解散・清算中に作成する計算書類

会社は、「解散」すると、その営業活動を停止し、所有する財産の「清算」(財産を現金化し、債務を弁済すること)を行い、最終的に法人格を消滅させる手続に入ります。

解散・清算中は、継続企業を前提とした通常事業年度とは作成する書類などが変わってきます。ポイントを整理しましょう。

会社が解散したときの「事業年度」

 会社が解散した場合には、「事業年度開始の日~解散の日」までを1事業年度とします(解散事業年度)。また、株式会社は、清算が終わるまで、解散の日から1年ごと決算を行います(清算事務年度)。協同組合や持分会社(合同会社など)は、解散後も定款に記載した事業年度のままになります。

「解散後」に作成する計算書類

 解散後には、会社の財産状況を確定させるために次の計算書類を作成します。

・(解散日現在の)財産目録 ・(解散日現在の)貸借対照表

 これらは、清算価額(処分価額)ベースで作成したものであり、臨時株主総会(又は清算人会)の承認を得る書類になります。ただ、法人税の申告は、解散事業年度以後も「損益法」で計算するため、実務では、①通常事業年度(継続企業)の貸借対照表・損益計算書と勘定科目内訳書を「申告用」(税務)として作成し、②「総会承認用」(会社法)に清算価額ベースに組み替えるという手順を踏むことが通例です。また、解散以後は、会社は通常の配当ができないため、純資産の部の表示は、剰余金の内訳を示す必要はないと解されています(1本の「純資産の部」で表示)。また、財産の換価処分の過程にあるため、資産・負債の部の流動・固定の区分表示も必要ないとされています。

「清算中」に作成する計算書類

 清算中は次の書類の作成が必要です。

・貸借対照表(清算価額ベース) ・事務報告書 ・附属明細書(重要なものがある場合)

 清算事務年度中は、営業活動の報告のための「事業報告書」ではなく、その年度の清算事務の状況、損益(財産処分損益と清算費用)、清算事務の今後の見通しを記載するので「事務報告書」となります(内容は、事業報告書と損益計算書を合わせたようなものです)。ここでも「申告用」に、損益計算書や株主資本等変動計算書を作成し、申告書に添付することも実務では行われます。

税務と会社法の違いを意識しながら、慎重に進めていきましょう

****************************

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** ************

公開空地の歩道状空地

公開空地のある宅地の評価

 この小見出しと同じタイトルの国税庁HPの質疑応答事例では、次のように言っています。

建築基準法第59条の2のいわゆる総合設計制度では、建物の敷地内に日常一般に公開する一定の空地を有するなどの基準に適合して許可を受けることにより、容積率や建物の高さに係る規制の緩和を受けることができます。この制度によって設けられたいわゆる公開空地は、建物を建てるために必要な敷地を構成するものなので、建物の敷地として評価します。

歩道状空地の用に供されている宅地の評価

この小見出しと同じタイトルの国税庁HPの質疑応答事例では、次のように言っています。

「歩道状空地」の用に供されている宅地は、その宅地を財産評価基本通達24(私道の用に供されている宅地の評価)に基づき評価します。不特定多数の者の通行の用に供されている場合には、その価額は評価しません。

歩道状空地は公開空地の一部

 公開空地についての質疑応答事例と歩道状空地についての質疑応答事例とは矛盾しています。歩道状空地は公開空地の一部であり、容積率や建物の高さに係る規制の緩和を受ける場合の有効係数への貢献度も非常に高い位置にあります。

歩道状空地の質疑応答事例の出された根拠の最高裁逆転判決での事例も、歩道状空地は建ぺい率・容積率の要素になっていたし、判決そのものも歩道状空地の根拠法やその面積と建ぺい率・容積率との関係の有無などを前提にしていません。

むしろ、最高裁判決により公開空地の質疑応答事例は廃棄や修正を迫られたところのはずなのに、存続し続けています。

最高裁の判決趣旨に沿っているかどうか

国税庁は最高裁判決への対応を検討した結果、公開空地一般ではなく、歩道状空地のみの新規の質疑応答事例を追加しました。しかも、個別限定事例での特殊判決との姿勢での内容になっています。

しかし、いずれの質疑応答事例も、まずは、最高裁判決の示す一般原則に準拠しているかの検討の下で理解解釈されるべき、と言えます。

最高裁は、「客観的交換価値」「道路以外への転用の難易」「第三者による利用状況」という実質的な基準を示したのであり、まして、都市計画法の開発行為の行政指導を要件とするというようなことなどは言っていません。

****************************

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** ************

未分類