飲食料品の消費税率引下げQ&A 税率引下げ後のインボイス・総額表示

税率1%の対象取引に係るインボイス

令和8年9月、国税庁は、飲食料品の消費税率引下げに関するQ&Aを公表しました。飲食料品を取り扱う事業者はインボイスの取扱いが気になるところです。Q&Aによると、税率引下げ後のインボイスには「適用税率:1%」(消費税額等の金額は1%相当額)と記載することとなり、それ以外の記載事項の変更はありません。一方で、税率1%の適用対象である飲食料品は「軽減税率の対象品目である旨」を記載すればよく、「税率1%の対象品目である旨」を新たに記載する必要はありません。

税率1%と8%の飲食料品が混在する場合

また、消費税率8%と税率1%が適用される取引とが混在する場合のインボイス記載例が掲載されています。

⑴ 令和9年3月までの請求書と4月以後の請求書を分けて発行する

<請求書3月まで> 3/16~3/31

(8%対象)40,000円 消費税3,200円 (10%対象)20,000円 消費税2,000円

<請求書4月以後> 4/1~4/15

(1%対象)20,000円 消費税200円 (10%対象)30,000円 消費税3,000円

⑵ 同一請求書内で令和9年3月までの取引と4月以後の取引を区分する

<請求書4月分> 3/16~4/15

(1%対象)20,000円 消費税200円 (8%対象)40,000円 消費税3,200円 (10%対象)50,000円 消費税5,000円

飲食料品の総額表示義務の特例

今回の税率変更により、事業者が値札の貼り替え等に対応することが困難なときは、誤認防止措置を講じている場合に限り、次の特例が設けられるようです。

<特例1> 適用税率1%の期間の特例

期間R9.4.1~5.31(今回改正後2月) R11.2.1~3.31(次回改正前2月)
特例8%の税込価格の表示ができる

<特例2> 適用税率8%の期間の特例

期間R9.2.1~3.31(今回改正前2月) R11.4.1~5.31(次回改正後2月)
特例1%の税込価格の表示ができる

例えば、特例1の場合、次のような誤認防止措置の表示が考えられます(その他、値札にシールを貼る等の対応もあります)。

この棚の商品は税率8%に基づく税込価格で表示しています。レジでは税率1%に基づき精算致します。
1%
Q&Aの追加や改訂もあるので、最新情報の確認を!

****************************

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

★会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** ************

飲食料品の消費税率引下げQ&A 8%課税の「定期供給契約」とは?

飲食料品の2年間の税率引下げが閣議決定

既に報道等でご存じの方もいらっしゃると思いますが、令和8年9月に「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ」が閣議決定されました。正式には、これから法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・決定されますが、影響が大きいことから、国税庁では、「消費税率引下げ特設サイト」を設け、パンフレットやQ&Aを公表しています。

⑴ 概要

令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品に係る消費税率が1%(特例税率)に引き下げられます。

 適用税率国税地方税
特例税率1%0.78%0.22%

⑵ 税率変更に伴う経過的な取扱い

税率が引き下げられる令和9年4月1日以後に行われる飲食料品の販売であっても、一定の定期供給契約や通信販売に基づくものは、これまでの税率8%が適用されます。

「定期供給契約」とは?

令和8年9月現在のQ&A(問1-6)では、

税率引下げの経過措置の一つである「定期供給契約」の取扱いを解説しています。

「定期供給契約」とは、不特定かつ多数の者に定期的に継続して供給する契約をいいます。今回の経過措置では、次のような飲食料品の定期供給契約は、特例税率1%が適用されず、税率8%が適用されます。

契約R9.1.1前(R8年内)に締結
対価領収R9.4.1前(3.31以前)に領収
定期供給R9.4.1以後に飲食料品譲渡

Q&Aでは「代金を先払しておくことで、季節の食材が毎月届く定期便」を例として挙げています。ただし、税率1%を前提として契約をしていることが確認できる場合や契約が変更された場合(当初契約との差額は返金)には、税率1%が適用されます。

<税率1%を前提とした契約書の記載例>

・令和9年4月1日以後に販売を行うものは消費税率1%による。 ・販売価格は○○円(消費税率1%への変更があった場合には□□円とする)

「通信販売」についても同様に措置

 飲食料品の通信販売(カタログ販売等)も同様に措置(8%課税)されています。

条件提示R9.1.1前(R8年内)にカタログ等で販売条件(8%)提示
申込みR9.4.1前(3.31以前)にネット申込み、口座振込み
販売R9.4.1以後に飲食料品譲渡
契約時期や契約書の記載をよくチェックしましょう!

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

★会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg *************** *************

未分類