第19回公募が公表! 持続化補助金活用の勧め

小規模事業者の挑戦を後押し

持続化補助金〈一般型〉は、小規模事業者が自らの強みを活かして販路開拓や業務効率化に取り組む際の費用を支援する制度です。売上の減少や物価高騰、従業員の確保など、目の前の経営課題に立ち向かう一手として位置づけられています。単なる設備投資ではなく、「顧客にどう届くか」「現場がどう変わるか」という視点で計画を立てることが求められ、自社の経営を深く見つめ直す機会としても価値があります。地域の商工会・商工会議所との連携を前提とした制度設計のため、外部の支援を受けながら実現可能性の高い取組に仕上げることが可能です。

既存資産から道をつくる

効果的な計画は、自社が持つ既存の資産を活かすことから始まります。例えば、常連客の属性や購買理由、設備や接客手順、ウェブサイトやSNSの情報発信履歴など、すでに現場で活用している要素を整理しましょう。これらを基に、「誰に」「何を」「どう伝え」「どう売上につなげるか」という販路開拓の流れを描きます。特別な新規投資ではなく、現場の延長にある実現可能な施策を文章化することが、採択と実行を両立する計画への第一歩です。

補助金の仕組みを理解

通常枠の補助上限は50万円、補助率は2/3です。インボイス発行事業者は50万円、賃金引上げ実施事業者は150万円の加算、両方に該当すれば200万円の加算となり、最大で250万円が補助対象になります。賃金引上げ枠のうち赤字事業者は補助率3/4に引き上げられます。補助対象経費は、機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会出展費、旅費、新商品開発費、委託・外注費などに限定されているため、計画との整合をもって積算することが必要です。

締切管理と提出実務

提出時の注意点として、書類形式はPDF、画像、Office形式などの指定拡張子で作成する必要があります。インボイス特例を申請する場合、e-Taxの「受信通知」画面の写しなど証憑書類も添付が必須です。事業支援計画書(様式4)の発行依頼締切は令和8年4月16日(木)、申請の最終締切は4月30日(木)17:00です。社内で確認を終え、前日送信を目標に逆算して準備しましょう。

ちらしなどでも補助金が活用できるのはありがたいですね!

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収用に伴う補償金の課税関係

土地の「収用」とは?

 個人の持ちビルや店舗兼住宅が建っている土地が、駅前再開発や道路拡張の計画に入ってしまうケースがあります。

この場合、事業を進める事業者(国や自治体)やコンサルタントから、説明会や個別訪問で「この地域を再開発します」「ここに道路ができます」と話があり、ビルや店舗の敷地がその対象であるか伝えられます。

その後、対象となる土地の所有者との間で、任意の売却交渉が始まります。もし、交渉がまとまらなかった場合、土地収用法などの法律の手続に従って、国や自治体が強制的に用地を取得する場合があります。

これを「(土地)収用」といいます。

補償金の所得税法上の取扱い

 土地を収用された方は、国や自治体からいろいろな名目の補償金を受け取ります。これらは対価補償金、収益補償金、経費補償金、移転補償金などに分類されます。

⑴ 対価補償金

 譲渡の目的となった土地の譲渡代金に当たる補償金です。譲渡所得(又は山林所得)の総収入金額に算入した上で、収用等の場合の課税の特例(課税の繰延べや5,000万円の特別控除など)の適用があります。

⑵ 収益補償金

 事業について減少する収益の補償として支払いを受ける補償金です。交付の基因となった所得に応じて、不動産、事業又は雑所得の総収入金額に算入します(⑴として取り扱うことができる場合もあります)。

⑶ 経費補償金

 休廃業などにより生ずる事業の経費の補填や譲渡の目的となった資産以外の資産について実現した損失の補填に充てるための補償金です。

① 休廃業等による損失の補填の場合

 不動産、事業又は雑所得の総収入金額に算入します。

② 譲渡目的の資産以外の損失補填の場合

 譲渡所得(又は山林所得)の総収入金額に算入します(⑴として取り扱うことができる場合もあります)。

⑷ 移転補償金

 資産の移転などに要する費用の補填として受ける補償金です。交付の目的に従って支出しなかった場合又は支出後残額が生じた場合には、一時所得の総収入金額に算入します(⑴として取り扱うことができる場合もあります)。

収用される側は大変ですが、街づくりには必要な面もあります。

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