研究開発税制 人件費の「専ら」要件
研究開発税制のポイントは「人件費」
研究開発税制(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)とは、企業が試験研究を行った場合に、試験研究費に税額控除割合を乗じた金額を法人税額から控除できる制度です。実務では、試験研究費の中でも占める割合が高い「人件費」の集計がポイントとなります。この「人件費」は「専門的知識をもってその業務に専ら従事する者」に対する次のような費用をいいます。
| ・給与、賞与、諸手当、退職金 ・法定福利費、福利厚生費 など |
問題となるのは、「専ら」という要件。ここでは、100%専属で直接的な研究業務をしている「研究員」を想定しています。
<研究開発に「専ら従事する者」>
| ・プロジェクトの全期間従事する者 ・研究部門に所属する者、専業とする者 (研究者としての肩書を有する者等) |
兼任者でも「専ら」要件を満たす要件
ただ、どの企業でも、限られた人的資源の中で研究開発に取り組まざるを得ないため、研究以外の業務を兼務するケースが多く見られます。この場合、次の4要件を満たす者は、「専ら従事する者」に該当するものとして取り扱うことができます。
<兼任者が「専ら」要件を満たす4要件>
| ① 専門知識をもって、担当業務が行われる期間は専属的に従事していること ② 担当業務や専門知識がその研究開発 に不可欠であること ③ 従事期間が通算しておおむね1か月(実働20日程度)以上あること ④ 従事状況が明確に区分され、人件費 が適正に計算されていること |
<具体例> 研究プロジェクト(8か月)
A氏(設計部/月給60万)、B氏・C氏(生産部/同30万)は、下記の期間に専属的に試験研究に従事した(評価・分析フェーズは業務の特殊性から断続的に従事)。
| 設計開発 1~3月 | 試作 4~6月 | 評価・分析 7~8月 | |
| A氏 | 実働60日 | 実働60日 | 実働30日 |
| B氏 | 実働20日 | 実働60日 | ― |
| C氏 | ― | ― | 実働30日 |
月稼働日数を20日とすると、人件費は合計615万円と計算するイメージになります。
| A氏 60万円/20日×150日=450万円 B氏 30万円/20日× 80日=120万円 C氏 30万円/20日× 30日= 45万円 |
| プロジェクト計画書や勤務記録を整備しておきましょう。 |

****************************
税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>
〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602
TEL 028-666-5539
★月1万円からの会計事務所
https://www.zeirisi-takano.com
★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮
https://www.souzoku-utsunomiya.com
★会社設立から設立後のサポートまですべてお得に
https://www.kigyou-support.net
★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮
https://www.zeirisi-takano.com/support-agency
▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg
*************** ************
