庭園の評価

日本庭園と言えば、京都龍安寺の石庭や、金沢兼六園の雪吊りなど全国にたくさんの名所があります。四季の自然の美しさを愛する日本人には、庭にも特別の思い入れがあり、居宅に日本庭園が造られ、そのまま相続されることもあります。

宅地ではなく設備の評価

相続税では、財産評価基本通達(評価通達)により、庭園は宅地ではなく、家屋に附属する庭園設備として評価されます。家屋には含まれず、単独で評価され、評価額は、調達価額の70%とされます。  

調達価額は、相続時に庭園設備を現況により取得する場合の価額とされますので、造園業者に施工を依頼するときの価額です。庭石や灯篭、植栽など庭園の材料費用に加え、運搬費、工事費などから構成されます。

庭木、庭石などの一つ一つに転売価値は乏しく、相続税評価額はゼロとする見方もあるかもしれません。しかし、相続税では、庭園が一体となって生み出す経済的価値を評価しており、同様の仕様の庭園の工事を造園業者に見積もってもらえば、そこで生まれる価値が示されることになります。

なお、固定資産税(償却資産)においても庭園は、家屋とは別に課税されます。

通達評価の意義

相続税法の時価は、財産の客観的交換価値とされますが、一義的に確定させることは困難であることから、評価通達によって画一的な評価方法を定めています。これにより、どの納税者が評価しても同じ評価方法となり、納税者間の課税の公平が保たれ、評価手続きに便宜がはかられます。また、税務署にとっても効率的な徴税が行えるメリットが生まれます。そこには評価方法の合理性が前提とされ、形式的な評価を認める根拠となっています。

タワマンの評価は、鑑定評価

ところで、タワーマンション節税の裁判では、一棟マンションの相続税評価額が評価通達によらず、鑑定評価額で評価されました。通達評価額と鑑定評価額に表される時価との開差が4倍近くになり、評価通達による評価の合理性が失われたこと、また租税回避行為が認定されて課税の公平を損なうものとされたことによります。税務署の職員も納税者も評価通達に拘束されますが、状況によって評価通達で評価されたり、あるいは鑑定評価で評価されたりするのは、納税者にとって信義則に反しており、軸足の定まらない運用がされています。

庭園設備は、調達価額で評価されます。

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損害賠償金等に税金はかかるのか

損害賠償金等は基本的には非課税

 事件や事故に遭った際、被害者が治療費・慰謝料・損害賠償金などを受け取ったとき、所得税は非課税となります。

国税庁は具体的な例として、①心身に加えられた損害について支払いを受ける慰謝料など②不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金など③心身または資産に加えられた損害につき支払いを受ける相当の見舞金を挙げています。

収入となるケースもある

 上記のような損害賠償金については原則非課税となりますが、個人事業者が受け取る収益補償や必要経費を補填するために受け取る損害賠償金については、既に必要経費に算入された費用や、将来必要経費に算入される費用を補填するものですから、事業所得の総収入金額に算入することとなります。例えば、

①配達中の事故でダメになった商品について損害賠償金を受け取った

②車両が店舗に飛び込んで損害を受け、その店舗の補修期間中に仮店舗の賃借料の補償として損害賠償金を受け取った

といった、損害を受けた資産が事業用資産の場合は、事業所得の収入金額になります。

 また、事故により事業用の車両を廃車とする場合で、その車両の損害について損害賠償金を受け取ったケースは、車両について資産損失の金額を計算する場合、損失額から損害賠償金などによって補填される部分の金額を差し引いて計算します。なお、この場合の車両に対する損害賠償金は非課税となります。

やけに細かい損害賠償金の説明

 国税庁のWebサイトを見ると、「質疑応答事例」には「ガス爆発事故に伴い被害者が受領する損害賠償金等」や「マンションの施工不良に伴う耐震補強工事により損害賠償金として受領する仮住まい保証金について」など、やけに細かい状況の損害賠償金に対する説明ページが用意されています。おわかりの方も多いと思いますが、これは過去に大きく報道された事件・事故に関係する内容です。質疑応答事例のページは「国税局において納税者の方々からの照会に回答した事例等のうち、他の納税者の参考となるものを掲載する」という説明ですが、局所的な事例が取り上げているのは報道に対するリアクションなのでしょうか。

ケガの治療費として受けとった分は、医療費控除の支払金額から差し引きます。

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