自社株の承継に使える「特例措置」の期限が迫っています

後継者への贈与税・相続税が実質ゼロに

オーナー経営者が亡くなったり、後継者に株式を贈与したりする際、検討しなければならないのは、会社の業績が好調で株価が高い場合、後継者に課される相続税・贈与税が数千万円から億円単位になることです。会社は黒字でも、後継者個人にその現金がなければ税金が払えず、最悪の場合は株式を手放さざるを得ないケースも出てきます。「黒字なのに承継で会社が揺らぐ」という事態を防ぐために設けられたのが「法人版事業承継税制(特例措置)」です。

特例措置のメリットと期限

 特例措置を活用すると、贈与税・相続税の全額(100%)が納税猶予され、承継後も代表者であり続け、対象株式を保有し続けるといった継続要件を満たす限り、最終的に免除されます。後継者は最大3名まで対応可能です。雇用確保要件については、従来の一般措置では承継後5年間の平均で雇用の8割を維持できなければ猶予が取り消されていましたが、特例措置では8割を下回った場合でも、その理由を都道府県に報告することで猶予が継続される仕組みになっています。また令和7年度税制改正により、後継者の役員就任要件が「承継前3年以上の役員就任」から「贈与直前の就任でよい」へと緩和され、直前に後継者が決まったケースでも利用しやすくなりました。期限は2段階で、特例承継計画の提出が令和9年9月30日、贈与・相続の実行が令和9年12月31日です。

デメリットと注意点も知っておく

 一方で、特例措置にはデメリットもあります。承継後5年間は毎年の報告義務があり、経営・株式保有などの要件を外れた場合は猶予税額と利子税が一括で徴収されます(雇用維持要件については特例による救済措置あり)。また後継者が株式を売却した時点で猶予が取り消されるため、承継後の経営の自由度が制約される面もあります。

M&Aとの比較も視野に

 後継者がいない場合や株価が高い局面では、M&A(第三者への売却)も有力な選択肢です。M&Aであれば、オーナーは売却益を手にした上で引退でき、税負担も譲渡所得課税(約20%)に限定されます。特例措置は「会社を身内で守り続ける」前提の制度であり、どちらが最適かは後継者の有無・株価水準・将来の経営像によって異なります。まず株価の試算と選択肢の比較から始めることをお勧めします。

事業承継は、思い立ったら早いほど選択肢が広がります

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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新事業進出・ものづくり商業サービス補助金

新市場への一歩を後押しする制度

「今の商品だけで、この先も戦えるだろうか」と不安のある経営者の方も多いのではないでしょうか。そんな企業を支援する補助金が「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」です。これまでの「ものづくり補助金」と「新事業進出補助金」の考え方を引き継ぎつつ、海外販路開拓を後押しする枠も新たに加わった制度です。自社の技術を生かした新製品・新サービスの開発に挑む企業、これまでとは違う顧客層・市場に進出しようとする企業、そして海外市場の開拓に本腰を入れたい企業。こうした「次の一手」をすでにお考えの方にこそ、活用を検討してもらいたい制度です。

上限額は使い方次第で数千万円規模

補助上限額は事業の内容や従業員数によって幅がありますが、新製品・新サービス開発であれば数百万円から、新市場への進出や海外展開であれば数千万円規模まで活用できる設計になっています。補助率も事業の規模や賃上げの取り組み次第で優遇される仕組みです。ただし、過去に類似の補助金で採択・交付決定を受けてから一定期間内の事業者は対象外となる場合がありますので、まずは自社が対象になるかどうかの確認から始めることをお勧めします。

審査は「本気度」と実現可能性を見ている

この補助金の審査で重視されるのは、単に新しい取り組みであるかどうかだけではありません。自社の経営戦略の中にきちんと位置づけられた計画か、市場や競合を踏まえた優位性が具体的に語られているか、そして掲げた目標を実現できる態勢・資金計画が整っているか。付加価値額や給与の伸びといった数値目標を自ら設定し、それを裏付ける根拠まで示すことが求められます。「勢い」だけの計画書では通らない、実務に落とし込まれた計画か問われます。

締切は9月30日18時、逆算した準備を

申請の受付開始は令和8年8月31日、締切は令和8年9月30日18時(厳守)です。本補助金では次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・公表に加え、子育てに関する職場環境整備の取り組みも必須条件の一つとなっており、行動計画の公表手続には1~2週間程度を要します。また、電子申請にはGビズIDプライムアカウントが必須で、アカウントの発行には約1週間かかります。着手が遅れるほど選択肢が狭まりますので、今すぐ準備に取り掛かっても早すぎることはありません。

そのアイデア、補助金で形にできます

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