中小企業の6割は防衛的賃上げ

日本商工会議所賃金調査結果

日本商工会議所は全国の中小企業6,013社を対象に2,988社から回答を得た「中小企業の人手不足賃金・最低賃金に関する調査」の集計結果を発表しました。

 それによると賃上げを予定する企業は、前年度比3.1ポイント増の61.3%に上ったものの、うち6割が業績改善を伴わない人材確保のための「防衛的な賃上げ」を迫られている状況でした。

人手が不足している企業は6割以上

「人手不足の状況及び対応」では、人手が不足していると回答した企業は前年比1.3ポイント増の65.6%に上り、3社に2社が人手不足の深刻な状況が続いています。

 業種別では建設業78.9%、運輸業77.3% 労働集約型の介護・看護業76.9%と労働時間の「2024年問題」への対応が求められる企業の割合が高く8割近くに及んでいます。人手不足感が最も低い製造業でも57.8%が不足していると答えています。

2024年度に賃上げ予定企業は6割超え

 このような中で2024年度に賃上げを実施予定の企業は昨年度の58.2%を上回り61.3%と増加しています。しかしそのうち「業績の改善は得られないが賃上げ予定」は60.3%と「防衛的賃上げ」状態です。大手企業では若手に厚く中堅世代は減額する傾向が出ていますが、従業員5人以下の企業では賃上げ予定は32.7%であり賃上げ見送りが16.8%に上っています。中小企業では原材料や人件費の増加分を価格への転嫁が約半数あるものの、大企業のようには価格転嫁が進んでいないので収益を圧迫している企業も26%ありました。

最低賃金引き上げに伴う対応

6割の企業が人手不足で困っています。特に運送、建設、介護、看護などは逼迫しています

2023年10月の最低賃金の引き上げにより「最賃を下回ったため賃金を引き上げた」企業は38.4%ありますが、最低賃金より上回っていたが賃金を引き上げた企業は29.8%もあり、昨年度から5.2%増え2017年度調査開始以来最も高い割合になりました。急激に求人の時給が上がってきたので最低賃金をやっと上回ったくらいでは人手不足に対応できないとの判断でしょう。

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中間申告の義務規定と中間申告無申告容認規定

中間申告書の制度が設計

 法人税の中間申告について

  • 6か月経過後2か月以内に申告書提出

②中間納付法人税10万円以下は提出不要

③中間申告税額は前期法人税の12分の6

との規定が置かれています。

但し、法人税法の別な条文には、「・・・・中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、・・・・中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する」と書かれています。中間申告書というのは、提出されないことを前提に制度が設計されています。

地方税法の中間申告書に係る規定

 地方税法に於ける法人事業税・法人都道府県民税・法人市町村民税の夫々の規定の章節においては、法人税法の上記①と同旨の規定を置き、上記②の部分は、中間納付法人税額10万円以下の基準で夫々の税の中間申告書の提出も不要とし、上記③の中間申告税額については、前期の法人事業税の年額・法人都道府県民税の年額・法人市町村民税の年額の12分の6とする旨の規定を置いています。

 中間申告無申告に対するみなし申告の扱いについては、上記②に該当しない法人が、夫々の税の中間申告書をその提出期限までに提出しなかったときは、その提出期限に提出されたものとみなす、との規定が置かれています。

消費税法の中間申告書に係る規定

 消費税の中間申告については、年1回、3回、11回と制度が分かれています。消費税法にも、中間申告書の提出がない場合のみなし提出の規定があり、独立の条文になっています。

地方法人税と特別法人事業税

 地方法人税は、地方交付税の財源を確保するための税制ですが、法人税額の10.3%を税額としており、申告書も法人税申告書の一部を使用しています。上記①②③と同旨の規定が置かれており、中間申告書の提出がない場合のみなし提出の規定は、独立の条文になっています。

 特別法人事業税は、国税ですが、法人事業税と併せて申告納付することになっています。上記の①②③に対応する条文は置かれていませんが、法人事業税の申告に係る各規定で規定されている制度をそのまま取り込む条規があり、中間申告の義務、申告不要、みなし申告の規定をそのままを受け入れています。

建前としての申告義務と本音としての賦課課税は広く受容されている

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