社会保険料の端数処理 五捨五超入と端数切捨て

社保料率改定の際に1円ずれるのはなぜか

 社会保険料の料率は毎年3月分から変更され4月の給与計算から新しい料率での計算が適用されます。3月決算に際し発生主義で未払金として会社負担の社会保険料を計上している場合には、4月に保険料納入告知額通知書が届いてから、計上額の正解を確認することになります。

 通知があって1円ずれていることがたまにあります。端数処理の問題です。正しい端数処理はどうすればよいのでしょうか?

保険料の計算方法(日本年金機構)

(1)事業所の保険料額の計算方法(合計額)

 被保険者ごとの標準報酬月額等に、それぞれの制度ごとの保険料率を乗じて得た額を合計します。その合計額1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てします(被保険者ごとに端数処理は行いません)。

(2) 被保険者の給与から保険料を控除する方法(被保険者負担分)

 社会保険料は被保険者と雇用主の折半となりますので、1/2の保険料率を乗じて計算します。控除額の計算において、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て50銭を超える場合は切り上げて1円となります。

(3) 事業主負担分の計算方法

 事業主負担分は、「納入告知額」から「全ての被保険者の給与計算で算出した保険料額の合計額」を差し引いた金額となります。

本来、事業主が負担すべき金額は、被保険者の標準報酬月額に保険料率を乗じた額の半額となります。ただし、被保険者の給与から保険料を控除する際に端数処理を行いますので、事業主負担分と被保険者負担分は、必ずしも一致するとは限りません。

五捨五超入のExcel関数

 給与計算ソフトでは「50銭以下切捨、51銭以上切上」を選択していると自動計算してくれますので、普段端数処理については気にも留めていません。いざ決算に際してExcelで計算しようとするとあまり見たことがない関数を使うことになります。興味がある方は「五捨五超入」(50銭以下切捨、51銭以上切上)の関数式(=CEILING(A1-0.5, 1))を検索してみてください。

なお、決算を締めるまで2か月ありますのでそれまでに4月の保険料納入告知額通知書が届きます。給与計算との差額を会社負担とすれば正しい金額で計上でき、この関数を知らなくとも問題は起こりません。

1円未満の端数処理については、原則として「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」に基づき処理します。 

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柔軟な働き方とテレワーク

昨年10月に改正された育児・介護休業法

昨年10月の育児・介護休業法の改正で、育児について小学校就学前の子供を養育する労働者に「フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰り下げまたは繰り上げ、育児短時間勤務、保育施設設置」などに加え「月10日以上のテレワーク」を含む複数の措置のうち事業主に2つ以上を講ずることが義務付けられました。

在宅勤務の普及と定着

 在宅勤務はオフィスの集中する都市部より通勤の混雑を避けるために前から行われてはいましたが、新型コロナをきっかけに期せずして多くの企業が導入するようになったということです。今では出勤体制に戻っている企業も多くなりましたが、在宅勤務を新たに導入したり、継続しているところも多い状況です。オンラインでの会議や取引先とのうちあわせも一般的になりました。

 育児・介護と仕事の両立を図りたい社員にとってテレワークが便利な働き方であることは確かで、今回の改正ではこうした状況を受けて柔軟な働き方の1つの選択肢と規定されました。

テレワークは会社の社屋以外で勤務する形態です。自宅以外にコワーキングスペース、サテライトオフィス、移動中や、喫茶店などのノマドワークも含まれます。育児・介護のテレワークはおおむね在宅勤務が多いものと思います。

テレワークの働き方のルールを規定しよう

  • 勤務管理の方法 

出勤がないのですからタイムカードなどに打刻はできません。始業・終業の時刻を把握するにはパソコンやインターネットで業務を行うことが多いため利用状況を業務用パソコンのログから確認し、各日の労働時間を把握します。

  • 同時にmailやChatで「業務を開始します」「休憩のため離席します」「再開します」「本日の業務を終了します」等連絡を受けるようにするのがいいでしょう。
  • 経費負担のルール

テレワークについて通勤定期代の支給をやめて、出勤した分の実費を払うことに切り替えた企業も多いようです。業務に従事している時間の電気代、通信費の負担に応じた在宅手当を支給するなどの対応をとることもあります。

在宅で働く人のメンタルヘルスにも気を配ろう

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