小規模企業にもストレスチェック義務化?

50人未満の小規模事業場にも拡大

 ストレスチェック制度といえば、これまで常時50人以上の事業場に年1回の実施が義務付けられてきました。しかし2025年5月に法案が成立しこれまでの従業員が50人未満の小さな会社やお店等は努力義務でしたが、今回の改正で「義務化」されます。施行時期は公布日から3年以内に政令で定めるとされており最長で2028年5月までには実施される見込みです。

小さな職場であっても従業員1人1人の心の健康を守るストレスチェックへの取り組みが求められる時代となりました。

増えている精神障害労災請求

 2025年6月に公表された2024年度精神障害労災請求申請は3,780件。前年度から205件増えています。支給決定が下りたのは1,055件で初めて1,000件超え、6年連続で最多でした。原因としてはパワハラ、カスハラの増加、長時間労働、メンタルヘルスに対しての従業員の意識の向上、精神障害と労災制度の周知が広がった等があげられます。

 日本の企業の96%は従業員50人未満です。今回の法改正によるストレスチェック義務化は一部の大きな会社だけの話ではありません。むしろほとんどの会社が対象になる大きな変化です。

パート派遣社員も対象に

 50人以上の労働者とは正社員だけでなく契約社員、パート、派遣社員も含まれます。

「ストレスチェックを受けるのはちょっと抵抗がある」と感じる方もいることでしょう。その場合、会社は義務ですが従業員は受けるかどうかを選択することができます。

チェック後のフォローが大事

 ストレスチェックの目的は働く人自身が自分のストレスに気づき早めにケアをするきっかけとなることです。結果をもとに産業医との面談、カウンセリング等必要な職場の環境づくり等で働きやすい職場に改善してゆくことが重要です。

 ストレスというと人間関係や長時間労働というイメージですが、実際には暑さ寒さ、椅子や机、照明、騒音など小さな不快感も重なればストレスになります。産業医や総務担当者がいない小規模事業場では導入、運用はどうするか、外部委託等も含めて今後の課題となるでしょう。

ストレスチェックが全企業義務化ってホント?

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情報提供料と交際費

顧客紹介料を支払うこととなった場合

 どんな時代でも、どんなビジネスでも「営業」の悩みは尽きません。つらいことも多々ありますが、お客様から「感謝」や「信頼」を示されると嬉しいもの。特に、お客様からお知り合いを紹介してもらうのは有難いことです。最近は「リフェラル営業」なんて言い方もするようですが、元々何かお困りの人が、信頼できる人から紹介された話ですので、商談はスムーズ。成約率も高くなります。上手く取引がまとまれば、当然、紹介者の方に「何か御礼でも」ということになっていきます。

交際費に該当しない「情報提供料」とは?

 租税特別措置法の通達では、「得意先、仕入先等の従業員等に対して取引の謝礼等として支出する金品の費用」は交際費として例示されています。ただし、上記のような「紹介料」は「情報提供料」とされ、紹介に対する「正当な対価」であれば、「交際費」に該当せず、「支払手数料」として、損金の額に算入することができます。

⑴ 情報提供を業とする者へ支払う場合

 紹介を専業とするコンサルティング業者、専門の仲介業者や商社への支払は、「支払手数料」(単純損金)となります。

⑵ 情報提供を業としない者へ支払う場合

 例えば、次の①~③のすべてに該当する支払は、「正当な対価」として、「支払手数料」(単純損金)とすることができます。

① あらかじめ締結された契約に基づくものであること ② 提供を受ける役務の内容が、契約で具体的に明らかにされていること ③ その支払額が相当額であること

「紹介制度」を作り、明示する方法も

①は、必ずしも書面に拠らなくても構いませんが、事前に当事者間で合意があることを示す必要はあります。明確な基準がなく、会社が、その都度、価値に見合うであろう金額を支払っている(会社の裁量で支払の要否、金額を決めている)のならば「交際費(協力への謝礼)」として取扱われます。

紹介者への謝礼の支払が頻繁で、「交際費」としたくない場合には、チラシやHPなどで「お客様紹介制度(特典)」を示すという方法があります。大手住宅販売会社には、HPで「紹介者に5万円の商品券を進呈」など、具体的内容を誰でも見ることができる形で掲示している例もあります。

紹介しやすい関係作りが大切。仕組みもあると良いですね。

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