第13回公募開始〜事業再構築補助金〜

事業の目的

ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済

の構造転換を促すことを目的とします。今回の公募において事前着手はいかなる理由でも一切認められません。

補助対象者

本事業の補助対象者は、日本国内に本社を有し一定の要件を満たした中小企業者等です。

※ 以下に該当する事業者は補助対象となりません。

① 経済産業省又は中小企業庁から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者

② 経済産業省又は中小企業庁が所管する補助金又は給付金等において、過去に不正を行った者及びその者が代表を務める法人若しくは実質的に支配する法人

③ 公募開始日から遡って直近5年以内に、補助事業に関連法令違反があった事業者

④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある事業者

補助金額

成長分野進出枠(通常類型)

中小企業者等、中堅企業等ともに

【従業員数20人以下】100万円~1,500万円(2,000万円)

【従業員数21~50人】100万円~3,000万円(4,000万円)

【従業員数51~100人】100万円~4,000万円(5,000万円)

【従業員数101人以上】100万円~6,000万円(7,000万円)

※( )内は短期に賃上げを行う場合

補助率

成長分野進出枠(通常類型)

中小企業者等 1/2(2/3)

中堅企業等 1/3(1/2)

※( )内は短期に大規模な賃上げの場合

公募期間

令和7年3月26日(金)18:00まで(厳守)

2021年から続いた事業再構築補助金は最後です。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類

使い勝手よい適格現物分配

組織再編制度としての現物分配

 法人が株主に対し配当により金銭以外の資産を交付することを会社法では現物配当と言っていますが、法人税法はこれを、現物分配と規定し組織再編行為としています。その結果、現物分配は、組織再編による資産の譲渡と認識されることになります。

また、100%完全支配関係での現物分配は適格現物分配と規定され、適格現物分配での資産の移転価額は、移転直前の帳簿価額に拠るものとされ、譲渡損益は生じないことになっています。

配当の仲間から排除しての益金不算入

 適格現物分配は、法人税法上、受取配当金の仲間から除外されています。その結果、完全子法人株式・関連法人株式に係る配当計算期間における継続保有規定での適用制限要件から解放されています。さらに、適格現物分配は、所得税法上の配当所得からも除外され、その結果、配当所得に係る源泉徴収の対象から除外されてもいます。

 なお、適格現物分配は、利益積立金の増加項目として政令に特記されています。会計上収益計上されている受取配当金は、従って実務的には、法人税申告書別表四において「適格現物分配に係る益金不算入額」として減算・社外流出処理をすることになります。

適格現物分配と継続要件

組織再編税制における適格要件では、100%の持株関係という完全支配関係の継続が見込まれていること、と規定されるものが多いのですが、適格現物分配制度では、現物分配を行う直前での完全支配関係だけで十分で、継続要件は置かれていません。

現物分配と消費税

現物分配は、配当という手段で不動産や株式などの金銭以外の資産を交付することなので、資産の譲渡の概念に含まれる、と言えます。しかし、資産の譲渡の概念に含まれるとしても、必ずしも消費税の課税対象になる、というわけではありません。

対価を得て行う事業行為であれば消費税の課税対象となる資産の譲渡等に該当することになりますが、現物分配は株主の地位に基づく、出資への謝礼として分配されるものなので、消費税法上の資産の譲渡等には該当せず、不課税となります。

非適格現物分配を受けた親会社は、受取配当等の益金不算入の規定を適用することになります

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類