税金よもやま話 住民税額は地域によって違う?

税理士にあまり馴染みのない個人住民税

 税金には国税と地方税があり、個人住民税は都道府県・市町村の住民に課税するものです。身近な行政サービスは市区町村や都道府県によって提供されているものが多く、地方税はそのサービスをまかなうためのお金です。会計事務所目線で個人住民税の印象を申し上げますと、年末調整では所得税、確定申告でも所得税、と所得税のことばかりを扱い、個人住民税は所得税の所得を基に「役所がほぼ自動的に計算してくれるもの」ですから、あまり馴染みがないのが正直なところです。

 この個人住民税の「均等割」や「所得割」については、自治体が税額や税率を設定できるのをご存じですか?

均等割の超過課税

 均等割とは所得が非課税限度額を上回る方に負担を求めるものです。身近な行政サービスをまかなうという性格上、個人住民税の基礎的なものとしての位置づけのため、所得が多い人ほど多く払う性質の所得割とは異なり、定額の負担となっています。標準税率(年額)は年間で市町村民税が3,000円、道府県民税が1,000円ですが、実際には国税の「森林環境税」が1,000円上乗せで徴収されます。

 基本は4,000円となっていますが、条例等による府県や市独自の上乗せを行う自治体が多数あります。主に森林や水源等の自然環境を守る名目で上乗せ徴収が行われていますが、神戸市は少し特殊で「認知症神戸モデル」という、認知症の診断助成や事故救済などの費用負担のため、個人市民税均等割額を年間400円上乗せして徴収しています。

所得割の変更

 所得に対する税額についても、条例により税率を変えることが可能です。有名なのは名古屋市で、標準税率は8%ですが、条例により7.7%へと減税されています。

税額だけを見ることなかれ

 税額が異なるからといって一概に良し悪しは言えず、例えばごみ袋の値段や粗大ごみの回収費用等にも自治体間で地域差が存在します。治安の良さ・病院へのアクセス・交通の利便性など、歳出面での格差の方がむしろ目立つ昨今ではないでしょうか。

目的税などもあるし、結構自治体に税の裁量があるんですね。

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フィッシング詐欺の税務

フィッシング詐欺の被害は補償される

フィッシング詐欺による被害が急増しています。ネットショップやネットバンクなどをかたる誘導メールにうっかり応じてしまうとクレジットカード情報がもれ、知らないうちに誰かにカードを使用されていたということになります。

しかし、早く気づくことができれば被害額の全部または一部をクレジットカード会社に補償してもらうことができます。

収益計上時期には2つの考え方がある

法人税の扱いは、フィッシング詐欺による損失を発生主義により、被害が発生した事業年度の損金に計上します。

クレジットカード会社から受ける補償金の収益計上時期には、2つの考え方があります。1つは損失が発生したときに損害賠償請求権も確定したととらえ、同事業年度に収益計上する方法で、同時両建説といいます。クレジットカード会社の会員規約では補償される要件が示されており、回収可能額をある程度予測することができるので、債権を計上してもあまり問題は生じません。反対に債権回収の困難が見込まれる場合は、貸倒損失とできるまで税務上のハードルが高くなります。

もう1つは補償金の支払を受けることが確定したときに収益計上する方法で、異時両建説といいます。こちらは債権を計上しないので税務上のリスクは少なくなります。ただし、加害者が法人の役員や従業員の場合は、請求権が最初に確定してしまうので同時両建説の処理が求められます。

詐欺には雑損控除が適用されない

所得税の扱いは、被害額について雑損控除の対象が災害、盗難、横領に限定され、詐欺は対象とはならないとされています。過去の裁判では、振り込め詐欺による被害について盗難や横領が被害者の意思に基づくものでないことに対し、詐欺は被害者の意思に基づくことを理由として雑損控除の対象とならないとされたものがあります。

国税庁もこの判断を踏襲して、質疑応答事例やタックスアンサーでは、詐欺を雑損控除の対象外としています。

しかし、被害者から見れば不安をあおる督促にだまされてカード情報を提供してしまったのであって、刑法上の定義の違いからフィッシング詐欺による損害を雑損控除の対象としない取扱いは、SNSが生活の一部となる時代において法令の不備であるとも言えそうです。

だまされると分かっていれば、情報は提供しなかった。

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