税の学習ができるところ

自由研究や調べ学習に「税」

 自由研究とは、夏休みなどの長期休みに児童生徒が自分でテーマを決めて、その結果を発表する学習活動です。また、近年は総合的な学習の時間で「調べ学習」に取り組むこともあります。そんな学習のテーマに「税」を選んでみてはいかがでしょうか。

財務省は小中学生向け内容が充実

 財務省は学習コンテンツとして「うんこ税金ドリル」やまんが「税金のひみつ」、動画コンテンツ等を公開しています。

中でも注目は「うんこ税金ドリル」です。うんこの言葉やキャラクターを使って子どもが楽しく勉強できる文響社発行の累計1000万部を突破した学習ドリルシリーズとのコラボで、小学生に親しみやすい内容になっています。

 財務省のサイトは小中学生向け学習コンテンツが充実していますが、一般向けの「もっと知りたい税のこと」という冊子も公開されています。こちらは日本の税について、横断的にやさしく解説しているので、確定申告をしていないなど、普段あまり税に触れていない方にもお勧めです。

なお、学習コンテンツ一覧のページは「税制関係パンフレット」という名前になっていて、わかりにくいのが難点です。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/index.htm

国税庁にも学習コーナーあり

 国税庁のサイトでは、小学生向け・中学生向け・高校生向けと段階ごとに分かれた学習コーナーが設けられています。また、前述の財務省の教材もリンクで紹介されています。全国納税貯蓄組合連合会と国税庁が租税教育事業の一環として実施している「税についての作文」も読めるようになっています。

https://www.nta.go.jp/taxes/kids/index.htm

税理士会も租税教室でお手伝い

 税理士会は租税に関する教育その他知識の普及等に取り組んでおり、その一環として全国で租税教室を開催しています。日本税理士会連合会のサイトでは、小学生から大学生向けまでの租税教育の資料が誰でも閲覧できます。こちらも学習の一助になるのではないでしょうか。

そろそろ子供向けの税の相談に答えてくれるAIなども出てきそうですよね。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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法人住民税・事業税の分割基準 「事務所等の数」「従業員の数」

法人住民税・事業税の「分割基準」とは?

 法人の法人住民税(法人税割)や事業税は、事務所等が所在する地方公共団体(都道府県・市民税)により課税されます。複数の地方公共団体(都道府県・市町村)に事務所等を有する場合には、課税標準額の総額を一定の基準に分割して、地方公共団体ごとの課税標準額と税額を算定します。この基準のことを「分割基準」といいます。

「分割基準」は、法人住民税(法人税割)の場合には「従業員の数」を使用しますが、法人の事業税の場合、法人の業種によって異なる「分割基準」が適用されます。

事業税の「分割基準」の種類

 特殊な業種(電気供給業、ガス供給業・倉庫業、鉄道事業・軌道事業)以外の法人の事業税に適用される「分割基準」は次のとおりとなります。

業種分割基準
非製造業事務所等の数×1/2 +従業員の数×1/2
製造業従業員の数

 なお、資本金1億円以上の製造業の法人の「従業員の数」については、工場の「従業員の数」×1/2を加算します。

⑴ 事務所等の数

「事務所等の数」は、事業年度の「各月末日」現在における事務所等の数を「合計」して算出します。事業年度を通じてその県に事務所が存在した場合、「1」ではなく「12」(1か所×12か月)として計算します。

⑵ 従業員の数

 一方、「従業員の数」は原則として、「期末」の人数で計算します。ただし、期中に「従業員の数」が著しく変動した場合(最高人数が最低人数の2倍超など)は、各月末の平均人数を用いて計算します。また、事業年度の途中で新設・廃止された事務所等がある場合には、補正計算を行います。

<分割基準の「従業員の数」>

社員等のタイプ従業員数
アルバイト、パート、 契約社員、嘱託社員含める
取締役、監査役、非常勤役員含める
他社からの出向者含める
他社への出向者含めない
派遣会社から派遣された者含める
休職者(連続1か月以上)含めない
事業年度末日の退職者含める
実務で迷いやすい「分割基準」。整理しておきましょう

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