賞与の支給回数と賞与支払届

社会保険上の賞与とは

 賞与は一般的に夏季、冬季等の年2回の支給が多いと思いますが、事業主は支給日の翌日から5日以内に被保険者賞与支払届を提出します。算定された標準賞与額で保険料が徴収されます。標準賞与額では厚生年金は1月当たり上限額が150万円とされており超過分は保険料の算定外となります。

 社会保険上、賞与とは労働の対象として支給される金銭のうち暦年中に支給回数が3回以下のものと定義されています。支給間隔、支給月の固定化は必要とされていません。

年4回以上定期的に支給される場合

 年間4回以上定期的に支給される金銭は「賞与に係る報酬」として月例金額に組み込みます。報酬月額を算出して標準報酬月額を決定しなければなりません。例えば、3・6・9・12月に4半期業績インセンティブを支給する場合などです。この場合、賞与支払届の提出は不要であり算定基礎届を提出する際、前年の7月1日から当年の6月30日までに支給した総額を12分の1にした金額を算定基礎届4・5・6月の各月に加算して標準報酬月額を決定します。この適用はその年の9月からの標準報酬とされます。この12分の1の額は7月1日から1年間において固定化されます。よってその後、随時改定等があり保険料変更する場合も12分の1の額を乗せて計算しなくてはなりません。

 賞与に該当するか否かは支給名称でなく実質で判断します。「業績手当」「報奨金」等と名称が違っていても同一性質の賞与とみなします。反対に記念一時金などの当該年度限りのことであれば臨時としてカウントには含めません。では、支給回数が不明の手当はどうでしょうか? 「リファラル手当は人材を紹介した場合支給する」等と具体的な支給時期や回数を示すことが難しい手当は、初回は臨時の手当として賞与支払届にして、年4回以上出されるようなら12分の1で加算する、年3回以下になったなら賞与支払届に戻るという少々面倒な扱いになります。

年度の途中で賞与支給回数を変更した場合は届出変更時期がありますので注意してください 

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業績悪化で減額した役員給与を元に戻す時期

定期同額給与の3つの改定事由

定期同額給与は、その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額または支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるものをいいます。定期同額給与の改定事由には、①通常改定 ②臨時改定によるもののほか、③業績悪化による給与改定があります。

業績悪化改定事由とは

市況の悪化や取引先の倒産等によって経営状況が著しく悪化した場合、経営危機を脱するため、含み益のある資産の売却や増資、従業員賞与の一律カットなどが必要となる場合があります。そして銀行や取引先からの信用維持をはかり、株主の支援を受けるため、役員は経営者としての責任を取り、役員給与の減額改定を行います。このようなやむを得ない事情による役員給与の減額は、業績悪化改定事由に該当し、株主総会で決議します。

これに対し、利益調整をはかるための給与改定は、定期同額給与と認められません。一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことだけでは、減額改定した役員給与は損金になりません。

減額した役員給与を元に戻す場合

業績が改善して利益を計上できるようになれば、減額していた役員給与を元に戻すことになります。定期同額給与となるための通常改定は、事業年度開始日から3か月以内の定時株主総会で決議を行います。

ただし、役員給与はその職務執行期間の開始前に支給額を決めておく必要があります。例えば、3月決算で毎月25日に役員給与を支給する法人が、6月30日の定時株主総会で4月分まで遡って増額改定を決議し、7月の給与支給時に一括して増額分を支給すると、4月、5月、6月の増額分は、定期同額給与に該当せず、損金とはなりません。増額改定は7月からとする必要があります。

(例)6月30日開催の定時株主総会の決議で役員給与を元に戻す場合
改定時期支給時期増額分の損金判定
4月に遡及して増額改定4月~6月の増額分を7月に一括支給定期同額給与に該当しない
7月より増額改定7月分より増額した給与を支給定期同額給与に該当する
業績が回復し、役員給与を元に戻したいときは改定時期に注意。

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