地代・家賃の収入計上時期

その年に「収入すべき金額」を計上する

 不動産の個人オーナーの確定申告では、不動産を賃貸したことにより受け取った賃貸料(地代・家賃)を不動産所得の総収入金額に計上します。この場合の計上時期のルールには、次のようなものがあります。

原則は「契約に定められた支払日」

 契約書に「支払日」があるか、ないかにより、次の日が収入の計上時期となります。

契約書に「支払日」 が定められているその契約に 定められた支払日
契約書に「支払日」 が定められていない実際に 支払を受けた日

 そのため、契約書に記された支払日(支払期日)や支払方法を確認しましょう。

<事例1>

第〇条 甲(賃貸人)に対し、毎月分の賃料10万円を、前月の末日までに、甲の指定する銀行口座に振り込んで支払う。

 この場合、翌年1月分の家賃であっても、契約上の支払日(支払期日)は前月(当年12月)であるため、翌年1月分の家賃10万円は、当年の12月に計上すべきということになります(当年末に入金がなくても、未収金を計上し、収入を認識します)。

<事例2>

第〇条 本契約における賃料の支払いは、毎年12月末日までに、1年分120万円を一括して前払いする方法とする。

 この場合は、契約上の支払日(支払期日)である当年の12月に、1年分の家賃120万円の収入を一括で認識することになります。

一定の記帳を要件に期間対応で計上できる

 ただし、継続的な記帳を行い、一定の要件に該当する場合には、貸付期間に対応する賃貸料をその年に収入計上することを認めています(1月分賃貸料は1月に計上)。

⑴ 事業的規模である場合

① すべての賃貸料につき、継続的して前受収益・未収収益の経理を行い、期間対応部分を収入計上していること。 ② 1年を超える期間の賃貸料収入は、前受収益・未収収益の明細書を確定申告書に添付していること。

⑵ 事業的規模でない場合

1年以内の賃貸料について、⑴①要件により、収入計上していること。

⑵の場合、1年を超える期間の賃貸料には適用がありませんので、注意しましょう。

基本的には「契約内容」に従うという考え方です。

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高年齢求職者給付金 循環的離職者とは

高年齢求職者給付金とは

 高年齢求職者給付金は65歳以上の雇用保険加入者が離職して「失業状態」にあるときに支給されます。

 高年齢求職者給付金の支給を受けるには被保険者期間が離職の日以前1年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が6か月以上あることです。

 かつては65歳以上で再就職しても再就職先では雇用保険に加入できませんでしたが、2017年の改正で65歳以上でも加入要件に該当すれば被保険者となれるようになりました。法改正前は65歳以降の離職時に高年齢求職者給付金を受給すれば再就職先では雇用保険に入れないのですから、一生に一度しか受け取れませんでした。ところが法改正後は65歳以上でも何度でも雇用保険に加入できるので、再び高年齢求職者給付金を受け取れるようになりました。

循環的離職者発生

 同一事業所で短期間の就職と離職を繰り返しその間に基本手当や高年齢求職者給付などを受けた人を「循環的離職者」と言いますが、高年齢者給付金を繰り返し受給するケースが増えています。典型的なのは「過去3年以内に3回以上同じ事業所に就職し、かつその間に1回以上給付を受けたもの」と定義されています。

制度の柔軟性を悪用

 同一事業所の再雇用が事前に決まっているのに形式的に離職して給付を受けることは「不正受給」とみなされる可能性があります。本人、企業とも共謀とみなされることがあります。

この給付は一時金であり、支給条件も緩やかです。そのため短期離職、雇用を繰り返すことで複数回の受給が可能となる場合があります。

 高年齢者の就労支援という本来の目的に反した給付金目的の短期雇用は制度の信頼性を失わせます。

今後の対策

1 離職票や求職申込時に再雇用の予定を申告させる。再雇用の予約の有無確認

2 同一事業所での雇用履歴をハローワークが照合。不自然な雇用を検出

3 給付の受給給回数に上限を設ける、再雇用までに一定の空白を求める 

などの対策が検討されています。

制度の趣旨を知って、適切に行いたいですね

 

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