領収書が無くても経費になるの?

領収書が無くても経費にはなります

税務署への証明資料という観点からの領収書とは、払った事実を証明するための物ですから、払った事実が証明できれば、いわゆる「領収書」は、無くても良いのです。

そう聞くと「おや?」と思われるでしょうが、皆さんがよく使われる銀行の振込によって金銭等を受領した時には、領収書を作成しない場合がありますよね。なぜ作成しないかと言えば、支払った側から要求されないからです。なぜ支払った側が要求しないのかと言えば、銀行振込の場合は領収書が無くても、その支払の事実は証明できるからです。

ただし、支払った側から要求された場合は領収書を発行しなければなりません。

交通費などはどうするの?

新幹線などは領収書がもらえますが、少額の電車やバスの運賃はまず領収書はもらえません。Suica(スイカ)等の交通系電子マネーはチャージした時に領収書はもらえますが、今では電車やバスだけでなくほとんどの支払いに使えますので、チャージした領収書をもって交通費にはできません。

電車賃やバス代等は日報のようなものに、金額とどこへ行ったのかを記録しておく必要があろうかと思います。

交通系電子マネーは各社利用履歴を閲覧等可能ですが、例えばJR東日本のSuicaの場合はモバイルアプリや会員メニューサイトですと26週以内かつ最大100件までしか確認できませんから、経費精算や記帳に利用する場合は履歴をこまめに取るように心がけましょう。

お祝いや香典はどうするの?

いわゆる慶弔費ですが、慶弔費については、招待状や礼状を保管しておけば、社会通念上(常識的に)妥当な金額であれば領収書等がなくても、通常支払の事実の証明までは求められません。

 また、結婚式やお葬式などに参加する際に、会場への移動や宿泊が必要となった場合は、この交通費や宿泊費も経費として処理が可能です。宿泊費が発生する場合などは、きちんと領収書をもらうようにしましょう。

領収書が無くても経費になりますが、いつ・何円・何に使ったかは記録しましょう。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類

在職老齢年金の見直しと税負担の公平性

在職老齢年金の支給停止とは

 在職老齢年金は、60歳以降で厚生年金保険に加入しながら働く人に給付される年金です。受給者は給与と年金の両方をもらいますが、現役世代の年金負担が重くなる中、給与収入の一定程度ある者には年金制度を支える側にまわってもらおうという趣旨で年金支給の一部が停止されています。

 具体的には、賃金と年金額の合計が月額50万円(令和6年度)を超えると、50万円を超える金額の半分が年金額より支給停止されます(支給停止調整額)。令和4年度の支給停止者は50万人、支給停止額は4,500億円となっています。

年金受給者の就業調整が課題に

 一方、年金支給停止は働く高齢者の就業意欲を減退させ、年金支給が止まらないよう就労時間を調整する動機につながります。そこで人手不足の解消に向け、在職老齢年金制度の廃止若しくは支給停止基準額の引上げが検討課題になっています。

給与所得者のみの者と税負担の違いも課題

 給与所得と年金所得(雑所得)には税負担の格差も生じます。給与収入のある年金受給者には給与所得控除と公的年金等控除の重複適用を受けられます。このため同じ収入額であっても給与収入のみの者は、給与収入と公的年金等の両方を有する者と比べ、税負担が重くなります。例えば同じ600万円の年収であっても給与収入600万円のみの者は給与所得控除額164万円ですが、給与収入400万円、公的年金収入200万円の者は、給与所得控除額124万円、公的年金等控除額110万円、所得金額調整控除額10万円、計244万円と比べ、所得金額は80万円多くなり、税負担も重くなります。

給与と年金の控除金額は合計額に上限設定

 与党の令和7年度税制改正大綱は、「在職老齢年金制度の見直しが行われた場合には、公的年金収入が増加する者にはその年金収入の増加と併せて手取りが減少しない範囲で、また見直しによって年金収入に変化がない者については影響が生じない形で税負担額の調整を行う。具体的には給与所得控除と公的年金等控除の合計額の上限を280万円とすることとし、在職老齢年金制度の見直しの帰趨を踏まえ、令和8年度税制改正において法制化を行う」としています。

在職者に年金支給停止するのは日本だけ

 支給開始年齢以降、在職者の年金を減額する国は外国には見当たりません。働く高齢者を前提とした税制構築が期待されます。

まだまだ健康な限り働きたい。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類