令和7年度税制改正大綱⑥防衛力強化に係る税制措置編

令和5年度税制改正大綱では防衛力強化に向けた安定的な財源確保のため段階的に増税する方針が出され、法人税、所得税、たばこ税が対象とされました。令和7年度税制改正では、所得税の増税は「103万円の壁」引上げの影響を勘案して検討とされ、法人税とたばこ税の増税が先行します。

防衛特別法人税(仮称)を創設

防衛特別法人税(仮称)が創設されます。所得税額の控除や外国税額の控除などの制度を適用しないで計算した各事業年度の所得に対する法人税額(基準法人税額)から中小法人の負担に配慮した年500万円の基礎控除額を控除した後の金額(課税標準法人税額)に4%の税率を課し、一定の税額控除を行います。令和8年4月1日以後開始事業年度から適用します。法人税の中間申告書の提出は、令和9年4月1日以後開始する課税事業年度から適用します。

たばこ税は段階的に増税

たばこ税は紙巻きたばこの本数に換算して課税しますが、加熱式たばこは紙巻きたばこに比べ税負担が少ないため、紙巻きたばこへの本数換算に使用する価格要素と重量のうち価格要素を廃し、重量のみで換算する方式に見直します。令和8年4月から2段階で改正し、税負担差を解消させます。次に令和9年4月から3段階で国のたばこ税の税率(税額)を引き上げます(1本あたり3段階で1.5円引上げ)。

加熱式たばこ→紙巻たばこの本数換算

区分加熱式たばこの換算要素
現行 重量と小売定価の併用
新方式  重量のみ
改正時期換算方式
現行現行の換算本数×1.0  -
第一段階  R8.4.1現行の換算本数×0.5新換算本数×0.5
第二段階 R8.10.1  -新換算本数×1.0

国のたばこ税の税率

改正時期1,000本あたり税率(※)
本則税率6,802円14,424円
第一段階 R9.4.17,302円14,924円
第二段階 R10.4.17,802円15,424円
第三段階 R11.4.18,302円15,924円

※右欄は保税地域から引取るたばこに適用。

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令和7年度税制改正大綱⑤国際課税編

グローバル・ミニマム課税への対応

 グローバル・ミニマム課税(第2の柱)は、国際間の法人税率の引下げ競争に歯止めをかけるため、基準税率を15%に設定し、直前4対象会計年度のうち2対象会計年度の年間総収入金額が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループに適用されます。

 令和6年4月1日以後開始する対象会計年度から所得合算ルール(IIR)が先行して適用されています。実質ベースの所得除外額(給与等及び有形資産等の額の一定割合)を除く所得に国ごとに15%以上の課税を確保する目的で、軽課税国に所在する子会社等の税負担が15%に至るまで、日本に所在する親会社に国際最低課税額に対する法人税及び地方法人税が上乗せ課税されます。令和7年度税制改正では一部見直しが行われます。

 さらに軽課税所得ルール(UTPR)及び国内ミニマム課税(QDMTT)が令和8年4月1日以後に開始する対象会計年度から適用されます。

 軽課税所得ルール(UTPR)は、軽課税国に所在する親会社が所得合算ルール(IIR)による課税を受けていない場合、日本に所在する子会社等に親会社の税負担が15%に至るまで、国際最低課税残余額に対する法人税及び地方法人税を課税するものです。

 国内ミニマム課税(QDMTT)は、自国の税率が15%に満たない場合、税負担が15%に至るまで、内国法人等に国内最低課税額に対する法人税及び地方法人税を課税するものです。

 3つの制度の申告・納付はいずれも各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内(初めて申告書提出の場合は1年6月以内)に行います。また、申告書の提出に併せて一定の報告事項の提供が求められます。

外国子会社合算税制(CFC税制)の見直し

 外国子会社合算税制(CFC税制)は外国子会社を利用した租税回避を防止するため、一定の条件に該当する外国子会社の所得や利子・配当・使用料等の受動的所得を日本の親会社の所得とみなして合算課税する制度です。

追加的な事務負担を軽減するため、合算課税する課税対象金額等の益金算入時期は、事業年度終了の日の翌日から4月(現行2月)経過日を含む事業年度とされます。他に申告書に添付する書類から一部が除外されます。令和7年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます(経過措置あり)。

グローバル・ミニマム課税、CFC課税は二重課税されません。

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