外国人労働者の雇用保険加入

雇用保険、外国人の加入義務は?

 雇用保険は労働者が離職した際の生活支援や再就職支援を目的とした公的制度です。

 日本国内で働く外国人労働者も原則として日本人と同様に雇用保険の加入対象です。次の要件を満たせば加入となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上、雇用契約書や就業規則で定められた通常の勤務時間が基準
  • 31日以上の雇用見込みがある

  雇用期間が31日以上であるか30日を超えて更新の可能性がある場合。契約が短期間でも実態で継続雇用が見込まれるなら対象

  • 学生でないこと 
    休学中や卒業後勤務予定は除く

適用除外となる場合

  • 昼間学生
    学業が主目的であり、原則として雇用保険の対象外。夜間・通信制・休学中・卒業見込みで継続勤務予定者は除く
  • 特定活動(ワーキングホリデー)

  滞在目的が休暇であり就労は副次的な活動とされる

  • 経営・管理

自ら事業を行うものであり雇用され労働者でないため

  • 短期雇用・短期滞在(31日未満)

  雇用見込みが31日未満で更新の可能性がない場合

  • 家族滞在 原則として就労不可
    資格外活動許可取得の上加入条件に合えば可
  • 短時間労働 週20時間未満
  • 季節雇用者 一定の条件下では不可
  • 母国の失業保険に加入している出向者

   二重加入は不可

雇用保険加入のポイント

  • 在留資格の確認

  就労が可能な在留資格かどうかを必ず確認する。「技術人文・知識国際業務」「永住者」「定住者」などは就労可能

  • 在留カード写しの保管

雇用保険加入届時に在留カードの写しを求められます。労働条件通知書と一緒に保管しておきましょう

  • 氏名の表記に注意
    在留カードのローマ字氏名と住民票の漢字氏名が異なる時がありますが住民票の字で表記します
  • マイナンバーを取得し使用します
「外国人雇用状況届出書」は雇用保険に入る人も、入らない人もハローワークに提出して下さい

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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一人社長が亡くなった場合の後継者選任

一人社長が突然亡くなってしまった場合

 中小企業やスタートアップには、一人で社長(代表取締役)と株主を兼ねている会社が多くあります。会社法では、会社に最低1名の取締役がいればよいため、設立は容易です。このような会社は、意思決定の迅速さが強みですが、責任が一人に集中しているため、いろいろなリスクが存在します。例えば、一人社長が突然亡くなってしまった場合。会社が運営できなくなるので、社長の相続人や従業員が連携して、当面の事態に対処しなければなりません。

① 株式の問題  今後誰が会社の持ち主となるか ② 取締役の後継者の問題  今後誰が会社の経営を行うのか

株主全員の同意が得られる場合

 会社は、代表取締役が不在という状態を解消するため、株主総会を開催して、後継者(新代表取締役)を選任します。この場合、会社法では株主総会の招集権限は取締役にありますが、唯一の取締役が死亡してしまった場合、招集する人がいなくなってしまいます。そのため、株主(社長の有する株式の相続権がある人)の全員に合意が取れる場合には、次のいずれかの方法により株主総会を開催し、そこで後任を選任します(株主総会決議自体を省略し、株主全員の書面決議で後任を選任することも可能です)。

⑴ 招集手続の省略

 株主の全員の同意書をもらい証拠を残すことで、株式総会の招集手続を経ずに、株主総会を開催することができます。

⑵ 全員出席株主総会

 株主が全員出席する場合、招集なしでも有効な株主総会が成立します。

株主全員の同意が得られない場合

 もし、株主全員の同意が得られない場合には、次のような手段が考えられます。

⑴ 少数株主による株主総会招集請求

 議決権3%以上(定款で緩和可)の株主が裁判所に請求し、許可を得て自ら株主総会を招集します。この手続により、有効な後任を選任する決議を行えます。

⑵ 一時取締役(仮取締役)の選任

 利害関係人(株主・債権者・従業員等)が裁判所に一時取締役(仮取締役)の選任を申し立てます。報酬は裁判所が決定し、通常弁護士等が選任されます。後任が選任されるまでの間の緊急の救済措置です。

家族や社員が困らないよう、今から少し考えておきたいな。

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