税法で規定される「拘禁刑」

令和7年6月から「懲役」は「拘禁刑」に

 皆さん、テレビドラマなどで、裁判官が「被告人を懲役〇年に処する」と判決を下すシーンを見たことがあると思います。耳慣れた「懲役」という言葉ですが、現在は法律上なくなっているのはご存じでしょうか?

日本では、明治40年の刑法制定から「死刑」、「懲役」、「禁錮」、「罰金」、「拘留」、「科料」の6つを刑罰として定めていました。令和7年6月からは、「懲役」と「禁固」が「拘禁刑(こうきんけい)」のいう刑罰に統一されました。従来の「懲役」と「禁錮」は、どちらも刑事施設に収容され、移動の自由が奪われる刑罰(自由刑)でした。「懲役」は(刑務)作業が義務であり、「禁錮」作業は任意であるという違いがありました。

今後はこの区別がなくなり、作業の実施が前提でなくなります。改善更生等の必要性に応じて実施する形となり、受刑者と刑務官の対話を重視した個別の「更生プログラム」が行われます。

<現在の刑法上の刑罰>

生命刑死刑
自由刑拘禁刑・拘留
財産刑罰金・科料

税法にも「拘禁刑」の罰則があります

 税法の罰則にも「懲役」がありましたので、これに合わせて文言が変わりました。例えば、偽りその他不正の行為により法人税を免れた場合、法人の代表者・代理人・使用人等には、次の刑罰が課せられます。

偽りその他 不正の行為 (脱税行為)拘禁刑(10年以下) 又は罰金(1000万円以下) (その両方もある)
故意の申告書 の不提出拘禁刑(5年以下) 又は罰金(500万円以下)
単純無申告拘禁刑(1年以下) 又は罰金(50万円以下)

 ただし、脱税行為については、脱税額が1,000万円を超過している場合には、罰金の上限は脱税額まで引き上げられます。

他の犯罪と併合すると長くなる場合も

 国税庁が毎年公表している「査察制度の概要」では、その年度の懲役刑(現在の拘禁刑)の最も重いものが記載されています。

年度最も重い懲役(拘禁刑)
R62年6月(他の犯罪と併合では9年)
R54年(同7年)
R41年4月(同2年8月)
脱税犯の拘禁刑では、どんな「更生プログラム」が実施されるのでしょうか?

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遡って給与改定された時の社会保険の随時改定(月額変更届)

社会保険料の負担はどのように決まるのか

社会保険(健康保険・厚生年金保険)は標準報酬に基づく保険料額表によりその負担額が計算されます。この表は都道府県毎に定められています。

実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日時点で使用している全被保険者の3か月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。

決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

随時改定(月額変更届)

被保険者の報酬が、昇給や降給等により大幅に変わったときであって、下記の要件に該当した場合は、定時決定を待たずに、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4か月目(例:4月に支払われる給与に変動があった場合、7月)の標準報酬月額から改定されます。これを随時改定といいます。

(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった

(2)変動月以後引き続く3か月の報酬の平均額により算出した標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた

(3)変動月以後引き続く3か月の報酬の支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である

 すなわち、定時決定の算定月以後に報酬月額に大幅な変動(標準報酬月額の2等級以上)があった場合には、月額変更届の提出が必要となります。

前月以前に遡って適用される給与改定の時

 例えば、12月に給与改定があり、それが何らかの事情で9月に遡って適用される場合などには注意が必要です。9月分から改定されたものとして9~11月の各月を増額後の報酬としてそれ以前の標準報酬と比較して2等級以上の増減か否かを比較するわけではありません。

 社保の届出では、上記条件の(2)のように、“変動月以後引き続く3か月の報酬の平均額により算出した”かどうかで考えます。そのため、前月以前に遡って新しい給与額が適用されるとしても、その分がまとめて支給される月に変動があったとして比較することになるのです。

社会保険料はひと月遅れで会社が支払うことになるので、給与からの控除もひと月遅れで行われているところが多いかと思います。社会保険の適用と給与計算の実施がひと月ずれるので混乱しますから注意してください。  

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