育児休業給付の申請手続の見直し

出生時育児休業給付金の申請時の賃金

 令和8年8月1日から取り扱いが変更された事項が3点あるので紹介いたします。①出生時育児休業給付金は子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した方に支給されます。

 賃金申告について従来は「「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」を申告時に申告していましたが、見直し後は「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」を申告することになりました。

これまでは出生時育児休業期間中を対象とした賃金は支払日に関係なく支払われた賃金として扱われてきましたが、出生時育児休業中を対象とした賃金が出生時育児休業期間中(出生時については分割取得した際の間の就労を含む)もしくは本体育休期間中に支払いが発生した場合に、休業期間中に支払われた賃金として申告を行うことになります。

出生時育児休業期間の対象賃金とは?

 支給申請時に出生時育児休業期間を含む賃金月額分が支払われていた賃金のうち、次の額を言います。

・出生時育児休業期間に就労した日数・時間に応じて支払われた額。就労した場合の賃金のほか、出生時育児休業期間に応じて支払われる手当を含みます。なお、通勤手当、家族手当、資格に応じた手当など就労等した日数・時間にかかわらず一定額が支払われている場合は含みません。

・就業規則で月給制となっており、出生時育児休業期間を対象とした日数・時間が特定できない場合は、日割り計算をして得られた額となります(小数点以下切捨て)。

その他の改正点

②出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類について 母親が申請する場合でも父親と同様に「母子手帳の写し」を提出できるようになりました。

③育児時短就業給付の支給要件確認 同一の子について育児休業給付を受給している場合、改めて母子手帳の写しは不要です。

・育児休業終了後同一の子について初回育児時短就業の開始で開始まで賃金の支払いがないことを賃金証明書や添付書類で確認できれば、賃金証明書の記載欄の一部は省略が可能です。

制度を利用して休業し、賃金補助を受けます。よろしくお願いします

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シール・トレカの転売と税金

「生活用動産の処分」か「営利的転売」か

 シールやトレーディングカードの転売が広がっています。定価数百円の商品が数万円でフリマアプリに出品されることも珍しくなく、副業として仕入れ・販売に参入するケースも増えています。手軽に始められる分、税務上の取扱いを把握しないまま取引が行われているケースも見受けられます。

 国税庁のタックスアンサー(No.1906)では、フリマアプリ等を利用した個人取引による所得は、雑所得になるとされていますが、取引の実態によっては事業所得に該当することもあります。

なお、自ら使用していた物品を手放す「生活用動産(日常生活で使用している動産)」の売却による所得は、原則として非課税とされています。一方で、当初から利益獲得を目的として商品を仕入れ、反復継続的に出品している場合には、取引単価が低額であっても課税対象となります。

所得区分と帳簿の保存

 課税対象となった取引について、その所得が雑所得か事業所得かは、営利性、反復継続性、独立性、記帳・帳簿保存の状況などを踏まえて判断されます。小規模・散発的であれば雑所得となることが多く、給与所得者の場合、給与以外の所得が年20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要です(20万円以下でも住民税の申告は必要)。

雑所得では青色申告特別控除や他の総合課税の所得との損益通算が使えません。実態として事業所得に当たる場合は、これらを活用できる分、税負担の面で有利になることがあります。

事業所得と認められるには、社会通念上「事業」といえる規模・実態が必要で、帳簿の保存はその有力な裏付けになります。

帳簿がなく副業収入も少額の場合は、原則として雑所得として扱われます。ただし、収入金額が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合は、帳簿がなくても事業所得として認められることがあります。

インターネット取引履歴の把握

 国税庁は、インターネット取引を行う個人に対する調査を継続しており、申告漏れや無申告が指摘されています。フリマアプリの取引履歴は電子記録として保存され、税務署は制度上運営会社に対する照会を行うことができます。申告の必要はないと思っていたら、数年後に税務署から連絡が来た、というケースも見られます。

申告が必要かどうか迷ったら、お気軽にご相談ください

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