社会保険で扶養の家族が75歳になった時の保険料・税金等
75歳で後期高齢者医療制度に自動移行
高年齢者雇用安定法を受け「定年延長」や「再雇用」も広がっています。こうした環境下、給与所得者本人もしくは配偶者が75歳になり、「健康保険」から「後期高齢者医療制度」へ自動的に切り替わる事態も発生しています(親を社会保険の扶養にしていた場合も同様の事態が発生し得ます)。
75歳以上の方は、それまで加入していた健康保険や国民健康保険を離れ、自動的に後期高齢者医療制度に加入します。手続きは原則不要で、住んでいる都道府県の広域連合から新しい保険証(資格確認書など)が届きます。それまでの健康保険証は会社を通じて協会けんぽや健康保険組合等に返納します。
各自が主役になる後期高齢者医療制度
75歳の誕生日当日、それまでの健康保険から「後期高齢者医療制度」へ自動的に切り替わります。以下の点が変わってきます。(1)独立した加入者となる
それまで配偶者や子供の会社の社会保険に入っていた人も、75歳からは独立した加入者となります。
全員が自分名義で保険料を納めることになります。納付方法は、原則として年金からの天引き(特別徴収)です。年金額が少ない場合などは、納付書や口座振替で直接支払うことになります。
(2)医療費の窓口負担割合
病院の窓口で支払う医療費の割合は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかになります。1割負担:一般的な所得の方、2割負担:一定以上所得のある方(単身で年収200万円以上など)、3割負担:現役並み所得のある方(課税所得145万円以上など)。
会社の給与計算・税金の取り扱いなど
(1)会社での給与計算・年末調整
配偶者等が社会保険の扶養から外れても、所得税計算の扶養の範囲のままであれば、毎月の給与計算に影響はありません。年末調整での扱いも同様です。
本人が75歳となった場合には、社会保険料の天引きがなくなりますので移行のタイミングで給与計算が変わります。
(2)口座振替手続きで家族の控除に
後期高齢者医療制度の保険料を「配偶者や子供の口座からの振替」にすると、その保険料は負担者の社会保険料控除にできます。世帯全体での節税につながる場合があります。
| 年金保険料の支払い(納付)は、国民年金は原則60歳(60歳になる誕生月の前月分)まで、厚生年金は原則70歳(70歳になる誕生月の前日)までです。 |

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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