ポイントを使用した場合の課税仕入れ

事業経費をポイント利用で支払う場合

 キャシュレス決裁の普及により、様々な「ポイント制度」が増えてきました。事業者が受け取る請求書やレシートの中にもポイントが利用されたものを多く目にします。

事業者が自己の有するポイントを使用して仕入れや経費の支払を行う場合には、ポイントの使われ方により、消費税の課税仕入れの「支払対価の額」が変わってきます。

区 分支払対価の額
①ポイントで 値引を受ける場合ポイント控除後の金額
②ポイントを 支払に充てる場合ポイント控除前の金額

①と②のどちらにするかは、受け取ったインボイスを元に判断して構いません。

ポイントで値引を受ける場合

 次のようなインボイスを受け取った場合には、どう処理するのでしょうか。

インボイス①(ポイント値引の場合)

ボールペン990円
ポイント値引▲110円
合計880
10%対象880円(内消費税80円)
現金支払880円

このインボイスでは、「税率ごとに区分して合計した対価の額」にポイントを控除した後の金額(880円)が記載されていますので、ポイント使用後の金額(880円)を課税仕入れと考えます。税込経理を行う場合、次のような処理になります。

(借)消耗品費 880円  (貸)現金 880円

ポイントを支払に充てる場合

 次の場合は、どう処理するのでしょうか。

インボイス②(ポイント支払の場合)

ボールペン990円
合計990
10%対象990円(内消費税90円)
ポイント支払▲110円
現金支払880円

 このインボイスでは、「税率ごとに区分して合計した対価の額」を求めた後に、ポイントが支払に充てられている形ですので、ポイント支払前の金額(990円)を課税仕入れとするとともに、ポイント使用額を雑収入(不課税)として計上します(両建処理)。

消耗品費   990円/現金   880円 /雑収入   110円
まず、レシートの表記をよく確認してみましょう!

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税法で規定される「拘禁刑」

令和7年6月から「懲役」は「拘禁刑」に

 皆さん、テレビドラマなどで、裁判官が「被告人を懲役〇年に処する」と判決を下すシーンを見たことがあると思います。耳慣れた「懲役」という言葉ですが、現在は法律上なくなっているのはご存じでしょうか?

日本では、明治40年の刑法制定から「死刑」、「懲役」、「禁錮」、「罰金」、「拘留」、「科料」の6つを刑罰として定めていました。令和7年6月からは、「懲役」と「禁固」が「拘禁刑(こうきんけい)」のいう刑罰に統一されました。従来の「懲役」と「禁錮」は、どちらも刑事施設に収容され、移動の自由が奪われる刑罰(自由刑)でした。「懲役」は(刑務)作業が義務であり、「禁錮」作業は任意であるという違いがありました。

今後はこの区別がなくなり、作業の実施が前提でなくなります。改善更生等の必要性に応じて実施する形となり、受刑者と刑務官の対話を重視した個別の「更生プログラム」が行われます。

<現在の刑法上の刑罰>

生命刑死刑
自由刑拘禁刑・拘留
財産刑罰金・科料

税法にも「拘禁刑」の罰則があります

 税法の罰則にも「懲役」がありましたので、これに合わせて文言が変わりました。例えば、偽りその他不正の行為により法人税を免れた場合、法人の代表者・代理人・使用人等には、次の刑罰が課せられます。

偽りその他 不正の行為 (脱税行為)拘禁刑(10年以下) 又は罰金(1000万円以下) (その両方もある)
故意の申告書 の不提出拘禁刑(5年以下) 又は罰金(500万円以下)
単純無申告拘禁刑(1年以下) 又は罰金(50万円以下)

 ただし、脱税行為については、脱税額が1,000万円を超過している場合には、罰金の上限は脱税額まで引き上げられます。

他の犯罪と併合すると長くなる場合も

 国税庁が毎年公表している「査察制度の概要」では、その年度の懲役刑(現在の拘禁刑)の最も重いものが記載されています。

年度最も重い懲役(拘禁刑)
R62年6月(他の犯罪と併合では9年)
R54年(同7年)
R41年4月(同2年8月)
脱税犯の拘禁刑では、どんな「更生プログラム」が実施されるのでしょうか?

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