特措法「適用実態調査」

「適用実態調査」とは何か

租税特別措置の適用実態調査は、財務省が、措置法の利用状況を毎年国会に報告しているものです。制度の効果や課題を検証するための基礎データとして位置付けられているものです。最新のものは、令和8年2月付の「令和6年」版です。

税額控除へのシフト

印象的だったのは、特別償却と比較して税額控除の利用が7倍近くと圧倒的に多い点です。特別償却が課税の繰延べであるのに対し、税額控除は事後年度に尾を引かない、からでしょうか。

利用されていない制度

同報告書から、M&Aに関連する中小企業事業再編投資損失準備金については、経済活動としてのM&Aの実績件数(R7年5115件)に対し、その適用件数が110件(R5年77、R4年69)と極めて少数です。適用総額を件数で割って0.7で割ってみると、平均2.5億円程度のM&A案件であることが分かります。本措置は5年後からの益金算入があり、適用での認可制度、事後報告制度と煩雑なので、適用が躊躇されているのかもしれません。

広く利用されている制度

一方で、賃上げ促進税制は、R6年度で30万社近くが利用しており、税額控除適用額も1兆円近くと、税額控除適用制度の中の半分近くを占める制度になっています。

 広く浸透している制度なので、何年か前までは、適用失念の申告書提出により、税理士損害賠償事件となった事例が多く、税賠訴訟の中のトップの位置にありました。

制度の「終わり方」という視点

利用が広がることはそのまま税収減につながるため、制度が普及した段階では、見直しが検討されるということも有り得ます。

令和8年度税制改正で、賃上げ促進税制の、①大企業向けの1年前倒しでの廃止、②中堅企業向けの要件強化の上でR9.3.31の期限で廃止、③中小企業向けの教育訓練費上乗せ措置の廃止、となったのも、その例です。

特措法には、期限の定めのあるものとないものがあり、M&A税制には、中に、あるものとないものが混ざっています。

利用頻度が低い制度は、適用期限の到来をもって廃止、との措置が毎年採られています。もしかすると、M&A促進税制は、利用頻度の低い制度との判定を受けるかもしれません。

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休職中の社会保険料

社員が体調不良で休職、賃金や保険料は?

 社員が連続した病気休暇をとるとその間は休職扱いにして給料は支給しないことが多いと思いますが、保険料が掛かり続けるので本人分の社会保険料をどのように徴収するのか迷う場合があります。

 特にメンタル不調による休職は復職の見通しが立たない場合もあり、判断が難しいところです。

 育児休業と違って病気休暇は休職中も社会保険料が掛かり続けるため、給与から徴収できない以上、会社が一時立て替えなどで本人分保険料も支払うことになります。

 復職後にまとめて徴収することは可能ですが立て替えをしても回収できなくなるリスクがあります。休んでいてそのまま退職してしまうケースもあるので徴収しそこなってしまう場合があり、会社には大きな負担となります。したがって休職開始前に本人との事前の取り決めが重要になります。

休職開始前に保険料の支払い方法を確認

実務的には毎月振り込んでもらうのが良いでしょう。ただし、体調や経済状況に配慮は必要です。休職に入る前に「保険料の支払い方法」を書面等で確認しておきましょう。

・毎月の振込額・期日

・振込先口座

・手数料の負担

等を明確にして記載しておきましょう。

定期的な連絡の機会ととらえる

 健康保険の傷病手当金の支給のタイミングも考慮しておく必要もあるでしょう。最初の入金まで時間がかかるためその間は立て替えるというような対応もあります。

 会社の都合だけで決めずに無理のない方法を事前にルール化すると良いでしょう。

 単なる徴収ではなく振り込みがあれば連絡し、なくても「振り込みましたか?」ではなく「体調いかがですか?」などと声をかけることが復職への安心感につながります。それが結果的に労使の関係性の信頼につながるでしょう。

病気が治癒しているかわかりにくい精神疾患は長期にわたるケースがあります。

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