カスハラ対策事前準備とは

10月から企業側にカスハラ防止対策義務

近年、カスタマーハラスメント(以下カスハラ)が社会問題で取り上げられています。駅や飲食店、タクシーの中などポスターやシールで注意を喚起しているのを目にした方も多いでしょう。外部から発生するという特徴があり今までのハラスメントとは違います。

令和8年10月から企業側にはカスハラ防止のため、雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられます。

企業の行う具体的内容については法律に基づく指針で定められています。

カスハラに該当する事例

カスハラは従来のクレーム事案と重なる部分もありますが、クレーム対応では済まない社会通念上許容される範囲を超えた言動が従業員に被害に及ぶのかどうかを問われます。一般消費者を対象にする業種に起こりやすく、商品やサービスを販売する側に不当な要求や不可能な要求などを執拗に迫るなどして、従業員に威圧的な言動、精神的攻撃、身体的攻撃などをしてきます。その典型例が次のようなものです。

  • 要求に理由のない、商品やサービス

と全く関係のない要求

  • 契約などにより想定しているサービスを著しく超える要求
  • 対応が著しく困難又は対応が不可能な要求
  • 不当な損害賠償要求
  • 身体的な攻撃
  • 殴る、ける、たたくなどの暴行
  • 威圧的な言動

企業としての対応策

まず自社が今までカスハラと思える行為を受けたことがあった場合、どのように対処していたか社内で話し合ってみましょう。

カスハラを想定した事前準備

1.カスハラには毅然とした態度で対応、労働者を保護する

2.突発的に起こることも多いのでカスハラの内容と対処方法を従業員に周知させる。また悪質な場合では素早く上司に報告させ事実関係を確認する

3.個人攻撃防止で労働者の名札を変更する

4.相談窓口を定める。担当者も適切に対応

厚労省では業種別カスタマーハラスメント対策マニュアルを作成しているので参考にしてください。

カスハラに発展した原因が顧客対応の遅延、説明やコミュニケーション不足の場合もあるので、改善するための研修も必要です

 

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私道に沿接する宅地の評価

宅地の相続税評価額

路線価が定められている地域にある宅地の相続税評価額は、その宅地の接する道路の路線価をもとに算定します。路線価は宅地の形状に応じた奥行価格補正率や間口狭小補正率等の各種補正率で調整され、調整後の1㎡あたりの価額に宅地の地積を乗じて評価額を算定します。

 宅地が正面路線の他に側方路線にも接する場合は、宅地の正面路線価に基づく評価額と側方路線価に基づく評価額に加算率を乗じた評価額の合計額で評価します。

私道にのみ接する宅地の評価

 宅地が私道にのみ接しており、私道に路線価がある場合は、私道を正面路線として私道の路線価をもとに評価額を算定します。路線価は、不特定多数の者が利用する道路に設定されます。通り抜けできる私道には通常、路線価が設定されています。

一方、行き止まり私道は通行する者が限定されるため、路線価は設定されません。路線価のない私道にのみ接する宅地では、税務署に申し出て、その私道に特定路線価を設定してもらって評価額を算定することができます。分譲宅地を造成する際に設定される位置指定道路にも利用されています。

位置指定道路の奥にある宅地の評価

 位置指定道路の奥にある宅地は、位置指定道路を正面路線とし、特定路線価を設定して評価することができます。また、特定路線価を設定せず、奥にある宅地と位置指定道路を一体で旗竿地として評価したうえで、奥にある宅地部分を面積按分して評価額を算定することもできます。

位置指定道路の入り口にある宅地の評価

位置指定道路の入り口にある宅地は、正面は路線価のある道路に面し、側方は位置指定道路に面しています。このような宅地の評価で位置指定道路に路線価がない場合、側方路線影響加算は行いません。路線価がない私道に面しているので加算の余地がありません。また、位置指定道路に特定路線価を設定した場合にも側方路線影響加算は行いません。これは特定路線価がそもそも路線価のない道路にのみ接する宅地に設定されることによります。

ところで位置指定道路の入り口にある宅地には側方路線影響加算は行いませんが、入り口にある宅地の所有者は奥にある宅地の所有者と同様に、位置指定道路に面して玄関や自転車置き場を設置できるので私道の利用に伴う効用を得ているともいえます。

市街地では私道が宅地の効用を維持しています。

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