会議で供される飲食費の取扱い 社内又は通常会議を行う場所

会議をする場所はいろいろですが…

 ビジネスでは、商談や業務の打合せなどの「会議」は欠かせません。最近の会議の場所は、堅苦しい会議室から「リラックスして会話が弾む場所」や「集中できる個室空間」へと多様化しています。カフェ風のシェアラウンジやレンタルスペース、個別のワークスペースの利用が増えてきました。

とはいえ、「飲食を伴う会議」の機会が多いことは変わりません。現行の法人税では、取引先との飲食費(社外飲食)が「1人あたり1万円以下」の場合、交際費から除外することができますが、従来より、「会議費」と「交際費等」の区分が議論されています。

「会議費」と「交際費」はどう区別する?

 租税特別措置法の取扱いをまとめると、次のような「飲食費」は、「会議費」として取り扱い、「交際費等」とは考えません。

⑴ 会議に際し供される飲食であること ⑵ 会議に実態があること ⑶ 会議が社内又は通常会議を行う場所で行われた場合に通常供与される昼食の程度の飲食費の額を超えないこと

 ⑶の「通常会議を行う場所」というのは、場所を限定したものではなく、「供与される昼食の程度」を示す「修飾語」と解されています。会議の開催場所が社内であっても、社外(貸会議室など)であっても、昼食の出前弁当代の程度であれば、社会通念として許容範囲ということです(それにより相手方の個人的歓心を買ったとは考えない)。

「昼食の程度」は会議の背景次第!

 この「昼食の程度」は、地域差や背景により異なってきます。社内の者に限定した会議ならば、1,500円程度の弁当であっても、社外の者が参加する会議ならば、5,000円程度のやや高めの弁当となる場合もあり得ます。重要な交渉をする場面(例えば、合併や事業譲渡の交渉)では、情報が漏れないようにホテルの会議室を利用することもあります。そこで1万円超の昼食が提供されたとしても、「通常会議を行う場所(ホテル)」で「通常供与される昼食」と考えます。

領収書の保存だけではトラブルに!

 いずれにせよ会議の「実態」と結びつけて、個別に判断されます。特に酒食を供する料理店やリゾート施設では、その飲食費が「会議室に代替しうる場所」での「昼食程度」のものなのか、説明が必要です。会議の「スケジュール記録」「議事録」「精算書」などの説明資料を準備しておきましょう。

今日の目的は、あくまでも「会議」ですからね!

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中小企業成長加速化補助金3次公募のポイント

「億」単位の投資に本気の補助

売上高10億円から100億円規模の企業を対象に、投資額1億円以上の大型設備投資やソフトウェア投資を後押しする「中小企業成長加速化補助金」の3次公募が始まりました。補助率は1/2、上限額は5億円という規模の大きさが最大の特徴で、老朽化した設備の刷新や基幹システムの再構築など、これまで踏み切れなかった投資判断を後押しする制度です。ただし単なる資金支援ではなく、応募企業が「売上高100億円」を目指す成長戦略の実行そのものを国が支援する枠組みである点です。

賃上げ4.5%という数値の重み

本補助金の最大の特徴は、基準年度と比較した最終年度の従業員1人当たり給与支給総額の年平均上昇率を4.5%以上とする賃上げ要件です。この目標は交付決定までに全従業員や役員へ表明することが求められ、達成できなければ未達成率に応じた返還を、給与水準が申請時点を下回れば全額返還を求められる、覚悟を伴う制度設計になっています。

動き出すタイミングを誤らない

もう一つの重要な注意点は、交付決定日より前に発注・契約した経費は原則として補助対象外になることです。採択発表は令和9年3月下旬以降ですが、交付決定はさらにその後の交付申請を経て行われるため、採択の知らせに安堵して先に設備を発注してしまうと補助金を受け取れません。審査では経営者本人のプレゼンテーション出席も必須とされており、準備には相応の時間を要します。公募の受付は令和8年10月29日15時に締め切られるため、締切りから逆算した準備をどれだけ早く始められるかにかかっています。

申請の前提となる準備を急ぐ

申請時までに「100億宣言」が専用ポータルサイト上で公表されていることが要件となっています。投資計画書や決算書3期分など提出書類も多岐にわたり、審査は書面選考とプレゼンテーションの2段階で行われます。評価の軸は、中長期的な成長ビジョンや売上げ・付加価値の伸び率といった経営力、地域や取引先への波及効果、金融機関の支援姿勢を含めた実現可能性の3つとされており、単に数字を並べるだけでなく、説得力のあるストーリーとして語れるかどうかが問われます。逆算したスケジュール管理が申請成功の鍵を握ります。

補助金を活用した投資で成長を後押しする政策ですね。 

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