宅地と隣接する駐車場の評価単位

相続で土地を評価する場合、土地をどこで区切るかを決めなければなりません。

評価のために区切られる土地の1つ1つを評価単位と言います。評価単位を決める基本ルールは、次のものとなります。

土地は地目ごとに区分される

土地は用途によって、「宅地」「田」「畑」「山林」「雑種地」などの地目に区分されます。「宅地」は、建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地とされます。「雑種地」は、どの地目にも属さない土地とされ、駐車場の敷地は「雑種地」となります。

土地は地目別に評価するのが原則ですが、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合、そのうち主たる地目からなるものとして評価します。

宅地や雑種地は利用の単位ごとに評価する

宅地は利用の単位となる1区画の宅地(1画地の宅地といいます)ごとに評価します。

同じ土地に居宅と隣接する自家用の駐車スペースがある場合、駐車スペースは自宅の維持・効用を果たすために必要なものとして、敷地全体を「宅地」として自用地評価します。

マンションとマンションの住人だけが利用する隣接の駐車場の場合も同様に、敷地全体を「宅地」として自用地評価します。

商業施設に併設する駐車場の敷地は、商業施設と一体利用されるので「宅地」として自用地評価します。

土地の評価に他人の権利が及ぶ場合

土地を他人に使用させる場合は、土地の評価には他人の権利が及びます。

賃貸アパートや賃貸マンションの敷地は、住人の権利が及ぶため、貸家建付地として評価します。

賃貸アパートや賃貸マンションに隣接する駐車場は、アパートやマンションの住人だけが使用する場合、建物と駐車場の土地は一体利用されているので一画地の宅地となり、全体を貸家建付地として評価します。

月極駐車場を経営する場合は自用地評価

土地所有者が自身で月極駐車場を運営する場合は、車の保管を目的とする行為とされ、賃貸借契約とは本質的に異なる契約関係となります。この場合、土地評価に利用者の権利は及ばず、自用地評価となります。

なお、コインパーキングなど駐車場事業者に土地を賃貸する場合は、その事業者の権利が土地に及びますので減価されます。

駐車場は雑種地ですが、建物と一体利用の場合、宅地として評価します。

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Facebook、Google、LINEヤフー、ネット広告の消費税課税

登録番号の記載はどこだ

 インボイス制度が始まってから、レシート等の内容を確認するに際し、真っ先に登録番号の有無に目が行きがちな経理パーソンは少なくないと思われます。

 取引を経理計上する際に、それが消費税の課税対象取引なのか、また適格請求書発行事業者なのかの判別と確認が必要です。

 外見上取引内容が同じに見えても、よく見ると中身が違う場合にはきちんとした切り分けが必要となります。

そのインターネット広告の役務提供者は誰

 Facebookを眺めていると表示されてくるSNS広告がFacebook広告、パソコンで何かを検索したらそのあとに何だか関連した分野の広告が表示されるのがGoogleなどのネット広告です。FacebookもGoogleも元々アメリカの会社だし、2015年に税制改正のあった例の「国境を越える電気通信役務の提供」の話でしょ、となりそうですが、その広告の請負業者が誰なのか、によって支払い側の消費税の扱いが変わってきます。

2024年7月1日現在、Facebook広告を提供しているのはMeta Platforms Ireland Limitedという国外事業者で、請求書にはリバースチャージの対象となる旨の注記があります。一方、Google広告はグーグル合同会社(登録番号T1010401089234)、YahooはLINEヤフー株式会社(登録番号T4010401039979)という日本の会社が提供しています。こちらは通常の方法での仕入控除となります。

Facebook広告代金の消費税の扱い

 日本の会社がFacebook広告のサービスを受けて支払う対価は、リバースチャージ方式の対象となります。リバースチャージ方式は、役務提供をした国外事業者に代わって、役務の提供を受けた国内事業者が申告納税をする仕組みです。ただし、①一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間と②簡易課税制度が適用される課税期間については、当分の間、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(特定課税仕入れ)はなかったものとされ、「特定課税仕入れ」として申告する必要はなく、また仕入税額控除の対象にもなりません。

「これは消費税の課税対象?」ってパソコンで調べる作業も増えています。

 そのため、リバースチャージ方式で申告をする必要があるのは、一般課税で課税期間の課税売上割合が95%未満の事業者に限られます。こちらの申告は少し面倒なので顧問税理士にお任せしましょう。

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