知らないで、年金の請求漏れ

気づかないもらえるはずの厚年基金

 もらえるはずの年金を請求していない人が多くいることをご存じですか? 年金制度に対する知識不足、勘違いが主な原因です。

 厚生年金基金は年金請求漏れが多い代表です。公的年金である厚生年金に上乗せ給付する企業年金で老齢厚生年金の一部を国に代わって支給します。年金基金は解散等で短期間加入者等の原資は企業年金連合会に移っています。未請求は2021年には116.6万人いると言われています。年金の受給年齢になれば通知はしても、住所変更・氏名変更などで封書が届かないケースも65万人いると言います。加入していても給与天引きで知らない人が多く、請求できるという意識すらありません。しかし1か月でも加入していれば受給でき、少額でも生涯もらえるので加入記録を見てみましょう。

国の年金請求漏れ

 年金の支給開始は65歳が原則ですが、60歳から64歳を対象とした特別支給の老齢年金が受け取れる場合があります。平均的な年金月額は10万円前後、給与が一定水準であれば受け取れます。これを65歳から受け取る年金の繰り上げ受給と勘違いして、減額されると思って請求しないケースがありますが、特別支給の老齢厚生年金とは別物です。また、遅らせても増えることはなく時効にかかれば請求はできなくなります。

年金の家族手当と言われる加給年金

厚生年金に20年以上加入している人で生計維持関係にある配偶者がいれば配偶者が65歳になるまで加算、年約39万円です。

夫婦共働きや一方が扶養の範囲内を超えていると受け取れないと勘違いをしていますが、受給できる方が多いのです。夫が年上で妻が65歳になると夫の加給年金は妻の振替加算に変わります。妻が年上だと夫の加給年金はありませんが、妻に振替加算がつきます。振替加算の請求を出しましょう。

年金記録を見直し、年金事務所で確認しましょう  

未支給年金は公的年金を受給している人が亡くなった場合、請求できます。亡くなった月までを支給されます。遺族年金をもらえない、同居ではない、相続人ではない等も、もらえないケースばかりではありませんので確認しましょう。請求は亡くなった日から5年以内。もれずに手続きをしたいですね。

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70歳までの継続雇用 マルチジョブホルダー制度

65歳からは65歳までと違った点に考慮

高年齢者雇用安定法の改正により、2021年4月から70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務となっています。ただ、従来の65歳までの継続雇用制度では定年後の業務内容は定年時(60歳)と同じとするケースが多いようですが、65歳以降は身体機能や健康状態の個人差も大きくなってゆく年代です。就業機会は単に70歳まで伸ばせばよいというわけにはいかないでしょう。

継続雇用を、後進の育成など企業が期待する業務を担当してもらう、専門性を生かし業務を継続する等、定年後の職務、処遇の変化に合わせ単に年齢で区切るのではなく各個人に合わせた継続雇用の制度が求められます。

2022年1月からマルチジョブホルダー制度

 従来の雇用保険制度は、主たる事業者での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等適用条件がありました。これに対し「雇用保険マルチジョブホルダー制度」は複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に本人からハローワークに申し出を行うことで、申し出を行った日から特例的に雇用保険のマルチ高年齢被保険者となることができる制度です。

適用条件は

  1. 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
  2. 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の労働時間が20時間以上であること
  3. 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

これによりマルチ高齢者被保険者が失業した場合は一定の要件の下、高年齢求職者給付金(加入期間に応じて基本手当の30日分か50日分)の一時金が受給できます。  希望する本人自身が手続きをします。会社では本人からの依頼があれば雇用の事実や所定労働時間などの証明を出す必要がありますし、保険料も納付します。65歳以上の短時間勤務で働いている人がいる場合は、複数の会社で働いているか確認しこの制度を知らせてあげるとよいでしょう。

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