フードバンクへの食品寄附
最近耳にする「フードバンク」とは?
福祉施設や困窮生活をされている方へ、無償で食品を提供する「フードバンク」と呼ばれる団体があります。まだ安全に食べることができるのに、流通に出すことができない食品を、企業や個人から寄贈してもらい、食品を必要としている方にお届けするという活動です。企業側にとっても、食品廃棄コストの削減や従業員のモチベーションアップに繋がる一方で、困窮世帯の食事問題の解決に貢献できるものとして、注目されています。
法人税法上の「寄附金」の取扱い
法人が資産を無償で贈与(寄附)を行った場合には、法人税法では「寄附金」として取り扱われます。法人が支出した寄附金の額は、その法人ごとに計算した「損金算入限度額」の範囲内で、損金算入が認められています。この「枠」を超えてしまうと、その超えた金額について、法人税が課されてしまいます。もっとも、法人税法では「広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用等」は、寄附金の額からは除かれると規定されており、行為自体が贈与であっても、営業経費であるものは、寄附金から除外されることになります。
仕組み作りで、食品寄附を単純損金に
国税庁HPの質疑応答事例では、フードバンクへの食品の提供が次の①と②の条件に該当する場合には、「商品の廃棄損」として寄附金以外の費用と取扱い、提供に要する費用(食品の帳簿価額+発送費等)を損金算入できるとしています。
① 食品の提供が、社内ルール等に従って廃棄予定の食品をフードバンクが回収するもので、実質的に商品の廃棄処理の一環で行われる取引であること。 ② フードバンクとの合意書で、提供した食品の転売禁止や、食品の取扱いに関する情報記録・保存・報告などのルールを定めており、提供した食品が目的外に使用されないことが担保されていること(その法人側でも、提供した食品の使途が確認できること)。 |
つまり、食品の寄附を始める前に、「合意書」「社内ルール」を作成し、食品の提供都度、フードバンクから「受取書」を受け取る等の運営方法を考える必要があります。ルール作りには、農林水産省が公表している「フードバンク活動に関する取扱い等に関する手引き」をチェックしましょう。
みんなで食品ロスを削減していきましょう! |

****************** **********
税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>
〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602
TEL 028-666-5539
★月1万円からの会計事務所
https://www.zeirisi-takano.com
★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮
https://www.souzoku-utsunomiya.com
★会社設立から設立後のサポートまですべてお得に
https://www.kigyou-support.net
★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮
https://www.zeirisi-takano.com/support-agency
▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg
*************** *************