相続税の連帯納付義務

相続税の納税は相続人全員の連帯責任

遺産分割が終わり、申告書を提出して自身の相続税の納税は済んでいるのに、共同して申告した者に相続税の滞納が生じると、あなたにも滞納者の相続税の納付義務があると通知されることをご存知ですか?

相続税の扱いでは、各相続人等が相続や遺贈で取得した財産の価額から相続税額を控除した残額を相続人等の受けた利益として、その範囲内で各相続人等が相互に連帯して相続税を納付する義務を負っています。

例えば、兄弟3人の相続人で、次男が相続税を滞納すると、長男、三男には、自身の受けた利益の範囲内で次男の滞納相続税について納付義務が生じます。

連帯納付義務者に届く納付通知書

滞納している相続人が税務署から督促を受けた後、1か月経過すると、税務署は連帯納付義務者となる相続人、受遺者に、相続税が完納されていない旨のお知らせを送付します。その後、連帯納付義務者に納付を求める場合、連帯納付義務者に納付通知書を送付します。納付通知書には①相続税が完納されていない旨②相続人、受遺者には連帯納付義務がある旨③その相続に係る被相続人の氏名等が記載されています。

未納の連帯納付義務者に督促状を送付

連帯納付義務者が納付通知を受けた後、2か月以内に完納されない場合は、連帯納付義務者に督促状が送付されます。

 なお、申告期限から5年以内に通知がない場合、相続人が延納や納税猶予を受けている場合は、連帯納付義務は生じません。納付されるまでの間、連帯納付義務者には利子税が課されます。

相続人に連帯納付義務を課す理由

相続税は、相続財産の総額に課税され、これを相続人、受遺者が取得した財産の価額に応じて各人の納付税額が算定されます。

税務署が財産を取得した全ての相続人、受遺者に連帯納付義務を課すのは、徴収漏れを防ぐことにあります。実務と異なりますが、遺産分割の前に相続税を先に納付し、残った財産を遺産分割すると考えれば、連帯納付義務に納得しやすいかもしれません。

遺産分割協議は納税義務を含めて合意する

 相続財産のうちに売却困難な不動産があるときは、相続税の納税資金を確保できるよう事前に検討しておくことが大事です。また、遺産分割の際は、相互に相続税の連帯納付義務があることを合意しておくことが必要と言えそうです。

不動産を引き継ぐときは、相続税の納税資金を確保することも大事です。

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会社法の中にある分割型分割

会社法では分割型分割は廃止?

 会社分割に関するnet情報を見ていると、商法にあった分割型分割は会社法では廃止された、しかし、分社型分割をしてから株式の現物配当をすれば同じ結果になる、との説明が多く見られます。本当にそうなのでしょうか?

旧商法と会社法の連続性

 旧商法においても会社法においても、分割型分割・分社型分割という用語は、条文上明示されていません。

 旧商法には、分割対価の株式を分割会社に交付する場合と、株主に交付する場合とが、並列で表記されていましたが、会社法では、後者の場合のみの記載になり、その場合外は前者に該当と解釈する構成になっています。そういう違いはあります。

会社計算規則では分割型の規定

 会社計算規則は第2条において、「分割型吸収分割」「分割型新設分割」という用語を明確に定義しています。制度として存在することを前提にしなければ、定義規定は置けません。さらに計算規則は、第38条・第50条において「分割型吸収分割」「分割型新設分割」の会計処理規定を置いています。そこでは、会社法第758条第8号ロ、第763条第12号ロなどが根拠となって、分割型分割の処理をする、としています。

会社法の「分割型分割」の規定では

 先記した会社法の条文では、会社分割で交付される承継会社の株式を「剰余金配当」をすると規定しています。ここが誤解を生みそうなところです。しかし、ここでの「配当」は、同じ言葉を使ってはいますが、いわゆる配当ではなく、配当的行為の事務を意味しているだけです。

分社型+現物配当との決定的差異

 分社型では、変動するのは、資産と負債のみで、子会社株式に置き替わるだけで、資本の部に変動は起きません。その後、株式の現物配当を実行したとすると、その金額分の利益剰余金の減額がされます。

 それに対して、分割型では、資産と負債の移動とともに、資本剰余金・利益剰余金も移動します。さらに、株主の分割元会社についての株式の簿価が、分割割合分減額され、新しく手にすることになる分割承継会社の株式の簿価に移ります。

 同じ結果になる別な行為にはなりません。

会社法にない制度に税法が適格組織再編なんて、お墨付きを与えるわけがない。

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