育児休業給付金延長申請厳格化

令和74月より育休給付金審査が変わる

雇用保険育児休業給付金の受給期間を延長する際の審査が厳格化されます。どのように変更されるのでしょうか?

育児休業は労働者の雇用の継続を図るために、原則として子が1歳に達するまでの間に取得することができます。育休中は無給のケースが多いために休業中の支援で育休を取得しやすくしています。

さらに一定の理由のある場合には、最長で子が2歳に達するまで給付金の受給を延長する仕組みがあります。延長理由で多いのが「保育園等における保育の利用を希望していたにもかかわらず当面保育が実施されない」ケースです。しかし中には育児休業給付金の延長期間を取るために「保育園等の入所落選狙い」で申し込みを行うケースがあり、以前から問題視されていました。本当に預けたい人の機会喪失、意に反して保育所入所が決まった時のクレーム対応等自治体の負担も大きく、今年の3月に雇用保険法の見直し改正案が示されました。

保育園に入所できないときの延長対象

現在の要件は以下の通りです。

・入所申し込み年月日が1歳(1歳6か月)に達する以前であること

・入所希望日が1歳(1歳6か月)に達する日の翌日以前となっていること

・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知がなされていること

・理由なく内定辞退を行っていないこと

ハローワークは「入所保留通知書」や「入所不承諾通知書」等、保育所が利用できない旨の通知の提出を求めています。

令和7年度から追加される事項

 現行の要件に加えて「速やかな職場復帰のために保育園等における保育の利用を希望している者であると職業安定所所長が認める場合に限る」という文言が追加となり、遠隔地の園を選んだり、移動時間が30分以上になったりする場合は理由も述べる必要があります。入所保留の申し込みを行っていないか等、本人が記載する申告書で確認されます。

会社で2歳まで育休を取れたとしても育休延長が必ずしも受給延長の理由にならないこともあるということです。会社は本人にそのことを説明する必要があるでしょう。

給付の本来の趣旨をはっきりさせたということですね

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定額減税で103万円の壁?

定額減税での103万円の壁

2024年6月から開始されている定額減税は、所得税3万円、住民税1万円、1人当たり計4万円で、対象は、本人及び所得48万円以下の同一生計配偶者・扶養親族です。

配偶者の所得が2024年の中途で43万円を超えてしまう場合は、年末調整の中で、所得税の定額減税額を否認修正して国庫に返却することになります。

103万円の壁だけ意識するとまた就業調整

 定額減税には、配偶者特別控除のような逆転解消措置がないので、年の中途で、配偶者の給与収入が103万円超となると、年末調整で定額減税修正否認・国庫返却となり、その時点で、税引後の世帯収入は明確に逆転減少となってしまいます。

 定額減税での不利回避のために就業調整をしなければ、というインセンティブが起きてしまいそうです。

給付金があるので就業調整は不要

 でも心配不要です。減税前の税額が少なく、定額減税しきれないと見込まれる人には、控除しきれない額の調整給付があるからです。

 住宅ローン控除など税額控除後の所得税額及び個人住民税所得割額が少ないので、定額減税が全額引ききれないと見込まれる場合も、控除不足額が給付されることとなります。

 定額減税前の所得税・住民税所得割額のいずれか(またはいずれも)が減税可能額を下回る(減税しきれない)場合は調整給付の対象となります。

なお、調整給付額は、定額減税後の所得税・住民税の控除不足額の合計額について、1万円単位端数切上げした額となります。

調整給付の対象となる人には、各市区町村より案内がある予定です。

源泉徴収票の記載事項

源泉徴収甲欄適用の給与支払者が令和6年6月1日以後に年末調整をして作成する源泉徴収票の摘要欄には、「所得税の定額減税控除済額」「控除しきれなかった額」を記載することとされました。

これによって、源泉徴収税額からの定額減税処理の対象になった人について、調整給付額の発生の有無を判定し、その額の算定がされます。

控除不足が1円あると1万円の調整給付が受けられる。定額じゃないね。

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