SNSで得た所得と確定申告

SNSで得た所得と確定申告

 SNSが日常となった現在。インフルエンサーを本業とする人も増え、会社員、主婦や学生の毎日の投稿でも副収入を生むようになりました。そうなると、確定申告が身近な悩み事の一つになります。SNSでの収入は、所得税の課税対象であり、規模や実態により、事業所得と雑所得に区分されます。

事業所得継続的な事業として 本格的活動をしている場合
雑所得副業として 少額の利益を得ている場合

 雑所得(会社員の副業など)に該当する人は、年間の所得金額(収入-経費)が20万円以下のときは、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要となります。

SNSによる「収入」の注意点は?

 収入として計上すべきものには、次のようなものがあります。

広告・PR収益X、Instagram、YouTube等の収益化プログラムや企業からのPR案件の収益
投げ銭・ギフトLIVE配信アプリの収益
商品提供企業から商品を無償で提供を受け、感想を投稿

 収入で気を付けたいのは、ギフティング(商品提供や投げ銭)です。この場合、現金を受け取っていなくても、提供を受けた商品の「時価」を「収入すべき金額」としなければなりません。また、受け取った後の商品の使い方によって、会計処理も変わってきます。また、消費税の課税事業者の場合、消費税計算にも影響が出てきます。

<提供商品を業務で使用する場合>

(借方)仕入高・販促費など ×××         (貸方)売上高 ×××

<提供商品を私用で使う場合>

(借方)事業主貸 ×××         (貸方)売上高 ×××

どんな支出が「必要経費」となるのか?

 SNS活動に直接必要なものが対象です。

機材・通信費撮影機材の償却費など、 ネット回線費
コンテンツ 製作費撮影用衣装、小道具代。動画編集の外注、アプリ
活動費取材のための交通費、 打合せ代その他

 また、一部の経費は、業務と私用(家事費)の按分が必要な場合があります。

副業でも「業務」です。「簡易な帳簿」を付けておきましょう。

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意外と多い! 「一時所得」となるもの

意外なものも!? 一時所得に該当するもの

 思わぬ臨時収入が入ると嬉しいものですが、その裏に税金が潜んでいる場合があります。次のような営利目的でない一時的な所得は、一時所得といい、所得税が課税されます。

⑴ 懸賞金・賞金  TV番組のプレゼント・懸賞、福引きの賞品が該当します(業務関連のものは除く)。 ⑵ 公営ギャンブルの払戻金  競馬・競輪の払戻金が該当します(営利目的の継続的行為から生じたものは除く)。 ⑶ 生命保険一時金など  生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等が該当します。ただし、保険料負担者本人が受け取る場合に限ります。 ⑷ 法人から贈与された金品  雇用関係がない企業(法人)から贈与される金品が該当します。 ⑸ 拾得物の報労金・埋蔵金発見報酬  落とし物を拾った場合に受け取るお礼が該当します。埋蔵金の発見報酬も同様です。 ⑹ ふるさと納税の返礼品  ふるさと納税をして自治体から送られる返礼品も、経済的利益ですので該当します。

その他にも、PTA解散時の分配金や賃貸立ち退き料(一部)も一時所得に該当します。

一時所得の計算方法

一時所得は次の算式により求めます。

総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)

 この金額を1/2した金額を他の所得と合計して、納税額を計算します。

ふるさと納税の返礼品は申告が必要か?

 上記の算式を見ると50万円を差し引けることになっているので、収入が50万円を超えなければ申告をする必要はありません。

 例えば、ふるさと納税の場合、返礼品の合計額(調達価格)が年間50万円を超えなければよいことになります。ただ、返礼品の調達価格をいちいち調べるのは大変です。そこで、総務省が告示した返礼品の返礼率30%を参考にするという方法もあります。この場合、年間約167万円(166万6,667円)以上の寄附を行うと、50万円を超えることになります(一般的には、給与収入4,000万円ぐらいの人が該当します)。

最近では、4年間で自治体に131件(約7,000万円)の寄附を行った人の返礼品の経済的利益が一時所得であるとして、不服審判所・地裁で争われています。

税金がかかるなんて、知らなかった!

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