シフト制で働く人の年次有給休暇日数の決め方

週に2日~4日シフトで働く人の年休日数

 シフト制で働く人は週により働く日数が違う場合、所定労働日数が決まっていないときがあります。

それゆえ労働条件通知書には「シフト表による」等で記載されます。実際は確定したシフト表に従って勤務しています。このシフト表は1週間単位、1か月単位等その期間に入る前に確定しています。この事前に確定したシフト上の労働日数が所定労働日数です。労働基準法の年次有給休暇付与日数表には「週の所定労働日数」の他に「1年間の所定労働日数」の欄があり、確定したシフト上の労働日数を1年分(初回の付与日数は6か月分)集計して勤続期間に応じた付与日数が確定します。

シフトを組むにあたって

 シフトを組むときは従業員の勤務希望日や休日の希望と、この時点でシフトに空きが出れば他の従業員で埋める必要が生じます。反対に勤務希望日が重なって人手が余るというようなことがあったら、店長などから従業員に年次有給休暇の取得を打診してみるのはどうでしょうか。年次有給休暇を付与したとしてもシフトでなかなか取得できない状況であれば事前に年休取得日が決まり、取得義務日数の消化も進みます。

年次有給休暇管理簿の整備

 パート従業員に年次有給休暇を取得させる場合、取得に積極的な人、消極的な人がいて公平に年休を取らせるのはなかなか難しいでしょう。取得状況を把握しておくため2019年4月からは年休管理簿を作成し3年間保存することが義務付けられました。

年次有給休暇を与えたとき、使用したときに取得日、日数、基準日を記載しておかなければなりません。

年休の時季指定義務と計画的付与の違い

 年休の取得には「年5日の取得義務」と「5日を超える分の計画的付与」があります。「時季指定義務」とは年10日以上の年休付与者に年5日については使用者が時期指定をして取得させる制度で、自主的に5日以上取得していれば時期指定は必要ありません。「計画的付与」とは年5日を超えた日数分について就業規則への記載と労使協定締結によりあらかじめ計画的に年休消化をする制度で、義務ではありませんが計画的付与で取得した日数は時期指定した日数として消化できます。

シフト表に働く日の希望を入れて、計画年休も入れて・・・

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海外留学と年金

会社命令か自主留学か

 社会人になってからの海外留学は企業に所属したまま会社の命令で海外留学するか、企業には所属せず休職等をして自主的に留学するかということになりますが、日本国内の厚生年金保険適用事業所では雇用関係が継続したまま海外で勤務する場合、会社からの給与の一部又は全部が支払われていれば原則厚生年金保険は継続します。

一方自己都合で休職を申し出、海外留学する場合、会社への労務提供もなく、給与の支払いもないので使用関係から離れ海外に移住していることになります。その場合、日本の厚生年金保険の資格は喪失します。

社会保障協定で加入期間の調整

 国籍に関係なく、日本に住所がある方は、日本の国民年金に加入します。日本以外でもその国に住所を持つ人はその国の社会保険に加入義務がある国が多いのです。しかし日本の会社に在籍しながら海外赴任した人は、日本と海外の年金制度に二重に加入し保険料も二重に負担することになります。

 これを避けるため多くの国は社会保障協定を締結しています。

これはいずれか一方の国の年金制度に加入していればもう一方の年金制度には加入しなくともよいとする制度です。

また、日本や海外の年金を受け取るには一定期間の加入要件があるためその国で負担した年金保険料が受給につながらないこともあります。このような事態を避けるために、両国の年金制度の加入期間の通算で加入期間要件を満たしやすくするということも協定に含まれていることが多いのです。

自主休職の留学は国保任意加入をしておく

 自己都合による休職であれば普通、厚生年金保険は資格喪失しますので国民年金の任意加入が可能です。海外在住期間に任意加入して保険料を納めておけば、死亡時や病気やけがで障害の残った時などは給付があります。任意加入しないとその期間は未納期間として加入期間には算入できません。

留学に限らず海外移住の際は将来の年金がどうなるのかを調べて制度に加入しておきましょう。

海外留学する際は、公的、民間両方の保険を調べておきましょう 

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