居住用財産を他の者と共有とするための譲渡、親子間の譲渡には、3,000万円控除や軽減税率の特例は適用されません。

親に資金負担してもらえば相続財産を減らせます。

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2025年中小企業白書を読み解く 透明性がもたらす成長の好循環

「社外に開く」ことが経営力に直結する

中小企業白書では、企業の情報開示や意思決定の開放性が、成長性や組織力にどのような影響を及ぼすかが分析されています。中小企業においても、経営情報を従業員や外部関係者と共有し、対話を通じて意思決定に反映させることで、業績に好影響をもたらす傾向が確認されています。特に、成長企業ほど事業計画や財務状況を「見える化」し、取引先・金融機関との信頼関係を強化している点が明らかです。

社内での情報共有が組織の一体感を生む

経営者が財務数値や経営方針を積極的に社員と共有する企業では、業務への納得感や主体性が高まる傾向があります。経営の透明性は、単なる報告や開示ではなく、従業員のモチベーションや巻き込み力にもつながっているのです。特に中堅層や現場のリーダー層に対し、経営課題やKPI(重要業績評価指標)の背景を丁寧に伝えることで、自律的な改善行動が生まれ、結果として業績に好影響を与える好循環が形成されます。

ガバナンス意識が外部の信頼を獲得する

外部取締役の導入や経営会議体制の整備など、いわゆる「ガバナンス改革」に取り組む中小企業も増えてきています。これは上場企業に限った話ではなく、特に第三者承継や外部資金の導入を予定する企業にとっては、「社長のワンマン体制」からの脱却が必須です。金融機関・VC・自治体などの支援者から信頼を得るためにも、経営判断の透明性を制度として担保することが求められます。開放性は、資金調達力・人材採用力の向上にも直結するのです。

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経営の透明性・開放性は、単なる形式整備ではなく、経営者自身が変化を受け入れ、周囲を巻き込む姿勢があってこそ成立します。事業計画書の共有、月次業績のオープン化、社内ミーティングでの双方向の議論など、小さな取組の積み重ねが文化を作ります。支援機関や専門家との連携により、統治体制の整備や報告書類の標準化も支援可能です。中小企業がスケールアップを目指すには、「閉じた経営」からの脱却が出発点となるのです。

規模を拡大するには閉じられた経営からの脱却が出発点ですね

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