高齢者雇用 65歳超雇用推進助成金
65歳超継続雇用促進コース
今年度から制度の活用範囲が広がり定年を廃止していない企業であっても助成金が受けられる可能性があります。
この助成金は定年の引上げ、定年の廃止、または継続雇用の引上げを実施した企業に支給されるものです。助成額は対象従業員の人数と制度変更の内容により決まります。
定年を70歳以上に引き上げる場合、または定年を廃止する場合の助成額(単位:円)
| 定年60歳・継続雇用年齢65歳の場合60歳以上65歳未満の従業員数 | 1-3名 | 4-6名 | 7-9名 | 10名- |
| 定年を70歳以上に引き上げ | 45万 | 70万 | 115万 | 140万 |
| 定年を廃止 | 60万 | 120万 | 180万 | 240万 |
定年年齢は据え置き、継続雇用年齢を70歳以上に引き上げる場合の助成額(単位:円)
| 定年60歳・継続雇用年齢65歳の場合 | 1-3名 | 4-6名 | 7-9名 | 10名- |
| 継続雇用年齢を70歳以上に引き上げ | 40万 | 65万 | 105万 | 130万 |
支給要件
60歳以上で1年以上雇用保険に加入している従業員が在籍していることが必要です。
また、変更前の就業規則について定年に関する条文が法令に違反していないかが審査で確認されます。変更後の就業規則では定年年齢の引上げ等を明確に規定します。さらに勤務時間の弾力化等高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上就業規則に規定していることが必要です。
申請の注意点
注意したいのは従業員が60歳到達時の就業規則、変更前と変更後の就業規則の定年・退職に関する条文を確認しましょう。また、対象従業員が該当するかが導入制度によって違っている点です。そこの確認が大事です。
さらにいままで認められなかった年2回に分けて2つの制度を導入することもできます。これにより助成額が最大化する場合があります。ただし、2段階申請は提出のタイミングで不支給になることもあり得ますので慎重なスケジュールで進める必要があります。
| この助成金は計画書がないので制度を実施した翌月には助成金申請ができます。 |

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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