令和6年度住宅ローン控除等の改正

子育て世代への優遇

 住宅ローン控除は、急激な住宅価格の上昇等を踏まえ、子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額について、子育て支援の観点から令和4年・5年の入居の場合の水準を維持することとなりました。

改正前(令和6年・7年入居)

新築・再販住宅借入限度額
認定住宅4,500万円
ZEH水準省エネ3,500万円
省エネ適合3,000万円

改正後(令和6年入居)子育て世帯等

新築・再販住宅借入限度額
認定住宅5,000万円
ZEH水準省エネ4,500万円
省エネ適合4,000万円

 子育て世帯とは、18歳以下の扶養親族が居る方、自身もしくは配偶者の年齢いずれかが39歳以下の方です。それ以外の方の住宅ローン控除は、改正前の表の借入限度額となります。

床面積要件の延長

 通常住宅ローン控除は50平方メートル以上の床面積がなければ受けられませんが、合計所得金額が1,000万円以下であれば、40平方メートル以上であっても住宅ローン控除が受けられる特別措置が1年延長され、建築確認期限が令和6年12月31日までとなりました。

住宅特定改修特別税額控除にも変更

 既存住宅にバリアフリー、省エネ、三世代同居等の一定のリフォームを行った場合に税額控除が受けられる制度は2年延長され、令和7年12月31日まで適用となりました。ただし、耐震改修以外のリフォーム控除については、要件が合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられています。

 また、子育て対応改修工事を行った場合、必須工事限度額は250万円、控除率10%、その他工事限度額750万円、控除率5%の控除限度額62.5万円の特別控除が新たに新設されました。こちらのみ現行1年間の適用となっています。なお、耐震改修以外の改修特別控除は、住宅ローン控除との併用はできませんのでご注意ください。

金利がじわじわと上がってきています。控除率0.7%が見直されるのはいつでしょうか?

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住宅ローン控除の要件

住宅ローン控除って何?

 個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、自己の居住の用に供したときは、一定要件下で、住宅ローンの年末残高を基準として、所得税を控除することができます。正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。

 新築の場合の住宅ローン控除が受けられる要件を確認してみましょう。

住宅ローン控除の要件(新築の場合)

●住宅取得後6か月以内に居住していること

●控除を受ける年分の年末まで引き続き居住の用に供していること

●床面積50(特例は40)平方メートル以上かつ居住用に2分の1以上を供していること

●住宅ローン控除を受ける年の合計所得が2,000(特例は1,000)万円以下であること

●10年以上のローンであり、民間の金融機関や住宅金融支援機構などの住宅ローンであること

●2つ以上住宅がある場合は、主として居住の用に供する住宅であること

●居住用財産の譲渡特例等、一定の譲渡所得の特例を居住年および前2年の3年間受けていないこと

●居住年の翌年以後3年以内に、居住した住宅以外の一定の財産を譲渡し、一定の譲渡所得の特例を受けていないこと

●住宅の取得(土地等の取得を含む)は、生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと

●贈与による住宅の取得でないこと

「住んでいるか」が重要

 要件の通り、住宅ローン控除は住んでいなければ受けられません。ただし転勤で居住を移す場合は、単身赴任等で家族が引き続き居住していれば住宅ローン控除は継続して受けられます。

「住宅ローン控除も受けられないし、賃貸にして利益を」と考える方もいるかもしれませんが、賃貸にした場合は金融機関の住宅ローンは特別金利等の優遇がなされている関係で規約違反となり、一括返済を求められることが一般的です。

 また、悪質な不動産投資会社等が、顧客に対して「居住用と言えばローンが通る」等の話をもちかけていたケースも報道されています。「知らなかった」では済まされませんので、ご注意ください。

フラット35を悪用した事件もありました。

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