給与所得者の確定申告 所得税額0円でも申告する?

住宅ローン控除等で所得税額0円に

 給与収入1か所のみで収入金額が2,000万円を超えない場合、確定申告は不要です。大部分の方は、年末調整により所得税等が精算されるからです。

 ただし、医療費控除があるとか、ふるさと納税の寄附金控除がある(ワンストップ特例を利用していない)とかで、申告すれば税額が減る場合は、確定申告した方がお得です。では、住宅ローン控除で、所得税額が0円になっている場合は、医療費控除等の所得税の確定申告をした方がいいのでしょうか?

住宅ローン控除は住民税を引く

 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除がある場合、条件があるものの、個人住民税を税額控除します。令和4年以降居住開始の住宅ローン控除の場合、所得税の課税総所得金額の5%か97,500円の低い方を限度に住民税を引いてくれます。また、医療費控除等の所得控除を先に計算し、税額を計算した後に住宅ローン控除の税額控除を行うため、所得税額が0円の場合でも、住宅ローン控除の所得税が控除できなかった額が住民税を引く限度まで達していない場合は、医療費控除も住宅ローン控除の特例によって、住民税を引いてくれることになります。

 住宅ローン控除で住民税を限界まで引いている場合には、医療費控除の所得税分の軽減は受けられません。ただ、所得税等の確定申告をすれば住民税の医療費控除が計算されるため、住民税が減りますから、申告した方がやはりお得です。

令和6年分は定額減税も

 令和6年分源泉徴収票に関しては、定額減税が適用されており、今までは源泉徴収税額が0円ではなかったのに、今年は0円で困惑しているという方もいるのではないでしょうか。

 定額減税の場合は、確定申告時に医療費控除等を含めた税額を再度計算し、税を引けなかった分については1万円単位で後日給付される予定です。医療費控除等を申告することによって、1万円単位の切り上げにかかるようであれば、後日給付される額が増加します。また、やはり住民税の軽減が受けられますから、医療費控除等が出せるのであれば確定申告した方がお得です。

課税所得額が0円の場合は、申告しても税の軽減はありません。

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出生後休業支援給付金(育休中も手取りは10割)・育児時短就業給付金の創設

令和7年4月1日より67%→100%に

 雇用保険の育児休業給付金は広く知られていますが、2022年10月創設の「出生時育児休業給付金」はご存じの方が少ないかもしれません。「産後パパ育休」といって子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間に4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための育休を取得した被保険者である男性が対象になります。この産後パパ育休は従来の育児休業給付金と同じ給与の67%相当が支給されます。

 この度この率を上げ100%を補償する「出生後休業支援給付金」が創設されます。

これにより育休中の収入減をカバーし、特に男性の育児休業を促進することを目指しています。

支給要件・支給額

 子の出生直後の一定期間に両親ともに(配偶者が就労していない場合は本人が)14日以上の育児休業を取得した場合に出生時育児休業給付金または育児休業給付金と合わせて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。ポイントは出生直後に夫婦そろって育児休業を取得することです。夫婦2人分とも支給されますし、育児休業中は申し出により健康保険料、厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担はありません。また、育児休業と給付金は非課税です。よって休業開始時賃金日額の80%の給付率で手取りの10割相当の手取りとなります。ただし休業開始時賃金日額には上限額があるのでご留意ください。

申請手続き

出生後休業支援給付金の支給申請は原則として出生時育児休業給付金、育児休業給付金と併せて同一の支給申請書を用いて行います(別途申請も可能ですが他の給付金の後になります)。

育児時短就業給付金の創設

 現在は育児のため短時間勤務制度を選択し賃金が低下した労働者に対する給付制度はありませんが、4月より「育児時短就業給付金」が創設され賃金低下分をカバーできるようになります。

対象は2歳未満の子を育て時短勤務を利用している労働者、支給額は時短勤務中の各月に支払われた賃金額の1割、条件は時短勤務開始前の2年間に12か月以上雇用保険の被保険者であることです。

パパとママ、両親とも子の出生時に育休を取ると手取り賃金は10割相当になります

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