介護保険制度導入から25年 介護離職防止について考える

介護保険の役割とは?

 超高齢社会となった日本において「8050問題」と称されるような老老介護は社会問題ともなっています。思い起こせば、社会保険制度の中でも比較的新しい制度である介護保険が導入されたのは今から25年前の平成12年(2000年)。この介護保険制度は、高齢者や介護が必要な人たちが、自立した生活を営むために、介護サービスを受けられるように支援する仕組みとしてスタートしました。

 介護保険のサービスを受けられる対象者(被保険者)は2種類あり、65歳以上の人を対象とする第1号被保険者と特定疾病によって介護が必要となった40歳以上65歳未満の人を対象とする第2号被保険者で分類され、介護保険料として40歳になってから支払義務が発生することとなります。

 介護サービスを受けるには要介護認定を受ける必要がありますので、予めどこに相談すればよいのか程度は理解しておくとよいでしょう。

介護離職は社会課題となっている!

 労働力不足の根本的な原因は出生率の低下にあることは誰もが感じるところではないでしょうか。そのような状況から、ロボットやAIなど「人」に頼らない生産力の向上に努めながら社会構造の大きな変革期を迎えている時代です。

 それでも、全ての分野で「人」を介さない仕事ができるわけでもなく、大切な従業員の雇用を守ることも必要です。働きたいという意欲がある中で、親の介護などの要因で離職せざるを得ない状況を少しでも減らしていく必要性があることから、「介護休業の分割取得の認知度向上と利用促進」「介護と仕事の両立を支援する企業への助成金制度の拡充」などにより介護休業制度の活用推進が図られていますが、従業員により安心して働いてもらうために、企業独自の取り組みが脚光を浴びています。リモートワークやフレックスタイムはもとより社内に介護相談窓口を設置するなどもその一つです。就職・転職市場でも福利厚生の充実度合いも企業選びの選択肢となる中、自治体独自の支援策もありますので、企業側からも従業員への周知を行うなど利用できる制度を活用することも有用ですね。

親の介護で、仕事を休みたいのですが・・・・

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産業医による労働者の健康管理

労働者数50人以上事業場は産業医を選任

 労働安全衛生法では労働者数50人以上の事業場では産業医を選任することが義務付けられています。産業医を選任した場合には、所轄労働基準監督署長に産業医の選任を報告することになっています。解任・辞任した際は遅滞なくその理由を衛生委員会等に報告しなければなりません。

 産業医を選任したときは、遅滞なく電子申請により労働基準監督署に報告します。   また、労働者が50人以上の事業場では定期健康診断を実施したときは、結果を電子申請で報告する必要がありますが、その際産業医の氏名を記載しなければなりません。

産業医の仕事と事業者で行うこと

 産業医は衛生委員会に参画したり、職場巡視を行ったりと労働者の健康管理を行います。そのために事業者は次のようなことが必要になります。

①労働者の健康管理等のために必要な権限を産業医に付与します。

・事業者または、総括安全管理者に対して意見を述べること

・労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集すること

・労働者の健康を確保するための緊急の必要がある場合に労働者に対して必要な指示

②労働者の健康管理等のために必要な情報を産業医へ提供

・健康診断、長時間労働に対する面接指導、ストレスチェックによる面接指導実施後の措置

・時間外・休日労働が1月当り80時間を超えた労働者の氏名・当該労働者にかかる超えた時間に関する情報

・労働者の業務に関する情報で産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの

③産業医からの報告を衛生委員会へ報告等

・産業医は労働者の健康確保の必要を認めるときは事業者に勧告し、事業者はその勧告を尊重しなければならない。

・勧告を受けたときは遅滞なく措置を講じ衛生委員会に報告する必要がある

・産業医の業務内容、健康相談の申し出、労働者の心身の状態に関する情報の取り扱い方法を労働者に周知する必要がある

産業医の役割を知り、上手に利用して健康管理に役立てましょう

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