富裕者は一律税率

一億円の壁突破のミニマムTAX

申告元年である今年のミニマムTAXの制度内容(令和7年分)は、次の通りです。

(A)基準所得金額総所得金額と分離課税所得金額との合計額(申告不要制度適用なしの金額)

(B)基準所得税額申告不要制度適用なしの申告書上の所得税の額

増加する税=(A-3.3億円)×22.5%-B

実務データが揃う前に制度改正

 今年の税制改正後(令和9年以後分)の算式は次のように変わります。

増加する税=(A-1.65億円)×30%-B

本来なら、制度を2~3年運用してから見直すのが普通ですが、富裕層への負担強化を急いでいるようです。

申告元年での対象者は、200人と予想されていて、今次の改正後は、2,000人と予想されているようです。

算式を分解すると意味が分かる

(A-3.3億円)×22.5%

=0.225A-3.3億円×0.225

=0.225A-7,425万円

 要するに、税額基礎控除が7,425万円としての定率22.5%の税額計算式だったのです。  

通常の申告不要制度を選択しなかったときの、課税所得全体に22.5%の税率を乗じて基礎控除を引いた額が、ミニマムTAX税額です。

それに対し、通常の申告不要をしないで申告したときの税額を算出します。この2つの税額の、いずれか高い方が、その人の、その年の所得税額になるという事なのです。

今年の改正後の算式では

(A-1.65億円)×30%

=0.3A-1.65億円×0.3

=0.3A-4,950万円

 令和9年分の所得税の申告からは、税額基礎控除が4,950万円に減って、一律30%で計算します。

ミニマムTAX対象者の実効税率

 今年の申告の場合、7,425万円の基礎控除の効果があるので、ミニマムTAX負担対象者でも、課税所得全体に対する実効税率は、22.5%に遥かに及びません。100億円、200億円レベルになると、限りなく22.5%に接近します。

 ただし、3.3億円超の金額の部分を分母にして、その部分の実効税率を計算すると、10億円レベルからは、ことごとく22.5%となり、多段階税率ではなく、一律税率であることが、確認できます。

申告不要制度を前提とした発想は、富裕者税制では、卒業しないとダメだね。

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協会けんぽ 健康診断の内容拡充

令和8年4月から健診内容が変わった

 多くの企業が加入している協会けんぽですが健康診断を利用するときの健診内容が変わりました。

  • 人間ドック健診の補助を新設

35歳~74歳の被保険者は、人間ドック健診に最高25,000円の補助が出ます。検査項目は生活習慣病予防健診に「血液の詳しい検査」「眼圧検査」「医師による健診結果の説明」などを加えた項目です。健診の選択が広がることになります。

  • 若年層を生活習慣病予防健診の対象に

生活習慣病予防健診の対象者を従来の35歳から74歳に拡大して20歳、25歳、30歳の被保険者も対象とします。検査項目は生活習慣病予防健診から「胃・大腸の検査」を省略(自己負担額2,500円(上限)で受診可能)した項目です。若いうちからの自身の健康に向き合う機会が増えることになります。

  • 骨粗しょう症検診の新規導入

40歳~74歳の偶数年齢の女性被保険者を対象とした問診及び腰や腕、かかとなどで骨量(骨密度)を測定する検査が補助対象に追加されます。自覚症状がない骨粗しょう症を早期に発見することができるようになります。

  • 「節目健診」を新設

従来の35歳~74歳の被保険者を対象とした一般健診および付加健診の検査項目を統合し、新たに「節目健診」を新設します。対象は40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の方です。

  • 被扶養者に対する健診について  
    令和9年度からは被保険者に対する人間ドックや生活習慣病予防健診と同等の内容に拡充します。

協会けんぽ健診の利用の仕方

 生活習慣病予防健診受診の流れは、

  • 健診機関を探して受診予約をします。希望する健診実施機関(指定されている機関)は健診実施一覧をご覧ください(協会けんぽ都道府県支部のホームページを参照)。予約の際に保険者番号、記号・番号、氏名、 生年月日、希望日を伝えます。健診機関から受診案内が来たら当日保険証持参で案内に従って受診します。
  • 約2週間後に健診結果が送付されます。

今回の健診の拡充で対象者や補助額が増えたので使いやすくなるでしょう。

企業は年1回は健診を受診させることとなっています

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