今年の税制改正 公的年金等控除額の控除制限

高齢者の就労意欲促進策として

 在職老齢年金制度改正で令和8年4月から、年金減額基準額(賃金と厚生年金の月合計)が65万円(旧51万円)に引き上げられました。趣旨は高齢者就労促進です。

たとえば、給与月収80万円、年金月額20万円だとしたら、改正後は、(80+20万円-65万円)÷2=17.5万円になり、これが20万円の年金月額からのカット額になります。前は、全額カットでした。なお、カット額は、事後繰延べはなく、永久消滅です。

給与控除とのアンバランス緩和が趣旨

その一方で、今年の税制改正で、給与と公的年金との両方の収入がある者については、その年の給与所得控除額と公的年金等控除額との合計額に、上限が設けられることになりました。上限額は280万円で、上限控除額の減額は、公的年金等控除額から行われます。(令和9年から施行)

在職老齢年金のカットは繰延べではない。保険料は最高額だったとしても、基礎年金しか貰えないまま人生終わることもある。詐欺みたいだ。

たとえば、給与月収80万円、年金月額20万円だとしたら、給与所得控除(195万円)と公的年金等控除(110万円)の合計で305万円の控除を受けることになりますが、同じ1,200万円の収入のすべてが給与だけの場合の控除額は195万円のみです。ここに不合理があるとの趣旨です。

年金カットされたら上限控除にならない

 ところで、上限の280万円前後の層とは、年金を受取りながら、しっかり給与を得ている層ですが、その人たちは、在職老齢年金制度により年金収入が相当カットされている人たちです。カットされているので、上限制限の対象になる年金控除額などなくなっているはずです。

 それでは、今年の改正は、在職老齢年金での年金カットをうまく潜り抜けている人が対象なのでしょうか。それもあるでしょうが、それだけではないと思われます。

大企業や公務員系統の受給者が対象

 280万円控除制限のターゲットは、在職老齢年金制度で年金カットの対象になっている2階建て部分の厚生年金ではなく、その対象になっていない企業年金(3階建て)、私的年金(4階建て)だと思われます。

在職老齢年金の支給カットは、2階建てまでしかない、中小企業関係受給者に大きな打撃を与えていましたが、3階建て4階建ての年金のある大企業や公務員系統の受給者には、その影響が相対的でした。その2階建て以外の年金にも標的を向けだした、というのが今年の改正の内容です。

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相続時精算課税贈与で家族会議

実質は相続税の前払い

相続時精算課税制度では、贈与者が亡くなると先に贈与した財産の価額を相続財産の価額に加算して相続税額を計算します。既に納付済の贈与税額は相続税額から控除され、贈与税額の方が大きいときは差額が還付されます。贈与ではあるものの、相続税額の計算で納税額を計算し直すため、実質は相続税の前払いといえます。

メリット1.少ない税負担で財産移転

 相続時精算課税贈与では贈与財産の価額から特別控除として2,500万円が控除され、その年に控除しきれなかった残額は、次年度以降の贈与まで持ち越されます。贈与税は控除後の残額に対し、一律20%と低率のため、贈与時の税負担は少なく、不動産や金融資産などまとまった金額の財産を早期に移転することができます。

 さらに、令和6年1月1日以後の相続時精算課税贈与には基礎控除110万円が設けられ、特別控除2,500万円の前に基礎控除が控除されるようになりました。その年の贈与額が110万円以下であれば、贈与税を申告する必要もなく、また、基礎控除110万円までの贈与部分は相続財産の価額に加算されないので負担が軽減されています。

メリット2.家族で相談する機会ができる

相続の備えは子どもからは言い出しにくいものです。相続時精算課税贈与は、将来の相続で精算が行われるため、贈与の検討をきっかけに家族で財産の利用方法について話す場をつくることができます。親は財産移転について自分の思いを伝え、配偶者や子どもたちも自身の生活スタイルを想定して話すことができます。家族で早期に相続人の人生設計に応じた計画を立てることが可能となり、それぞれが納得できる道筋を見つけることにもつながります。

他にもあるメリット

相続税の申告では贈与時の価額で評価されるので、土地や株式などの資産の価格が上昇する市場環境のもとでは税負担が少なくなります。また、地震や津波など災害で贈与を受けた財産が被害を受けたときは、相続時の評価額が減額されます。

小規模宅地の特例は適用不可

 なお、小規模宅地の特例は相続または遺贈で取得した不動産に適用され、贈与を原因とする相続時精算課税には適用されません。相続時精算課税は一度選択すると撤回できないので、相続財産に不動産があるときは、事前の検討が必要となります。

孫の進学など家族に変化があるときは、家族会議の好機となります。

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