飲食料品の消費税率引下げQ&A 税率引下げ後のインボイス・総額表示
税率1%の対象取引に係るインボイス
令和8年9月、国税庁は、飲食料品の消費税率引下げに関するQ&Aを公表しました。飲食料品を取り扱う事業者はインボイスの取扱いが気になるところです。Q&Aによると、税率引下げ後のインボイスには「適用税率:1%」(消費税額等の金額は1%相当額)と記載することとなり、それ以外の記載事項の変更はありません。一方で、税率1%の適用対象である飲食料品は「軽減税率の対象品目である旨」を記載すればよく、「税率1%の対象品目である旨」を新たに記載する必要はありません。
税率1%と8%の飲食料品が混在する場合
また、消費税率8%と税率1%が適用される取引とが混在する場合のインボイス記載例が掲載されています。
⑴ 令和9年3月までの請求書と4月以後の請求書を分けて発行する
<請求書3月まで> 3/16~3/31
| (8%対象)40,000円 消費税3,200円 (10%対象)20,000円 消費税2,000円 |
<請求書4月以後> 4/1~4/15
| (1%対象)20,000円 消費税200円 (10%対象)30,000円 消費税3,000円 |
⑵ 同一請求書内で令和9年3月までの取引と4月以後の取引を区分する
<請求書4月分> 3/16~4/15
| (1%対象)20,000円 消費税200円 (8%対象)40,000円 消費税3,200円 (10%対象)50,000円 消費税5,000円 |
飲食料品の総額表示義務の特例
今回の税率変更により、事業者が値札の貼り替え等に対応することが困難なときは、誤認防止措置を講じている場合に限り、次の特例が設けられるようです。
<特例1> 適用税率1%の期間の特例
| 期間 | R9.4.1~5.31(今回改正後2月) R11.2.1~3.31(次回改正前2月) |
| 特例 | 8%の税込価格の表示ができる |
<特例2> 適用税率8%の期間の特例
| 期間 | R9.2.1~3.31(今回改正前2月) R11.4.1~5.31(次回改正後2月) |
| 特例 | 1%の税込価格の表示ができる |
例えば、特例1の場合、次のような誤認防止措置の表示が考えられます(その他、値札にシールを貼る等の対応もあります)。
| この棚の商品は税率8%に基づく税込価格で表示しています。レジでは税率1%に基づき精算致します。 |
| 1% |
| Q&Aの追加や改訂もあるので、最新情報の確認を! |

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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