離職票を離職者のマイナポータルに送付

離職者に直接送付マイナポータルサービス

 令和7年1月20日から離職者に直接に離職票が送られるサービスが始まります。

離職票が使われる場面では雇用保険の被保険者が離職後に求職者給付(基本手当等)を受給するための書類です。離職票はハローワークから事業所を通して離職者に送られます。令和7年1月20日より希望する離職者のマイナポータルに直接送付することができるようになりました。離職者がハローワークで求職の申し込みをするには、事業者から離職票が届くまで1週間から10日ほど待つことになっていましたが、新サービスを使えばその期間は短縮されます。事業所も離職票を送る手間が省けます。

離職票が送付されるまでの流れ

 現在は事業所が雇用保険の資格喪失届と離職証明書をハローワークに提出すると離職証明書は3枚複写で、そのうち事業主控えと本人宛離職票を事業所に郵送または電子送付しています。事業所は資格喪失届と離職証明書をハローワークに電子申請するとハローワークは離職証明書の事業主控えを事業所に電子送付し、離職票を離職者のマイナポータルに直接送付します。

離職票をマイナポータルに直接送付

 事業所が離職者のマイナポータルに直接送付してもらうには手続きが必要です。まず被保険者に向けたリーフレットを使って周知する必要があります。ただしこのサービスは離職者の任意の利用ですのでその点は留意しておきましょう。

  • 被保険者本人のマイナポータルで、マイナンバーがハローワークに登録されているか確認してもらい、登録されていない場合は事業所が「個人番号登録・変更届」をハローワークに提出しマイナンバーを登録してください。平成28年1月からマイナンバー登録が義務化されたので、それ以前に資格取得していた人は登録されていないかもしれません。
  • 被保険者のマイナンバー登録が済んでいる場合は被保険者本人にマイナポータル上で「雇用保険WEBサービス」との連携設定を行ってもらいます。①、②は資格喪失提出の2週間前までに行ってください。
  • 雇用保険の離職手続きを電子申請で行わず紙様式で行った場合は従来どおりの事業所経由の郵送になります。
離職者のマイナポータル登録を確認しましょう

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痰吸引費・おむつ代等々介護費用の自己負担額

痰吸引は医療行為

 痰吸引は、痰の吐き出しが困難となった患者に対して、医師が痰吸引器を使用して実施する医療行為の一つです。医師や看護師による実施が原則ですが、一定の研修を受けた介護福祉士等介護職員も痰吸引等を実施できることになっています。

痰吸引の費用の自己負担分

 医師・看護師・介護士らによる痰吸引の医療費用での患者サイドの自己負担分は、医療費控除の対象になっています。ただし、自宅で介護する時に利用する痰吸引器のレンタル料は介護保険の対象外です。従って、医療費控除の対象外でもあります。

痰吸引器のレンタル料だけ

 痰の吸引の必要事態は不定期に起き、特に夜中に多く起きるので、痰吸引器を使用して痰吸引する場面では、家族が痰吸引を実施することが多く、従って、痰吸引に係る費用の発生は機器レンタル料に限定され、医療費控除とは縁が遠そうです。

おむつ代と介護保険・現物支給・医療費控除

 同じく要介護の家庭でおむつを使用した場合、そのおむつ代は毎月1~3万円程度ですが、公的介護保険について利用できる制度はありません。ただし、おむつ代の負担を軽減する対策として市区町村が実施している「紙おむつ現物支給およびおむつ代助成制度」があります。自治体による高齢者福祉サービスの一環で、自治体によってその助成額に相当の差があります。それから、介護のために自己負担したおむつの代金は、医師の「おむつ使用証明書」等の発行その他いくつかの条件をクリアすれば医療費控除の対象となります。

在宅介護費用は医療費控除

 その他在宅介護での、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問介護(ホームヘルプサービス)、居宅療養管理指導、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(医療機関でのデイケア)、短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護(ショートステイ)等々の居宅サービス費については、居宅サービス計画に基づいて、医療系サービスと併せて利用する場合の自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係る自己負担額)は、医療費控除の対象となり、指定居宅事業者が利用者に対して発行する領収証に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっています。

医療費控除対象の旨の記載モレ領収書が結構あるね。

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