特措法「適用実態調査」
「適用実態調査」とは何か
租税特別措置の適用実態調査は、財務省が、措置法の利用状況を毎年国会に報告しているものです。制度の効果や課題を検証するための基礎データとして位置付けられているものです。最新のものは、令和8年2月付の「令和6年」版です。
税額控除へのシフト
印象的だったのは、特別償却と比較して税額控除の利用が7倍近くと圧倒的に多い点です。特別償却が課税の繰延べであるのに対し、税額控除は事後年度に尾を引かない、からでしょうか。
利用されていない制度
同報告書から、M&Aに関連する中小企業事業再編投資損失準備金については、経済活動としてのM&Aの実績件数(R7年5115件)に対し、その適用件数が110件(R5年77、R4年69)と極めて少数です。適用総額を件数で割って0.7で割ってみると、平均2.5億円程度のM&A案件であることが分かります。本措置は5年後からの益金算入があり、適用での認可制度、事後報告制度と煩雑なので、適用が躊躇されているのかもしれません。
広く利用されている制度
一方で、賃上げ促進税制は、R6年度で30万社近くが利用しており、税額控除適用額も1兆円近くと、税額控除適用制度の中の半分近くを占める制度になっています。
広く浸透している制度なので、何年か前までは、適用失念の申告書提出により、税理士損害賠償事件となった事例が多く、税賠訴訟の中のトップの位置にありました。
制度の「終わり方」という視点
利用が広がることはそのまま税収減につながるため、制度が普及した段階では、見直しが検討されるということも有り得ます。
令和8年度税制改正で、賃上げ促進税制の、①大企業向けの1年前倒しでの廃止、②中堅企業向けの要件強化の上でR9.3.31の期限で廃止、③中小企業向けの教育訓練費上乗せ措置の廃止、となったのも、その例です。
| 特措法には、期限の定めのあるものとないものがあり、M&A税制には、中に、あるものとないものが混ざっています。 |
利用頻度が低い制度は、適用期限の到来をもって廃止、との措置が毎年採られています。もしかすると、M&A促進税制は、利用頻度の低い制度との判定を受けるかもしれません。

****************************
税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>
〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602
TEL 028-666-5539
★月1万円からの会計事務所
https://www.zeirisi-takano.com
★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮
https://www.souzoku-utsunomiya.com
★会社設立から設立後のサポートまですべてお得に
https://www.kigyou-support.net
★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮
https://www.zeirisi-takano.com/support-agency
▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg
*************** ************
