福祉車両と消費税の非課税

「福祉車両」は消費税非課税の場合も

「8ナンバー車」(ナンバープレートの分類番号が8から始まる車両)は、特定の目的遂行に必要な特殊な設備を持つ車両です。救急車や消防車などの緊急車両、レッカー車や塵芥車などの特殊作業車、その他、霊柩車や「福祉車両」も含まれます。

「福祉車両」とは、身体に障害がある方や高齢の方など、移動に支援が必要な人のために特別な装置や構造を備えた車両の総称です。介護タクシーやデイサービス送迎、自家用(8ナンバーは一部)など多様な種類があります。車検証の「車体の形状」欄が「車いす移動車」「入浴車」「身体障害者輸送車」等になっています。

このような「福祉車両」は、一定の条件に当てはまれば、各自治体の助成金や自動車税の減免などを受けられるケースもあり、「身体障害者物品」に該当する場合には、消費税も非課税として取り扱われます。

非課税となる車両は2タイプ

 詳しくは国税庁HPのタックスアンサーに解説があります。非課税の対象となるものは、国税庁の基準で身体障害者向けに特殊な装置を備えた車両で、次の2つのタイプの「福祉車両」が該当します。

⑴ 自操式車両(障害者自身が運転)

身体障害者による運転に支障がないよう、道路交通法91条の運転免許の条件の趣旨に従い、身体障害者本人が運転できるよう、次の装置を備えた乗用車が該当します。

手動装置(ハンドコントロール)・左足用アクセル・足踏式方向指示器・右駐車ブレーキレバー・足動装置・運転用改造座席等

⑵ 車椅子対応搬送車両

車いす昇降装置(リフト等)と固定装置(スロープタイプ等)を備え、車いすごと搬送可能な乗用車(11人乗り以上は車いす利用者専用に限定)。回転シートのみや補助ステップだけでは対象となりません。

どんな取引が非課税となるのか?

 上記⑴や⑵の車両について行われる次の資産の譲渡等は消費税の非課税となります。

・譲渡、貸付け(リース)、改造工事 ・指定修理(自操式の補助手段、車いす昇降装置等の修理)

 一般車を「福祉車両」に改造する請負は非課税取引となります。改造後譲渡も非課税取引ですが、最初に一般車購入時は課税取引となります。また、補助装置・部品単体の譲渡は非課税取引の対象となりません。

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横領損失と損害賠償請求権の計上時期

会社で「横領」が発覚した場合

 あまり考えたくはありませんが、会社内で「横領」が発生することがあります。そのようなときは、資金繰りや被害拡大の防止に配慮しつつ、事実関係の調査と証拠の保全を進めることになります。感情はさておき、被害額が確定できたら、会社のために取り得る行動(懲戒処分・損害賠償・刑事告訴等)を決めなければなりません。

税務では3つの学説があります

 民法では、不法行為に基づく損害賠償請求権は「被害者が損害と加害者を知った時」に生ずるとされています。これに関連して、税務では、よく、横領損失と賠償請求権(収入)の計上時期が論じられます。

⑴ 同時両建説

 この説では、横領(不法行為)による現実的な損失が発生しているため、損失を認識するとともに、法律上、損失を知った者は加害者に対して損害賠償権が発生するため、収入に計上するという考え方になります。

横領損失損害を知った事業年度
賠償収入損害を知った事業年度

⑵ 異時両建説

 この説では、損失の認識は、⑴と同じ立場を取りますが、法律上、抽象的な債権は生じていても、具体的に確定したものではないことから、賠償額の同意、判決の確定、和解の成立などの時点を請求権の実現(確定)したものとして収入を認識し、損失の計上時期とは別々に考えます。

横領損失損害を知った事業年度
賠償収入具体的な請求権が確定した事業年度

⑶ 損失確定説

 この説は、損害を知った時に直ちに損益を認識することはせず、請求権の行使ができるか見極めた上で、正味(ネット)の損失額の確定時点に損失を認識するという考え方です(損失と収入を同時に認識するのは⑴と同じですが、賠償請求が確定するまで、計上のタイミングが遅くなります。)

通達では「他の者」の場合は「異時両建」

 このような横領(不法行為)は秘密裏に行われた場合など加害者や権利内容を知ることが困難なことが多いため、通達では、不法行為の相手方が「他の者」である場合には、「異時両建説」を認めています。ただ、会社役員や従業員の不法行為の場合は明記がないため、ケース・バイ・ケースであり、実務上は悩ましいところになっています。

被害にあったのに収入を上げろとは「酷な話」ですよね

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