離職者に直接送付マイナポータルサービス

 令和7年1月20日から離職者に直接に離職票が送られるサービスが始まります。

離職票が使われる場面では雇用保険の被保険者が離職後に求職者給付(基本手当等)を受給するための書類です。離職票はハローワークから事業所を通して離職者に送られます。令和7年1月20日より希望する離職者のマイナポータルに直接送付することができるようになりました。離職者がハローワークで求職の申し込みをするには、事業者から離職票が届くまで1週間から10日ほど待つことになっていましたが、新サービスを使えばその期間は短縮されます。事業所も離職票を送る手間が省けます。

離職票が送付されるまでの流れ

 現在は事業所が雇用保険の資格喪失届と離職証明書をハローワークに提出すると離職証明書は3枚複写で、そのうち事業主控えと本人宛離職票を事業所に郵送または電子送付しています。事業所は資格喪失届と離職証明書をハローワークに電子申請するとハローワークは離職証明書の事業主控えを事業所に電子送付し、離職票を離職者のマイナポータルに直接送付します。

離職票をマイナポータルに直接送付

 事業所が離職者のマイナポータルに直接送付してもらうには手続きが必要です。まず被保険者に向けたリーフレットを使って周知する必要があります。ただしこのサービスは離職者の任意の利用ですのでその点は留意しておきましょう。

  • 被保険者本人のマイナポータルで、マイナンバーがハローワークに登録されているか確認してもらい、登録されていない場合は事業所が「個人番号登録・変更届」をハローワークに提出しマイナンバーを登録してください。平成28年1月からマイナンバー登録が義務化されたので、それ以前に資格取得していた人は登録されていないかもしれません。
  • 被保険者のマイナンバー登録が済んでいる場合は被保険者本人にマイナポータル上で「雇用保険WEBサービス」との連携設定を行ってもらいます。①、②は資格喪失提出の2週間前までに行ってください。
  • 雇用保険の離職手続きを電子申請で行わず紙様式で行った場合は従来どおりの事業所経由の郵送になります。
離職者のマイナポータル登録を確認しましょう

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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