代襲相続人になれない養子の子

相続における養子のメリット

自分の子供以外に財産を承継させたいときはその者と養子縁組することにより、養子に財産を相続させることができます。

また、法定相続人の数には他に実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人まで含めて相続税の基礎控除額(遺産に係る基礎控除)を1人あたり600万円増加させて計算し、税負担が少なくなります。ほかにも生命保険の死亡保険金および死亡退職金についても法定相続人1人あたり500万円が非課税となり、相続税額を少なくすることができます。

相続人の子が代襲相続人となる場合

相続人となる子が先に死亡していた場合、その死亡した子の子は代襲相続人として親の代わりに相続できます。ただし、代襲相続人から被相続人の直系卑属でない者は除くとされています。

ところで被相続人の養子が先に死亡していた場合、養子縁組前から養子の子が被相続人の代襲相続人になれるかが問われた裁判がありました。

養子の子が代襲相続人になれない場合

令和6年11月、最高裁では養子の子が代襲相続人になれないとされました。被相続人には配偶者も子もなく、親も死亡していました。そこで被相続人の母と養子縁組していた被相続人の従妹がただ一人、被相続人の兄弟姉妹(養子)として相続人になりますが、被相続人より先に死亡していたため、その子(養子の子)が代襲相続人として不動産の所有権移転登記を申請しました。登記官は「申請の権限を有しない者の申請」であるとしてこれを却下したため、裁判となりました。

 原審(高裁)は、兄弟姉妹が相続人となる場合、代襲相続人の条件である「被相続人の直系卑属でない者を除く」を「傍系卑属でない者を除く」と読み替え、養子の子は傍系卑属で代襲相続人になれるとしました。

最高裁は養子縁組前に出生した養子の子は養子縁組による血族関係を生じないことから代襲相続人になれないとした過去の判例を参照し、本件においても被相続人の兄弟姉妹が被相続人の親の養子の場合、養子の子は被相続人と養子の共通の親の直系卑属でないことから養子の代襲相続人とはなれないとしました。

本件では、遺言書を作成しておけば相続できたものと思われます。傍系卑属の養子縁組には今後、注意が必要です。

遺言書を作成しておけば相続できたかもしれませんね。 

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相続放棄の手続きの実際とその流れ

相続における3つの選択

 相続が発生すると相続人となる者は、単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する)、もしくは限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ)、または相続放棄(遺産の相続を放棄しプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない)のいずれかを選ぶことになります。

 相続放棄を選択するのは、一般的に借金が多い場合と考えられますが、借金がなくとも相続にかかわりたくない、財産分与ゼロでハンコを押すのはしゃくだなど、他の理由であっても自分の意思で選べます。

相続放棄の手順

(1)家庭裁判所へ相続放棄を申述する

 相続放棄の申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所にしなければならないと定められています。申述書に申述内容を記入し、被相続人の住民票除票又は戸籍附票や申述人(放棄する人)の戸籍謄本など(=申述人の被相続人との関係性により必要書類は変わってくる)を添付して家庭裁判所に書類を送ります。

(2)家庭裁判所から「照会書」が届く

 申述後、家庭裁判所から「照会書」が届き、①誰かに強要されたり、②他人が勝手に手続きしたり、③相続放棄の意味がわからず手続きしていないかなど、その申述が本人の真意によるものかの確認がなされます。

 書類をよく読んで、真意である旨を「回答書」に自筆で記載し期限内に返送します。

(3)「相続放棄申述受理通知書」で完了

 家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」(相続放棄が無事に認められた旨の通知)が届いて手続き完了となります。

なお、他の相続人が相続手続きをする際に「相続放棄申述受理証明書」の原本が必要となります。通常は、受理通知書が届いた後に受理証明書の交付申請を行いますが、事前に受理証明書の交付申請を行えば受理通知書に同封されて受理証明書も届きます。

相続放棄のデメリット

 相続放棄が完了すると後から撤回できないため、相続放棄完了後に莫大な財産が見つかったとしても、その財産を引き継ぐことはできません。また、他にも個々の事情で発生するデメリットもあり得ます。放棄に際しては、司法書士などの専門家に相談しながら手続きすることをお勧めします。

相続放棄のメリットとデメリットをよく考えたうえで手続きしてください。

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