ふるさと納税の税制改正 富裕者寄附制限と手取り確保増
ふるさと納税に上限設定
ふるさと納税の特例控除額は、個人住民税所得割額の20%に設定されていますが、所得に応じ際限なく増えることに歯止めをかけるため、新たに特例控除額193万円の上限が今年の税制改正で設定されました。
ふるさと納税最適額の算式変更
ふるさと納税での所得税と住民税での税額控除により自己負担額が2,000円で済む最適額の求め方は、最高税率の人の場合、(住民税所得割×0.2÷0.44055=A)で求められましたが、改正後は、(193万円÷0.44055=4,380,888=B)との比較が必要になりました。AとBとのいずれか少ない金額+2,000円が、自己負担額2,000円で済むふるさと納税の最高額ということです。
上限設定で規制される人
逆に、AとBが一致するような人とは、どんな人かというと、(住民税所得割=4,380,888×0.44055÷0.2=965万円)なので、住民税10%で割ると、課税所得が9,650万円となり、給与のみの所得だったら、給与所得控除195万円を足すと、9,845万円となり、これに所得控除額を加えた額が給与収入となります。概ね1億円前後の給与収入者です。
寄附金活用可能額の6割確保
寄附金活用可能額(=寄附金総額-募集費用)を6割以上にするという新ルールも設定されました。募集費用には、返礼品・送料・事務・広報などすべて含まれます。
公表データによると、ふるさと納税の年間総件数は、5,879万件、受入額1兆2,728億円、1件当たり約2万円で、自治体当たり平均3.3万件です。上位自治体では100万件規模と言われています。
そして、現行の外部委託費の平均は、受入額の46.4%です。これを40%以下にする規制の施行は、令和8年10月ですが、47.5%→45%→42.5%→40%と4年にわたる段階導入とされています。
ふるさと納税産業
ふるさと納税は、低単価大量通信販売のようで、人海戦術+システム化+季節産業+マーケティング商品企画力等々が要求されます。これを、自治体の職員の仕事にすることは不可能で、外部委託が合理的です。
そして、そういう前提での産業分野が成立してしまっている、ということです。
| 単価の高い高額寄附者の寄附制限をする一方で、寄附の手取り額を増やせ、との改正なんです。 |

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