相続放棄

相続放棄とは

 家庭裁判所に対して、被相続人の財産を一切承継しない旨の意思表示をすることをいいます。家庭裁判所への意思表示は、申述書を作成し提出しなければなりません。

 相続放棄ができる期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。相続放棄をすべき裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

 相続放棄をした人は、初めから被相続人の相続人でなかったことになります。

相続放棄ができる人

 相続放棄ができる人は相続人です。相続人が未成年者又は成年被後見人である場合には、親又は成年後見人が代わりに相続放棄の手続をします。親が先に相続放棄をしている場合を除きますが、未成年者と親が共に相続人であって未成年者のみが相続放棄をするとき又は複数の未成年者の親が一部の未成年者を代理して申述するときには、相続放棄をする未成年者について特別代理人の選任が必要となります。

相続放棄をした方がいいパターン

① 被相続人の借金が多額となる場合

 相続財産はプラスの財産もあればマイナスの財産もあります。プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合には相続放棄を検討しなければなりません。

② 相続手続に関わりたくない場合

 相続放棄により被相続人の相続人とはならないため、相続手続から解放されますが被相続人の財産は一切承継できないので、面倒だからといって相続放棄をするには注意が必要です。

必要書類

親が死亡し子が相続放棄をする場合

① 相続放棄の申述書

② 被相続人の住民票除票又は戸籍附票

③ 相続放棄する人の戸籍謄本

④ 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

こちらは一般的な例であり、家庭裁判所より追加書類の提出をお願いされることがあります。

最後に

相続放棄をする場合には、慎重に考慮し、手続は迅速にする必要があります。不明点は専門家に相談することをお勧めします。

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どちらが有利? 税込経理・税抜経理

判定し易いケースの想定

高額な資産、たとえば事業用ビル一棟買いをした場合などを想定してみましょう。

税込価格11億円で取得、減価償却計算の耐用年数を50年とします。

<税込経理の場合>

建物 11億円/現金 11億円

未収還付消費税 1億円/雑収入 1億円

減価償却費 2200万円/建物 2200万円

<税抜経理の場合>

建物 10億円/現金 11億円

仮払消費税 1億円/

減価償却費 2000万円/建物 2000万円

減価償却費と還付消費税を考えると

税込経理の場合、消費税還付金1億円が収益として処理され、法人税・所得税計算上、課税所得となります。逆に、減価償却費が増えて、当初の課税を後の耐用年数期間で取り戻していきます。長期的には損得ないことになりますが、金利的・資金計画的には税込経理が不利です。

高級絵画を購入した場合を想定すると、絵画は減価償却できませんから、売却するまで消費税部分は費用にならず、売却がないとすると、永久に取り戻せません。

選択はいつでも任意

消費税の経理処理としては、税込経理と税抜経理どちらの方式を選択してもよいことになっています。

そして、どちらの方法を選んでも年間の消費税負担は同じです。

減価償却資産の取得がなければ、会計上の利益も、税込経理の場合、期末で確定する消費税の額を未払金として計上すると、税抜経理の時と基本的に同じになります。

ただし、税込経理、税抜経理の変更をすると、会計データの期間比較性を損なうことになります。

なお、税込経理、税抜経理には、次のようなメリット・デメリットがあります。

例えば税込経理では……

  • 交際費の額が大きくなり不利。
  • 償却資産税の課税標準が大きくなり、税額も増加するので不利。
  • 少額減価償却資産等の30万円(または20or10万円)未満の判定では不利。
  • 特別償却や税額控除の判定では×××万円以上という要件が多いので有利。
  • 売上金額を大きく見せるのに有利。
  • 経理処理方法が簡便なので有利。
  • 控除対象外消費税が生じないので、その知識が不要につき有利。

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