今年の最低賃金の動向

最低賃金の目安は1,176円

 厚生労働省の中央最低賃金審議会で2026年度の最低賃金の目安を全国加重平均で1,176円にすることが決定されました。昨年の全国平均である1,121円から55円の引上げで伸び率は4.9%でした。具体的な引上げの目安はAランク54円、BとCランクは56円でした。25年度は6.0%でしたが6年ぶりに伸びが縮まりました。今後、各地方審議会では目安を上回る場合もあります。

 最低賃金はコロナ以降大幅な引上げが続いてきました。物価上昇が続いているためで、岸田内閣は「30年代半ばまでに全国平均1,500円に」、石破内閣では「20年代に」と前倒し方針を掲げ高市内閣では「30年代前半の早い時期に」と修正しています。

会社が準備すること

最低賃金引上げをするなら、生産性向上設備の導入とともに行うと業務改善助成金が使えます。地域別最低賃金発効日前日までに引き上げ、設備購入は後になります。

 賃金台帳から現在の時給が最低賃金に近い従業員を洗い出し、また、月給者でも1か月平均所定労働時間で割り、時間額を算出します。その中には固定残業代、通勤手当家族手当、賞与などは入れません。

次に最低賃金の対象者だけを引き上げると社員とパートタイマーの賃金差が縮小し、勤続年数や職務内容に応じた賃金バランスが崩れて、不満、離職につながらないとも限りません。単なる最低賃金引上げだけに留まらず、全体のバランスに配慮する必要があります。

最低賃金改定は正社員に波及してゆく

日本経済は物価の伸びを上回る賃上げの定着と人手不足への対対応という課題に直面していて、最低賃金の引上げによる正社員の賃上げは今後も続くとみられます。しかし最低賃金と同程度で働く労働者は増えており、改正された後、下回る割合は小規模事業所で増えており、30人未満事業所では25年に27.7%ということです。25年度も「最低賃金を下回る従業員がいたため賃金を上げた」中小企業は45.1%でした。

 最低賃金が労働者全体に与える影響は広がっています。最賃の時給が改定されると翌年度の社員の処遇改善にも波及していくからです。最賃が上がることで労働意欲を高める効果もあり就業者数が増えることも考えられます。ただ企業の負担を考えると必要な価格転嫁や生産性の向上を進めなければ運営が立ちいかなくなる可能性があります。

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私道にして従来の私道ではない 歩道状空地

私道概念と私道の評価

私道の評価については、宅地の評価額の100分の30に相当する価額で評価し、不特定多数の者の通行の用に供されているときは、私道の価額は評価しないと財産評価通達で定められています。

建築基準法上の接道義務をクリアするために設けられる位置指定道路と言われる私道は、幅員はその場所や奥行の長さにもよりますが、最低でも4m以上必要です。

また、幅員4m未満の既存道路に接する宅地については、建築基準法第42条第2項により、住宅の新築や建て替えの際には道路の中心線から2m後退して建築することが要求されます。これをセットバックと言い、自分の土地であってもその後退部分は容積率や建ぺい率の計算でも除外されます。

都総合設計(26)歩道状空地とは、公開空地のうち、前面道路に沿って設ける歩行者用の空地及び当該空地に沿って設ける修景施設(当該空地に接する部分から幅4メートル未満の部分に限る)をいう。

要セットバック部分の宅地評価は私道と同じく3割評価で、セットバック完了で道路状にしている場合は、ゼロ評価です。

広い道路なのにセットバックしている

マンションやビルなどでは、接している公道が十分に広いのに接する歩道を更に拡幅するかのようにセットバックしている様相を呈しているケースがたくさんあります。

将来の道路拡幅の都市計画道路だからセットバックしている、というわけでもないのです。

都市計画法や建築基準法に基づき、主に大規模建築や共同住宅の敷地内に設置される「歩道状空地」なのです。

一定の公開空地(広場、公園、歩道状空地等)を設けると容積率や建物の高さの制限が緩和されるという利益の提供を受けることの条件にもなっています。

歩道状空地の用に供されている宅地の評価

国税庁の質疑応答事例にこの小見出しと同じものがあり、①都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備され、②道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたものであり、③居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されている「歩道状空地」は、財産評価基本通達24に基づき評価することとなり、不特定多数の者の通行の用に供されている場合には、その価額はゼロ評価としています。

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