4月道交法改正 自転車にも青切符

自転車にも違反切符制度が導入

 道路交通法の改正により 2026年4月から自転車の交通違反に「交通反則通告制度」(いわゆる青切符)が導入されます。この青切符は自動車の交通違反に広く行われている違反処理の方法で、今まで自転車には導入されていませんでした。

 これまでは自転車の交通違反が検挙されると、「赤切符」(飲酒運転など特に悪質性・危険性が高いものに適用)などを用いた刑事手続きによる処理が行われていました。青切符の導入により、手続き的な負担を軽減するとともに、違反者に前科を付けることなく、実効性のある責任の取り方が可能になるとされています。

青切符の対象となる主な違反とは

 青切符による違反例としては、信号無視(反則金 6,000円)、一時不停止(同5,000円)、携帯電話使用(ながらスマホ)(同12,000円)、制動装置(ブレーキ)不良(同,5000円)、無灯火(5,000円)、車道の右側通行(同6,000円)等が挙げられます。

対象年齢は16歳以上とされ16歳未満には青切符は切られませんが「指導警告」は実施されます。

 青切符導入後も指導警告は実施され、さらに悪質・危険な違反は検挙の対象とされます。検挙の対象が増えたことで自転車の交通違反の取り締まりが強化されることになります。

自転車安全運転のための交通ルール

・原則車道の左側を通行

(ただし歩道の通行が認められる場合あり)

・ながら運転はしない

・夜間はライトを点灯する

・ヘルメットを着用する

・お酒を飲んだら運転しない。重大な違反行為であり赤切符の対象となる

従業員にも知らせましょう

 通勤などで従業員が自転車通勤をしている会社もあるでしょう。自転車の青切符制度について個人として当然知っておくべきことですが、重大事故が起こった場合などは企業に使用者責任が問われる場合も想定されます。自転車の交通違反の取り締まり強化が進む中、自転車への青切符導入や自動車のみならず、自転車の交通違反防止については従業員にも通知しましょう。

自転車でも違反すると青切符で反則金が科されることになりました

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-2割特例、3割特例から-簡易課税制度への移行手続き

小規模個人事業者に新たに3割特例を適用

 小規模事業者の消費税の事務負担に配慮して、その納付税額を売上に係る消費税額の2割とする制度(2割特例)は、令和8年9月30日を含む課税期間で終了します。

 令和8年度税制改正では、小規模事業者のうち個人事業者に限り、納付税額を売上に係る消費税額の3割とする負担軽減がはかられます。令和9年分、令和10年分に適用されます。また、2割特例を適用していた個人事業者も令和9年分、令和10年分に3割特例を適用することができます。

個人事業者の簡易課税への移行手続き

 簡易課税制度を選択する場合、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに簡易課税制度選択届出書の提出が必要です。

 2割特例では、この届出手続きが緩和されています。すなわち、2割特例の適用期間終了後、翌課税期間に簡易課税制度に移行する場合、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、その課税期間から簡易課税の適用を受ける旨を記載した簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その課税期間の初日の前日に届出書を提出したものとみなされ、その課税期間から簡易課税制度の適用が認められます。

 3割特例では適用期間の終了後、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その翌課税期間から簡易課税制度が適用されます。

 令和11年から簡易課税に移行する個人事業者は、令和11年の確定申告期限である令和12年3月31日までに、令和11年から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した届出書を提出します。

法人の簡易課税への移行手続き

 2割特例を受けている法人は、令和8年9月30日を含む課税期間をもって適用が終了します。令和8年度税制改正では、法人が簡易課税制度に移行する場合、令和8年10月1日以後に終了する課税期間から3割特例の場合と同様の措置が適用されます。すなわち、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間の確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すればよいことになります。たとえば12月決算法人は、令和9年12月期に係る確定申告期限である令和10年2月29日までに届出書を提出すれば、令和9年12月期から簡易課税制度を適用できます。

法人には3割特例は適用されません。

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