令和8年度税制改正 住宅ローン控除の変更点

基本は変わらないが微妙に変化

 住宅ローン控除は令和8年度税制改正により、適用期間が5年間延長され、現行では令和12年居住開始まで設定されています。最大額は子育て世帯の長期優良住宅等で5,000万円、控除率0.7%、控除期間13年と変動はないものの、細かい部分に修正が加えられていますのでチェックしてみましょう。

中古(既存)住宅への手当て

 令和7年までの住宅ローン控除は、中古住宅を購入した場合の控除対象借入限度額が長期優良住宅等・ZEH水準省エネ住宅・省エネ住宅すべて3,000万円、控除期間は10年と、新築や買取再販住宅との差異が大きかったのですが、令和8年からは中古住宅を購入した場合、

長期優良住宅等の場合3,500万円13年

(新築等の場合4,500万円13年)

ZEH水準省エネ住宅 3,500万円13年

(新築等の場合も3,500万円13年)

省エネ基準住宅 2,000万円13年

(新築等の場合も2,000万円13年)

と、環境性能を満たしていれば新築と遜色ない水準で控除が受けられるようになりました。さらに控除対象借入限度額が上昇する子育て世帯等への上乗せについては、中古住宅でも受けられるようになりました。

また、合計所得金額1,000万円以下の場合のみ受けられる床面積40平方メートル以上(通常50平方メートル)の要件の特例についても、中古物件でも受けられるようになりました。ただし先述した子育て世帯等への借入限度額の上乗せとの選択適用となっていますのでご注意ください。

災害レッドゾーンの新築住宅は適用外に

 入居日が令和10年以降の場合、災害危険区域・土砂災害特別警戒区域・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域・浸水被害防止区域の新築住宅は住宅ローン控除の対象外となります。ただし、建替え・中古住宅購入・リフォームの場合は対象となります。

より住宅の環境性能が求められる

 令和7年に省エネ基準適合住宅に居住を開始した場合は、新築は借入限度額が3,000万円となっていましたが、令和8年からは2,000万円が限度となり、令和10年からは支援対象外となります。より住宅の環境性能に制度が厳しくなる印象です。

環境性能非適合の「その他の住宅」は中古・買取再販のみ2,000万円10年と改正はありません。

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継続的取引の基本となる契約書

「継続的取引の基本となる契約書」とは?

 印紙税法には「継続的取引の基本となる契約書」という文書が定められています。契約当事者間で、何度も繰り返される取引の共通ルール(単価や納品方法など)を定めた契約書のことです。取引ごとに交渉や作成を行う手間が省け、「単価」や「数量」などを決めるだけで、個別発注をスピーディに進めることができます。

この契約書には、契約期間が3か月以内で、更新の定めがないものを除き、1通4,000円の印紙を貼付する必要があります。

営業者間契約書など5種類がある!

この「継続的取引の基本となる契約書」には、次の5つの書類があります。

・営業者間契約書 ・代理店契約書 ・銀行取引約定書 ・信用取引口座設定約諾書 ・保険特約書

 実務では、「営業者間契約書」を目にする機会が多々あります。売買取引基本契約書、特約店契約書などが具体例となります。

営業者間契約書の「4つの要件」とは?

次の4つの要件に該当する契約書は、「営業者間契約書」に該当します。

⑴ 営業者間における契約

営業者(会社や自営業者)との間で締結された契約であること。

⑵ 継続的な取引対象の限定

「売買」「売買の委託」「運送」「運送取扱い」又は「請負」の取引のうち、複数回の取引を継続的に行うための契約であること。

⑶ 共通する取引条件

「目的物の種類」「取扱数量」「対価の支払方法」「債務不履行の場合の方法」又は「再販売価格」のうち、いずれかの事項の定めがあること(「別途、協議する」などの抽象的な表現は、これに当てはまりません)。

⑷ 電気・ガス供給契約の除外

電気又はガス供給契約でないこと。

「基本契約書」の作成上の注意点は?

「個別発注書があれば、基本契約書には印紙を貼らなくていい」と考えてはいけません。税務調査では、本来の印紙税の3倍(又は1.1倍)の過怠税が科されます。

また、基本契約と個別契約の内容が異なる場合、「後法優先」により成立時期が遅い個別契約が優先されます。基本契約に両者の優先関係を記載すると良いでしょう。

電子契約にしてしまえば、印紙は必要ありません!

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