意外と多い! 「一時所得」となるもの

意外なものも!? 一時所得に該当するもの

 思わぬ臨時収入が入ると嬉しいものですが、その裏に税金が潜んでいる場合があります。次のような営利目的でない一時的な所得は、一時所得といい、所得税が課税されます。

⑴ 懸賞金・賞金  TV番組のプレゼント・懸賞、福引きの賞品が該当します(業務関連のものは除く)。 ⑵ 公営ギャンブルの払戻金  競馬・競輪の払戻金が該当します(営利目的の継続的行為から生じたものは除く)。 ⑶ 生命保険一時金など  生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等が該当します。ただし、保険料負担者本人が受け取る場合に限ります。 ⑷ 法人から贈与された金品  雇用関係がない企業(法人)から贈与される金品が該当します。 ⑸ 拾得物の報労金・埋蔵金発見報酬  落とし物を拾った場合に受け取るお礼が該当します。埋蔵金の発見報酬も同様です。 ⑹ ふるさと納税の返礼品  ふるさと納税をして自治体から送られる返礼品も、経済的利益ですので該当します。

その他にも、PTA解散時の分配金や賃貸立ち退き料(一部)も一時所得に該当します。

一時所得の計算方法

一時所得は次の算式により求めます。

総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)

 この金額を1/2した金額を他の所得と合計して、納税額を計算します。

ふるさと納税の返礼品は申告が必要か?

 上記の算式を見ると50万円を差し引けることになっているので、収入が50万円を超えなければ申告をする必要はありません。

 例えば、ふるさと納税の場合、返礼品の合計額(調達価格)が年間50万円を超えなければよいことになります。ただ、返礼品の調達価格をいちいち調べるのは大変です。そこで、総務省が告示した返礼品の返礼率30%を参考にするという方法もあります。この場合、年間約167万円(166万6,667円)以上の寄附を行うと、50万円を超えることになります(一般的には、給与収入4,000万円ぐらいの人が該当します)。

最近では、4年間で自治体に131件(約7,000万円)の寄附を行った人の返礼品の経済的利益が一時所得であるとして、不服審判所・地裁で争われています。

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住宅ローン控除と借換え・繰上返済

日本の住宅ローン金利は上昇傾向

 令和7年は、日本銀行の政策金利引き上げがありました。住宅ローンを抱えた人は将来に不安を感じている方も多いと思います。家計の見直しやライフイベントの変更で、住宅ローンの借換えや繰上返済を考えている方もいるでしょう。もし、借換えや繰上返済を行った場合には「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」はどうなるのか、一度確認しておくとよいでしょう。

住宅ローンの借換えをした場合

 住宅ローン控除の対象は、新築・中古住宅の取得や増改築等の借入金です。

この住宅取得のための「当初の借入金」より有利な条件の「新たな借入金」に借換えて、「当初の借入金」を消滅させることがあります(住宅ローンの借換え)。

 この場合、「新たな借入金」は、「当初の借入金」を消滅させるためのものなので、住宅を取得するための借入金とは言えないという考え方もあります。ただ、「新たな借入金」が住宅ローン控除の要件の「返済期間10年以上」で返済する場合には、これを適用除外とするのは酷な話ではあります。

 そのため、次の場合には、「新たな借入金」も住宅ローン控除の対象となります。

<適用要件>①かつ②の場合

①「新たな借入金」が「当初の借入金」を消滅させることが明らかなこと ②「新たな借入金」が住宅の取得資金等に充てるとしたならば、住宅ローン控除の対象となること

住宅ローンの繰上返済をした場合

 また、住宅ローンを繰上返済した場合であっても、その年の12月31日において住宅借入金の残高がある場合には、住宅ローン控除の適用が認められます。ただ、注意点があります。繰上返済には、「期間短縮型」と「返済額軽減型」の2タイプがあります。

期間 短縮型・毎月の返済額等は変わらない ・返済期間が短くなるため、 利息負担が軽減される。
返済額 軽減型・返済期間は変えずに 毎月の返済額を引き下げる

「期間短縮型」を選んだ場合、当初の借入期間から大幅に短縮され借入金が住宅ローン控除の適用要件である「返済期間10年以上」という条件を満たさなくなることがあります。この場合、住宅ローン控除の適用はないことになりますので、ご注意下さい。

手数料や保証料、登記関連費用もあるので、キチンとシミュレーションをしましょう

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