第23回公募が公表! ものづくり補助金の採用戦略

制度の全体像と募集要件

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(第23次公募)の主力である「製品・サービス高付加価値化枠」は、革新的な新製品・新サービスの開発を行う取組を支援対象とする制度です。補助事業終了後3~5年の事業計画期間において付加価値額の年率平均3%以上の向上や給与支給総額の年率平均3.5%以上の上昇等高い水準とする計画が求められます。これを満たしたうえで、審査では設備投資そのものより、その投資を実行できる経営力と、投資後に成果を生み出す事業性が評価される点を理解しておくことが重要です。

経営力評価で見られる具体的ポイント

経営力の審査では、経営者が自社の現状と課題を正確に把握し、将来像を描けているかが問われます。具体的には、市場環境や顧客ニーズの変化を踏まえた課題認識ができているか、過去の業績推移と照らして課題設定に無理がないか、さらに補助事業が自社の中期的な経営方針と整合しているかが重要です。実務上は、設備導入の話から書き始めるのではなく、経営上のボトルネックや成長制約を先に示し、その解決手段として今回の投資が位置付けられている構成にすることで、経営力の評価を高めることができます。

事業性評価で差がつく説明の視点

事業性の審査では、生み出される製品・サービスが顧客にとってどのような価値を持ち、競合と比べてどこが優れているのかが評価されます。単に高性能な設備を導入するという説明では不十分で、価格やサービス体制などの観点から、自社の競争優位性がどのように強化されるのかを示す必要があります。実務では、想定顧客を具体化し、導入後の売上構成や取引単価の変化を数値で示すことで、事業としての実在性と成長性を裏付けることが重要になります。

審査を意識した事業計画作成の実務対応

経営力と事業性の評価を高めるためには、付加価値額や賃金計画といった数値要件を考えるのではなく、経営戦略の結果として位置付けることが重要です。設備投資後の業務フローや人員配置を具体的に描き、価値が向上し、賃上げが可能になる理由を記載することで、計画全体の説得力が高まります。第23次公募の申請の締切りは2026年5月8日17時です。

公募要項は必ず読み込むようにしましょう!

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寺院の参道に固定資産税を課税

境内地の固定資産税は非課税が原則

 寺や神社の境内にある本堂や鐘楼などの建物、その敷地(境内地)の固定資産税は、「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者の教化育成をはかる」宗教目的に必要なものとして原則、非課税とされています。

ところで最近、最高裁で境内地に固定資産税の課税処分を認める判決がでました。

境内地に商業施設を建設すると課税?

 この寺院は不動産会社に境内地の一部を貸付け、不動産会社は、そこに地上17階の商業施設(上層階はホテル利用)を建設しました。本堂に至る参道をまたいで建物が建設されるため、建物の1階から3階部分には、参道を通って建物を通り抜けできるように空洞部分が設けられました。

寺院は空洞部分の敷地が本堂への唯一の参道として使用され、宗教施設に該当するので固定資産税は非課税と考えましたが、市が空洞部分の敷地を含む貸地全体が商業利用として課税したため裁判になりました。

一審、二審で分かれた裁判所の判断

 一審では、空洞部分の敷地は境内地に該当するとしたうえで、不動産賃貸業にも使用されていたことから、「宗教法人が専らその本来の用に供するもの」には当たらないなどとして寺院の請求を棄却しました。

 二審は一審の判決を覆し、土地の所有権が地盤と地上空間を支配する権能であるとして、土地が境内地と商業施設との複数の用途に供されている空間が混在していることを認めて、容積率面積で按分し、参道の空間部分を非課税としました。

最高裁で課税処分が確定

 最高裁は、空洞部分が参道の用途と商業施設の用途に供されていたことから、土地が固定資産税の非課税を規定する「宗教法人が専らその本来の用に供する」境内地に該当しないこと、また、空間のみを所有権の目的とすることはできないので、空間ごとに非課税とすることはできないとして、一審の課税処分を正当と判示しました。

複数用途の土地は非課税の余地が狭まる?

 判決の影響は、都市部で賃貸用商業施設に敷地を利用させる寺や神社などに波及するものと思われます。固定資産税は資産の担税力に課税しますが、敷地の利用実態に応じて課税する判断の余地はなかったのか。最高裁判決に際し、裁判官の1人から複数の用途に供されている土地について、いたずらに非課税の余地を狭める点で妥当性を欠くとする反対意見も出されています。

本堂には1階から3階部分の空洞を通り抜け参詣できます。

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