衛生管理者の選任

職場の労働環境で労働者の健康障害を防止

労働安全衛生法では、業種にかかわらず事業場で常時雇用する労働者の人数が50人以上になると事業場専属の衛生管理者を選任するよう定めています。この人数は企業単位ではなく本社や支店・営業所等の事業場単位でそれぞれ判断し、正社員以外にパート・アルバイト等も含み常態として使用している労働者の人数で算出します。

 衛生管理者は常時使用者が50人以上200人以下では1人とされ、200人を超えるときは人員数に応じた人数を選任します。

衛生管理者の選任条件

衛生管理者は、原則として事業場に専属する労働者から選任します。選任できる労働者は第一種・第二種衛生管理者免許や衛生工学衛生管理者免許などを所有している必要があります。第一種衛生管理者免許の所有者は業種にかかわらず衛生管理者として選任できますが、第二種衛生管理者免許所有者は建設業や製造業では選任できません。また、法定有害業務のうち一定の有害業務では1人は衛生工学衛生管理者免許の所有者でなければなりません。なお、次の条件に合う場合は事業場の労働者以外で外部の人を選任できます。

「その他の業種であり労働者派遣契約等事業場に常駐して継続的にその業務に当たり実務を行うことができる人」

業種に応じた資格条件

1. 下記の資格を必要とするのは、農林畜水産業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業および清掃業

・第一種衛生管理者免許

・衛生工学衛生管理者免許

・医師・歯科医師・労働衛生コンサルタント

2. その他の業種は上記免許に加え第二種衛生管理者免許でも対応できます。

衛生管理者の業務内容

  • 健康に異常のある者の発見と措置
  • 作業環境の衛生上の調査
  • 作業条件や施設等の衛生上の改善
  • 作業衛生保護具、救急用具等の点検
  • 衛生教育・健康相談・健康保持事項
  • 負傷・疾病・死亡・欠勤等統計の作成
  • 衛生日誌記載等記録の整備
  • 毎週1回以上の事業場内巡視

衛生管理者の選任・交代の場合は、事由発生後14日以内に労働基準監督署に届け出ます。

受験資格は一定の学歴と実務経験のある人です。試験は毎月行なわれています。合格率は40%台の後半程度です

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償却資産の用途を変更した場合 転用資産の償却限度額

法人が償却資産の用途を変えた場合

 事業を行っていると、減価償却資産の用途を当初とは別の用途に切り替えることがあります。例えば、店舗として使用していた建物を事務所としての使用に変えるケースです。これを「転用」といいます。ここでは、法人が減価償却資産を「転用」した場合の償却計算を少し整理してみましょう。

<事例> 製造業(3月決算法人)

木造建物(取得価額200万円)を事務所として使用していたが、改造を行い、当期7月から倉庫として使い始めた。 (定額法の耐用年数・償却率) ・木造事務所24年(0.042) ・木造倉庫 15年(0.067)

⑴ 原則(区分計算を行う)

転用した資産は、転用以後は、転用後の用途の耐用年数で償却限度額を計算します。この場合、転用初年度の償却限度額は、転用前後の期間に区分し、各々の耐用年数の償却率で算定した額の合計額になります。

<事例>では、次のように計算します。

(6月まで)200万円×0.042×3月/12月(7月以後)200万円×0.067×9月/12月 合計=121,500円

⑵ 特例その1(区分計算を行わない)
 通達では、区分計算を行わず、期首から転用後の耐用年数を用いることが認められています。<事例>は次のようになります。

(期首から)200万円×0.067=134,000円

この特例は、転用資産の全部について、転用後の耐用年数によることが条件です。その法人につき同一事業年度で2以上の転用資産がある場合には、資産ごとに使い分けることができませんので注意しましょう。

⑶ 特例その2(定率法の場合)

 転用資産が「定率法」を採用している場合には、別の特例があります。この場合、転用後の耐用年数が転用前より短く、転用前の限度額に満たないケースでは、転用前の耐用年数で償却計算ができます。

取得後3年以内の転用は消費税にも注意

 固定資産を転用した場合には、消費税の取扱いにも注意しましょう。消費税については、調整対象固定資産(税抜100万円以上)を取得後3年以内に課税・非課税用途間で転用した場合は、仕入税額控除の調整が必要となります。また、居住用賃貸建物を一定期間内に課税用へ転用した場合は、控除額が追加できる仕組みもあります。

用途を変更すると償却費も変わります。

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