飲食業・小売業は漏れに注意! 個人事業者の家事消費

家事消費(自家消費)とは?

 飲食関係や小売関係の事業を営む個人事業主が、決算で気を付けたいものの一つに「家事消費(自家消費)」があります。

「家事消費(自家消費)」とは、個人事業主が事業用の商品や材料を自分や家族の生活やプライベートで使う場合をいい、次のようなケースが該当します。

<飲食関係の場合>

パン屋 弁当屋売れ残りのパン・弁当を 家族で食べた。
ラーメン店ラーメンを家族の昼食として食べた。

<小売関係の場合>

家電店店頭に展示していた家電を 自宅用にした。
八百屋売れ残り野菜を夕飯に使った。
菓子屋商品を子どものおやつにした。

 日本の所得税では、売上原価から家事のために消費した部分を除外するという方法を取らず、家事消費(自家消費)を事業所得の「収入(売上)」に計上します。事業所得の青色決算書2頁目「月別売上(収入)金額及び仕入金額」の「家事消費等」の欄に1年分の金額をまとめて記載します。

家事消費等として収入計上する金額

 収入(売上)とすべき金額は次の金額です。

原則通常の販売価額
特例次の金額のうち大きい金額 ・仕入金額 ・通常の販売価額の70%

「特例」を用いる場合には、その売上を帳簿に記録することが条件となります。

<事例>

麦酒1本320円で仕入れ、顧客に500円で提供している飲食店が、家事のために消費した。

<会計処理> 

(借方)事業主貸350 (貸方)家事消費350 ※仕入320と販売額70%のうち多い金額

これらは、すべて棚卸資産が対象で、サービスの提供は対象外となります。

消費税と所得税では「割合」が異なります

 消費税でも、事業用資産の自家消費は譲渡があったものとみなされます。対価の額は、次のいずれか大きな金額以上の金額を用いることができるとされています。

・仕入価額 ・通常の販売価額の50%(棚卸資産のみ)
自家消費は、きちんと売上計上しておきましょう。

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タクシー運転手が受け取るチップの取扱い

タクシー配車アプリに「チップ機能」

 一昔前まで、タクシーの支払は現金が主流でした。そのため、夜にタクシーを利用した際に「お釣りはいらないよ」という人がよくいらっしゃいました。これは、一種の「チップ」の代わりとなっていましたが、最近は、7~8割はキャッシュレス決済。このような習慣もなくなりつつあります。

 代わりに増えてきたのが、訪日外国人(特に欧米圏)が支払うチップ。彼らには、チップ文化があります。日本のタクシーアプリ(GOやUberなど)の中に「チップ機能」が搭載されているものが増えてきています。

実際、日本人のチップ提供頻度は低く、外国人の方が多い傾向にあるようです。

<チップ機能の利用度>

 日本人外国人
頻度低い(任意)高い(習慣)
金額最少額中心高め
理由文化的に 不要意識あり自国基準で サービス評価

タクシー運転手が受け取るチップの取扱い

 このようなタクシー運転手にアプリを通じて支払われるチップの所得税の取扱いは、次のように考えられます。

⑴タクシー会社の使用人であるタクシー

運転手が乗客から直接受領する場合

 所得税の基本通達(雑所得の例示)にある「役員又は使用人が自己の職務に関連して使用者の取引先等から贈与等により取得する金品」に該当するため、タクシー運転手の「雑所得」と考えられます。

⑵タクシー会社が一旦チップを受領し、

これを従業員であるタクシー運転手で

分配するような場合

タクシー会社が受領するチップは益金とされ、従業員(タクシー運転手)へ分配される金品は「給与所得」と考えられます。タクシー会社の運用に委ねられている部分もありますが、アプリ経由でチップが運転手にポイントとして付与され、銀行振込で引き出す仕組みができているものが多いようです。会社側でも、この「副収入」の取扱いを社内に周知しておいた方がよいでしょう。

消費税の取扱いは「課税対象外」

 なお、消費税の取扱いについては、国税庁HPの質疑応答事例に、運転手に対するチップは、提供を受ける役務との間に明白な対価関係が認められないため、課税仕入れに該当しないと記されています。

親切な運転ありがとう! 安全運転に感謝です!

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