弁護士が相談前に関係者名を聞く訳(士業における利益相反)

弁護士に相談する際の第一手順

弁護士に相談する際に、トラブルとなっている相手方や関係者などがいる場合には、相談開始前に、その関係者名(会社などの法人・団体の場合はその名称)を聞かれます。この手続きを法律事務所の利益の相反(コンフリクト)チェックといいます。なぜ、報酬の説明ではなく、先にこの手順(=コンフリチェックと呼ばれます)を踏むのでしょうか。

弁護士法と職務規程でのコンフリチェック

これは、相談や依頼の内容が、法律事務所がすでに受任している別の顧客(過去を含む)と「利益相反」の関係にないかを確認する作業です。弁護士法や職務基本規程で禁止されている「敵対する両者から依頼を受けること」を回避し、相談者の利益と職務の公正を守るために必ず実施されます。

その他士業のコンフリチェック

 弁護士以外の士業でも、守秘義務違反や公平性の欠如を防ぎ、倫理的・法的に適正な業務を行うためにコンフリチェックが必要な場面があります。

(1)公認会計士・監査法人

 監査業務とコンサルティング業務の並行です。クライアントへの監査と利害が伴うコンサルティング(非監査業務)を同一法人が行う場合に利益相反となります。

 そもそも法定監査は、会社法や金融商品取引法などに基づき、大企業や上場企業が作成した財務諸表(計算書類)が適正かどうかを公認会計士・監査法人が調査することです。主な目的は、株主、債権者、投資家などの利害関係者を保護し、財務情報の信用性を担保することにあります。企業の利益を目的にするコンサルティング業務とは対極的なものであり、同時に引き受けることはできません。

(2)社会保険労務士

 一方の利益となる行為が他方の不利益になる状態です。たとえば、顧問企業の従業員からの労働相談(解雇、未払い賃金など)を受ける場合などが該当します。

(3)行政書士

双方代理の禁止(同じ事件で、利害関係が対立する両当事者から依頼を受けること)、利益相反の禁止(依頼者の利益と行政書士自身の利益がぶつかること)の場面で受任してはなりません。これは公正な職務遂行を妨げるためであり、離婚協議や遺産分割協議、契約書作成業務などで注意が必要となります。

たくさん顧客を抱えている大手事務所で自社の顧客同士が争う場合にはどうするのか?→両方断る、らしい。

****************************

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** ************

入社や転勤で支払われる支度金や引越費用等の税務・社会保険

入社や転勤に伴い支払われる支度金

人手不足の中、採用内定者に対して、自社への入社をつなぎとめるために、「入社支度金」を支給する会社があります。

また、社員の転居が必要な勤務地の変更に際して、「転勤支度金」の名称で金銭が支給されることもあります。

入社に際してのお祝い金みたいなものだから課税は考慮しなくてよい、転勤は会社命令で引っ越し費用が掛かるから会社の経費であって個人の課税とは無関係、と考えてしまってもよいものなのでしょうか?

課税となる場合

「入社支度金」は、雇用契約を前提としたものであるため、「労務の対価」とみなされ、原則として給与所得(賞与扱い)となり課税・源泉徴収の対象です。

入社日もしくは入社して一定期間経過後に支払われる場合は給与所得となります。入社前に支払われる場合には雑所得となる場合もありますが、いずれにせよ課税扱いです。支払う会社では源泉所得税の徴収を忘れないようにしなければなりません。

なお、雇用契約書等の条件次第で扱いが変わってくることもありますので、実態に沿った課税の見極めが必要です。

「転勤支度金」は、引っ越し費用など実費弁償の性格を持つため、「通常必要と認められる範囲内」であれば課税されませんが、高額すぎる場合や単なる慰労金の性格を持つ場合は給与所得で課税されます。

課税とならない(=非課税となる)場合

 
たくさん顧客を抱えている大手事務所で自社の顧客同士が争う場合にはどうするのか?→両方断る、らしい。 

「転勤支度金」が、「労務の対価」ではない、実費弁償の性格を持ち、「通常必要と認められる範囲内」であれば、課税とはなりません。実費を無視した一律の金額設定では、課税対象となる可能性があります。

会社の規程で、「転勤に伴う〇〇費用、△△費用は実費精算で補填する」等決めておき、「実際に発生した領収書と引き換えに経費補填する」などと予め決めておけば、非課税として扱える確実性が増します。

社会保険・労働保険の対象か否か

 
たくさん顧客を抱えている大手事務所で自社の顧客同士が争う場合にはどうするのか?→両方断る、らしい。 

 社会保険での扱いは、「労務の対価である報酬」か否かの観点で変わってきます。支給が入社前の場合は報酬として扱われないことになります。入社後に支給する場合は、賞与として社会保険の対象となり届出が必要となります。

「支度金」を支払う場合には、条件や契約内容の実態によって扱いが変わってきますので、税理士・社会保険労務士に事前に相談しましょう。  

 労働保険上は賃金には解されないものとなります。

****************************

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** ************

未分類