報道発表資料から見る 令和5年分確定申告状況等

所得税等は人・額ともに増加

 国税庁は毎年、所得税等・消費税・贈与税の確定申告状況を報道発表しています。令和5年分の申告所得税及び復興特別所得税の申告人員は2,324万人で、対前年比+1.3%、納税人員の所得金額は49兆5,574億円(+7.0%)、申告納税額は4兆499億円(+10.0%)となっており、前年分と比較するといずれも増加となっています。

消費税の申告数は大幅増加

 令和5年10月からインボイス制度が開始された影響で、令和5年分の個人事業者の消費税の申告件数は、197万2千件で、対前年比+86.9%となりました。申告納税額は6,850億円(+9.1%)となっています。

 インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった場合、売上に係る消費税額から売上税額の8割を差し引いて納付税額を計算できる、いわゆる「2割特例」の統計も参考として公表されており、免税事業者からインボイス発行事業者になったのが87万5千人、そのうち2割特例を適用して申告しているのが73万4千人で、83.9%が2割特例適用者になっているとのことです。

e-Taxへの移行は堅調に推移

 e-Taxによる所得税等の申告人員は1,604万6千人(+7.3%)で、全体の申告人員が2,324万人ですから約69%がe-Taxを利用しているということになります。国税庁はオンライン利用を推進しており、年度目標も掲げています。令和5年度の目標は71%で目標には届いていませんが、e-Taxの利用割合は年々増加しており、令和8年の80%目標も現実的な数値として見えてきています。

 申告会場等でのe-Tax利用ではなく、税理士の代理送信を含む「自宅等からのe-Tax利用」の人数、スマホを利用してe-Taxで申告した人数、マイナンバーカードを利用して申告した人数についてはいずれも増加しています。その中でも顕著なのが、マイナポータル経由で控除証明書等のデータを一括取得して、申告書の該当項目へ自動入力するマイナポータル連携です。マイナポータル連携を利用して控除証明書等を取得した人は190万9千人で、対前年比+45.0%となりました。

マイナポータル連携は特に令和5年分以降で連携できる対象が増加したことが大きいですね。

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社会保険適用拡大に向けて

パートタイマー等への適用拡大

 令和6年10月から、従業員数が50人以上の事業所についても、以下の4つの要件をすべて満たすパートタイマー等は、社会保険(ここでは、健康保険及び厚生年金保険を言います)に加入する必要があります。

・1週の所定労働時間が20時間以上であること

・所定内賃金が月額8.8万円以上であること

・学生でないこと

・2か月を超える雇用の見込みがあること

今回は、適用拡大の対象となる事業所の範囲を中心に注意したいポイントを押さえたいと思います。

従業員50人超の意味

 ここでの「従業員」とは、厚生年金の被保険者が対象になります。なお、70歳以上で健康保険のみ加入している人は、対象に含みません。また、「50人超」の意味は、その事業所における、厚生年金保険の被保険者の総数が、12か月のうち6か月以上50人を超えることが見込まれることを指します。

ここで注意しなければいけない点は、令和6年10月1日時点で50人超を判断するのではなく、過去12か月間で判断をすると言うことで、逆に言えば、令和6年10月1日時点で50人に満たなくても対象になり得ます。

適用拡大までのスケジュール

 日本年金機構(年金事務所)では、これまでに提出している「資格取得届」や「資格喪失届」などから、各事業所における厚生年金保険の被保険者数を把握しています。そこで、令和6年10月1日から、適用拡大の対象となりそうな事業所には、令和6年9月上旬以降、順次各種の通知書が送付される予定になっています。

この通知書は、適用拡大の対象となる事業所だけでなく、対象になる可能性がある事業所にも送付されますので、送付がされた場合には必ず確認をするようにしてください。そして、令和6年10月1日以降に適用拡大の対象となる事業所は、自ら「特定適用事業所該当届」を提出することになります。仮に、届け出を行わなかった場合には、日本年金機構から適用拡大の対象になるとみなされて「特定適用事業所該当通知書」が送付されてきます。

慌てないように今から確認をしておきましょう

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