地政学リスクと防災 事業継続力強化計画

中東情勢は「対岸の火事」ではない

中東をめぐる地政学的緊張が長期化しており、ホルムズ海峡周辺の緊張は日本への原油供給にも影を落としています。こうした情勢は光熱費・物流コストの上昇や原材料の調達遅延という形で、中小企業の経営にも直結します。地震や台風だけでなく、地政学リスクもまた「いつ顕在化するか分からない」リスクである点では同じです。  いざ事業が止まったときに慌てないためにも、今こそ事前の備えとして事業継続に向けた計画の策定が求められています。

認定取得で広がる具体的な支援

「事業継続力強化計画」は、中小企業等経営強化法に基づき、自社の防災・減災対策を計画書にまとめて国の認定を受ける制度です。認定を受けると、低利融資・信用保証の別枠追加・複数の損害保険会社による保険料割引といった金融面の支援が受けられます。さらに、ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金・中小企業省力化投資補助金など主要補助金の申請において加点措置を受けることができます。補助金採択を検討されている事業者の方にとっては、この認定が「申請前に手配すべき1枚のカード」となります。

防災設備の投資で16%の特別償却を活用

補助金を活用しない場合は特別償却も検討できます。認定を受けた事業者が、認定日から1年以内に自家発電設備・止水板・耐震装置などの防災・減災設備を新たに購入した場合、取得価額の16%を特別償却として税務上の損金に算入することができます。たとえば200万円の自家発電設備を導入すれば32万円を特別償却として計上できます。ただし、認定前に購入した設備や補助金を活用して取得した設備は対象外です。また、中古品や太陽光パネル・蓄電池も対象外ですので、導入を検討される際は注意が必要です。

「備えがない」こそ最大のリスク

「計画を立てたいが、どこから手をつければよいか分からない」という声をよく耳にします。そうした事業者のために、国の無料の専門家派遣による計画策定支援を実施しており、申請の負担を大幅に軽減することができます。中東情勢・地震・台風・感染症と、経営を脅かすリスクが複合的に発生する時代、申請期限は設けられていませんが、補助金申請を控えている事業者には早期認定が加点につながります。

何事も備えあれば憂いなしです。計画的に準備を進めましょう!

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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相続税の連帯納付義務

相続税の納税は相続人全員の連帯責任

遺産分割が終わり、申告書を提出して自身の相続税の納税は済んでいるのに、共同して申告した者に相続税の滞納が生じると、あなたにも滞納者の相続税の納付義務があると通知されることをご存知ですか?

相続税の扱いでは、各相続人等が相続や遺贈で取得した財産の価額から相続税額を控除した残額を相続人等の受けた利益として、その範囲内で各相続人等が相互に連帯して相続税を納付する義務を負っています。

例えば、兄弟3人の相続人で、次男が相続税を滞納すると、長男、三男には、自身の受けた利益の範囲内で次男の滞納相続税について納付義務が生じます。

連帯納付義務者に届く納付通知書

滞納している相続人が税務署から督促を受けた後、1か月経過すると、税務署は連帯納付義務者となる相続人、受遺者に、相続税が完納されていない旨のお知らせを送付します。その後、連帯納付義務者に納付を求める場合、連帯納付義務者に納付通知書を送付します。納付通知書には①相続税が完納されていない旨②相続人、受遺者には連帯納付義務がある旨③その相続に係る被相続人の氏名等が記載されています。

未納の連帯納付義務者に督促状を送付

連帯納付義務者が納付通知を受けた後、2か月以内に完納されない場合は、連帯納付義務者に督促状が送付されます。

 なお、申告期限から5年以内に通知がない場合、相続人が延納や納税猶予を受けている場合は、連帯納付義務は生じません。納付されるまでの間、連帯納付義務者には利子税が課されます。

相続人に連帯納付義務を課す理由

相続税は、相続財産の総額に課税され、これを相続人、受遺者が取得した財産の価額に応じて各人の納付税額が算定されます。

税務署が財産を取得した全ての相続人、受遺者に連帯納付義務を課すのは、徴収漏れを防ぐことにあります。実務と異なりますが、遺産分割の前に相続税を先に納付し、残った財産を遺産分割すると考えれば、連帯納付義務に納得しやすいかもしれません。

遺産分割協議は納税義務を含めて合意する

 相続財産のうちに売却困難な不動産があるときは、相続税の納税資金を確保できるよう事前に検討しておくことが大事です。また、遺産分割の際は、相互に相続税の連帯納付義務があることを合意しておくことが必要と言えそうです。

不動産を引き継ぐときは、相続税の納税資金を確保することも大事です。

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