インボイス制度 適格簡易請求書と帳簿のみ特例

適格請求書に必要な記載事項

 令和5年10月から始まる仕入税額控除の要件となる「適格請求書等保存方式」、いわゆるインボイス制度。その適格請求書には必要な記載事項が定められていますが、実は様式については法令等で定められていませんから、例えば手書きであっても記載事項を満たしていれば、適格請求書として認められます。また、適格「請求書」と銘打っていますが、「納品書」「領収書」「レシート」等、名称も問わないことになっています。ただし、適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者に限られます。

 必要な記載事項は①適格請求書発行事業者の氏名又は名称・登録番号②取引年月日③取引内容(軽減税率の対象か等)④税率ごとの区分合計額(税抜又は税込)及び適用税率⑤税率ごとに区分した消費税額⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称、となっています。

適格簡易請求書とは?

 不特定多数の方に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については、いちいち書類の交付を受ける事業者の氏名などを記載するのが困難です。

 そのため、「適格簡易請求書」の発行が認められています。適格簡易請求書に必要な記載事項については、「適用税率・消費税額」の記載はどちらかの記載があればOK、交付を受ける相手の氏名又は名称が不要になっています。

帳簿のみの保存で仕入税額控除

 事業者の氏名を記載どころか、領収書等の発行が困難であるケースについては、請求書等の保存が要件から外れ、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たします。

 帳簿のみの保存が許されているものを例示しますと、①3万円未満の公共交通機関による旅客運賃②適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が使用時に回収される取引③3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品購入等④切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(ポストに差し出されたものに限る)⑤従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、等です。

異なる条件とその要件が多いのも、インボイス制度が難しい印象を与える一因なのでは……

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相続税の障害者控除

制度の概要

障害者が相続や遺贈で財産を取得したときは、将来にわたる生活費や介護費用等に備えるため、相続税額から一定金額を控除すること(納付税額の減額)ができます。

障害者控除額は、85歳になるまで1年につき10万円(一般障害者)または20万円(特別障害者)で算出されます。例えば、40歳で父の財産を相続した子が一般障害者の場合、10万円×(85歳-40歳)=450万円の控除を受けることができます。

扶養義務者からも控除できる

障害者控除額を障害者本人の相続税額から控除しきれない場合は、その金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から控除できます。扶養義務者は、配偶者、直系血族、兄弟姉妹、三親等内の同一生計親族等です。先の例で子の相続税額が300万円の場合、控除しきれない150万円は扶養義務者となる母や兄弟姉妹の相続税額から控除します。

既に控除の適用を受けていた場合等

既に障害者控除を受けたことがあり、今回、新たな相続で再び、障害者控除を受ける場合は、障害者及びその扶養義務者が既に控除を受けた金額の合計額を除いた額を控除できます。

前の相続で一般障害者であった相続人が今回の相続では特別障害者になった場合(あるいは、その逆の場合)は、最初の相続開始時の障害者区分に対応する障害者控除額と、今回の相続開始時の障害者区分に対応する障害者控除額との合計額から、障害者及びその扶養義務者が既に控除を受けた金額の合計額を除いた額を控除できます。

障害者控除の利用履歴を確認するには

障害者控除の適用を受ける場合、障害者やその扶養義務者が前の相続で障害者控除を受けていたかについて履歴の確認を要します。前の相続で申告書がある場合は、その申告書の控えを閲覧します。相続財産の評価額が基礎控除額以下であれば相続税は生じていないので、今回の相続で初めての控除を受けることができます。

また、障害の程度の履歴は、障害者手帳に記載がないため、都道府県の窓口に個人情報の開示請求が必要になります。なお、障害者に係る個人情報は、要配慮個人情報として不当な差別などの不利益が生じないように、その取扱いに特に配慮が求められます。原則は本人からの請求で履歴情報を取得しますが、障害者の代理人が取得する場合には、細心の注意を払いましょう。

障害者手帳の記載内容は要配慮個人情報ですので取扱いに注意しましょう。

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