遡って給与改定された時の社会保険の随時改定(月額変更届)

社会保険料の負担はどのように決まるのか

社会保険(健康保険・厚生年金保険)は標準報酬に基づく保険料額表によりその負担額が計算されます。この表は都道府県毎に定められています。

実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日時点で使用している全被保険者の3か月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。

決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

随時改定(月額変更届)

被保険者の報酬が、昇給や降給等により大幅に変わったときであって、下記の要件に該当した場合は、定時決定を待たずに、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4か月目(例:4月に支払われる給与に変動があった場合、7月)の標準報酬月額から改定されます。これを随時改定といいます。

(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった

(2)変動月以後引き続く3か月の報酬の平均額により算出した標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた

(3)変動月以後引き続く3か月の報酬の支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である

 すなわち、定時決定の算定月以後に報酬月額に大幅な変動(標準報酬月額の2等級以上)があった場合には、月額変更届の提出が必要となります。

前月以前に遡って適用される給与改定の時

 例えば、12月に給与改定があり、それが何らかの事情で9月に遡って適用される場合などには注意が必要です。9月分から改定されたものとして9~11月の各月を増額後の報酬としてそれ以前の標準報酬と比較して2等級以上の増減か否かを比較するわけではありません。

 社保の届出では、上記条件の(2)のように、“変動月以後引き続く3か月の報酬の平均額により算出した”かどうかで考えます。そのため、前月以前に遡って新しい給与額が適用されるとしても、その分がまとめて支給される月に変動があったとして比較することになるのです。

社会保険料はひと月遅れで会社が支払うことになるので、給与からの控除もひと月遅れで行われているところが多いかと思います。社会保険の適用と給与計算の実施がひと月ずれるので混乱しますから注意してください。  

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令和7年分確定申告書の変更点

変更はいろいろあったけど

 基礎控除の変更や給与所得控除の最低額の引き上げ等、各種所得税に関する改正が適用される令和7年分の確定申告ですが、確定申告書については計算結果を記載する形となっていますので、思ったよりも変更点がありません。令和6年分の確定申告書の第一表と第二表との変更点を見ていきましょう。

特定親族特別控除の新設

<第一表>

扶養親族が19歳以上23歳未満かつその合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入換算で123万円超188万円未満)である場合、「特定親族特別控除」という枠組みでの控除が受けられることになったため、その欄が第一表の「所得から差し引かれる金額」に追加されています。

 控除額は特定親族の所得金額によって変化し、最高額は合計所得金額が85万円以下の場合で特定扶養控除と同額の63万円、最低額は合計所得金額が120万円超123万円以下の場合で3万円となります。

「区分」と書かれた四角(番号や数字などを書く小さなマス)は国外居住親族が居る場合の証明書類の提出の有無等を区分する欄で、「人数」と書かれた四角には控除の適用を受ける人数を記入します。

<第二表>

 また、第二表の「配偶者や親族に関する事項」にも「特親」の記載欄が新設されています。こちらには特定親族それぞれの合計所得金額に応じた「控除額」を万円単位で記入します。

令和6年の定額減税欄は削除

<第一表>

令和6年分の確定申告書にあった第一表の「令和6年分特別税額控除(3万円×人数)」という欄(定額減税の記入欄)がなくなりました。また、その下の定額減税後の所得税額を記入する「再々差引所得税額」の記入欄もなくなりました。

 結果的に第一表については増加欄1に対して減少欄2で、スペース的には昨年に比べるとほんのわずかですがゆとりが出た形となりました。

<第二表>

欄の増加減少に伴い、第一表の所得から差し引かれる金額の後半から第三表までの欄に振られている番号が去年と比べると、ずれています。

 第二表の定額減税を表していた「その他」の欄は所得金額調整控除のみの対応となりましたが、表記は「その他」のままとなっています。

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