海外留学と年金

会社命令か自主留学か

 社会人になってからの海外留学は企業に所属したまま会社の命令で海外留学するか、企業には所属せず休職等をして自主的に留学するかということになりますが、日本国内の厚生年金保険適用事業所では雇用関係が継続したまま海外で勤務する場合、会社からの給与の一部又は全部が支払われていれば原則厚生年金保険は継続します。

一方自己都合で休職を申し出、海外留学する場合、会社への労務提供もなく、給与の支払いもないので使用関係から離れ海外に移住していることになります。その場合、日本の厚生年金保険の資格は喪失します。

社会保障協定で加入期間の調整

 国籍に関係なく、日本に住所がある方は、日本の国民年金に加入します。日本以外でもその国に住所を持つ人はその国の社会保険に加入義務がある国が多いのです。しかし日本の会社に在籍しながら海外赴任した人は、日本と海外の年金制度に二重に加入し保険料も二重に負担することになります。

 これを避けるため多くの国は社会保障協定を締結しています。

これはいずれか一方の国の年金制度に加入していればもう一方の年金制度には加入しなくともよいとする制度です。

また、日本や海外の年金を受け取るには一定期間の加入要件があるためその国で負担した年金保険料が受給につながらないこともあります。このような事態を避けるために、両国の年金制度の加入期間の通算で加入期間要件を満たしやすくするということも協定に含まれていることが多いのです。

自主休職の留学は国保任意加入をしておく

 自己都合による休職であれば普通、厚生年金保険は資格喪失しますので国民年金の任意加入が可能です。海外在住期間に任意加入して保険料を納めておけば、死亡時や病気やけがで障害の残った時などは給付があります。任意加入しないとその期間は未納期間として加入期間には算入できません。

留学に限らず海外移住の際は将来の年金がどうなるのかを調べて制度に加入しておきましょう。

海外留学する際は、公的、民間両方の保険を調べておきましょう 

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給与所得者の住民税は特別徴収が原則、普通徴収は例外適用

従業員の希望による普通徴収選択は不可

 給与所得者の住民税は、地方税法により、所得税を源泉徴収している事業主については、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないことになっています。

 いくら従業員から「住民税は自分できっちり納付するから毎月の給与からの天引きはしないで欲しい」という要望があったとしても、特別徴収をしなければなりません。もし勝手に特別徴収から外してしまうと、その特別徴収分だけ徴収義務者である給与支払者が滞納していることとされ延滞金等を課されてしまうことになります。

普通徴収が適用される例外の場合

ただし、下記のような特別の理由(=特別徴収に該当しない従業員がいる場合)がある場合には、市町村に「給与支払報告書」を翌年1月31日までに提出する際に「普通徴収切替理由書」を提出すれば、該当者だけ普通徴収とすることができます。

A.総従業員数が2人以下(下記BからFまでの対象者を除いた人数)、B.他の事業所で特別徴収、C.給与が少なく税額が引けない、D.給与の支払いが不定期、E.事業専従者(個人事業主のみ対象)、F.退職者又は退職予定者(5月末日まで)

給与を2か所以上から受け取っている場合

2社以上の勤務先から給与の支払いを受けている場合、従来は、副業を知られたくないために、所得税の確定申告書の第二表「〇住民税に関する事項」における「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」にて「自分で納付」を選択し、市町村に情報が回付されていれば、副業分の給与に係る住民税を普通徴収(納付書払い)とする扱いとされていました。

しかしながら、各自治体とも最近は、地方税法及び条例に則った取扱い等を考慮し、全ての給与を合算して税額を計算し、主たる給与の支払者(特別徴収義務者)から特別徴収(給与から天引き)する取扱いに統一されてきています。

なお、主たる給与の支払者(特別徴収義務者)用の税額通知書には、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内訳は記載されていません。納税義務者用の税額通知書には、所得や控除の内訳が記載されますが、圧着シート加工して送付しており、住民税額以外の情報が他者に知られることはありません。

2か所以上給与に係る取扱いの変更は、(1)地方税法の規則に則った取扱いにするため、(2)住民税額以外の情報が主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られないためです。

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