JTBの減資-合法的租税回避

資本金1億円は中小企業扱いで税負担軽減

 新型コロナ感染の影響で、旅行業界・飲食業界を筆頭に、かつてないほど業績が悪化しています。こうした中で、財務基盤の健全化を図るとともに、税負担の軽減を受けるねらいもある「資本金を1億円以下にする減資」が増えています。JTBは23億4百万円から、スカイマークは90億円から、カッパ・クリエイトも98億円から、それぞれ1億円に減資しています。

「中小企業扱い」による税負担軽減の狙いは、主に、(1)法人税の欠損金の繰越控除の活用、(2)地方税である法人事業税の外形標準課税の対象から外れること、などがあります。(1)は、大企業であれば黒字=所得と欠損金の相殺は所得の50%までに制限されていますが、中小企業は全額控除できます。(2)は、中小企業になることで、大企業であれば赤字でも課税される外形標準課税(事業所の床面積や従業員数、資本金等及び付加価値など外観から客観的に判断できる基準を課税ベースとして税額が算定される課税方式)が対象外となります。

(注)上記2つの規定は「資本金の額」が基準となります。一方、均等割(=前年の所得金額の多少にかかわらず、地方自治体の行政サービスを維持するために要する費用を広い範囲の人に負担してもらうための税)は、「資本金等の額=資本金+資本剰余金」が課税標準となるため、資本金を資本剰余金に振り替えて減資をする場合(=カッパ・クリエイトのケース)では、均等割は従前と変わりません。

租税回避ですが合法です

租税回避は、税金を逃れるという悪いイメージがありますが、合法であれば何ら問題はありません。意図はどこにあれ、通常の手続で減資をして、「資本金1億円超」という課税要件の充足を避けることができています。

租税回避への対抗は税制改正だけ

 誰が見ても“最初から贈与税回避の意図がアリアリだろう”と思われた「武富士専務贈与税事件」は、最高裁で合法の判決となりました。結局、国は税制改正をし、こうした抜け道に蓋をすることで対処するしかできませんでした。

従業員がグループ全体で2万7千人(JTB 2020年3月末)もいてどこが中小企業だという世論が大きくなると、税制改正で、こうした減資による減税にも蓋がされるかもしれません。

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上場株式の配当所得課税    -有利な課税方式の選択-

上場株式の配当金は、所得税15.315%と住民税5%が源泉徴収済みの状態で支払われますが、課税方式の選択によって税負担が異なることをご存じですか。

所得税で総合課税が有利となる場合

総合課税では、配当所得を事業所得、不動産所得など他の所得と合算して課税します。配当控除(1000万円以下10%、1000万円超5%)があるため、一般的には所得税では総所得金額が900万円未満(所得税率5~23%)の場合、総合課税が有利、900万円以上では、申告不要が有利となります。

総所得金額所得税率(A)配当控除(B)判定A-B ≷15.315%
900万未満5~23%10%総合課税
900万以上33~45%5~10%申告不要

住民税では申告不要が有利

住民税では総合課税の場合、所得割10%に対し、配当控除2.8%(1000万円超は1.4%)後の負担額は特別徴収された5%を上回るため、申告不要が有利といえます。なお住民税で所得税と異なる課税方式を選択する場合は、その年の納税通知書送達日までに市区町村に住民税の申告書提出など所定の手続が必要となります。

申告分離課税が有利となる場合

申告分離課税を選択した場合、上場株式の譲渡損失があると譲渡損失金額と配当所得金額とを損益通算し、相殺しきれない譲渡損失金額は翌年以後3年間にわたり各年の配当所得金額及び譲渡所得金額から繰越控除して税負担を減らすことができます。なお、繰越控除を受けるためには、譲渡損失を計上した年分の後も譲渡がない年を含め、連続して確定申告書の提出が必要です。

国民健康保険や介護保険の負担増に注意!

国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険の保険料は、総所得金額等や合計所得金額をもとに算定されますので、住民税で総合課税または申告分離課税を選択すると譲渡所得、配当所得が増え、保険料も増加します。このため譲渡損失の損益通算及び繰越控除のメリットと保険料負担増のデメリットとの事前の比較検討が必要となります。所得税で総合課税や申告分離課税を選択しても住民税で申告不要を選択することにより、上場株式の譲渡所得、配当所得を保険料の算定に反映させなくすることも可能です。その場合も各市区町村に課税選択の手続を忘れずに行いましょう。

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