適用された消費税率が会計帳簿に正しく計上されていますか?

標準税率の引き上げと軽減税率の導入

2019年10月1日から消費税の標準税率が8%から10%に引き上げられ、同時に一部対象品目に8%の軽減税率が新設されました。軽減税率の対象品目は、① 酒類・外食を除く飲食料品、② 週2回以上発行の新聞です。

導入前はイートインスペースでの飲食はどう扱われるのかなどが話題となりました。が、いざ始まってみると、請求書やレシートを見て経費計上する際に意外と面倒だということがわかってきました。これまで以上に、証憑書記載の適用された消費税率の確認に、時間を取られてしまうのです。

旧税率と新税率が混在しているケース

(1)家賃やリース契約

家賃やリース契約では、従前の契約期間までは旧税率の8%が適用され、契約更新で新税率の10%が適用されます。

ところが、家賃の場合、月額賃料には旧税率が適用され、電気使用料等には新税率の標準税率が適用されています。リース契約は旧契約対象が継続期間中でも、新しくリース物件が追加されるとそこは新税率が適用されています。新旧混在に要注意です。

標準税率と軽減税率が混在しているケース

(2)コンビニレシート

 出張時の旅費規程が実費精算で、コンビニで買い物がある場合、食料には8%、お酒他食品以外のものには10%と、軽減税率と標準税率の混在です。

(3)駅ビルやデパートでの手土産購入

 これも出張時経費の話ですが、新幹線や飛行機利用で顧客向けの手土産の茶菓の購入は食品として軽減の8%適用ですが、同じお店のレシートでもその中身がレストランでの飲食であれば10%の適用です。こちらは混在というよりも、同じ店なのに税率が違う場合があるので要注意ということです。

(4)ミネラルウォーター・珈琲サーバー

 会社でミネラルウーターや珈琲のサーバーをレンタルして設置している場合です。こちらは食品である水や珈琲は軽減対象、機器レンタル料は標準税率適用です。コンビニレシートに類似した例と言えます。

(5)日刊新聞のセット契約

 電子版でも新聞紙でもどちらでも記事を読める日経Wプランの契約では、紙は軽減税率、電子版は標準税率です。こちらは毎月同じ内容なので登録しておけばOKです。 ※上記は代表例です。各社要確認です。

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税務会計

介護休業はなぜ短い?

「介護休暇」と「介護休業」

要介護状態の家族を介護するために休みを取得できる、労働者が仕事と介護を両立させるための制度に、「介護休暇」と「介護休業」があります。

「介護休暇」は要介護状態の家族を介護する、雇用期間が6か月以上の全従業員が、対象家族1人の場合1年度に5日まで(対象家族が2人以上の場合は10日まで)取得できます。短期休暇なので、突発的な用事や短時間の用事に使うことになります。

一方の「介護休業」は、介護の態勢を整える等、より長期の休みが必要な場合に使えます。同一の事業主に1年以上雇用されている全従業員が、要介護状態の対象家族を介護するため93日まで休暇取得できます。3回まで分割可能です。ただし、介護休業予定日から起算して93日を経過後、6か月以内に労働契約期間が満了する場合は取得対象外となります。

93日では足りない!?

長期の休みと言っても、家族の介護は一度始まったらいつまで続くか分からないものです。介護休業期間が通算93日までというのは、短すぎるのではと感じますね。

同じ育児介護休業法に定められている育児休業は、原則、子が1歳に達するまで取得ができるのに対し、介護休業はなぜ3か月程度しか認められないのでしょうか。

その理由は、育児休業は本人が育児をするための休業ですが、介護休業は本人が介護をすること以外に別の目的があります。

それは、本人が直接介護するためだけではなく、介護が必要な家族に対し、ケアマネージャーに要介護認定をしてもらったり、在宅で介護するのか、それとも介護施設に入居するのかをはじめ、介護サービスを選定したりといった、いわば介護に関する長期的方針を決めるための計画と事務手続期間と位置付けられているためです。

それによって、当面家族による介護がやむを得ない期間について、緊急的対応措置として休業ができ、その後は本人がつきっきりでなくても、働きながら介護ができるような態勢を整えることを想定しています。

法律の趣旨としては、休業中だけでなく、休業後に「介護と仕事の両立」をさせることを重視していると言えますね。

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