社会保険の総合調査は何を見るの?

社会保険を正しく運用しているか監査する

 社会保険総合調査は年金事務所が事業所に対して行う「社会保険の加入状況や適正な手続きが行われているかを確認する調査」です。不正を疑っているということでなく4年~5年に1回くらい定期的にくるものだということです。

 総合調査の目的は本来社会保険に加入すべき従業員がもれなく加入しているかを見ることです。また、届出している標準報酬月額(給与額を反映した等級)が実際の給与と一致しているかも確認されます。

総合調査の流れ

 年金事務所から「社会保険総合調査のお知らせ」が届きます。調査の対象期間、提出期限が記載されています。指定された書類、(賃金台帳、労働者名簿、雇用契約書、源泉納付書控等)を用意します。労働者名簿は備え付けが労基法でも義務付けられています。ない場合はすぐ作成しておきましょう。従業員データ等から応用し、労働者名簿の法定項目が載っていれば抽出して作成ができます。様式は公式でなくてOKです。

 雇用契約書の提出は週の所定労働時間などを確認するためですので、労働条件通知書でもかまいません。

 年金事務所は資料を基に労働者の標準報酬額や賞与額の適正、月額変更届の届出等も確認します。

結果の通知と訂正、その後

 不備があれば訂正させられます。さかのぼり加入をして最大2年間遡及すると大きい額の保険料納付が必要になる場合もあります。

 パートやアルバイトでも一定の条件(週の所定労働者が正社員の4分の3以上又は短時間労働者の特定要件を満たす場合)に該当すれば加入義務があります。基本給以外に手当、残業代も含まれます。

 令和8年4月からは、雇用契約書で所定労働時間が加入要件に該当しない場合はたまたま残業があって基準を超えても原則として加入しなくてもよくなりましたが、恒常的に要件に該当していれば加入の対象になる場合もあるでしょう。

 遡及加入は会社と本人両方がさかのぼって保険料を納付することになり、双方に負担が生じます。そのようなことにはならないようにしておきたいものです。

総合調査は会社の社会保険事務を点検するためです

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意外と知らない労災保険

原則、すべての労働者は労災保険の対象

 労災保険は労働者が業務上の病気やケガをしたときに医療や休業補償を受けられる制度です。労災保険は一般的になじみが薄く、勘違いしているところがあるので、見てみましょう。

会社が労災保険に未加入だった時

 労働者が業務災害や通勤災害で被災したとき事業所が労災保険に未加入であっても労働者は労災保険の給付は受けられます。

 労働者には速やかに治療費や休業補償を行いますが、そのあと事業主に対して保険料徴収、追納、行政指導があります。

業務中が原因でも健康保険は使えるか?

 業務や通勤が原因の傷病は健康保険でなく、労災保険の対象です。健康保険を使ってしまうと自己負担(通常3割負担)が発生するうえ、後から労災申請する際、健康保険を取り消してから行う等手続きが複雑になります。最初に労災かどうかを確認しましょう。

 5人未満の事業所の事業主はケースによっては健保が使える場合がありますが、現場の仕事等が多い場合は事業主の特別加入をしておくのが安心です。

通勤中の事故と労災

 通勤災害も労災保険の対象です。自宅から職場までの合理的な経路・方法での移動中の事故は原則として通勤災害とされます。寄り道、私的な用で逸脱していると対象外になることもあります。

労働者の過失による被災

 労災保険制度は労働者が労災で負傷等した際、労働者に一定の過失があってもそれを理由に給付減額はありません。労働者保護を最優先に考えている制度だからです。

慰謝料について

 労災保険は負傷、疾病、障害、死亡した場合、被災者や遺族を保護する損害補償に限られており、精神的苦痛に対する慰謝料は支給されません。慰謝料は給付対象外なので民事訴訟や、示談交渉を通じて請求となります。

会社の承認必要か

 労災保険を給付申請する際に事業主が協力しない場合は、労働者本人が労基署に直接申請することもできます。

労災保険は正社員、パート、アルバイト、外国人労働者も対象です

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