売掛金が回収できなくなった時の対処法(自分でできること)

売掛金が未収となったら……

 売掛金は得意先に対する営業上の売掛債権(いわゆるツケ)であり、多くの場合「月末締めの翌月末払い」などの条件で支払われます。条件通りに支払われている限り問題は発生しませんが、支払が遅延となったり支払がなくなったりしてしまうと、自社の資金繰りが悪化します。こうした事態を招かないためにも、新規の取引開始時には相手の信用状況を調査することはもちろん、既存の得意先からの売掛金が期日通りに回収されているかの回収状況も常に管理しておくことが必要です。

とはいえ、相手先の事業が傾く等で、売掛金が未収となることもあり得ます。

自分でできる売掛金回収の方法と手順

売掛金が回収できなくなった場合の対処方法としては、自分で対処する方法(=当事者間でできること)と弁護士等の専門家に依頼して裁判所等を介する法的手段に訴える方法に分けられます。自分でできる方法としては次のようなものがあります。

(1)相手先に直接請求する

 相手先において支払を失念している場合もあり得ますので、期日までに支払われなかった時は、まずは相手先と直接コンタクトを取って請求することになります。この際は、電話での問い合わせ、メールでの督促、郵送での請求書の再送付など、相手先とのこれまでの関係によって、直接請求の手段を選択します。いずれの場合であっても、回収できるまで定期的に連絡し、(将来的に法的手段に訴えることも想定し)電話通話記録メモや請求の経過を記録しておくことが大切となります。

(2)内容証明郵便で請求する

 相手先が無視して返答して来なかったりした場合には、督促状などを内容証明郵便にして送付すればよいでしょう。相手に対する心理的圧力や交渉記録にもなります。

 回収不能の場合、自分で法的手段を執ることもできますが、法律の駆使は難しいので、専門家に依頼することになります。

売掛金が回収不能時の会計処理と税務

 売掛金などの金銭債権を回収できなくなると貸倒損失となります。貸倒処理をして、損益計算書に計上されることになります。

 税務上で貸倒れとして扱うことができるためにはいくつかの要件がありますので、それに際しては、顧問税理士に相談して、適時・適切な処理をしてください。

催促や督促をする場合も、相手方とのこれまでの経緯や今後の取引・関係を考えて、慎重に進めましょう。 

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従業員への社宅・寮の貸付け

「社宅・寮」の戸数が増えてきている!?

 最近、福利厚生として「社宅・寮」が再評価されているようです。総務省が5年ごとに行っている「住宅・土地統計調査」によれば、2023年の「給与住宅」(会社の社宅・寮)の戸数は約130万戸(前回調査の2018年から約18%増)とのこと。ピークであった1993年の約205万戸の2分の1まで減少していましたが、30年ぶりの増加となりました。「人材確保」「定着強化」に本腰を入れてきた会社が増え始めてきたのかもしれません。

従業員に社宅・寮を貸したとき

 会社が、福利厚生の一環として、従業員に社宅・寮の貸付けを行った場合には、会社が従業員から1か月当たり一定の家賃(次の「賃貸料相当額」の50%以上)を受け取っていれば、従業員は、その経済的利益について、給与として課税されません。

<賃貸料相当額> 次の金額の合計額

1その年度の社宅等(建物)の 固定資産税の課税標準額×0.2%
212円×社宅等(建物)の総床面積(㎡)/3.3㎡
3その年度の社宅等の敷地の 固定資産税の課税標準額×0.22%

この計算による「賃貸料相当額」は、相場の家賃よりも、かなり割安な金額が算出されますので、従業員側もメリットが感じられるものになります(ただし、従業員が直接契約している場合は、社宅の貸与とは認められません。会社が契約を行う必要があります)。また、自社で保有する社宅・寮を貸与するケースに限らず、他から借りて貸与するケース(借上げ社宅)でも、この計算による「賃貸料相当額」となります。そのため、借上げ社宅のケースであっても、貸主や社宅等の所在する市町村に、固定資産税の課税標準額を確認する必要があります。

具体例(賃貸料相当額が5万円の場合)

 例えば、「賃貸料相当額」が5万円と算出される場合、次のように取り扱われます。

⑴ 従業員から家賃を受け取らない場合

 賃貸料相当額5万円が給与課税されます。

⑵ 従業員から家賃2万円を受け取る場合

 3万円(賃貸料相当額5万円-受取家賃2万円)が給与として課税されます。

⑶ 従業員から家賃3万円を受け取る場合

 課税されません(賃貸料相当額5万円の50%である2.5万円以上の家賃受取あり)。

住みやすさとプライバシーが確保できれば、社員の定着率が上がるかも。

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