M&A対価の損金算入が7割から10割に

M&A損失準備金7割損金算入部分

 令和6年度税制改正で、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた中小企業(資本金額1億円以下の法人又は従業員数1000人以下の個人企業、但し大規模法人関連法人等は除外)に適用される、M&A10億円以下株式取得価額の70%以下の中小企業事業再編投資損失準備金積立額の損金算入の制度は、3年間の期間延長とされています。

併存枠の創設とその対象と要件

 これと併存する形で、産業競争力強化法の特別事業再編計画の認定を受けた中小企業・中堅企業(従業者数2000人以下企業)が、M&A株式取得価額(1億円以上100億円以下)の90%以下の中小企業事業再編投資損失準備金積立をすると、その額を損金算入出来るとの制度が創設されました。

さらに同じ認定を受けた次の別のM&Aにより株式取得(1億円以上100億円以下)をする場合、その取得価額の100%以下の中小企業事業再編投資損失準備金積立をすると、その全額の損金算入が認容されます。

取崩しに係る従前枠と併存新枠の相違

 なお、従前制度の積立額は5年経過後の事業年度から5年間で均等取崩し益金算入ですが、新制度の積立額は10年経過後の事業年度から5年間での均等取崩し益金算入です。

併存新枠適用に必要なM&A過去実績

 新創設の併存新枠適用には、過去5年以内にM&Aの実績があることとの条件が改正産業競争力強化法に規定されているので、その要件充足も必要です。それは既存の7割損金算入のM&Aの適用実績に限定されるものではなく、実際のM&Aの経験実績でよく、法律文は「他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得を行っていること」となっています。

新たな追加要件も改正項目

 それから、M&A損害保険契約を締結している場合は、損金算入制度適用除外であり、事後に当該保険契約を締結した場合は、過去計上の中小企業事業再編投資損失準備金を含め、即座に取崩し、全額益金算入しなければならないことになりました。

過去契約の保険はこの項目の対象外です。

認定を受けるのが大変。補助金申請を含め請負業者に委託するのがベターかな。

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中堅企業元年としての税制

「中堅企業」という新概念・新基準
2024年は『中堅企業元年』との岸田総理の言葉があります。その発言時、「中堅企業向けの政策体系を、政府一丸となって構築」すると、述べ政策体系の新たな基準概念であることを示唆していました。
そして、今年の改正税法で新たに「中堅企業」という言葉が、賃上げ促進税制、M&A促進税制、地域未来投資促進税制のところに出現しました。大企業と中小企業の2分類だった従来の分類基準に、新設の企業分類基準名が現れたのです。
「中堅企業」の定義は、産業競争力強化法にあり、常時使用する従業員の数が2000人以下の会社及び個人(除く中小企業)とされています。従来は、大企業に分類されていたものです。
主務官庁経産省の解説
経産省は、中堅企業について、国内で事業・投資を拡大し、地域での賃上げにも貢献するなど、国内経済の成長・地方における良質な雇用の提供者として果たす役割が大きい重要な企業群であり、成長投資等により更に規模拡大していくことは、地域の賃金水準の引き上げに加え、経営資源の集約化によるグループ一体での収益力向上など前向きな新陳代謝の受け皿としての役割も期待される、と解説しています。また、大企業は、この10年間で圧倒的に海外拠点での事業を拡大してきたのに比し、中堅企業は、海外拠点の事業を拡大しつつも、国内拠点での事業・投資も着実に拡大し、従業者数・給与総額の伸び率が大企業を上回り、さらに地方に多く立地し、良質な雇用の提供者となって国内経済の成長に最も大きく貢献している、としています。
中堅企業の問題点とその解決支援
経産省としては、今後成長する中堅企業が投資を拡大し続ける成長戦略を描けるかどうかが、日本経済の持続的な成長に決定的に重要であるが、日本の中堅企業は、大企業への成長割合が国際的に見て低い状況にある、と分析しています。そのため、中堅企業の成長に向けては、国内外の大企業と競争していくための成長投資やM&A等が十分に行えるように、今年の税制改正向けに、中堅企業元年 『3つの対策』として、①地域未来投資促進税の「中堅企業枠」創設、②賃上げ促進税制に「中堅企業枠」創設、③M&A損失準備金損金算入制度に中堅企業を含める新枠の創設、をしたのでした。

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