短期前払費用の取扱い

会計上の「前払費用」とは?

 今回は、決算で何かと話題となる「短期前払費用」を取り上げます。

会計(企業会計原則)では「前払費用」とは、次のように定義されています。

一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価をいう。

 簡単に言うと、継続的役務(家賃、保険料、利息など)の先払い分のことです。

このようなものは、時間の経過とともに次期以降の費用となるものです。そのため、契約期間の経過に合わせて、次期以降の費用となる金額は、当期の損益計算から除去するとともに貸借対照表の資産の部に計上します(このような継続的な契約以外の契約等による「前払金」とは区別されます)。

税務上の「短期前払費用」とは?

 ただし、税務では、1年以内の「短期前払費用」について、収益との厳密な期間対応による計算をすることなく、支払時点で損金算入を認める特例が設けられています。企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるというものです。

 この特例を適用するには、次のような要件を満たす必要があります。

⑴ 1年以内の役務提供であること

 支払った日から1年以内に提供を受けるサービス(役務)である必要があります。

例えば、1年を超える分をまとめて支払った場合には、この特例は適用できません。

原則通り(月割計算等)となります。

⑵ 継続的な役務提供であること

一定の契約に基づき、一定期間にわたり継続的に同じ質・量のサービスを受けるものであることが条件となります(家賃、保険料、利息がその典型例となります)。

⑶ 支払が完了していること

 決算期末までに、実際に代金の支払が完了している必要があります。

⑷ 継続適用すること

一度この特例を適用した後は、毎期継続して同じ処理を行う必要があります。利益が出た年だけ節税目的で1年分支払うといった処理は認められません。

⑸ 収益との直接的な対応がないこと

例えば、借入金を預金や有価証券で運用している場合の「支払利息」などは、運用の収益(預金の利息・株式の配当など)と厳密に対応させる必要があります。したがって、この特例の適用は認められません。

念のためですが、適用要件は、確認しておいてくださいね。

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海外留学と年金制度

留学時の年金は仕事と個人で違う取り扱い

会社勤めの方が海外に留学するとき、加入していた厚生年金制度はどうなるのでしょうか。

会社の命令で一定期間、語学研修等に行った場合は普通給与が出され旅費や滞在費も会社負担です。その場合は雇用関係が継続したままで海外勤務となるので、会社から給与の一部または全部が支払われているときは厚生年金保険を継続します。

社会保障協定とは

国籍に関係なく日本に住所がある方は日本の国民年金に加入します。日本以外でもその国に住所を持つ方はその国の社会保険に加入することになっている国は多いのです。しかし、日本の会社に在籍していて海外赴任した人は日本と海外の年金制度に二重に加入しなければなりません。保険料も両方にかかります。これを避けるため多くの国は社会保障協定を結んでいます。いずれか一方の国の年金制度に加入していればもう一方の国の年金制度に加入しなくてもよいというものです。

また日本や海外の年金を受け取るためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、負担した保険料が年金受給につながらないことがあります。そこで両国の年金制度の加入期間を通算することで加入要件を満たしやすくするという協定があるのです。しかし通算できない国もあるので確認が必要です。

プライベートな留学の場合

 自己都合により海外留学をする場合で会社を休むときは、会社への労務の提供がなく給与も出ない場合、休職扱いにするときでも使用関係から外れるので一旦は会社から離れることになります。厚生年金保険は資格を喪失することになるでしょう。

 休職中は海外に行っていて厚生年金の資格喪失をしたとしても国民年金の任意加入制度があります。海外在住時に保険料は自分で支払いますが、死亡・病気やケガで障害が残ったときも障害年金が支給されます。また、「海外転出届」を出しておけば年金加入はしなくてもよいのですが、任意加入していないと年金の未納期間として取り扱われます。任意加入は年金事務所か、マイナポータルで手続きしましょう。

任意加入の際は「国民年金被保険者関係届書」を提出してください

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