外国人労働者の雇用保険加入
雇用保険、外国人の加入義務は?
雇用保険は労働者が離職した際の生活支援や再就職支援を目的とした公的制度です。
日本国内で働く外国人労働者も原則として日本人と同様に雇用保険の加入対象です。次の要件を満たせば加入となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上、雇用契約書や就業規則で定められた通常の勤務時間が基準
- 31日以上の雇用見込みがある
雇用期間が31日以上であるか30日を超えて更新の可能性がある場合。契約が短期間でも実態で継続雇用が見込まれるなら対象
- 学生でないこと
休学中や卒業後勤務予定は除く
適用除外となる場合
- 昼間学生
学業が主目的であり、原則として雇用保険の対象外。夜間・通信制・休学中・卒業見込みで継続勤務予定者は除く - 特定活動(ワーキングホリデー)
滞在目的が休暇であり就労は副次的な活動とされる
- 経営・管理
自ら事業を行うものであり雇用され労働者でないため
- 短期雇用・短期滞在(31日未満)
雇用見込みが31日未満で更新の可能性がない場合
- 家族滞在 原則として就労不可
資格外活動許可取得の上加入条件に合えば可 - 短時間労働 週20時間未満
- 季節雇用者 一定の条件下では不可
- 母国の失業保険に加入している出向者
二重加入は不可
雇用保険加入のポイント
- 在留資格の確認
就労が可能な在留資格かどうかを必ず確認する。「技術人文・知識国際業務」「永住者」「定住者」などは就労可能
- 在留カード写しの保管
雇用保険加入届時に在留カードの写しを求められます。労働条件通知書と一緒に保管しておきましょう
- 氏名の表記に注意
在留カードのローマ字氏名と住民票の漢字氏名が異なる時がありますが住民票の字で表記します - マイナンバーを取得し使用します
| 「外国人雇用状況届出書」は雇用保険に入る人も、入らない人もハローワークに提出して下さい |

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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