令和2年に始まった投信の二重課税調整
最近、投資熱の高まりで、外国の株式指数(インデックス)に投資したいという方が増えました。長期の積立投資ならば投資信託、分配金がほしければETF(上場投資信託)という選択肢があります。日本の投資家が海外ETFに投資する場合、為替リスクや手数料コストがあり、外国税額控除も必要ですが、一部の国内ETFでは、数年前から、外国税の「二重課税調整」が自動的に行われる制度が始まっています。
「二重課税調整」はどういう仕組みか?
この制度は、日本の公募投資信託等を通じて、外国に投資する場合に適用されます。
<事例>
| 日本の信託ファンドが外国株配当100(外国税10%)を受け取り、それを原資に日本の投資家に分配(源泉所得税15%) |
この場合、①ファンドの配当受取時に「外国税課税」、②ファンドからの分配時に「日本の源泉税課税」の2回の課税があります。
<以前(令和1年以前)の課税方法>
| ① | 外国株配当100×10%=外国税10 (分配原資100-10=90) |
| ② | 分配90×15%=日本源泉税13.5 |
手取額は100-①-②=76.5で、外国税と日本源泉税は二重課税となっていました。
<現在(令和2年以後)の課税方法>
現在は、公募投資信託、ETF、JDR(株式数比例配分方式のみ)は、グロスアップ計算による調整が行われています。
| ① | 外国株配当100×10%=外国税10 (分配原資100-10=90) |
| ② | (分配90+外国税10)×15% -外国税10=日本源泉税5 |
手取額は、100-①-②=85となり、二重課税が解消されています(実際には、この他に復興特別所得税や住民税の課税があります)。この制度の対象となるETFは、日本証券取引所HPで確認できます。
「控除」は、どの書類に書いてあるのか?
この控除は、証券会社が発行する「配当等の支払通知書」の「通知外国税(相当額)」欄や「特定口座年間取引報告書」の「上場株式配当等控除額」欄に記載されています。
また、個人でも、法人でも確定申告では、「外国税額控除」に代え、「分配時調整外国税相当額控除」が適用されます。明細書は、上記の「通知外国税」「上場株式配当等控除額」を確認して作成することになります。
| NISAの場合、国際的二重課税がないため、対象外です |

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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