電子帳簿保存法の補足説明

電子帳簿保存法の改正

 経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、令和3年度の税制改正において「電子帳簿保存法」の改正が行われ、令和4年1月1日から施行されます。

 改正内容は、電子帳簿等保存に関する事前承認の廃止や、タイムスタンプ等を利用した優良な電子帳簿については過少申告加算税の軽減措置、最低限の要件を満たす電子帳簿についても電磁的記録として認める、スキャナ保存についても要件の緩和等、以前の状態からかなり使いやすくなった印象です。

問題は電子取引に関する改正事項

 この電子帳簿保存法改正で、一番頭を悩ますのは「電子取引に関する改正」です。多くの方が「えっ!?」と思うのは「電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は、廃止されました」という一文です。

 今まで領収書をメール等で受けとって、それを紙で出して保存していたという会社も多いとは思いますが、それが原則禁止となってしまいます。

罰則はあるのか?

 国税庁は「電子帳簿保存法一問一答」という文書で「保存要件を満たさないため、全て書面等で出力して保存しているのだが、青色申告の承認取り消しや、経費として認めないということはあるのか?」という問いに対して「青色申告の承認の取り消し対象となり得る」と回答しました。

 この回答については問合せがとても多かったのか、後に「お問合わせの多いご質問」として補足説明を出しており「書面保存等していた場合でも、それ以外の特段の事由がないにもかかわらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではない」と、表現をとても柔らかなものへ変更しています。つまりは、電磁的な保存をしていなくても、それだけでは青色の取り消しや経費の否認はないということです。

言い回しに「電磁的保存はさせたい、だけれどそれをしていないだけで×、というわけではない」という苦悶が感じられますね。

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低率金融所得課税の見直し

バフェット・ルール

新聞にかつて、アメリカの投資家バフェット氏が、彼自身の連邦所得税は693万8744ドルで税率17.4%、「私のオフィスに勤める20人の社員の平均(36%)よりも低い」、こんな富裕層優遇税制は是正されるべきと述べたとの記事がありました。

これを承けた、年収100万ドル超の富裕層に増税する、バフェット・ルール課税案が米議会に提出されましたが、未だに日の目を見ていません。

バフェット氏の所得の内訳

 アメリカの投資所得分離課税率15%、総合課税最高税率37%とすると、

①A×15%+B×37%=$6,938,744

②(A+B)×17.4%=$6,938,744

A=$35,527,529(89%)

B=$ 4,350,310(11%)

となり、バフェット氏の所得の89%が投資家所得で、$100円として35億円余であったことになります。

日本では100億円で15.9%

 投資家所得への低率の比例課税が、担税力に反比例する金持ち優遇税制となっている現象は、日本が世界一過激です。

税制調査会資料によると、日本の申告所得者の統計データでは、100億円のところでは、15.9億円(15.9%)が平均的税負担とされています。

①A×15.315%+B×45.945%=15.9億円

②(A+B)×15.9%=15.9億円

A=9,809,010,774(98.09%)

B= 190,989,226( 1.91%)

実効税率15.9%は課税所得900万円未満のレベルでの税負担です。

その上、何億円の所得があっても、源泉分離課税の株式関連所得は申告不要に出来るので、申告所得税の統計資料には、全体像は示されていません。

岸田文雄首相の提案

 岸田文雄首相は、自民党総裁選でバフェット・ルール的な「金融所得課税の見直し」を公約に掲げ、その後の衆院選を前に当面撤回などとしましたが、選挙後は、党税調・政府税調に見直し議論の要請をしました。

 地球温暖化やTAXヘイブン対策、GAFA税逃れ問題と同じく、担税力に逆進的な不公平税制も、先進各国共通の解決すべき喫緊の課題です。比例税率を改める、あるべき税制の形を世界に示すべきです。

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