高齢者雇用 65歳超雇用推進助成金

65歳超継続雇用促進コース

今年度から制度の活用範囲が広がり定年を廃止していない企業であっても助成金が受けられる可能性があります。

この助成金は定年の引上げ、定年の廃止、または継続雇用の引上げを実施した企業に支給されるものです。助成額は対象従業員の人数と制度変更の内容により決まります。

定年を70歳以上に引き上げる場合、または定年を廃止する場合の助成額(単位:円)

定年60歳・継続雇用年齢65歳の場合60歳以上65歳未満の従業員数1-3名4-6名7-9名10名-
定年を70歳以上に引き上げ45万70万115万140万
定年を廃止60万120万180万240万

定年年齢は据え置き、継続雇用年齢を70歳以上に引き上げる場合の助成額(単位:円)

定年60歳・継続雇用年齢65歳の場合1-3名4-6名7-9名10名-
継続雇用年齢を70歳以上に引き上げ40万65万105万130万

支給要件

60歳以上で1年以上雇用保険に加入している従業員が在籍していることが必要です。

また、変更前の就業規則について定年に関する条文が法令に違反していないかが審査で確認されます。変更後の就業規則では定年年齢の引上げ等を明確に規定します。さらに勤務時間の弾力化等高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上就業規則に規定していることが必要です。

申請の注意点

注意したいのは従業員が60歳到達時の就業規則、変更前と変更後の就業規則の定年・退職に関する条文を確認しましょう。また、対象従業員が該当するかが導入制度によって違っている点です。そこの確認が大事です。

さらにいままで認められなかった年2回に分けて2つの制度を導入することもできます。これにより助成額が最大化する場合があります。ただし、2段階申請は提出のタイミングで不支給になることもあり得ますので慎重なスケジュールで進める必要があります。

この助成金は計画書がないので制度を実施した翌月には助成金申請ができます。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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遺留分侵害に対する課税

円滑な財産承継は親の願いですが、遺留分を考慮する必要があります。

遺留分とは

 民法は相続人の生活保障、公平な財産分配を目的として、財産が特定の者に集中して遺贈・贈与されることのないよう相続人に財産の一定割合を遺留分として取得する権利を与えています。相続人が被相続人の父母のみの場合、遺留分の算定の基礎となる財産の価額の3分の1、それ以外の場合は2分の1に法定相続分または代襲相続人の相続分を乗じた額が各相続人の遺留分の額となります。なお、兄弟姉妹に遺留分を取得する権利はありません。

遺留分侵害のある遺言の効力

 遺留分を侵害する遺言がされても遺言の効力は失われません。受遺者は被相続人の遺言に従って財産を取得し、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を受遺者に請求できます。

 公正証書遺言では公証人は遺言の内容によって遺留分侵害が起きるリスクを説明してくれます。遺言者は立ち止まって遺言内容を再考することができます。また、法的効力はありませんが、遺言書に付言事項として遺言者の思いを遺すこともできます。

課税への影響

 遺留分侵害額請求により財産を移転させると課税に影響がでます。相続税の申告書を提出後、遺留分侵害額請求によって金銭の交付が行われた場合、金銭を取得した相続人が新たに相続税の申告を要するときは期限後申告書を提出することができ、既に申告していた相続税額が不足する時は修正申告書を提出できます。また、金銭を支払った受遺者・受贈者は、相続税額が過大となるため、遺留分侵害額請求による支払額が確定したことを知った日から4か月以内に更正の請求を行うことができます。

 なお、受遺者・受贈者が侵害額請求債務の履行を金銭ではなく、不動産や株式などの財産で行った場合、その財産の譲渡所得には所得税が課税されます。

遺言があっても遺産分割協議は可能

 遺言書とは別に相続人全員が合意すれば遺言と異なる遺産分割を行うこともできます。この場合、受贈者は遺贈を放棄し、各相続人は遺産分割協議に従って取得したものとして扱われ、財産の額に応じて通常どおりに相続税の申告を行うことになります。また遺留分の放棄によって贈与税が課税されることはありません。

日頃、家族で話し合っておくことが円滑な財産承継につながります。

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