育児・介護休業法改正 介護関連チェックリスト

令和7年4月から改正

育児休業法の改正と同時期に介護休業法でも就業規則等の見直しが必要な改定があります。介護休業法関連で改正点を簡易にまとめたので、チェックリストで自社が新法に対応しているかを見てみましょう。

介護関連改正点

  • 介護休暇の見直し

介護休暇において労使協定の締結により適用対象外とすることができるのは1週間の所定労働日数が2日以下の従業員のみ

  • 介護両立支援制度等の個別周知・意向確認の義務付け
    • 家族の介護を申し出た労働者対し次に掲げる制度及び措置を行う。

ⅰ 介護休業に関する制度

ⅱ 介護休暇に関する制度

ⅲ 所定外労働の制限に関する制度

ⅳ 時間外労働の制限に関する制度

ⅴ 深夜業の制限に関する制度

ⅵ 介護のための労働時間短縮等措置

  • 介護休業申し出、介護両立支援等制度の申し出先
    • 介護休業給付金に関すること
  • 個別周知・意向確認方法
    • 面談、②書面交付、③FAX、④電子メール等のいずれか。③、④は本人希望の場合のみ

チェックリスト該当すれば□にチェック

(1)介護休暇  □育児介護休業規定、労使協定から「継続して雇用された期間が6か月未満の労働者」要件を削除した (2)個別の周知・意向確認の措置 □個別の周知、意向確認のための書式を用意した (3)早い段階での両立支援制度等の情報提供 □情報提供が必要な対象者を把握できている □情報提供のための書式を用意した (4)雇用環境の整備 □雇用環境の整備にあたって実施する措置を決定した (5)介護のためのテレワーク導入の努力義務 □介護のためのテレワーク導入を検討した。導入の場合関連規定を整えた
チェックがつかない項目は検討して改定しましょう

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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実感できない? 年収の壁引上げを感じない理由

103万円から160万円になるのに

「年収の壁」とは所得税や社会保険加入が必要になる年収のことを指しており、今までだと「103万円の壁」と言えば所得税が課税になるラインのことでしたが、令和7年度税制改正で、基礎控除と給与所得控除の引上げが行われることとなり、今年は「160万円の壁」になるようです。

 所得税がかかり始めるラインが上がるだけでなく、今までよりも所得税額が下がるという効果ももちろんあります。ただ、給与収入のある方の中には、今年に入っても「あれ、手取りは別に増えていないな……」と不思議に思っている方がいらっしゃるかもしれません。

発表イコール開始ではない

 年末年始に103万円の壁崩壊のニュースが皆さんの目にとまったのは「税制改正大綱」という「来年こういう風に税制をかえたいんです」という与党の発表があったからです。ただ、発表があったからといって即時にその法案が成立するわけではありません。国会に法案を提出し、それが可決されなければ税の制度は変更できません。

 法案が可決されれば「今年1月から160万円の壁にする」という遡及が行われるわけですが、源泉徴収する金額も法によって定められていますから、年末年始の発表の時点から「じゃあ年始から源泉徴収する金額を減らそう」と変更するわけにもいきません。今年初頭からの制度変更はできないのは税制改正大綱でも織り込み済みで「源泉徴収税額については令和8年1月から変更します」と記載されています。よって今年の月々に徴収される所得税の額は、去年ベースで計算されたものとなります。

年末調整で戻る税金が多くなる

 給与収入や社会保険料控除等の基礎控除以外の所得控除の額が変わらないという前提で考えてみると、今年は去年よりも「(定額減税を除けば)源泉徴収で過剰に所得税を取られている状態」になっているため、今年の年末調整で戻ってくる税額が多くなります。去年の定額減税のような、年途中での減額の方が見栄えもするし良かったのでは、という声もちらほら聞こえます。

特に年の途中で源泉税額を調整する法案は提出されていないし、年末調整で減税を実感することになりそう

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