休職中の社会保険料

社員が体調不良で休職、賃金や保険料は?

 社員が連続した病気休暇をとるとその間は休職扱いにして給料は支給しないことが多いと思いますが、保険料が掛かり続けるので本人分の社会保険料をどのように徴収するのか迷う場合があります。

 特にメンタル不調による休職は復職の見通しが立たない場合もあり、判断が難しいところです。

 育児休業と違って病気休暇は休職中も社会保険料が掛かり続けるため、給与から徴収できない以上、会社が一時立て替えなどで本人分保険料も支払うことになります。

 復職後にまとめて徴収することは可能ですが立て替えをしても回収できなくなるリスクがあります。休んでいてそのまま退職してしまうケースもあるので徴収しそこなってしまう場合があり、会社には大きな負担となります。したがって休職開始前に本人との事前の取り決めが重要になります。

休職開始前に保険料の支払い方法を確認

実務的には毎月振り込んでもらうのが良いでしょう。ただし、体調や経済状況に配慮は必要です。休職に入る前に「保険料の支払い方法」を書面等で確認しておきましょう。

・毎月の振込額・期日

・振込先口座

・手数料の負担

等を明確にして記載しておきましょう。

定期的な連絡の機会ととらえる

 健康保険の傷病手当金の支給のタイミングも考慮しておく必要もあるでしょう。最初の入金まで時間がかかるためその間は立て替えるというような対応もあります。

 会社の都合だけで決めずに無理のない方法を事前にルール化すると良いでしょう。

 単なる徴収ではなく振り込みがあれば連絡し、なくても「振り込みましたか?」ではなく「体調いかがですか?」などと声をかけることが復職への安心感につながります。それが結果的に労使の関係性の信頼につながるでしょう。

病気が治癒しているかわかりにくい精神疾患は長期にわたるケースがあります。

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総合課税と分離課税の有利不利判定

695万円が分岐点とのnet情報

上場株式の配当金については、確定申告に際し、総合課税(配当控除:所得税10%、住民税2.8%)と申告不要(源泉分離)の選択で有利不利の検討が必要になります。それについては、

源泉徴収所得税率20%(所得税15%住民税5%)と総合課税を比較すると、

(20%-10%)+(10%-2.8%)=17.2%<20%

(23%-10%)+(10%-2.8%)=20.2%>20%

となるので、総合課税を選んだ方が有利になるのは、累進税率20%の適用となる課税所得金額695万円以下、とnetでは当然の情報とされています。

真の分岐点は実効税率で判定

所得税額は、超過累進税率の税額表で計算するので、税率を乗じた上で速算控除額を差し引きます。課税総所得が695万円超となり23%の税率帯に入っても、実際の税負担が23%以上になるのは、次の33%ゾーンの半ば以降です。

したがって、税負担が20%超となるか否かの判定は、23%税率ゾーンに入ったか否かでは決められないのです。実際の税額を算出し、その税額での実効税率(税額÷課税所得)が20%超か否かで判定しなければならないのです。

配当控除との関係、ズレの原因

配当控除は税額計算の後に適用される定率控除であり、累進税率とは直接関係しません。しかし、配当所得は課税所得に含まれると、その部分には累進税率が適用されます。従って、総合課税化の有利不利は配当控除率(10%)の適用の部分のみでなく、配当所得に対する超過累進税率と速算控除による実効的な税負担率を考慮しないと、正確な判定ができないのです。

有利不利の判定の原理

総合課税の実効税率が分離課税の実効税率を超える課税総所得の値点が有利不利判定の逆転値点です。

配当額を課税総所得に取り込むか否かのことなので、その配当額を取り込む側の課税所得の大きさがその配当にとっての総合と分離との場合の実効税率一致点を超えているか否かの判定となるわけです。それは、

Y=(2905÷3063)*X+6,950,000

配当を総合課税にすると、総税額が小さくなっても、住民税額が増えることにより、国保、介護、後期高齢等の保険料負担が増え、負担割合も高くなり、高額療養費給付額が減る、等々のことも起きるので、多面的な配慮が必要です。

という算式で配当(X)を入れると求められます。(X=5万円~210万円の範囲で)

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