相続の基本 配偶者控除と法定相続人

遺産の総額から一定額控除できる金額

 相続税は「相続した財産(+3年以内の贈与財産)から、負債や葬式費用等を差し引いた後の額」が基礎控除額を上回っている場合にかかります。

 基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。この基礎控除を引いた後の課税遺産の総額を相続人ごとの法定相続割合で按分したものに税率がかかり、相続税額が決まります。

 相続税にも「配偶者控除」が設定されており、配偶者が取得した正味の遺産額が、①1億6,000万円②遺産額に配偶者の法定相続分(子供がいる場合は1/2)を掛けた金額 のどちらか多い金額までは相続税がかからない仕組みになっています。

配偶者がとても優遇される制度になっていますが、これには「財産の維持形成に対する配偶者の内助の功や今後の生活の保障などを考慮して設けられている」という説明がなされています。

法定相続人と順位

 法定相続人とは、民法で定められた遺産を相続できる人です。遺言書があれば相続できる人は法定相続人に限られませんが、遺言書が無い場合は法定相続人に遺産が相続されます。

 法定相続人は「配偶者」と「被相続人の血族」です。血族相続人には相続順位が定められています。

第1順位:子供、代襲相続人(直系卑属)

第2順位:親、祖父母(直系尊属)

第3順位:兄弟姉妹、代襲相続人(傍系血族)

「代襲相続人」とは、「本来の相続人」が亡くなっていた場合に代わりに相続人となれる人のことで、その相続人の子等(直系卑属)です。

法定相続で割合が異なる

 民法で定められている法定相続を行う際には、この法定相続人の順位によって分割割合が異なります。例えば、配偶者と子供がいる場合は配偶者1/2、子供1/2が法定相続分で、配偶者と兄弟姉妹がいる場合は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4が法定相続分です。また、子や兄弟姉妹が複数人いる場合は、それぞれの法定相続分を人数で割って算出することになります。

法定相続人が多い方が控除額は増えますが、遺産分割は大変ですね。

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離職後の健康保険

会社を退職した後の医療保険

 会社を退職した後、健康保険はどうすればよいのか、3つ選択肢があります。

①健康保険の任意継続被保険者

②国民健康保険の被保険者

③家族の被扶養者になる

 退職し失業給付を受給する場合は家族の被扶養者になれない場合があります。待機期間中、給付制限期間中は被扶養者になれます。しかし、受給が始まり給付金の金額(基本手当日額が3,612円以上は被扶養者になれない)によっては被扶養者になれません。失業等給付が収入とみなされるためです。

任意継続被保険者になるには

ア.資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2か月以上の被保険者期間があること

イ.資格喪失日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を居住地の協会けんぽ支部へ提出、健康保険組合に加入していた時は健康保険組合に提出します。任意継続被保険者の保険証交付は勤務していた会社から健康保険の資格喪失届が出されて、日本年金機構が確認後作成されるので2~3週間かかります。そこで事業主の資格喪失の証明や公的機関の証明された書類の添付でも受け付けることになっています。

 保険料は退職時の標準報酬月額(上限30万円)によって決定され労使で負担していた保険料は全額本人負担となります。保険料は口座振替又は納付書は毎月払い、前納は半年か1年先払いですが割引があります。加入期間は2年間までです。

国民健康保険の被保険者

 国民健康保険の被保険者を選択する場合、保険料は前年の所得で決まります。居住する市区町村で異なっていますので、事前に確認してください。退職理由が解雇などにより離職(雇用保険の特定受給資格者)したり、雇い止めなどにより離職(雇用保険の特定理由離職者)したりした場合は保険料が軽減されます。前年度の所得を100分の30として軽減されますので任意継続被保険者になるより安い場合もあります。

国保か任意継続か迷う時は保険料も調べてみましょう

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