遺留分侵害に対する課税

円滑な財産承継は親の願いですが、遺留分を考慮する必要があります。

遺留分とは

 民法は相続人の生活保障、公平な財産分配を目的として、財産が特定の者に集中して遺贈・贈与されることのないよう相続人に財産の一定割合を遺留分として取得する権利を与えています。相続人が被相続人の父母のみの場合、遺留分の算定の基礎となる財産の価額の3分の1、それ以外の場合は2分の1に法定相続分または代襲相続人の相続分を乗じた額が各相続人の遺留分の額となります。なお、兄弟姉妹に遺留分を取得する権利はありません。

遺留分侵害のある遺言の効力

 遺留分を侵害する遺言がされても遺言の効力は失われません。受遺者は被相続人の遺言に従って財産を取得し、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を受遺者に請求できます。

 公正証書遺言では公証人は遺言の内容によって遺留分侵害が起きるリスクを説明してくれます。遺言者は立ち止まって遺言内容を再考することができます。また、法的効力はありませんが、遺言書に付言事項として遺言者の思いを遺すこともできます。

課税への影響

 遺留分侵害額請求により財産を移転させると課税に影響がでます。相続税の申告書を提出後、遺留分侵害額請求によって金銭の交付が行われた場合、金銭を取得した相続人が新たに相続税の申告を要するときは期限後申告書を提出することができ、既に申告していた相続税額が不足する時は修正申告書を提出できます。また、金銭を支払った受遺者・受贈者は、相続税額が過大となるため、遺留分侵害額請求による支払額が確定したことを知った日から4か月以内に更正の請求を行うことができます。

 なお、受遺者・受贈者が侵害額請求債務の履行を金銭ではなく、不動産や株式などの財産で行った場合、その財産の譲渡所得には所得税が課税されます。

遺言があっても遺産分割協議は可能

 遺言書とは別に相続人全員が合意すれば遺言と異なる遺産分割を行うこともできます。この場合、受贈者は遺贈を放棄し、各相続人は遺産分割協議に従って取得したものとして扱われ、財産の額に応じて通常どおりに相続税の申告を行うことになります。また遺留分の放棄によって贈与税が課税されることはありません。

日頃、家族で話し合っておくことが円滑な財産承継につながります。

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2026年版中小企業白書を読み解く デジタル化の現在地を知る

デジタル化はどこまで進んでいるか

事業において、「とりあえずクラウド会計を導入した」「勤怠管理をアプリに切り替えた」という経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

2026年版中小企業白書によると、中小企業のデジタル化の取組段階を4段階で分類したところ、「デジタルツールを利用した業務環境に移行している状態」に該当する事業者が約6割を占めています。一方で、紙や口頭による業務が中心のデジタル化未着手の事業者も一定数存在しており、取組水準には大きな差があります。

クラウドが静かに経営を変えている

デジタル投資の内訳を見ると、中小企業の従業者一人当たり情報処理・通信費は近年増加傾向にあり、その増加の主役は「クラウドサービス使用料」です。クラウド会計・給与計算の導入割合が最も高く、勤怠管理・シフト作成ツール、電子契約・電子請求書がそれに続きます。クラウドサービスの利用料は資産として計上されないため、従来の設備投資統計には反映されませんから、統計上は「デジタル投資が少ない」ように見える中小企業でも、実態ではクラウドを通じた着実なデジタル化が進んでいます。

ツールを入れても効果が出ない理由

一方、ITツールを導入しても期待した効果が得られないケースも少なくありません。白書が明らかにした効果の差を生む最大の要因は「部門間連携」です。営業・製造・バックオフィスが別々にツールを使い、情報が分断されたままでは全社的な効率化には至りません。

部門間で連携できている事業者は、そうでない事業者と比べて「想定した効果が得られた」と回答した割合が明確に高くなっています。「誰がどの部門でどう使うか」を整理することが成否を分けます。

DXはゴールではなくその先にある

DXとは「デジタル技術を用いてビジネスモデルや企業文化の変革に取り組むこと」と白書では定義しています。クラウド会計の導入や業務のペーパーレス化はその入口です。多くの中小企業にとって、今やるべきことは既存のツールを全社で使いこなしデータを経営判断に生かせる状態をつくることです。デジタル化を「コスト削減」と捉えるか「稼ぐ力への投資」と捉えるか――その発想の違いが、次のステージへの扉を開きます。

DX化の実感は部門関連系が進んだ時ですね

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