減資による外形標準課税逃れへの対応

外形標準課税から逃れるため、資本金を1億円以下に減資し、あるいは組織再編時に子法人の資本金を1億円以下に設定する法人への対応として、令和6年度税制改正では外形標準課税の適用対象法人を見直す措置が取られています。

資本金と資本剰余金の合計額が判定基準に

令和7年4月1日以後に開始する事業年度において、事業年度末の資本金1億円超の法人を外形標準課税の対象法人とする従来の判定基準は維持しつつ、「当分の間」、資本金1億円以下であっても、前事業年度が外形標準課税の対象法人であり、払込資本の額(資本金と資本剰余金の合計額)が10億円を超える法人についても外形標準課税の対象とされることとなりました。

また、駆け込みで減資を行う法人への対応措置として最初事業年度(令和7年4月1日以後、最初に開始する事業年度)には経過措置が適用されます。公布日(令和6年3月30日)の前事業年度から最初事業年度の前事業年度までのいずれかで外形標準課税の対象法人であったものは、課税される事業年度の「前事業年度」に外形標準課税の対象でなかったとしても、最初事業年度に資本金1億円以下で払込資本の額が10億円を超えるものは外形標準課税の対象とされます。たとえば3月決算法人が公布日後の令和7年3月期に駆け込みで資本金を1億円以下に減資した場合、令和7年3月期は外形標準課税の対象外ですが、最初事業年度の令和8年3月期に払込資本の額が10億円を超えるものは外形標準課税の対象法人とされます。

ただし、公布日前に行われた減資については、「駆け込み減資」として扱わず、一定の場合、経過措置の適用はありません。

100%子会社にも課税逃れ措置を実施

令和8年4月1日以後に開始する事業年度において払込資本の額が50億円を超える法人(またはグループ内の複数の法人)に株式を100%保有される子法人で払込資本の額(公布日以後に配当等により減少した額を加算した後の金額)が2億円を超えるものも外形標準課税の対象となります。

なお、経過措置として令和8年4月1日から令和9年3月31日までに開始する事業年度は、外形標準課税の対象外であるとみなした場合の事業税額を超える部分の3分の2が軽減され、令和9年4月1日から令和10年3月31日までに開始する事業年度は、3分の1が軽減されます。

外形標準課税逃れの措置「当分の間」は、いつまでですか?

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給与所得の源泉徴収票の見方 社保・生保・地震保険料控除

年末調整の華? 各種保険料控除

 社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除の各種控除は、年末調整で会社に個人で支払った金額等を申請することができ、その金額を加味して年間の所得税額が算出されます。保険料については提出する人も多いのではないでしょうか。各保険料控除のルールを大まかに見てみましょう。

社会保険料等の金額とは

 源泉徴収票の「社会保険料等の金額」には、社会保険料控除(健康保険・年金等)の金額と小規模企業共済等掛金控除(iDeCo等)の金額が記載されます。「内」と記載されている金額が小規模企業共済等掛金控除の額で、大きい金額が社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除の合算です。どちらの控除も「支払い額全額が控除額になる」「上限はなく、住民税の控除についても減算しない」という性質を持っています。

 なお、社会保険料控除については、生計を一にしている家族の社会保険料を支払った場合でも、控除が認められています。例えば20歳を超えた学生の子供の年金を支払った場合や、同居している親の国民健康保険料を支払った場合などです。ただし、特別徴収(天引き)される社会保険料、例えば給与から天引きされる社保や、年金から天引きされる介護保険料については「その人が払っている」という扱いになるので、他の人の社会保険料控除にはなりません。

生保・地震保険控除は上限あり

 生命保険料控除・地震保険料控除は社保とは対照的に、控除上限額があり、所得税と住民税とで控除額に差があります。

生命保険料控除の計算は、契約年月によって新・旧制度の2種類の控除額計算と、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3種類の保険タイプによって控除額の計算式や上限が設定されています。各種控除を計算する元の保険料の額は源泉徴収票に小さく「生命保険料の金額の内訳」と記載されています。

 地震保険料でよくある間違いは「火災保険も地震保険料控除が受けられる」というものです。過去には損害保険料控除という制度があり、平成18年までに締結した10年以上の長期火災保険である場合は、例外的に現在でも控除対象になる場合がありますが、近年加入したものであれば、控除を受けることはありません。

このあたりの控除で、年税額が変動して年末に所得税が返ってくる人が多いですね

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