令和7年4月1日改正施行
雇用保険では4月以降、大きくいうと4項目が改正されます。順に見てみましょう。
- 自己都合退職者の給付制限期間の見直し……退職者が失業給付(基本手当)を受ける際の給付制限は現在7日間の待機期間の後、給付制限期間が2か月ありますが、4月からは1か月に短縮されます。基本手当が早くもらえることで求職活動もより積極的になり、再就職までの期間が早まるとみています。
しかし5年間で3回以上の自己都合退職をした場合の給付制限期間は現状の3か月のままで、短期に転職を繰り返す人に歯止めをかけています。
一方で離職期間中や離職日前の1年以内に教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けた場合の給付制限はなく、待機期間終了後すぐに基本手当が受けられます。
- 教育訓練給付金の創設……教育訓練給付は2024年10月に給付率を引き上げました。2025年10月には新たに「教育訓練休暇給付金」を設けます。
在職中に教育訓練のための休暇(無給)を取得した人に基本手当相当を支給するものです。
- シニア向けの改正……高年齢雇用継続給付金の給付率が下がります。60歳以降も働き賃金が60歳時点の75%未満に下がった人に対し、今までは最大下がった賃金の15%が支給されてきましたが、10%に引き下げられます。対象は4月以降に60歳になる方です。すでに受給している方は以前と同様15%です。
- 育児関係2つの給付金を新設
ア、「出生後休業支援給付金」 男性が子の出生後8週間以内に14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日育児休業給付に13%上乗せし、通常の給付率67%に足して80%とします(手取りで10割相当になる)。男性の育児休業取得を促すための対策です。
イ、「育児時短就業給付金」 2歳未満の子を養育するために短時間勤務をして賃金が下がった場合、支払われた賃金の最大10%を支給し、時短勤務で減った賃金を補う制度が作られます。
法改正を理解して対象者に周知してもらわなくてはなりませんね |

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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