ふるさと納税の見えにくいルール変更

 個人のその年の所得・控除によって決まる控除上限金額以内の寄附であれば、自己負担が2,000円で返礼品が貰えるふるさと納税制度ですが、管轄する総務省によって、たびたびルール変更が行われています。

 とはいえ、寄附側のルールではなくお礼の品を送ってくれる自治体側のルールです。例えば「お礼の品は寄附額の3割以内でなければいけない」とか「地場産品でなければいけない」等、普段我々が寄附先を選んでいるふるさと納税ポータルサイトでは見えない、募集側の部分に様々なルールが存在し、ルールを破ってしまった自治体については、2年間ふるさと納税を募集することができなくなります。

今年の変更点

 ふるさと納税制度は前述の通り「お礼の品は寄附額の3割以下」という価格制限の他にも「お礼の品を含む経費を合計して寄附額の5割以下」という制限もあります。

 この制限ですが、変更前は「寄附の募集に要する費用」と表現されていたので、自治体が寄附した人に送る、ワンストップ特例申請書や寄附金の受領書については「5割までの経費」に入れなくても問題はなかったようです。変更後には「受領を証する書類に関する事務など、付随して生じる事務に要する費用を含む」と明言されているため、これまで5割の計算外だった費用も入れて5割までと計算しなければなりません。

どこが削れるか?

 送料や書類代、送付の人件費や宣伝広告費を削ることはなかなか難しいでしょう。寄附額に準じたお礼の品の割合を下げて、経費を寄附額の5割以内に納める自治体が多いのかもしれません。

 ふるさと納税はその当年の所得や控除で自己負担が2,000円でお礼の品が貰える「控除上限金額」が決まります。年末でないと正確な金額が分からない、という方も多いのですが、給与収入のみ等で所得や控除の見通しが立てやすい方は、今年は9月までに寄附を済ませておくと、少しお得になる可能性があるかもしれません。

その他にも今回は、「熟成肉」「精米」については原材料が地場産品でなければダメ、と追記されました。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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