中小企業価格転嫁状況

原材料費等価格転嫁は半数が上昇分の4

日本商工会議所は「商工会議所LOBO(早期景気観測)」の4月調査結果を発表しました。全国の会員企業2,472社を対象に、2024年4月に実施し、2,033社の回答を得ています。付帯調査「コスト増加分の価格転嫁の動向」によると 原材料費やエネルギー費を含めたコスト全体の価格転嫁については50.9%の中小企業が上昇分の4割以上を転嫁できていますが、2023年10月の前回調査より4.4ポイント低下しています。

また、持続的な賃上げに向けて課題となっている労務費の増加分の転嫁は、全くできていない企業が25.6%に上っています。

価格協議の結果は

発注側企業との「価格協議の動向」については、「協議を申し込み、話し合いに応じてもらえた」66.0%、「コスト上昇分の反映の協議を申し込まれた」7.7%で合計すると「協議できている」企業は73.7%と、2023年10月調査から0.7ポイント減少しています。しかし7割超と高水準で浸透しているといえます。

一方コスト増加分の「価格転嫁の動向」については、50.9%の企業で「4割以上の価格転嫁」が実施できていますが、昨年10月より4.4ポイント減少しています。

労務費増加分では価格転嫁不十分

2023年11月に公正取引委員会が中小企業の賃上げ分の価格転嫁を促す指針を公表しましたが、転嫁が十分に行われていない状況です。

コスト増加分のうち労務費増加分の「価格転嫁の動向」については「4割超えの価格転嫁」ができた企業は33.9%で昨年10月調査から0.8ポイント減少とほぼ横ばいです。

 また、全く価格転嫁できていない企業は25.6%あり、全体の4分の1が価格転嫁できず、進捗は足踏み状態であることがわかります。賃上げ分まで価格転嫁できないと人材確保の面で困難になる懸念があります。

価格の見直しをする企業が増えています

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マイホーム買換えの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

買換え時に売却損が出た時の特例

 通常、不動産の譲渡所得については、他の不動産の譲渡所得以外の所得と損益通算ができませんが、マイホーム(旧居)を売却して、新たにマイホーム(新居)を購入した場合に、旧居の譲渡損失が生じた時は、一定の要件を満たしていればその譲渡損失を給与所得や事業所得などの他の所得から控除することができます。

 また、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除することができます。

 この特例の名称は「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」といいます。

繰越控除「のみ」受けられないケースも

「買換え」の特例ですから、新居を取得・もしくは取得予定でなければ適用できません。他にも、旧居は5年以上所有していること、住まなくなって取り壊した場合は3年経過する日の属する12月31日までに新居を取得、新居を取得した年の年末に償還期間10年以上の住宅ローン控除がある、過去2年間他のマイホームに係る特例を受けていないこと等の要件があります。

 また、この特例には「繰越控除のみ受けられない」条件が設けられており、

①「繰越控除適用年」の12月31日において、新居について償還期間10年以上の住宅ローンが無い

②合計所得金額が3,000万円を超える年(その年のみ適用できない)

③旧居の敷地面積が500㎡を超える場合は、超えた部分については繰越控除不可

以上の場合は繰越控除が認められません。

住宅ローン控除と併用可能だが

 マイホーム買換えの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除は、新居の住宅ローン控除が要件に含まれていますから当然併用が可能です。ただし、繰越控除が翌年に残るということは、その年の所得額は0円ということですから、その年の住宅ローン控除で引かれる税額は0円になります。繰り越す譲渡損失が所得金額と比べてとても大きいと、最大4年間は住宅ローン控除の恩恵が受けられず、住宅ローン控除期間を後ろ倒しにはしてくれませんから、適用期間は減ってしまうことになります。

所得額が0円ということは、その年のふるさと納税も寄附額自己負担額になります。

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