相続に備える道路調査

相続する土地に建物を新築できるのか、自身で活用するにしても売却するにしても、事前に確認する必要があります。

2m以上の接道義務が鉄則

最初に押さえておくことは、建物を建てるために、その敷地が建築基準法の道路で幅員4m以上のものに原則2m以上、接道する必要があることです。

建築基準法の道路の主なものは、国道、県道、市道など、道路法の道路(42条1項1号道路)、分譲宅地を造成するとき、事業者等が築造し、市町村長などの指定を受けた位置指定道路(42条1項5号道路)、建築基準法施行時に建物があった幅員4m未満の2項道路(42条2項道路)などです。

役所で道路の種別を調査する

前面道路の種別は市町村の建築指導課などで確認できます。また、道路の幅員や敷地との境界は、道路管理課などで確認できます。自治体によっては、WEBサイトに道路図を公開していますので、役所まで出向かず調べることもできます。

建築基準法の道路の種別は、指定道路図などで確認し、道路の幅員や敷地との境界点については、認定道路図、道路区域線図、道路台帳平面図などで確認できます。

敷地と道路の境界標を確認する

敷地と道路の境界には、自治体が道路図を作成する際、プレートやコンクリート製などの標識を設置しています。他に金属鋲の場合もあります。これらの標識は、図面だけでなく現地で目視して確認しましょう。

2項道路の場合は、建物、門扉、擁壁等を道路の中心線から2m後退させねばならず、土地家屋調査士などに測量を依頼して境界を確定させる必要があります。その際、道路として提供する部分を分筆して登記する、さらに、自治体にセットバック部分を寄付することもあります。

セットバックする際は、道路部分に越境している門扉、擁壁などを地権者の負担で取り壊すことが必要になります。また、自治体が主導して地権者との狭あい協議によって道路の拡幅を進めるときは、市町村から費用を助成してもらえます。

固定資産税は申請すれば非課税になる

セットバックして公共の用に供する道路とした土地は、固定資産税が非課税になります。市町村が分筆登記された内容を把握し、非課税としてくれる場合もありますが、通常は地権者から自治体に、非課税としてもらえるよう申請を要します。

セットバック部分の土地評価は、自用地価額の3割となります。

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賃金計算「どうやるの?」と思ったら

賃金計算でイレギュラーな事態

賃金計算は毎月行われていますが、時々イレギュラーな事態が発生します。例えば次のような時の計算処理を決めてあり、すぐにできるならば問題はありません。「どうやるのだろう」と思ったらルール付けが必要です。

1.遅刻や早退をした時の賃金控除は

従業員が遅刻や早退をした場合ノーワーク・ノーペイの原則で賃金はその時間分は支払う必要はありません。従業員が10分遅刻したら原則10分の賃金控除ができます。

見落としがちなことに

日給月給制………1か月単位計算だが不就労分を賃金控除する

完全月給制………1か月単位で算定され労働時間に関係なく定額で支給する

といった種類があり、完全月給制は控除しませんが、日給月給制でも就業規則に不就労分の賃金を控除すると定めておかないと控除できません。

 なお、遅刻の常習者には反省を促すために懲戒処分の減給にする対応が認められる場合があります。例えば「3回遅刻したら半日分の賃金を控除する」といった対応は認められる可能性はあります。ただし、労働基準法上減給は平均賃金(過去3か月の賃金額を暦日数で除した金額)の1日分の半額を超えてはならず、賃金支払期間の総額が賃金総額の10分の1を超えてはならないというルールがあり、制限があります。

2.未払い分を払わなければならない

賃金の未払いは勤務報告の間違いによって生じることがあります。会社は悪気がない場合が多いと思います。確認すべきなのは「いつの時点までさかのぼって支払いをする必要があるのか」ということですが、賃金請求権は当面の間3年となっています。

3.過払いを返還してもらう

過払いもよく問題になります。いつの時点まで遡り請求ができるかですが、過払いのあった時点から10年(会社が過払いの事実を知った時点から5年)です。従業員本人が過払いに気づきながら黙っていた時は、利息を付けて返還請求できます。特に取り決めしなければ利息は年3%です。過払い分を賃金から控除もできますが、労使協定が必要なことと一度に大きな控除をすると影響が大きいので留意が必要です。

賃金計算は間違えると修正が面倒なので、たまに出るケースには注意をしましょう  

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