相続空き家の特例−分筆して譲渡した場合−

相続空き家の敷地を譲渡する場合、面積の広い土地は分筆して譲渡すると売却しやすくなり、価格も高くなることがあります。

相続で取得した空き家の放置をなくしたい

相続空き家の特例は、耐震基準を満たさない居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたもの)を耐震基準に適合させて土地と家屋を一括して売却するか、あるいは、家屋の全部を取り壊して売却する場合に、その他の特例の適用要件を満たすときは、譲渡所得から3,000万円(相続人が3人以上の場合は、1人2,000万円)までを控除するものです。令和6年より、土地と家屋を一括して売却した後、譲渡した年の翌年2月15日までに、家屋が耐震基準に適合させるか、家屋の全部を取り壊す場合にも認められるようになりました。

被相続人ごと、相続人1人につき1回まで

この特例は、相続人の譲渡所得税を大幅に軽減させる特典を与えるものであるため、制度の利用は同一の被相続人について、相続人1人につき、1回までに制限されます。

たとえば、相続で取得した土地を2筆に分筆して譲渡する場合、2回に分けて売却することになりますが、そのうち、1回について特例の適用を選択できます。また、一度選択した特例の適用は、後で変更できません。例えば、1回目の売却に特例の適用を選択した相続人は、その後、2回目の売却が1回目の売却より譲渡所得が大きくなるからといって、1回目の譲渡所得について修正申告書を提出しても2回目の売却で特例の適用を受けることはできません。

同じ年に売却すれば、全部に特例を適用

しかし、居住用家屋を取り壊した後、その敷地であった土地を分筆して同じ年に売却する場合には、特例の適用要件を満たしている限り、双方に特例を適用できることが国税庁の質疑応答事例で示されています。

ただし、同一年に分筆した双方の土地を売却して生じた譲渡所得について3,000万円まで(相続人が3人以上の場合、1人2,000万円まで)の控除が限度となります。

特例の適用は居住用家屋の敷地に限られる

相続空き家の特例は、相続開始の直前に被相続人が主として居住の用に供される家屋と一体として利用されていた敷地部分にのみ適用されます。離れ、倉庫、車庫などに供されていた敷地部分には適用されません。その場合は居住用家屋とその他の建築物の床面積割合で按分して居住用家屋の敷地部分に特例を適用します。

特例は、主として居住していた家屋の敷地に限り適用されます。

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省力化投資補助金採択結果を分析 採択の傾向と対策

製造・建設業が中心に採択拡大

中小企業省力化投資補助事業「一般型公募・第3回」の採択結果が2025年11月28日に公表されました。全体の採択件数は1,854件に達し、そのうち製造業が過半数の51.3%、次いで建設業が15.5%と大きな割合を占めています。本補助金が設備導入による業務プロセスの自動化・効率化を目的とする中で、機械投資との親和性が高い業種に好適であることを示しています。

補助額は1,500万~1,750万円帯が最多

申請額の分布をみると、「1,500万円以上~1,750万円未満」が最も多く20.7%、次いで「750万円~1,000万円未満」(14.3%)、「1,000万円~1,250万円未満」(11.3%)となっており、全体的に1,000万円超の申請が主流であることが分かります。部分的な省力化よりも、複数工程にまたがる包括的な設備導入やシステム統合の提案が、審査において有利に働くと推察されます。実際に採択された事例では、AMR(自律搬送ロボット)や自動包装ラインなど、導入効果が定量的に示された提案が目立ちます。

従業員数や資本金にも傾向あり

従業員規模では「6~10人」が最も多く14.7%、次いで「5人以下」が14.1%と、小規模事業者の採択も一定数見られますが、一方で「31人以上」になると割合が減少していく傾向があります。資本金別では「1,000万~2,000万円未満」が31.1%と最多であり、法人格を持ち一定の財務基盤を有する中堅規模の中小企業に分があります。個人事業主はわずか2.9%に留まっており、補助金申請の準備態勢や事業実行力が問われる内容であることを裏付けています。

実行性と定量効果の提示が鍵

本補助金の審査においては、単なる機器の導入ではなく「何が、どのように、どれだけ省力化されるか」を明確に数値で示すことが極めて重要です。例えば、ある製造業では出荷作業が80時間から20時間へ削減された事例や、小売業においては延べ70時間以上の削減が実現されたケースもあります。採択されるためには設備導入前後の工数や人員配置の比較、コスト削減額など、実行性の裏付けとなる資料作成が採択の明暗を分けるポイントとなるでしょう。今後の公募に向けて、これらの傾向と審査観点を十分に踏まえた計画策定が求められます。

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