外貨預金を引き出して建物を買った場合

差損益は「外貨を円に換えた時」だけなの?

 最近は、個人でもインターネットを利用して海外取引を行い、外貨で決済することが増えてきました。外貨建取引を行っている場合、確定申告の際に気を付けたいのが「為替差損益」の認識です。所得税は、所得の種類ごとの区分があり、それぞれに特有のルールが存在するため、ややこしい面があります。「為替差損益」は、外貨を日本円に換えた際に生ずるものだと思われがちですが、実はそういうケースに限りません。

外貨預金を引き出して建物を買った場合

 例えば、外貨建の預金から外貨を払い出し、その外貨で資産を購入した場合でも、為替差損益の認識が必要な場合があります。

<事例>

⑴ 米国内の貸付用建物を購入するために次の預金(米ドル建)の計15万ドルを払出した(払出時のレート@154円) ・預金A 10万ドル(預入時@146円) ・預金B 5万ドル(預入時@152円) ⑵ 建物を12万ドルで購入した。 (建物購入時のレート@156円) 3万ドルは米ドルのまま保有した。

 この場合、所得税法では、外貨が新たな経済的価値がある資産(建物)に転換されるため、それまで評価差額にすぎなかった保有外国通貨(米ドル)の為替差損益が「収入すべき金額」として実現したと考えます。

具体的には、①購入した建物の購入額の円換算額と②購入に充てた外国通貨を取得した時の為替レートによる円換算額との差額(為替差損益)を所得として認識する必要があります。

また、この事例では、複数の口座(預金Aと預金B)が異なる時期(異なる為替レート)で預け入れられていますので、平均レートを算出し、次のように計算します。

<為替差益の計算>

⑴ 保有するドルの平均レート (預金A 1,460万円+預金B 760万円)   ÷15万ドル=@148円 ⑵ 為替差益 (@156円-@148円)×12万ドル  =96万円

建物の取得価額は購入時レート

 購入した建物の取得価額は、購入時の為替レートによる円換算額を用います(この金額で減価償却費を計算します)。また、この建物を譲渡した場合の取得費も、この取得価額を基に計算することとなります。

外貨が別の資産に変わっても差損益は認識。

****************************

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** ************

セルフメディケーション税制 取組を行ったことを明らかにする書類

自分で健康管理をしていきましょう!

国税庁の資料によると、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」を適用した人は、約5.3万人(令和6年分申告)。本当に徐々ですが増えてきています。

この「セルフメディケーション」とは、日頃から自分自身が健康管理を行い、軽い症状に対して市販薬(OTC医薬品)を活用して、自ら対処する取組を指します。

「一定の取組」を行ったことの証明は?

 この制度と対象となるのは、健康の保持増進・疾病予防のための「一定の取組」(特定健診・人間ドック・予防接種など)を行った人になります。適用する場合には、「一定の取組」を行ったことを明らかにする次の書類を5年間保存する必要があります。

<取組を行ったことを明らかにする書類>

⑴ インフルエンザの予防接種・定期予防接種の領収書又は予防接種済証 ⑵ 市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表 ⑶ 職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称又は「勤務先名称」の記載が必要) ⑷ 特定健康診査の領収書又は結果通知表(「特定健康診査」という名称または「保険者名」の記載が必要) ⑸ 人間ドックやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表(「勤務先名称」又は「保険者名」の記載が必要)

⑶から⑸について、上記の記載のある領収書や結果通知表を用意できない方は、勤務先や保険者に証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。

対象となる医薬品(OTC医薬品)の範囲は?

 また、対象となる医薬品の一覧は、厚労省HPに掲載されていますが、見つけるのは大変です。そこで、①レシートに「控除対象」の記載があるか②パッケージに「共通識別マーク」があるかの2点を確認していきます。なお、ご購入の際は、薬剤師や登録販売者との相談が推奨されます。

セルフメディケーション税制の控除額

 この税制では、次の金額が控除対象となります(控除額は、88,000円上限)。

対象となる医薬品(特定一般用医薬品等)の購入費の合計額 - 12,000円

通常の医療費控除との選択適用となります(いずれか一方を選択)。

Over The Counter(カウンター越しの販売)が由来です。

****************************

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg *************** ************

未分類