最近は大丈夫なの? 参加率50%未満の社員旅行

貴方の会社では「社員旅行」してますか?

 企業が行う社内イベントの在り方も随分と様変わりしました。サーバーワークス社(東京都新宿区)が令和6年に行った調査によると、現在、社員旅行を実施している会社は全体の約3割。社員旅行に対するイメージも「昔ながらの企業がやるもので、時代遅れ」という回答が1/4を占めたそうです。「若い人は参加してくれないかな…」と淋しく感じている経営者の方も多いのではないでしょうか。

税務では「社員旅行」の通達があります

 税務の世界では、従業員のレクリエーション費用を会社が負担する場合、それが社会通念上一般に行われるものと認められるのか、全従業員に参加の機会が均等に与えられているのか等がポイントとなります。

社員旅行の場合、次のようなものは、従業員のレクリエーションの旅行とは認められません。旅行費用を給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。

・役員だけで行う旅行 ・取引先に対する接待等のための旅行 ・実質的に私的旅行と認められる旅行 ・金銭との選択が可能な旅行

一方で、次の①~③のすべてを満たす場合には、その旅行の費用を参加者の給与として取り扱わず、所得税を課さなくてもよいとされています。

①旅行の期間が4泊5日以内であること ②参加者が全体の50%以上であること ③自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給しないこと

参加率38%の社員旅行でも認められる?

「参加率50%以上」と聞くと尻込みしますが、最近、国税庁のタックスアンサー「従業員の参加割合が50%未満である従業員レクリエーション旅行」が掲載されました。

〈タックスアンサーで示された事例〉

・会社の福利厚生規程に基づき、全従業 員を対象に参加者を募集した会社主催の社員親睦旅行(3泊4日) ・旅行費用は15万円(使用者負担7万円、従業員負担8万円) ・従業員の都合等により参加割合38%

今の時代では、柔軟な運用が求められているのでしょう。これぐらいの内容ならば、「少額不追求」の趣旨を尊重し、参加率が50%未満でも給与課税しなくても構わないというのが国税庁の考えのようです。

工場や支店で行う旅行は、職場ごとで参加率を考えてOKです。

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給与から徴収される税金

2年目から手取りが減る?

 新卒で入社した方は、この春が初任給という方も多いでしょう。日経新聞がまとめた2026年度採用計画調査によると、物価上昇を背景にしてか25年度の初任給を30万円以上とする企業が24年度から倍以上に増えたそうです。

 給与から徴収される税金は「所得税」と「住民税」ですが、住民税については昨年1~12月の所得や控除で今年6月からの住民税が計算されるため、新入社員の1年目の給与からは学生時代のアルバイト量がよほど多くない限り、住民税が徴収されません。2年目6月の給与から、1年目の所得や控除に応じて住民税が天引きされるようになるため、手取りが減るという現象が発生します。初任給から2年目の給与が10%以上増えれば話は別ですが、昇給率がそこまで高い会社は珍しいでしょう。

なお、転職の場合は前の会社で異動届出書を作成、新しい会社に提出していれば住民税の特別徴収が継続されます。

所得税の源泉徴収義務

 給与所得に対しては所得税・住民税共に「事業主が徴収しなければならない」とされていますが、除外される例外もあります。所得税の徴収義務の例外としては、扶養控除等申告書を提出している場合、給与収入が月額88,000円未満であれば徴収しなくてよいことになっています。

住民税の徴収義務

 住民税の天引きについては「特別徴収」と少し呼び名が変わります。また、徴収義務は所得税同様ありますが、以下の場合は天引きではなく納税者が納める「普通徴収」でもよいということになっています。

・事業所の総従業員数が2人以下

・別の事業所で特別徴収

・給与が少なく税額が引けない

・給与支払いが不定期(毎月でない)

・事業専従者(個人事業主のみ対象)

・退職者又は退職予定者(5月末まで)

ご利用は計画的に?

 一般的な会社勤めであれば、所得税と住民税は天引きされるのが普通ですが、2年目新たに発生する住民税の徴収は所得税と比べると税率が10%固定の分、稼ぎがまだ少ない新人にはそれなりにつらい手取りの減少となります。職場の先輩方は2年目から住民税が徴収される旨を早めにアドバイスしてあげるとよいかもしれません。

会社の研修で住民税や所得税のことを説明するケースも多いですね。

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