贈与税の配偶者控除と登記

居住用不動産を贈与したときの配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)できます。

この特例の適用を受けるには贈与税の申告書と次の書面の提出が必要です。

①贈与日後10日経過後の戸籍謄本・抄本

②同戸籍の附票の写し

③居住用不動産の登記事項証明書等

店舗兼住宅の持分贈与を受けた場合

店舗兼住宅について、例えば居住用部分の50%の贈与をしたとして、登記面ではそれが全体の25%の持分贈与と表記されたとしても、居住用部分のみの贈与と扱われることになっています。

また、居住用部分がおおむね90%以上の場合は全て居住用不動産として扱うことができます。

居住用不動産贈与と相続税の扱い

配偶者控除適用居住用贈与不動産は、相続開始前3年内贈与加算の対象外です。

また、その贈与が相続開始年になされた場合は、その居住用不動産のうち、贈与税の配偶者控除があるものと仮定して控除される部分は、相続税の課税価格に加算されず、相続税の対象となりません。

所有権移転登記は要件か?

贈与の対象となった居住用不動産の登記事項証明書の添付は、この贈与税の配偶者控除特例の適用要件でした。でも、贈与による所有権移転登記そのものは、適用要件ではありません。

それで、平成28年に、贈与による居住用不動産取得の事実が確認できる書類を添付する事に省令改正されました。登記事項証明書は、その事実確認書類の一つの例示例となっています。

登記を要件にできない色々な理由がある

登記には第三者対抗要件はあるものの、義務ではなく、任意なので、税法の適用要件に登記を義務づけることは憚られるのだと思われます。

それに、店舗兼住宅での登記のように、居住部分のみの登記は受け付けられないし、大きな敷地の一部の居住部分の贈与の場合、分筆等が必要となる場合などを考慮すると、測量費なども含め、登記費用負担が居住用不動産贈与の特例適用の妨害要因になってしまうからなのだと思われます。

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緊急事態宣言の再発令を受けた 各種支援措置等

緊急事態宣言が再発令され、新型ウイルスとの戦いは長期戦になりそうです。このため、各種の支援措置が延長・リニューアル等されています。

持続化給付金・家賃支援給付金の延長

 持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限が2月15日まで延長されます。1月末までに申し込めば、2月15日まで書類の提出が認められます。

雇用調整助成金の特例措置の延長

 令和2年12月31日までを期限に雇用調整助成金の特例措置が講じられてきたところですが、現在の雇用情勢を鑑み、この特例措置を令和3年2月28日まで延長することが既に決まっています。

中小事業者に対する一時金

緊急事態宣言の影響を受ける事業者で売上げが50%以上減少した中堅・中小事業者に対し、法人は最大40万円、個人事業者は同20万円の一時金が支給されます。一時金支給の対象者は、(1)緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引がある農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなどの供給者、(2)不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者などが想定されています。

イベント関連の対応措置

 今回の緊急事態宣言に伴うイベント開催制限や施設利用に関する協力依頼により、音楽や演劇等のイベント(展示会を含む)等が中止となる恐れがある、又は中止になったにもかかわらず発生してしまった経費がある場合、その費用の一部について支援されます。

時短要請の中小事業者に対する協力金

 東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡の11都府県では、2月7日までの緊急事態措置期間中に営業時間短縮要請に協力する飲食店に対して協力金が支給されます。支給額は1店舗当たり1日6万円です。申請方法や申請受付開始時期・期限などは各都府県で異なるので、それぞれ確認しましょう。

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