新たな市場へ挑戦 新事業進出促進補助金第1回公募開始

最大9,000万円の注目補助金で勝ち抜く

中小企業の経営者にとって、新規事業への挑戦はまさに経営の舵を切る局面です。令和7年4月22日から申請受付が始まった中小機構の「中小企業新事業進出促進補助金」は、そうした挑戦に力強く寄り添う制度です。従来の市場や商品とは異なる分野への進出を後押しし、「製品等の新規性」「市場の新規性」「売上高の達成見込み」という3要件を満たすことで、最大9,000万円規模の補助が受けられます。さらに本年度からは、「新市場性」および「高付加価値性」が明確に審査対象として加わりました。

新市場性をどう捉えるか

新市場性とは、社会における普及度や認知度がまだ低い製品・サービス分野に挑戦することです。たとえば「大豆食品」や「ネイルサロン」といった“ジャンル”は適切な分類ですが、“高齢者向け”“高級”などの修飾語は除外されます。重要なのは、自社の新事業が属するジャンルの認知度がどれほど低いのかを、統計や調査を用いて客観的に示すこと。的確なジャンルの区分と裏付け資料が、審査通過の鍵を握ります。

高付加価値性の言語化が必要

次に重視されるのが、高付加価値性です。単に高価格であるだけでなく、その価格を正当化する「価値の源泉」が説明されていることが求められます。たとえば、注文住宅で培った木材の知見を活かして、無垢材家具のオーダーメイドに挑戦する場合などは、付加価値の高さを示す好例です。競合との比較分析や、自社独自の強みを数値や事実で示し、顧客が「それにお金を払う理由」を言語化しましょう。

事業化の筋道を描く

補助金の審査では、売上目標も明確に示さなければなりません。事業計画期間の最終年度において、「総売上の10%以上」または「総付加価値額の15%以上」を占める見通しが必要です。顧客層・価格帯・販売戦略・体制構築といった要素を明示し、実現可能性の高いビジネスモデルを描いてください。想いだけではなく、論理と根拠に基づいた実行計画が、審査官の心を動かします。第1回公募の締切は令和7年7月10日(木)。挑戦の一歩は、今ここからです。

賃上げ要件もあり、未達の場合は補助金返還義務があるので注意しましょう。

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為替の「15%ルール」外国為替相場が著しく変動した場合

トランプ関税ショックで146円台に

 最近の為替は読めません。昨年(令和6年)の米ドル円の最高値は7月の1ドル=161.99円でした。日経新聞の記事では「23年末には市場参加者の多くは、24年は円高進行と見ていた」そうです。ふたを開ければ約34年ぶりの160円台をつけ、政府・日銀による過去最大規模の円買い介入が入った年となりました。大勢の専門家が予測しても大きく外すのですから、本当に難しいご時勢です。今年(令和7年)4月2日には、トランプ米大統領が相互関税を発動すると発表したことにより、今度は円が大幅に上昇。1ドル=146円台となりました。

外国為替相場が著しく変動した場合

 もし、1ドル=160円で取引したものが、1ドル=145円になったとしたら、15%以上変動したことになります。このような時期に決算に当たってしまった場合、法人税法では「外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算」の取扱いを受けることができます。

 法人が期末に有する外貨建資産等に係る外国為替の売買相場が著しく変動した場合(おおむね15%以上)には、その外貨建資産等と通貨の種類を同じくする外貨建資産等のうち外国為替の売買相場が著しく変動したもののすべてにつき、期末にその外貨建取引を行ったものとみなして、期末時の為替レートで取得価額の付け替えを行うことができるというものです(15%ルール)。翌期の洗替処理を行わない点が「期末時換算法」と異なります。

企業支配株式等は対象外

 この15%ルールには、いくつか注意点があります。一つは「つまみ食い」ができないこと。同じ通貨の外貨建資産等が2以上あった場合に、一部のみを期末時の為替レートに付け替えることはできません。また、企業支配株式等(発行済株式総数の20%が特殊関係株主等に保有される株式)には、このルールは適用されません。

 なお、「15%以上」の判定をする際の割合は、原則として個々の外貨建資産等ごとに計算します。ただし、個々に計算が行うことが困難の場合には、同じ通貨の外貨建債権、債務、有価証券、預金又は通貨の区分ごとに計算し、全体で付け替えを行うことも認められています。

関税と為替に振り回される1年になりそう

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