キャッシュレス決済手数料の消費税

もう普通になった?「キャッシュレス決済」

 現金がなくても支払ができるキャッシュレス決済。全国チェーン店や大規模店舗ばかりでなく、中小店舗でも導入が進んでいます。少し古い経産省の資料(2021年)ですが、一般消費者に近い5業種(小売業・飲食業・宿泊業・生活関連業・娯楽業)の中小企業(1,031件)にアンケートを取ったところ、キャッシュレス導入率は825件(80%)でした。ただ、一言にキャッシュレス決済といっても、いくつか種類があります。

種類支払方式(法律)
クレジットカード後払い型 (割賦販売法)
電子マネー QRコード決済主に前払い型 (資金決済法)

金融取引(債権譲渡)の消費税は非課税

 店舗(加盟店)にとって、頭が痛いのが手数料。この手数料に消費税が課せられるかどうかは、種類と支払方式により異なります。消費税の考え方では、決済手段としての金融取引は、財貨の流通・決済を円滑にするものですが、転嫁に馴染まないとされています。債権の譲渡は、利子を対価とする金銭貸借と同様に非課税とされます。

クレジットカード手数料は「非課税取引」

 クレジットカード決済は、商品購入後に、利用者がクレジット会社を通じて決済する「後払い型」です。この場合、店舗には、売掛金(債権)が生じます。店舗は、その売掛金をカード会社に譲渡し、手数料が差し引かれた金額が振込まれます。この手数料は債権譲渡の差損益であるため、非課税取引となります。「後払い型」の電子マネー(iDやQUICPay)も同様のようです。

前払い型電子マネーの手数料は「課税取引」

 一方、チャージした残高から、利用時に引落しが行われる「前払い型」の電子マネー(楽天Edyや交通機関系など)やQRコード決済(PayPayなど)は取扱いが異なります。債権譲渡ではなく、決済代行の手数料の対価として課税取引となります。

決済代行会社との一括契約など例外あり

 実際の店舗では、複数の決済手段を導入する場合、決済代行会社と一括契約を行うのが普通です。この場合、「前払い型」「後払い型」を区別せず、一括サービスで課税取引とする会社もあるようです。契約の法形式も様々です。請求書を確認しましょう。

「現金大国」と言われていた日本。これから変っていくのでしょうかね。

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親の自宅を子がリフォームした時の課税

親の自宅をリフォームするときに、子が工事代金を負担すると、建物は親の所有物であるため、贈与税が課税されます。

リフォーム部分の所有権は親に帰属する

民法には不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する取扱いがあります。「従として付合した」というのは、不動産に付着しているものをいい、子が工事代金を負担したリフォーム部分は建物本体に付着しており、分けることはできないので、そのまま親の所有物となって贈与関係が発生することになります。

子の受けた損失を建物の持分で代物弁済

しかし、贈与課税を発生させない方法があります。親が負担すべき工事代金を子が負担したにもかかわらず、リフォーム部分の所有権は親のものとなったのですから、子は自身の受けた損失に見合う償金を親に請求することができます。

一方、親にリフォーム工事代金を支払う資金がない場合は、子の償還請求に対し、工事代金の支払債務の返済を金銭の代わりに建物所有権の持分を子に代物弁済として移転させます。この場合、代物弁済を受けることについて、債権者である子の承諾が必要になります。

代物弁済には譲渡所得税が課税される

代物弁済は譲渡所得の対象となる資産の譲渡として扱われるので、譲渡所得税の課税対象となります。代物弁済により消滅する債務金額を収入金額とし、建物の取得価額を控除した残額が譲渡所得となります。

そこで代物弁済により消滅する債務金額と等価となる建物持分を子に移転させることによって、譲渡所得がゼロとなり、課税を回避することができます、例えば、リフォーム前の建物時価を300万円、リフォーム工事代金を1,200万円、リフォーム後の建物持分の移転割合を80%(1,200万円÷(300万円+1,200万円))に設定すると、譲渡所得はゼロとなり、課税されません。

収入金額=代物弁済する債務額1,200万円

取得費=(300万円+1,200万円)×80% 

=1,200万円

譲渡所得金額=収入金額-取得費=ゼロ

(短期譲渡・長期譲渡ごとに区分計算する)

 リフォーム前に親から建物の贈与または譲渡を受けておくことも可能です。

なお、居住用財産を他の者と共有とするための譲渡、親子間の譲渡には、3,000万円控除や軽減税率の特例は適用されません。

親に資金負担してもらえば相続財産を減らせます。

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