「見えない設備」の税務判断 ガソリンスタンドの「地下タンク」

ガソリンスタンドの下の大きな設備

 ガソリンスタンドの地下には、燃料を貯蔵する巨大な「地下タンク」が埋設されています。安全確保のためコンクリート基礎で固定され、周囲には漏洩を防ぐ砂が詰められています。この「地下タンク」は、地上にある給油設備と油管を通じて繋がっており、燃料を供給する仕事の一端を担っています。意外にも、この「地下タンク」が税務の話題に取り上げられることがあります。

タンクは「機械及び装置」か「構築物」か?

 ある法人がガソリンスタンドとして事業を行うため、土地に定着した設備(コンクリート路面や油溝・集水桝・油分離層等)の工事を行い、その上に給油設備を整備したことについて、これらを一体として「機械及び装置」として取扱ってよいか争った裁判がありました。

「機械及び装置」に該当すると、「その他の小売業設備」「ガソリン・液化石油ガススタンド設備」として法定耐用年数8年となり、特別償却の対象となる余地があります。

複合資産の場合の「通常1単位」とは?

この裁判では、複合的な資産が減価償却資産として「機械及び装置」に該当するかどうかは、その資産の構造や素材等に照らし、次のような単位に分解して判断すべきとしています。

・独立して修理、更新が可能な単位 ・独立した効用を果たすとされる単位

 裁判所は、給油設備とタンクは、個別に修理、更新が可能である上、タンクには「油を貯留する」という独立した効用があるとして、地下タンクは「構築物」(「水そう及び油そう」)に該当すると判断しました。

消防法に基づく改修は全額修繕費に

 また、ガソリンスタンドの地下タンクには、消防法に基づく厳格な点検・修理(改修)義務があります。現在の消防法では、設置から40年以上経過し老朽化した地下タンクには、「腐食防止工事」又は「更新(新品への交換)」が義務付けられています。

国税庁の質疑応答事例では、①改修しなければ、消防署から行政処分が下されること、②事故が発生した場合、多額の土壌汚染対策費や損害賠償が発生するリスクがあることから、「原状回復」や「通常の維持管理」の範囲内であるとして、「修繕費」に該当すると説明しています(更新〔新品への交換〕は資産の取得となります)。

地下タンクの「40年問題」。本当に頭が痛い!

****************************

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** ************

未分類

社会保険適用拡大と「130万円の壁」対応

「社会保険適用拡大特設サイト」より

厚生労働省は4月1日に社会保険の適用拡大について情報提供を行う特設サイトをリニューアルし、令和7年の年金制度改正の内容を反映したものを制度拡大に向けアピールしています。

それによると今後の社会保険適用拡大のスケジュールが示されています。

適用拡大は段階的に設定されており、対象企業は従業員数に応じて次のように拡大適用されていきます。

51人以上:適用済

36~50人 : 令和9年10月施行

21~35人 : 令和11年10月施行

11~20人 : 令和14年10月施行

10人以下 :  令和17年10月施行

従業員数とは被保険者の人数です。

また、従業員に関しては、令和8年10月以降「所定内賃金が8.8万円以上」という要件が撤廃され、「週所定時間20時間以上」で「学生でない」パート・アルバイトも対象になります。

現在は51人以上事業所で直近12か月のうち6か月で基準を上回ると社会保険の「特定適用事業所」になります。新たに対象となると年金機構より「特定適用事業所に関するお知らせ」が届きます。

年収の見方が雇用契約書に変更された

一方で令和8年4月より健康保険の扶養の認定基準が変わりました。1年間の年収130万円未満は変わらないのですが、今まで所定外労働賃金も含んで収入を計っていたのが、労働条件通知書に記載された内容をもとに雇用契約上の時給、通勤手当などで所定労働時間から換算し、見込まれる賃金額で扶養の認定が行われることとなりました。契約段階で見込めない残業手当や賞与等は対象になりません。

さらに注意点は、

・従業員ごとに契約内容が基準未満か確認

・時間外労働が恒常化していないか

・契約と実態に乖離がないか、あれば訂正

・働き方を変える時、社保加入もチェック

残業か恒常化していれば契約の見直しと扶養の再判定が必要です。

従業員への通知

事業所の対象人数適用拡大で週20時間以上働いている人や、扶養の認定で社会保険の新たな加入対象者になる方には個人面談などで説明を行うことが重要です。

新たに社保適用になる方には丁寧に説明をしてあげましょう。

****************************

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** ************

未分類