税金よもやま話 「担税力」ってご存じですか?

どうやって税の大小を決めている?

 税金には所得税や住民税といった様々な税目(税の名称)があり、その分類も多様ですが、税を課す主体に着目すると、国税と地方税に分けることができます。そして徴収された税金は国税であれば国の財源、地方税であれば地方団体の財源になります。

 では、徴収される税金の大小はどうやって決めているのでしょうか。基本的に儲けや資産が多いと税金を取られるというイメージが強いですよね。この儲けや資産が多い少ないで税金の大小を決める際に「担税力」という言葉を用いることがあります。

担税力とは何か

 担税力とは「どのくらい税金を負担しても生活や事業が破綻しないか」という、経済的な力や能力を指す概念です。税目ごとに「どこに担税力があるか」の見方が異なります。

所得課税:所得税・法人税・住民税・事業税。収入や所得に担税力があるとみなす

消費課税:消費税・酒税・たばこ税など。消費支出という行為に担税力があるとみなす

資産課税:相続税・贈与税・固定資産税など。相続財産や贈与財産という資産に担税力があるとみなす

特に所得税や相続税などで用いられる「ここからここまでの儲けならこの割合で税金を取る」という仕組みの超過累進課税制度は、この担税力という考え方が元になっています。担税力が高い人、つまり儲けが多い人ほど、税金の割合が高くなるわけです。

公平とはいえ、担税力の下での話

 日本の税制は広く分かち合ってゆくために「公平・中立・簡素」を三原則としています。公平といっても「国民全員が公平に額を負担」というわけではなく、経済力が同等の人に等しい負担を求める「水平的公平」と経済力がある人により大きな負担を求める「垂直的公平」という考え方であり、また近年では「世代間の公平」も重要な位置づけとなっています。公平の意味一つ取っても「担税力」を知っていないと、意味を取り違えてしまう方もいるのではないでしょうか。

「担税力」という言葉は税を知る上で重要なのに、知名度がないものになっている気がします。もうちょっと折に触れ、光を当てても良いのではないでしょうか。

「公平」を守るために所得税の控除はめちゃくちゃ細かくなって、まったく「簡素」ではないよね」

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ポイントを使用した場合の課税仕入れ

事業経費をポイント利用で支払う場合

 キャシュレス決裁の普及により、様々な「ポイント制度」が増えてきました。事業者が受け取る請求書やレシートの中にもポイントが利用されたものを多く目にします。

事業者が自己の有するポイントを使用して仕入れや経費の支払を行う場合には、ポイントの使われ方により、消費税の課税仕入れの「支払対価の額」が変わってきます。

区 分支払対価の額
①ポイントで 値引を受ける場合ポイント控除後の金額
②ポイントを 支払に充てる場合ポイント控除前の金額

①と②のどちらにするかは、受け取ったインボイスを元に判断して構いません。

ポイントで値引を受ける場合

 次のようなインボイスを受け取った場合には、どう処理するのでしょうか。

インボイス①(ポイント値引の場合)

ボールペン990円
ポイント値引▲110円
合計880
10%対象880円(内消費税80円)
現金支払880円

このインボイスでは、「税率ごとに区分して合計した対価の額」にポイントを控除した後の金額(880円)が記載されていますので、ポイント使用後の金額(880円)を課税仕入れと考えます。税込経理を行う場合、次のような処理になります。

(借)消耗品費 880円  (貸)現金 880円

ポイントを支払に充てる場合

 次の場合は、どう処理するのでしょうか。

インボイス②(ポイント支払の場合)

ボールペン990円
合計990
10%対象990円(内消費税90円)
ポイント支払▲110円
現金支払880円

 このインボイスでは、「税率ごとに区分して合計した対価の額」を求めた後に、ポイントが支払に充てられている形ですので、ポイント支払前の金額(990円)を課税仕入れとするとともに、ポイント使用額を雑収入(不課税)として計上します(両建処理)。

消耗品費   990円/現金   880円 /雑収入   110円
まず、レシートの表記をよく確認してみましょう!

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