ミニストップで新形態のコンビニ契約
コンビニエンス・ストアのFC展開を行っているミニストップは、令和3年9月より、加盟店との契約を従来の「フランチャイズ契約」から「ミニストップパートナーシップ契約」へ見直すことになりました。
ミニストップの公表資料では、旧FC契約は次のような計算構造でした。
〈旧FC契約〉※公表資料を一部加工
収入(店舗売上高-売上原価) | |||
本部ロイヤルティー | 加盟店収入 | ||
固定費 | 本部 利益 | 人件費 廃棄損 | 加盟店利益 |
旧FC契約では、「店舗売上高-売上原価」(ミニストップの説明では「収入」)から、
本部へのロイヤルティー(本部収入)が控除された「加盟店収入」から廃棄損や人件費などの「店舗営業経費」を差し引くため、経費は、主に加盟店負担となっていました。
〈新契約〉※公表資料を一部加工
収入(店舗売上高-売上原価) | |||
人件費 廃棄損 | 固定費 | 事業利益 | |
本部 利益 | 加盟店 利益 |
新契約では、経費負担構造・利益配分構造を見直し、「店舗売上高-売上原価」から「店舗営業経費」「固定費」を差し引いた事業利益をお互いに配分する形となります。
批判が多かった「コンビニ会計」を見直し
もともと、コンビニエンス・ストアの契約は、ロイヤルティーが商品廃棄損計上前の粗利益を計算基礎にしていたり、高いロイヤルティー率などが「一方的」との批判がありました(いわゆる「コンビニ会計」)。
この「プロフィットシェア」型の契約が業界に浸透するか、今後の動向が注目されます。
コンビニ本部は「記帳代行」もしている
ちなみに、コンビニ店舗は、POSシステムによる商品管理をしているため、売上・仕入に関する帳簿の記載は、加盟店で行っておらず、本部がデータ入力・出力した書類を各加盟店へ送付しています。
国税庁では、この書類は本部が記帳代行を行っているものと変わらないとして、通常の帳簿といえる程度に整理・集計を行った上で保存している場合には、帳簿の保存があるものとして取扱うこととしています。
****************** **********
税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>
〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602
TEL 028-666-5539
★月1万円からの会計事務所
https://www.zeirisi-takano.com/
★相続税申告をしっかり、格安に。格安相続税申告サポート栃木
https://www.souzoku-utsunomiya.com/
★会社設立から設立後のサポートまですべてお得に
https://www.kigyou-support.net/
★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮
*************** ******** ******