海外留学と年金制度

留学時の年金は仕事と個人で違う取り扱い

会社勤めの方が海外に留学するとき、加入していた厚生年金制度はどうなるのでしょうか。

会社の命令で一定期間、語学研修等に行った場合は普通給与が出され旅費や滞在費も会社負担です。その場合は雇用関係が継続したままで海外勤務となるので、会社から給与の一部または全部が支払われているときは厚生年金保険を継続します。

社会保障協定とは

国籍に関係なく日本に住所がある方は日本の国民年金に加入します。日本以外でもその国に住所を持つ方はその国の社会保険に加入することになっている国は多いのです。しかし、日本の会社に在籍していて海外赴任した人は日本と海外の年金制度に二重に加入しなければなりません。保険料も両方にかかります。これを避けるため多くの国は社会保障協定を結んでいます。いずれか一方の国の年金制度に加入していればもう一方の国の年金制度に加入しなくてもよいというものです。

また日本や海外の年金を受け取るためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、負担した保険料が年金受給につながらないことがあります。そこで両国の年金制度の加入期間を通算することで加入要件を満たしやすくするという協定があるのです。しかし通算できない国もあるので確認が必要です。

プライベートな留学の場合

 自己都合により海外留学をする場合で会社を休むときは、会社への労務の提供がなく給与も出ない場合、休職扱いにするときでも使用関係から外れるので一旦は会社から離れることになります。厚生年金保険は資格を喪失することになるでしょう。

 休職中は海外に行っていて厚生年金の資格喪失をしたとしても国民年金の任意加入制度があります。海外在住時に保険料は自分で支払いますが、死亡・病気やケガで障害が残ったときも障害年金が支給されます。また、「海外転出届」を出しておけば年金加入はしなくてもよいのですが、任意加入していないと年金の未納期間として取り扱われます。任意加入は年金事務所か、マイナポータルで手続きしましょう。

任意加入の際は「国民年金被保険者関係届書」を提出してください

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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非居住者に対する役務の提供

非居住者向けサービスの消費税の取扱い

 非居住者に対する役務の提供(非居住者向けのサービス)は、消費税法上、原則として、課税が免除されます(輸出免税)。

これは「国外で消費されるサービス」であれば、貨物を輸出することと同様なものとして「輸出類似取引」と考えられるためです。具体的には、海外の企業から受注した次のような取引が該当します。

<輸出類似取引として取扱う役務の提供>

・日本国内の広告作成や掲載 ・日本国内での展示会の企画・運営代行 ・市場調査、コンサルティング など

「国外に居ながらにしてサービスを受けている」「国内で効果が完結していないサービスである」という点が、「消費地課税主義」の考え方に沿っているためです。

国内で直接便益を受けるものは免税除外

 ただし、非居住者に対する役務の提供でも、「国内で直接便益を受ける」というタイプの取引は、輸出免税から除かれます。

<国内で直接便益を受けるもの>

・国内に所在する資産の運送や保管 ・国内における飲食または宿泊 ・これらの取引に準ずるもの

「準ずるもの」は、具体例の方がイメージしやすいでしょう。これらは「国内で効果が完結するサービス」と考えられます。

・国内不動産の管理や修理、建築請負 ・電車・タクシーによる旅客の運送 ・理容・美容、医療・療養 ・劇場や映画館などにおける観劇等 ・国内間の電話や郵便 ・国内での語学教育やビジネス研修

国内営業所を有する非居住者へのサービス

 また、国内に支店・出張所等を有する非居住者に対する役務の提供は、原則として消費税は免除されません。この場合、役務提供がその国内支店を経由するとみなされ、非居住者(国外本店)に対する直接的な取引と認められないためです。

R8改正で不動産仲介手数料が免税除外

 令和8年の税制改正では、非居住者(外国人投資家)に対して行う国内不動産の売買や賃貸の仲介手数料について、居住者との公平性の観点から消費税の輸出免税の適用対象から除外されることになりました(令和8年10月1日以後の取引から適用)。

「誰が」「どこで」実際にサービスを受けているのかを確認しましょう!

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