雇用保険法の改正

令和7年4月1日改正施行

雇用保険では4月以降、大きくいうと4項目が改正されます。順に見てみましょう。

  • 自己都合退職者の給付制限期間の見直し……退職者が失業給付(基本手当)を受ける際の給付制限は現在7日間の待機期間の後、給付制限期間が2か月ありますが、4月からは1か月に短縮されます。基本手当が早くもらえることで求職活動もより積極的になり、再就職までの期間が早まるとみています。
     しかし5年間で3回以上の自己都合退職をした場合の給付制限期間は現状の3か月のままで、短期に転職を繰り返す人に歯止めをかけています。

一方で離職期間中や離職日前の1年以内に教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けた場合の給付制限はなく、待機期間終了後すぐに基本手当が受けられます。

  • 教育訓練給付金の創設……教育訓練給付は2024年10月に給付率を引き上げました。2025年10月には新たに「教育訓練休暇給付金」を設けます。

在職中に教育訓練のための休暇(無給)を取得した人に基本手当相当を支給するものです。

  • シニア向けの改正……高年齢雇用継続給付金の給付率が下がります。60歳以降も働き賃金が60歳時点の75%未満に下がった人に対し、今までは最大下がった賃金の15%が支給されてきましたが、10%に引き下げられます。対象は4月以降に60歳になる方です。すでに受給している方は以前と同様15%です。
  • 育児関係2つの給付金を新設
    ア、「出生後休業支援給付金」
    男性が子の出生後8週間以内に14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日育児休業給付に13%上乗せし、通常の給付率67%に足して80%とします(手取りで10割相当になる)。男性の育児休業取得を促すための対策です。

イ、「育児時短就業給付金」 2歳未満の子を養育するために短時間勤務をして賃金が下がった場合、支払われた賃金の最大10%を支給し、時短勤務で減った賃金を補う制度が作られます。

法改正を理解して対象者に周知してもらわなくてはなりませんね 

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ガソリンの課税と補助金

ガソリン価格は世界の景気動向や原油生産量、紛争リスクなどを反映した受給バランス、円相場などさまざまな要因が影響して決まります。平均小売価格は令和6年12月から上昇しており、令和7年1月16日以降1リットル185円近辺で推移しています。

ガソリン価格の構成

ガソリンには原油の購入価格(円貨に換算)、国内事業者の石油精製コストや輸送コストなどに揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税(地球温暖化対策税を含む)、消費税が課税されます。揮発油税、地方揮発油税は本則税率28.7円に暫定税率25.1円が上乗せされており、ガソリン価格の約4割は税金です。揮発油税、地方揮発油税はもともと道路整備を目的とするものですが、現在は一般財源化して年間で2兆円を超える重要な税収となっています。

暫定税率は廃止。補助金も縮小又は廃止?

暫定税率にはトリガー条項があり、ガソリン価格が3か月連続して160円を超えると暫定税率を停止する決まりなのですが、東日本大震災の復興財源を考慮して発動は凍結されています。

このような中、令和6年12月の補正予算編成の際、自民・公明・国民の3党合意で暫定税率廃止の方向性が出され、令和7年1月より国会で予算審議が始まりました。

 一方、ガソリン価格には小売価格の高騰による消費への影響を考慮し、激変緩和措置として石油精製業者、石油輸入業者に補助金が交付されています。1リットル167円を基準価格とし、185円を超える部分は政府が全額を補助しますが、185円までの差額17円部分は令和6年12月と令和7年1月の2回の縮小で補助はなくなりました。

揮発油税と消費税は二重課税?

揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税は精製業者・石油輸入業者が納税し、販売価格に転嫁されて消費税の課税標準となり、そこに消費税が課税されます。消費者は揮発油税などの税金が転嫁されたガソリン価格に更に消費税を負担するので実態は二重課税であるともいえます。たばこ税や酒税も同じ構造にあります。

暫定税率の廃止時期は未定です。また、激変緩和措置補助金について政府は1リットル185円を超える部分も縮小または廃止の方向性を示しており、ガソリン価格の行方は混沌としています。消費者はガソリン消費の節約やセルフスタンドでの給油など工夫が求められています。

選挙でガソリン価格引下げの意思を示せるかも。

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