シール・トレカの転売と税金

「生活用動産の処分」か「営利的転売」か

 シールやトレーディングカードの転売が広がっています。定価数百円の商品が数万円でフリマアプリに出品されることも珍しくなく、副業として仕入れ・販売に参入するケースも増えています。手軽に始められる分、税務上の取扱いを把握しないまま取引が行われているケースも見受けられます。

 国税庁のタックスアンサー(No.1906)では、フリマアプリ等を利用した個人取引による所得は、雑所得になるとされていますが、取引の実態によっては事業所得に該当することもあります。

なお、自ら使用していた物品を手放す「生活用動産(日常生活で使用している動産)」の売却による所得は、原則として非課税とされています。一方で、当初から利益獲得を目的として商品を仕入れ、反復継続的に出品している場合には、取引単価が低額であっても課税対象となります。

所得区分と帳簿の保存

 課税対象となった取引について、その所得が雑所得か事業所得かは、営利性、反復継続性、独立性、記帳・帳簿保存の状況などを踏まえて判断されます。小規模・散発的であれば雑所得となることが多く、給与所得者の場合、給与以外の所得が年20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要です(20万円以下でも住民税の申告は必要)。

雑所得では青色申告特別控除や他の総合課税の所得との損益通算が使えません。実態として事業所得に当たる場合は、これらを活用できる分、税負担の面で有利になることがあります。

事業所得と認められるには、社会通念上「事業」といえる規模・実態が必要で、帳簿の保存はその有力な裏付けになります。

帳簿がなく副業収入も少額の場合は、原則として雑所得として扱われます。ただし、収入金額が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合は、帳簿がなくても事業所得として認められることがあります。

インターネット取引履歴の把握

 国税庁は、インターネット取引を行う個人に対する調査を継続しており、申告漏れや無申告が指摘されています。フリマアプリの取引履歴は電子記録として保存され、税務署は制度上運営会社に対する照会を行うことができます。申告の必要はないと思っていたら、数年後に税務署から連絡が来た、というケースも見られます。

申告が必要かどうか迷ったら、お気軽にご相談ください

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外貨運用の落とし穴 最高裁が「課税あり」と判断

為替差益は「換えた瞬間」に課税される

 海外で資産を運用する経営者が増えています。円安が続くなか、外貨建ての金融商品や海外口座を活用してリターンを追う動きは自然なことですが、今年6月に出た最高裁判決が、その運用に伴う税務リスクを明確に示しました。令和8年6月16日、最高裁判所は、スイスの金融機関に運用を一任していた居住者に対する更正処分が適法であるとする判断を下しました。

問題となったのは、ドルでユーロを買う、外貨で外国株式を購入するといった「外貨同士の交換」です。外貨を円に戻したときだけ課税されると思っている方が多いのですが、外貨から別の外貨に換えたその瞬間にも、為替差益が「雑所得」として確定し、確定申告が必要になります。

「任せているから知らない」では通らない

 今回の事案では、本人が直接操作するわけではなく、外国の金融機関に運用を「一任」していました。それでも最高裁は、個々の通貨交換や外貨建て有価証券の取得のたびに課税関係が生じると明示しました。「運用はプロに任せているので自分には関係ない」という認識は、税務上は通用しません。

海外の金融機関が発行する運用報告書には円換算の損益が記載されていないことが多く、ご自身で取引明細を取り寄せ、取引ごとに円換算額を確認する必要があります。

申告漏れが発覚したときのリスク

 申告漏れが税務署に把握された場合、本来の税額に加えて過少申告加算税が課されます。さらに、故意に隠したと認定されれば重加算税の対象となる可能性もあります。

近年、国際的な情報交換制度(CRS)の整備により、海外口座の残高や取引状況は各国税務当局間で共有されており、「海外だからわからない」という認識はもはや通用しません。

備えは今からでも遅くありません

 外貨建て資産を保有されている方にまずお願いしたいのは、海外口座の取引明細を金融機関に請求し、外貨同士の交換や外貨建て有価証券の取得が発生していないかを年ごとに確認することです。取引日ごとの円換算額の計算は地道な作業ですが、正確な申告の土台となります。心当たりのある方は、早めに専門家へご相談ください。

判決では裁判官が租税法律主義の観点から望ましい状況ではないと補足意見を出しているが・・・・

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