税金よもやま話 「いずれか遅い日以後の日」っていつ?

4月1日から固定資産台帳縦覧期間

 固定資産(土地や家屋)の価格は「固定資産評価基準」に基づいて、市町村長(東京23区は都知事)が価格等を決定し、固定資産課税台帳に登録します。

 登録価格について納税者は適正であるかどうか、他の土地や家屋と帳簿で比較できる制度が「縦覧」というものです。

縦覧期間はいずれか遅い日以後の日?

 縦覧期間は「4月1日から、4月20日または当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間」と地方税法で定められています。

この「いずれか遅い日以後の日まで」というのはなかなか見慣れない言葉ですが、簡単に言うと「4月20日か固定資産税の第一期納期限のどちらか遅い方」ということになります。「以後」というのは「基準点を含めてそれより後」という意味合いですから、「以後の日」は「その日を含む」という意味になります。

「いずれか遅い日までの間」でも意味が通るため、「以後の日」は冗長な印象が拭えませんが、法令用語としては20日と固定資産税第一期の納期限どちらか「遅い日」を比較してさらに、「その当日を含めるか否か」を明示するために「以後の日まで」と続けており、正確性を求めた結果、一見するとなんだかよくわからない印象を強めてしまっているように思えます。

結局縦覧期間はいつまで?

 縦覧期間の期限である「固定資産税の第一期納期限」ですが、こちらは自治体の条例によって決まるので、地域によってばらつきがあります。例をいくつか挙げると

札幌市・横浜市・名古屋市・大阪市・広島市・福岡市・那覇市等:4月末

秋田市・さいたま市・熊本市等:5月末

東京23区:6月末

となっています。条例によるので今後変更される余地はありますが、4月末が一般的な期限のようで、5月末は少なめ、6月末は東京23区のみとなっているようです。なお、月末が土日祝日の場合は、納期限は次の平日にずれ込むことになります。

 いずれも条例によって4月以降の月末に制定されているようですから、そうするといよいよ縦覧期間の「4月20日」の方が不要になっている気がしますよね。

まぁ、別に不便はないし税法の改正が大変だから、きっとしばらくはこのままなのでしょうね

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産休・育休中の給付の試算ツールやコールセンター

出産、育児時の試算が可能に

 昨年施行された改正育児・介護休業法は従来の育児休業給付金に加え出生後休業支援給付金や育児時短就業給付金が新設され、申請書類や要件などが異なり実務が複雑化してきています。厚生労働省では産休・育休中の経済的支援が試算できる「かんたん試算ツール」や直接質問ができる「コールセンター」を設置し、制度を理解・利用しやすいように広報をしています。

産休・育休中の経済的支援を試算できる

「産休・育休中の経済的支援かんたん試算ツール」は、利用する従業員(ママとパパは入力が分かれている)の情報を入力することによって出産時や育児休業中に受け取れる給付金等の額が簡単に試算できるというものです。

 入力項目は以下の通りです

・子供の出生日または出産予定日

・生まれる子の人数

・勤務地  ・給与形態

・休業開始前の給与月額

・出生後休業支援給付金の申請有無

試算は次のものができます。

出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金、社会保険料免除額等です。「結果を表示する」をクリックすると試算が示されます。

 試算結果はあくまで目安であり、実際の額を保証するものではなく被保険者資格や、勤務状況、休業期間でも変わってきます。

育児休業等給付専用コールセンター

 実際に制度を利用するには勤務先、健康保険組合、ハローワークでの手続きが必要です。その中で「育児休業等給付専用コールセンター」が設置されていて直接質問ができます。内容は育児休業給付金、出生時育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金について手続きのことまで尋ねることができます。

問い合わせ例としては

・給付金の内容や支給要件を知りたい

・支給額はどのように計算されているのか

・申請手続きはどのようにするのか

・支給時期や申請処理の目安を知りたい

便利なツールを使って資金計画を立ててみようか

以上のように育児に関する給付の種類は増えてきていますが、手続きが煩雑化したためにわかりにくい面があります。上記のようなサービスを利用してみてはいかがでしょう。

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