TPR事件とPGM事件

TPR事件

 TPRという会社が多額の繰越欠損金を抱えた100%子会社を吸収合併し、同じ名前の子会社を設立して、合併で吸収した雇用や事業すべてをその新会社に移管しました。これに対して、税務当局は、合併の目的が繰越欠損金の承継という租税負担の回避のみで、その目的以外に合併を行う理由がないとして、組織再編成に係る行為計算否認の権限を行使して、合併行為を否認しました。地裁・高裁も当局の行為を容認し、最高裁は、納税者の上告を不受理としで判決が確定しました。

PGM事件

 PGMという会社の100%子会社A社は事業を会社分割でB社に移転して欠損金を残した休眠会社になった後に、兄弟会社C社(PGMの100%子会社)に吸収合併され、その後C社は兄弟会社のD社(PGMの99.999%子会社)に吸収合併され、欠損金は結果的にA→C→Dと移転しました。

 これに対して、税務当局は、A社は休眠会社で事業合併にならず、繰越欠損金の承継という租税負担の回避の目的以外に2段階合併を行う理由がないとして、組織再編成に係る行為計算否認の権限を行使して、2段階合併行為を否認しました。

 地裁・高裁は、100%支配下の合併では、適格性も欠損金承継も、従業者引継要件及び事業継続要件が必要とされておらず、A→C→Dの2段階合併行為程度のことは、一般的で合理的な手順・方法と言え、通常では想定されない不自然な行為などではなく、税負担の減少目的を持つことをもって不当性要件に該当するなどと解することはできない、として国を敗訴としました。なお、国は最高裁に上告しています。

学識経験者からの批判

 TPR事件判決については、学者専門家からの多くの批判があり、PGM事件判決は、それらの批判を取込んでおり、両判決は、相当に真逆な内容になっています。

 TPR事件判決での、欠損金の承継へのこだわりを異常視する観点、組織再編税制への法文上求められていない事業の移転や継続を求める過剰な趣旨解釈の傾向からの離反と予測可能性を確保する文理解釈への立ち返り、正常化がPGM事件判決でなされているとの印象です。

最高裁が不受理で終わると、未決着状態になりそうです。

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新事業進出促進補助金第2回公募開始 成長の鍵は市場選定

新市場とは何かを理解する

「中小企業新事業進出促進補助金(第2回)」では、事業計画における「新市場性」が厳しく審査されます。これは単に自社にとっての新規事業というだけでなく、社会的にも一般的な普及度や認知度が低いジャンル・分野である必要があります。

注意すべきは審査で求められるジャンルの区分には「性能」「価格帯」「地域性」「顧客層」などを含めてはならない点です。たとえば「高所得層向けプライベートサウナ」は「サウナ」として扱うべきで、修飾語の多用はかえって審査上マイナスになります。

高付加価値化の具体性が勝負を分ける

既に認知されたジャンルでも「高付加価値性」があれば補助対象となり得ます。審査で求められるのは、ジャンル内での価格・価値の水準が明確に高い製品やサービスです。これは単なる高価格ではなく、その価格に妥当性を持たせる「強み」や「差別性」が求められます。

たとえば、地域資源を活かした体験型観光施設、操作盤の内製化による希少なクラフトウイスキーの開発販売事業などが好例です。自社製品が同ジャンルの中でどのように卓越しているのか、価格比較、技術力、ブランド価値などの説明を通じて審査員の理解を得ることが重要です。

提出準備で押さえるべき要点

この補助金の申請には、「GビズIDプライムアカウント」の取得および「一般事業主行動計画」の策定・公表が必須です。いずれも手続きに1~2週間以上かかるため、早期対応が必須です。補助額は従業員数に応じて最大9,000万円、補助率は1/2となっており、対象経費には機械装置、建物費、広告宣伝費等が含まれます。

補助金は申請内容に対して精査されるため、金額が満額支給されるとは限らず、削減または全額不採択となるケースも想定しておく必要があります。審査項目として「売上高または付加価値の構成比」「年平均4.0%以上の付加価値成長」「都道府県別基準を上回る賃上げ」など、定量的な目標が求められます。加えて、これらの数値目標を従業員に事前表明し、達成状況を定期的に報告する義務も課されます。申請締切は令和7年12月19日(金)18時。電子申請での提出が必須です。

補助金を活用して新たな事業展開を実施しよう!

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