タクシー運転手が受け取るチップの取扱い

タクシー配車アプリに「チップ機能」

 一昔前まで、タクシーの支払は現金が主流でした。そのため、夜にタクシーを利用した際に「お釣りはいらないよ」という人がよくいらっしゃいました。これは、一種の「チップ」の代わりとなっていましたが、最近は、7~8割はキャッシュレス決済。このような習慣もなくなりつつあります。

 代わりに増えてきたのが、訪日外国人(特に欧米圏)が支払うチップ。彼らには、チップ文化があります。日本のタクシーアプリ(GOやUberなど)の中に「チップ機能」が搭載されているものが増えてきています。

実際、日本人のチップ提供頻度は低く、外国人の方が多い傾向にあるようです。

<チップ機能の利用度>

 日本人外国人
頻度低い(任意)高い(習慣)
金額最少額中心高め
理由文化的に 不要意識あり自国基準で サービス評価

タクシー運転手が受け取るチップの取扱い

 このようなタクシー運転手にアプリを通じて支払われるチップの所得税の取扱いは、次のように考えられます。

⑴タクシー会社の使用人であるタクシー

運転手が乗客から直接受領する場合

 所得税の基本通達(雑所得の例示)にある「役員又は使用人が自己の職務に関連して使用者の取引先等から贈与等により取得する金品」に該当するため、タクシー運転手の「雑所得」と考えられます。

⑵タクシー会社が一旦チップを受領し、

これを従業員であるタクシー運転手で

分配するような場合

タクシー会社が受領するチップは益金とされ、従業員(タクシー運転手)へ分配される金品は「給与所得」と考えられます。タクシー会社の運用に委ねられている部分もありますが、アプリ経由でチップが運転手にポイントとして付与され、銀行振込で引き出す仕組みができているものが多いようです。会社側でも、この「副収入」の取扱いを社内に周知しておいた方がよいでしょう。

消費税の取扱いは「課税対象外」

 なお、消費税の取扱いについては、国税庁HPの質疑応答事例に、運転手に対するチップは、提供を受ける役務との間に明白な対価関係が認められないため、課税仕入れに該当しないと記されています。

親切な運転ありがとう! 安全運転に感謝です!

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協会けんぽ・雇用保険料率 4月給与計算から変わります

平均9.9%に変更

 主に中小企業の従業員が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)が2026年度の収支見込概要を発表しました。

 2026年3月分(4月納付分)から医療分の平均保険料率は10%から9.9%に引き下げられます。ただし介護保険料率は1.59%から1.62%に引き上げられます。新設の子ども・子育て支援金制度による支援金は0.23%が発生します。

医療分

2026年度の協会けんぽの収支見込額については、平均保険料率を前述見込み率で計算すると収入総額が12兆3,979億円、支出総額が11兆8,841億円と見込まれ、単年度収支差は5,137億円となると見込まれています。収入については前年より516億円増加すると見込んでいます。それは料率を下げたとしても保険料を負担する被保険者の標準報酬月額の上昇による増加見込みがあるからです。給与が上がっても標準報酬月額の上昇で保険料が増えるので手取りは思うほど増えない構造があります。

支出も1,951億円増える見込みで加入者1人当たりの医療給付費が増える見込みによるものです。

介護分

 2026年の介護保険料率は前年の介護保険料率の1.59から1.62と0.03%増加します。

子ども・子育て分

 2026年4月から開始される子ども・子育て支援金制度による2026年度の支援金率については国から示された「実務上一律の支援金率」で0.23%になります。

新しい制度で保険料の徴収が始まるので、健康保険料の引き下げは抵抗を少なくする狙いもあるのでしょうか。

また、この制度は健康保険組合にも適用されますのでご確認ください。

雇用保険料

2026年4月より、雇用保険料率が一般事業の場合0.1%下がります。事業主、被保険者はそれぞれ0.05%ずつ下がることになります。

社会保険料と雇用保険料と同時に変わりますので、4月徴収の保険料は給与計算の際に十分気を付けてください。

保険料が変わるから漏れのないように気を付けてください

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