「配当等とみなす金額に関する支払通知書」が届いたら

上場株式で配当の際の源泉所得税

上場株式を保有していると現金配当が年2回(業績により1回・ゼロ回)あります。

株主が法人の場合、15.315%の源泉所得税が控除され、手取りは84.685%です。個人の場合、20.315%の源泉税で手取りは79.685%です。なお、NISA(少額投資非課税制度)口座での取引から得た配当金に原則税金はかかりません。

「配当等とみなす金額に関する支払通知書」

会社が投資している上場株式の某銘柄から久しぶりに配当がありました。記帳しようとしたところ、1株当たりの配当金額から計算した金額と控除されている所得税額の数字が合いません。配当金計算をよく見ると「みなし配当金額」という見慣れぬ文字も記載されています。また、計算書が入っていた封筒には、これまた初めて見る「配当等とみなす金額に関する支払通知書」という紙も同封されていました。

その通知書によると、今回の配当は、“資本剰余金を原資として配当金が支払われた”という説明がありました。資本剰余金とは、株主からの出資額のうち、資本金に組み入れられなかった分で、貸借対照表の純資産の部に計上されます。発生の原因は増資や合併、自己株式の処分などで、企業活動の「元手」の残りで、配当原資や損失補填に活用されます。

今回の某銘柄からの配当は、業績不振で無配にしたところ株価が急落したため、それへの対応として、(通常の)利益剰余金からの配当に資本剰余金を原資とした配当も組み合わせたということのようでした。

資本剰余金から配当があった場合の経理

 資本剰余金からの配当は、資本等の額からなる部分が「資本の払戻し」、資本等の額以外の金額からなる部分が「みなし配当」となります。

「みなし配当」は配当所得として所得税等の源泉徴収の対象となります。

「資本の払戻し」は保有株式の一部をその配当をした会社に譲渡したものとみなされ、税法上「みなし譲渡損益」が発生します。「取得価額の調整」と「みなし譲渡損益の計算」が必要です。この2つの金額は、発行会社から通知される「純資産減少割合」を用いて計算されます。通知書には計算例が記載されていますので、それを見ながら、自社の帳簿に記帳します。一見面倒そうですが、計算例に従うと計算自体は難しくはありません。

株価の下落vs資本の減少難しい選択です。 

****************************

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** ************

未分類

なかなか実現しなかった給付付き税額控除

日本における給付付き税額控除の検討

 平成21年度自民党税制改正大綱に「給付付き税額控除の検討」の文言があり、平成21年改正法附則に「給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせ)の検討」が明記されたものの、その後、具体的な制度設計には至っていません。 

所得控除から税額控除そして給付へ

 給付付き税額控除の議論は、所得控除は限界税率の高い高所得者ほど減税額が大きく、そこでは再配分機能が働きません。そのため、負担軽減効果を定額にする税額控除への転換があるべき制度という提案が起き、さらに控除しきれない部分を給付する仕組みへと議論が進みます。

日本の状況 単純給付が先行

 日本の実際の制度をみると、この理念型がそのまま実現しているわけではなく、子ども手当の場合、所得控除を廃止して、税額控除化をせず、現金給付を行う制度にしています。

 また、岸田政権下で実施された定額減税は、全国民への定額給付が内容で、税額控除と給付を組み合わせた仕組みです。所得税額控除までは、年末調整を通じての執行で、控除不足はさらに、所得税の申告で実行し、さらに残る控除不足額は住民税から控除し、その後の控除不足は、地方自治体からの還付でした。

 給付付き税額控除の執行実験だったようにも見えます。

世界の給付付き税額控除の制度

 世界の給付付き税額控除の先行事例として紹介されているものの多くは、日本の現行実態程度のものを含んでいます。純粋な給付付き税額控除を制度化している国は少数です。

 米国型とされる就労促進目的の制度は、控除しきれない税額控除額を給付するものの、金融所得・不動産所得の上限要件があり、控除額は所得の増加に伴って逓増し、上限に達すると逓減する仕組みです。

日本での本格的制度導入では

 例えば、現行基礎控除の0~95万円を一桁下げた額0~9.5万円で税額控除化し、控除不足額を還付する制度創設は簡単です。同じく、他の人的控除を税額控除化するのも可能です。

年末調整や所得税申告の対象外を無視してもよいのか、世帯単位にするか、米国型のように就労インセンティブを効かせか、なども考慮した制度とするとなると、複雑化、執行の煩雑化も起きそう。

 ただし、制度の執行を、年末調整や所得税申告、住民税の執行とどう嚙合わせるかは容易ではありません。

****************************

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** ************

未分類