一人社長が亡くなった場合の後継者選任

一人社長が突然亡くなってしまった場合

 中小企業やスタートアップには、一人で社長(代表取締役)と株主を兼ねている会社が多くあります。会社法では、会社に最低1名の取締役がいればよいため、設立は容易です。このような会社は、意思決定の迅速さが強みですが、責任が一人に集中しているため、いろいろなリスクが存在します。例えば、一人社長が突然亡くなってしまった場合。会社が運営できなくなるので、社長の相続人や従業員が連携して、当面の事態に対処しなければなりません。

① 株式の問題  今後誰が会社の持ち主となるか ② 取締役の後継者の問題  今後誰が会社の経営を行うのか

株主全員の同意が得られる場合

 会社は、代表取締役が不在という状態を解消するため、株主総会を開催して、後継者(新代表取締役)を選任します。この場合、会社法では株主総会の招集権限は取締役にありますが、唯一の取締役が死亡してしまった場合、招集する人がいなくなってしまいます。そのため、株主(社長の有する株式の相続権がある人)の全員に合意が取れる場合には、次のいずれかの方法により株主総会を開催し、そこで後任を選任します(株主総会決議自体を省略し、株主全員の書面決議で後任を選任することも可能です)。

⑴ 招集手続の省略

 株主の全員の同意書をもらい証拠を残すことで、株式総会の招集手続を経ずに、株主総会を開催することができます。

⑵ 全員出席株主総会

 株主が全員出席する場合、招集なしでも有効な株主総会が成立します。

株主全員の同意が得られない場合

 もし、株主全員の同意が得られない場合には、次のような手段が考えられます。

⑴ 少数株主による株主総会招集請求

 議決権3%以上(定款で緩和可)の株主が裁判所に請求し、許可を得て自ら株主総会を招集します。この手続により、有効な後任を選任する決議を行えます。

⑵ 一時取締役(仮取締役)の選任

 利害関係人(株主・債権者・従業員等)が裁判所に一時取締役(仮取締役)の選任を申し立てます。報酬は裁判所が決定し、通常弁護士等が選任されます。後任が選任されるまでの間の緊急の救済措置です。

家族や社員が困らないよう、今から少し考えておきたいな。

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SNSで得た所得と確定申告

SNSで得た所得と確定申告

 SNSが日常となった現在。インフルエンサーを本業とする人も増え、会社員、主婦や学生の毎日の投稿でも副収入を生むようになりました。そうなると、確定申告が身近な悩み事の一つになります。SNSでの収入は、所得税の課税対象であり、規模や実態により、事業所得と雑所得に区分されます。

事業所得継続的な事業として 本格的活動をしている場合
雑所得副業として 少額の利益を得ている場合

 雑所得(会社員の副業など)に該当する人は、年間の所得金額(収入-経費)が20万円以下のときは、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要となります。

SNSによる「収入」の注意点は?

 収入として計上すべきものには、次のようなものがあります。

広告・PR収益X、Instagram、YouTube等の収益化プログラムや企業からのPR案件の収益
投げ銭・ギフトLIVE配信アプリの収益
商品提供企業から商品を無償で提供を受け、感想を投稿

 収入で気を付けたいのは、ギフティング(商品提供や投げ銭)です。この場合、現金を受け取っていなくても、提供を受けた商品の「時価」を「収入すべき金額」としなければなりません。また、受け取った後の商品の使い方によって、会計処理も変わってきます。また、消費税の課税事業者の場合、消費税計算にも影響が出てきます。

<提供商品を業務で使用する場合>

(借方)仕入高・販促費など ×××         (貸方)売上高 ×××

<提供商品を私用で使う場合>

(借方)事業主貸 ×××         (貸方)売上高 ×××

どんな支出が「必要経費」となるのか?

 SNS活動に直接必要なものが対象です。

機材・通信費撮影機材の償却費など、 ネット回線費
コンテンツ 製作費撮影用衣装、小道具代。動画編集の外注、アプリ
活動費取材のための交通費、 打合せ代その他

 また、一部の経費は、業務と私用(家事費)の按分が必要な場合があります。

副業でも「業務」です。「簡易な帳簿」を付けておきましょう。

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