基礎控除は今年いくら?

インフレを意識した恒久的改正

 基礎控除額が大幅に上がった方が多かった令和7年でしたが、令和8年からは合計所得金額が2,350万円未満の方については「物価上昇に連動して所得税の基礎控除額を引き上げる」という仕組みを導入することとなりました。これは直近2年間の消費者物価指数(総合)に連動して基礎控除の本則部分の額が変動するものです。

所得税の基礎控除【本則部分】の金額

納税者本人の 合計所得金額控除額
2,350万円以下62万円 (58万円+4万円)
2,350万円超~ 2,400万円以下48万円
2,400万円超~ 2,500万円以下32万円
2,500万円超16万円

※赤字が物価連動部分

令和7年新設の特例分も引上げ

 去年の税制改正時に新設された基礎控除の特例部分については一部が引き上げられて、令和9年(2027年)まで継続されます。

所得税の基礎控除【特例部分】の金額

納税者本人の 合計所得金額控除額
132万円以下42万円(合計104万円) (37万円は恒久措置)
132万円超~ 336万円以下42万円 (合計104万円)
336万円超~ 489万円以下42万円 (合計104万円)
489万円超~ 665万円以下5万円 (合計67万円)
655万円超~ 2,350万円以下なし (合計62万円)

※カッコ内の合計は本則部分を足した令和8年の基礎控除の合計額

今年も年末調整で対応

 令和7年分の源泉徴収税額と比べると、令和8年分は控除額の増加する方、つまり所得税額が下がる方が多くなりそうです。また、源泉徴収事務が追い付かないので、去年と同様に基礎控除改正分の所得税計算は年末調整対応となります。

指数連動にしたのはこれから毎年変動する可能性もあるってことですよね

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確定申告書の「1月1日の住所」が持つ重要な意味

「1月1日」は住民税の審判の日

確定申告書に記載している「1月1日現在の住所」。実は「住民税」を決める運命の分かれ道になっているのです。

日本の住民税には「賦課期日(ふかきじつ)」というルールがあります。

これは、「その年の1月1日に住民票がある(または実際に住んでいる)自治体が、前年1年間の所得に対して課税する」という決まりです。

例えば、2026年中に何度も引っ越しをしたとしても、2027年1月1日に住んでいた場所が「納税先」となります。確定申告書にこの日付の住所を記載するのは、税務署から各市区町村へ「この人の住民税はそちらで計算してください」というデータをスムーズに引き継ぐためなのです。

「国外住所」を書く前に確認すること

海外赴任や長期滞在により1月1日時点で日本にいなかった場合、申告書には国外の住所を記載します。この場合、原則としてその年の住民税は課税されません。

しかし、ここで注意が必要なのが「生活の本拠(実態)」です。

住民票を抜いて国外住所を記載していても、実態として「日本に家族がいて、生活の拠点が国内にある」と判断された場合、後から自治体より確認が入ることがあります。もし「国内居住」とみなされると、遡って住民税が課税されるだけでなく、延滞金などのペナルティーが発生するリスクもあるため、安易な判断は禁物です。

「納税管理人」が鍵を握る

国外に生活拠点を移す際、自分の代わりに税金の手続きを行う「納税管理人」を立てます。ここで盲点となりやすいのが、「税務署(所得税)」と「役所(住民税)」は別々に届け出が必要な場合が多いという点です。

税務署にだけ届け出をして安心していると、住民税の通知が管理人に届かず、知らない間に「未納」扱いになってしまうトラブルも少なくありません。海外へ出られる際は、市区町村への確認もセットで行うのが鉄則です。

1月1日
あなたは
どこに住んでいましたか?

引っ越しなどで海外渡航が絡む方は、「1月1日にどこにいたか」を客観的な事実(入出国記録や契約関係)に基づいて正確に記載することが、後の税務トラブルを防ぐ最大の防御策です。

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