私道に沿接する宅地の評価

宅地の相続税評価額

路線価が定められている地域にある宅地の相続税評価額は、その宅地の接する道路の路線価をもとに算定します。路線価は宅地の形状に応じた奥行価格補正率や間口狭小補正率等の各種補正率で調整され、調整後の1㎡あたりの価額に宅地の地積を乗じて評価額を算定します。

 宅地が正面路線の他に側方路線にも接する場合は、宅地の正面路線価に基づく評価額と側方路線価に基づく評価額に加算率を乗じた評価額の合計額で評価します。

私道にのみ接する宅地の評価

 宅地が私道にのみ接しており、私道に路線価がある場合は、私道を正面路線として私道の路線価をもとに評価額を算定します。路線価は、不特定多数の者が利用する道路に設定されます。通り抜けできる私道には通常、路線価が設定されています。

一方、行き止まり私道は通行する者が限定されるため、路線価は設定されません。路線価のない私道にのみ接する宅地では、税務署に申し出て、その私道に特定路線価を設定してもらって評価額を算定することができます。分譲宅地を造成する際に設定される位置指定道路にも利用されています。

位置指定道路の奥にある宅地の評価

 位置指定道路の奥にある宅地は、位置指定道路を正面路線とし、特定路線価を設定して評価することができます。また、特定路線価を設定せず、奥にある宅地と位置指定道路を一体で旗竿地として評価したうえで、奥にある宅地部分を面積按分して評価額を算定することもできます。

位置指定道路の入り口にある宅地の評価

位置指定道路の入り口にある宅地は、正面は路線価のある道路に面し、側方は位置指定道路に面しています。このような宅地の評価で位置指定道路に路線価がない場合、側方路線影響加算は行いません。路線価がない私道に面しているので加算の余地がありません。また、位置指定道路に特定路線価を設定した場合にも側方路線影響加算は行いません。これは特定路線価がそもそも路線価のない道路にのみ接する宅地に設定されることによります。

ところで位置指定道路の入り口にある宅地には側方路線影響加算は行いませんが、入り口にある宅地の所有者は奥にある宅地の所有者と同様に、位置指定道路に面して玄関や自転車置き場を設置できるので私道の利用に伴う効用を得ているともいえます。

市街地では私道が宅地の効用を維持しています。

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税制・社会保険の適用 それぞれの「年収の壁」

今年の税制改正で所得税年収の壁が見直し

これまで「年収を抑えて扶養の範囲で働きたい」という場合、昨年までは所得税の壁は年収160万円でしたが令和8年には178万円に引き上げられます。扶養家族が働く時間が増えても課税されるラインが上がりました。

年収の壁は住民税や社会保険もあり

収入が大体年収100万~110万円を超えると住民税が掛かります。こちらは所得税に比べると課税ラインが低く、課税基準は自治体ごとに違うので確認が必要です。

社会保険の加入基準となる「106万円の壁」は現在51人以上の被保険者がいる事業所で適用され「所定内賃金が月平均8.8万円以上」「週所定労働時間20時間以上」「学生でない」方が対象になります。ただし令和8年10月からは「年収106万円」の壁は撤廃される予定です。

影響大きい「年収130万円の壁」

これは50人以下の全事業所も対象です。

配偶者の社会保険の扶養家族で加入している場合、基準を超えると扶養から外れ自分で社会保険に加入します。扶養家族が勤めている事業所の社会保険に入るか、国民健康保険・国民年金に加入します。社会保険は保険料負担が大きいため手取りが減るということがあります。厚労省は助成金等でその分をカバーするような制度もつくっていますが、対象者に使えるかは申請をしてみないとわかりません。

また、社会保険の事業所規模の拡大で今までは扶養家族であっても、扶養家族が勤める事業者が拡大対象事業所になれば扶養からは外れるケースも出てきます。

税制が大幅に所得税の壁を引き上げでやや楽になったかと思っても、社会保険の壁が存在すると手取りを気にする短時間労働者の働き方はそれほど大きな変化は見られないでしょう。

高齢者就業には一定の変化が

一方、働き方の変化でいうと扶養家族ではありませんが、企業に勤める高齢者で厚生年金保険の適用者は在職老齢年金の年金停止ラインが月65万円と大幅に上がったので、年金カットを意識せず就業がしやすくなったといえるでしょう。

一つの壁が崩れても全体の壁は崩れません

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