遺族年金の受給要件

遺族年金の種類

 遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。夫が亡くなったときの受給要件と請求について見てみます。

 遺族年金の受給対象者は次の2つの条件を満たすことが必要です。

・亡くなった方の年金加入状況・納付状況

・遺族の年齢・続柄・生計維持関係

遺族年金を受け取れるのは、死亡時に死亡した方によって生計を維持されていた遺族のうち最も優先順位が高い方に限られます。優先順位は次のようになっています。

1.子のある妻……この場合「子」とは18歳になった年度の3月31日までの間にあったことが原則となります。20歳未満で障害1、2級の状態にある子も対象です。

2.子……前項と同様です。

3.子のない妻……30歳以上は終身受給。30歳未満は原則5年間受給(将来的に受給期間は変更されることが決まっています)

4.父母……死亡時55歳以上、開始は60歳

5. 孫……子と同じ

6.祖父母……父母と同じ

このうち遺族基礎年金の対象者は1、2だけですが厚生年金は全てが対象です。ただし最も優先順位が高い方だけが受給できます。

受給要件は

  1. 厚生年金の被保険者である間の死亡
  2. 被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で5年以内に死亡
  3. 1、2級の障害年金受給中の死亡
  4. 老齢厚生年金の受給権者が死亡
  5. 保険料納付期間、免除期間等を合算して25年以上ある方の死亡

このうち1、2は保険料納付要件があります。

中高年寡婦加算

「夫の死亡時に妻が40歳以上65歳未満で生計を同じくする子がいない」という条件の方には遺族厚生年金と40歳から65歳になるまでの間、中高年寡婦加算が適用され、年623.800円(令和7年度)が支給されます。夫の厚生年金加入期間20年以上の方が対象です。

年金の請求手続

 年金事務所の年金相談は原則として予約制です。請求手続き、見込額、年金記録等の相談ができます。夫婦の年金手帳、ねんきん定期便等を持参しましょう。

 相談を希望する方はインターネットでの予約も可能です。

遺族基礎年金は死亡時、18歳以下の子がいる人が対象で、「遺族厚生年金」は子のない妻にも支給されます

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労働時間規制緩和 アンケートによる意識調査

約6割は肯定的

 令和8年通常国会で、約40年ぶりとなる労働基準法の大改正が見込まれていましたが、法案提出は見送られました。その理由として厚生労働省の審議会では働き方改革法の見直しに関して議論が行われていましたが、高市首相が労働時間規制緩和の検討や安心して働くことのできる環境の整備等を指示したことが一因と言われています。

 労働時間規制の緩和に関して働く側はどう感じているかのアンケート結果がエン・ジャパンより公表されています。

 労働時間規制緩和に対する印象については、57%が良いと思う(「とても良いと思う」18%、「良いと思う」39%)と肯定的に評価しました。良いと思う理由は「労働時間の希望を実現しやすくなるから」57%でした。

多くの人が働く時間を自ら選択できることを肯定的に考えているようです。

労働時間は増やしたくない

正社員(フルタイム勤務)への質問で実際に労働時間を増やしたい人は13%に過ぎず「現状維持でいたい」(47%)が約半数を占め、「減らしたい」(38%)と回答した人も多く見られました。

 さらに規制緩和を「良いとは思わない」と回答した人は27%で、その理由として多かったのは「健康・身体への影響」(38%)で多くの年代で挙げています。次いで「意図しない労働時間への懸念」(34%)という結果で約3割は長時間労働の恒常化は避けたいとの気持ちが見えてきます。

もっと働きたい人と現状維持者の言い分

「労働時間の規制には賛成するが、自分は労働時間を延ばしたくない」人が大勢を占めている状況は、規制緩和には賛成しても自分の労働時間の話ではなく、他者で仕事に熱量をもってもっと働きたい人、報酬増やスキルアップを目指す人々には規制が成長のブレーキとして作用している面があると感じて賛同しているのでしょう。しかし自分は労働時間を増やしたくないという人も大勢いるということは、当事者なき規制緩和になりかねません。

この調査結果からは、規制緩和を単なる長時間労働につなげないためには個人の心身の健康への配慮や本人の自由な意思に基づく選択を担保することが重要なことがうかがえるでしょう。

懸命に働くことを選べるのは良いが、裁量や・成長・報酬も見合う仕組みづくりが必要です

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