法人住民税・事業税の分割基準 「事務所等の数」「従業員の数」
法人住民税・事業税の「分割基準」とは?
法人の法人住民税(法人税割)や事業税は、事務所等が所在する地方公共団体(都道府県・市民税)により課税されます。複数の地方公共団体(都道府県・市町村)に事務所等を有する場合には、課税標準額の総額を一定の基準に分割して、地方公共団体ごとの課税標準額と税額を算定します。この基準のことを「分割基準」といいます。
「分割基準」は、法人住民税(法人税割)の場合には「従業員の数」を使用しますが、法人の事業税の場合、法人の業種によって異なる「分割基準」が適用されます。
事業税の「分割基準」の種類
特殊な業種(電気供給業、ガス供給業・倉庫業、鉄道事業・軌道事業)以外の法人の事業税に適用される「分割基準」は次のとおりとなります。
| 業種 | 分割基準 |
| 非製造業 | 事務所等の数×1/2 +従業員の数×1/2 |
| 製造業 | 従業員の数 |
なお、資本金1億円以上の製造業の法人の「従業員の数」については、工場の「従業員の数」×1/2を加算します。
⑴ 事務所等の数
「事務所等の数」は、事業年度の「各月末日」現在における事務所等の数を「合計」して算出します。事業年度を通じてその県に事務所が存在した場合、「1」ではなく「12」(1か所×12か月)として計算します。
⑵ 従業員の数
一方、「従業員の数」は原則として、「期末」の人数で計算します。ただし、期中に「従業員の数」が著しく変動した場合(最高人数が最低人数の2倍超など)は、各月末の平均人数を用いて計算します。また、事業年度の途中で新設・廃止された事務所等がある場合には、補正計算を行います。
<分割基準の「従業員の数」>
| 社員等のタイプ | 従業員数 |
| アルバイト、パート、 契約社員、嘱託社員 | 含める |
| 取締役、監査役、非常勤役員 | 含める |
| 他社からの出向者 | 含める |
| 他社への出向者 | 含めない |
| 派遣会社から派遣された者 | 含める |
| 休職者(連続1か月以上) | 含めない |
| 事業年度末日の退職者 | 含める |
| 実務で迷いやすい「分割基準」。整理しておきましょう |

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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