スポットバイトの課税と労働管理等(雇用会社側の観点から)

雇用側・労働側双方に魅力ありの形態か?

 時代を映す鏡ともいわれるテレビ広告で、最近、“すき間時間に単発で働こう!”といった雇用の形をよく目にします。雇う側では、“忙しい時にだけ単発でほしい働き手を、長期雇用責任の縛りなく、確保できる”から、一方の働く側では、“働きたいときだけ、履歴書を提出する採用面接を受けずに働けるし、給料もすぐに受け取れる”からといった理由が背景にあるようです。

 単発とはいえ、労働者を雇う以上、雇用側では、給与の源泉所得税の事務手続きと労働管理の取り扱いが発生します。

源泉徴収と年末調整、消費税

雇用の形態は単純で便利そうですが、人数が増える分それだけ管理が面倒になります。

 人材派遣の場合は、派遣される人の給与や労働管理は派遣元の会社が行います。派遣を受ける方(=働いてもらう会社)は派遣会社に外注費+消費税を支払うだけとなります。一方、スポットバイトの場合は、働いてくれる人とは労働契約を結び、給与を直接支払います。紹介(仲介)会社へは紹介料+消費税を支払います。給与の支払いも労働管理も雇い入れ側が行います。

給与の支払いは時給もしくは日給で労働日ごとに支払われます(=日雇い賃金)ので、源泉徴収票は丙欄の適用となります。そのため、日額が9,300円以上の支払いから源泉所得税を差し引いて支給することになります。

スポットバイトはそもそも短期の雇用で継続性を前提としていません。そのため、2か月を超えたらその時点から正式雇用に切り替えて甲欄または乙欄適用に切り替えることや年末調整の対象となるといったことは、まずは考慮しなくて構いません。

社会保険と労働保険の適用

 2か月を超えない短期労働者は健康保険・厚生年金保険の加入対象外です。そのため、社会保険の手続きは不要です。

 スキマバイトは労働者ですので、雇用側での労務管理が必要です。正規に勤務先を持っていて副業として働いている場合など、それぞれの事業場の労働時間を通算して管理しなければなりません。また、仲介会社が2社以上の場合はさらに複雑となります。雇う側は、やらなければならない業務やリスクを把握し、働く人が安心・安全に働けるよう労務管理を徹底しなければなりません。こうなるともう、社会保険労務士にサポートしてもらうことを強くお勧めします。

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年の中途に退職した人の年末調整

退職者の年末調整

年末調整の時期がやってきます。年の中途に退職した人の手続きを確認します。

年末までに再就職した人は、新しい勤務先に前の勤務先の源泉徴収票を提出することにより、新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整を行います。

年末までに再就職しない人は、自身で確定申告することで前の勤務先で源泉徴収された所得税の還付を受けられる場合があります。

また、再就職にかかわらず、医療費控除や寄付金控除などを受ける人も確定申告することで所得税の還付を受けることができます。還付となる申告は退職した年の翌年以降5年以内に行うことができます。

給与に対する住民税の納付

住民税は前年の所得金額にもとづきその年の納税額が算定され、給与に対する住民税は勤務先で毎月、特別徴収されています。

6月から12月までに退職の場合は、本人の申出によって残りの期間に納付すべき住民税について退職時に一括して特別徴収を受けます。一括徴収を受けない人は、未納分の住民税について市区町村から本人に納税通知書が送付されますので、各自で納付を行います。また、翌年1月から4月までに退職した人については原則、5月末までに支給される給与、退職金から住民税が一括徴収されます。

退職した年の翌年分の住民税は、退職した年の所得にもとづき算定されますので、再就職しない人には、翌年、納税通知書が送付され、各自で納付することになります。

定額減税の扱い

退職所得の源泉徴収では定額減税は行いません。基準日在職者(令和6年6月1日)であった人が、その後、再就職した場合は、新しい勤務先の年末調整で定額減税の精算を行います。再就職しない人で給与等の源泉徴収で控除しきれなかった定額減税額がある場合は、確定申告により退職所得を含めた所得について定額減税の適用を受けることができます。

合計所得金額48万円以下の場合は、給与所得者の同一生計配偶者として定額減税を受けることができます。給与所得者の合計所得金額が1,000万円超となるときは、給与所得者の勤務先に年末調整時までに「年末調整に係る申告書」を提出して配偶者分の定額減税を受けます。新たな様式が国税庁ホームページに掲載されています。

年末までに再就職しないときは、確定申告で還付を受けられる場合があります。

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