社会保険加入対象の拡大

年金制度改正法可決・成立

年金制度改正案が6月13日に国会で通ったことで厚生年金保険・健康保険の適用拡大が決定しました。この改正によりパート・アルバイトなどの社会保険加入対象の範囲がさらに拡大されます。今後の具体的な内容を見てみます。

企業規模要件の縮小・撤廃

現在、社会保険加入の企業規模要件は、従業員数51人以上の企業に勤務している週の所定労働時間が20時間以上の短時間労働者です。2027年(令和9年)10月以降は企業規模を段階的に縮小し、2035年(令和17年)10月には完全撤廃になります。

賃金要件の撤廃

「年収106万円の壁」として意識されていた、月額8.8万円(年収106万円)の要件も撤廃となります。撤廃の時期は、改正法の公布から3年以内の政令で定める日とされていますが、最低賃金1,016円以上の地域で週20時間以上働くと年額換算で約106万円となります。よって全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断されます。

個人事務所の適用対象拡大

現在5人以上の従業員を使用している法定17業種(弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業等)の個人事業所が社会保険加入対象になっています。今回の改正では、法定17業種に限らず常時5人以上の従業員を使用する全業種の事業所が適用対象となります。ただし施行時点の2029年(令和11年)10月に既にある事業所は当分の間対象外です。

支援策は?

 この改正で加入拡大の対象となる短時間労働者を支援するため、3年間、特例的、時限的に保険料負担を軽減する措置が実施されます。対象となるのは従業員数50人以下の企業などで働き、企業規模要件の見直しなどにより新たに社会保険の加入対象となる、標準報酬月額が12.6万円以下の短時間労働者です。

また、正社員化や労働時間の延長や賃金アップに取り組むことで支給される助成金もあります。

社保加入対象者は徐々に増えるので準備が必要ですね

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中小企業白書を読み解く 持続可能な給与戦略

全国的な賃上げ機運の拡大

近年、日本全体で賃上げ機運が高まりを見せています。2024年度には連合による春闘で平均5.1%という過去30年で最大の賃上げ率が示され、厚生労働省の調査でも中小企業の賃上げ実施割合が前年を上回りました。

政府も物価高対策や人材確保を背景に最低賃金の引上げを強く後押ししており、2023年度には全国加重平均1,004円と初の1,000円超えを記録しました。これにより中小企業も否応なしに賃上げ対応を迫られる状況に置かれています。

中小企業における影響と傾向

中小企業の賃上げ状況を詳しく見ると、一定の賃上げ実施率があるものの、その水準や継続性には業種・地域によって格差が見られます。

特に小規模事業者では、利益率の低さや価格転嫁の困難さから、賃上げが経営圧迫要因となっている実態も明らかです。また、業績と関係なく人材流出防止や物価上昇への対応として「やむを得ず賃上げ」を行う企業も増加傾向にあり、持続可能な賃金制度の設計が急務です。

人件費上昇と労働分配率

賃上げが進む中で、中小企業の労働分配率にも注目が集まっています。売上の伸びに対して人件費の比率が高まれば、企業体力を削ぐ要因になりかねません。一方で、優秀な人材の確保・定着を図るためには、単なる初任給アップではなく、処遇全体の見直しが必要です。具体的には、職務評価制度やスキルに応じた給与体系を導入し、従業員の納得感と企業の支払い能力を両立させる工夫が求められます。

生産性向上と制度活用が鍵

賃上げを持続可能なものとするためには、生産性の向上が不可欠です。たとえば業務改善助成金を活用し、作業時間の短縮や労働環境の改善を進めることで、自然な形での賃上げが可能となります。また、給与制度の見直しと併せて、業績連動型手当の導入や非金銭的インセンティブの提供も有効です。経営者は目先の賃上げ圧力に振り回されるのではなく、中長期の人材戦略として賃金設計に取り組むことが重要です。

従業員の給与は上げてあげたいけど・・・・

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