相続の基本 遺産をどうやって分ける?

相続の基本的な流れ

 相続とは、故人の財産を特定の人に引き継ぐことを言います。遺言書がある場合は原則遺言書に沿って相続しますが、そうでない場合は民法で定められている「誰がどれだけ相続するか」(法定相続分)に従う「法定相続」を行うか、相続人全員で協議して誰が何を相続するのかを決める「分割協議」を行うことになります。この際に相続する土地や家屋等の価値も調べることになります。誰が何を相続するのか決まったら、税がかかる場合は相続税の申告を行います。

遺産の分け方4パターン

 遺産の分け方には4つのパターンがあります。1つずつ見てみましょう。

①現物分割:自宅は長男、預貯金は長女といったように、個々の財産を各相続人へ分配する方法です。手続きが簡単で、遺産をそのままの形に残せるメリットがある一方、個々に分けられる遺産に偏りが生じやすく、不公平感が大きくなりがちです。

②代償分割:相続人の一部が、法定相続分を超える遺産を取得した場合等に、他の相続人へ法廷相続分の差額を現金等で支払う方法です。不公平感は薄れますが、現物の遺産を取得した人が他の相続人に代償金を払う資金力が必要となります。

③換価分割:遺産を金銭に換えて分割する方法です。公平な分割はできますが現物が残らず、売却の手間や費用が掛かりますし、譲渡した場合は所得税が掛かってきます。

④共有分割:相続人全員が土地や家屋等の持分を決めて遺産を共有することで、公平な分割が可能で、かつ遺産をそのままの形で残せます。ただし財産の利用や売却について、相続人全員の合意が必要となる上、保有する相続人が亡くなった場合は、利害関係が複雑になってしまいます。

遺産はケーキのようにはいかない

 相続人の経済状況や、遺産となる土地家屋への居住や利用の有無、遺産への思い入れ等、考慮すべきポイントは多々あり、ケーキを綺麗に切り分けるようにはいかないことがほとんどです。

また、相続税申告は通常被相続人が亡くなってから10か月以内です。時間の短さも留意すべきポイントかもしれません。

分割協議がまとまらない場合は裁判所での調停・審判となります。

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5年? 7年? 10年? 帳簿・領収書等の保存期間

所得税の書類保存は5年か7年

 所得税の確定申告期間も終わり、ほっと一息ついている方も多いかもしれません。申告に使用した帳簿や領収書等の書類ですが、申告し終えたからといって破棄するわけにはいきません。青色申告の場合、仕訳帳や出納帳などの帳簿、損益計算書などの決算関係書類、領収書などの現金預金取引関係書類は、いずれも7年の保存が義務付けられています。ただし現金預金取引関係書類は、前々年分所得が300万円以下の方については、5年でよいとされています。

 白色申告の方の場合は、原則5年間が保存期間となりますが、収入金額や必要経費を記載した帳簿のみ7年間が保存期間です。

保存していないとどうなる

「何かあったときのために帳簿は保存しておきましょう」とよく言いますが、「何か」とは税務署の調査や申告内容の確認照会です。調査等で帳簿や書類の保存が無かった場合、青色申告の承認が取り消されてしまいます。また、申告に用いた証拠書類が無いということは、証拠書類が無い部分の計算については当然否認されてしまいますから、追徴課税されてしまうこともあります。

 また、国税庁は2022年10月7日の所得税基本通達において、「収入金額が300万円未満で帳簿等無し」もしくは「300万円以上でも事業所得として認められる事実が無く、帳簿等無し」の場合は雑所得に該当するとしています。

 本来事業所得として申告していたものが雑所得になるということは、給与所得などとの損益通算ができず、青色申告特別控除は利用できず、少額減価償却資産の特例も適用できず、専従者給与も使えず、3年間の繰越控除もできないということになります。

法人は10年の場合もある

 法人の帳簿書類も原則7年間の保存が義務ですが、青色繰越欠損金が生じた事業年度の場合は、10年間が保存義務となります。これは欠損金が最大で10年控除できるためです。

 なお、2018年4月1日以前に開始した事業年度に欠損金が生じた場合は最大9年控除のため、書類の保存期間も9年となっていました。

2023年12月には電子取引の電子保存義務化の宥恕期間が終わるので、こちらにも注意が必要です。

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