令和7年4月1日改正施行
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方の実現と介護離職防止のための雇用環境整備などの改正が行われます。今回の改正は多くは4月1日から施行(10月にも改正予定有)なのでそれまでに必要な措置や就業規則の改正が必要とされます。ここでは育児に関する法改正を説明します。
- 子の看護休暇の見直し
A 名称が「子の看護等休暇」に変更され、取得事由が現行の「負傷し、疾病にかかった子の世話、および子に予防接種又は健康診断を受けさせること」に加え次の事由の追加がされます。
- 学校保健安全法19条、20条の感染予防のための学校の休業、出席中止
- 保育所その他の施設、学校や施設の同様事由の休業
- 子の入園、卒園、または入学の式典その他これに準ずる式典
B 対象となる子の年齢……現行では小学校就学式までの子を養育する労働者が取得できましたが、改正後は「9歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子(小学3学年修了前の子)」となり拡大されます。
C 除外できる労働者……週の所定労働日数が2日以下の人のみとなります。
- 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大……現行では3歳未満の子を養育する労働者でしたが小学校就学前の子を養育する労働者となります。
- 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加……改正前は育児休業に準ずる措置、始業時刻の変更などでしたが、新たにテレワークが追加されました。
- 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるような措置を講ずることが努力義務化されます。
- 育児休業取得状況の公表義務適用拡大……公表は従業員300人超の企業とされます。年1回一般の方が閲覧できる方法(厚労省WEBサイト両立支援のひろば)で公表します。
就業規則の見直し
上記①②は就業規則に追加修正が必要です。③④は制度導入すれば規則の改正は必要になります。労働者には新年度からの制度を今年度末までにお知らせすることが大事でしょう。
対象の子1人につき年5日、子の看護等休暇が病気以外でも利用できるようになります |

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