持続化給付金詐欺の課税関係

経産省は、持続化給付金の不正受給について、給付金の詐取による逮捕者が増加してきたことを踏まえ、自主的に返還された場合は、加算金のペナルティーを課さない方針を示しました。課税上の取り扱いはどうなるのでしょうか。

不法利得は課税される

持続化給付金の不正受給は、刑法の詐欺や民法の不法行為に該当します。

税法では、経済的利得についてすべて課税する包括的所得概念のもと、不法利得についても現実に収入したものは課税することとしています。これは不法利得が自己の処分可能な状況に置かれ、管理支配されている以上、無効な所得であっても担税力を認めることによります。

違法支出に損金性や経費性は認めない

それでは不正受給の指南役に報酬を支払った場合、必要経費となるのでしょうか。法人税法には、隠ぺい仮装行為に要する費用の額や隠ぺい仮装行為により生じた損失の額は、損金の額に算入しないとする規定があります。所得税法には明文の否認規定はありませんが、実務上、経費算入が認められる余地は少ないものと思われます。

無効な所得は課税されるにもかかわらず、違法な支出の経費性を認めないというのは、割り切れないものも感じます。指南役への報酬は、収益獲得に要した費用であり、事業関連性もあるとも言えます。

返還しても課税?

持続化給付金を自主的に返還した場合は、どのような取り扱いになるでしょうか。 受給した年度と同じ年度に返還されるのであれば課税されることはないものと思われますが、税法の所得概念からすれば先に申告納付させたうえで、給付金の受給が無効となったときは更正の請求によって返還を求めさせる措置で対応することになります。

経営不振や生活不安から不正受給をしても課税されるばかりか、犯罪行為に手を染めることにより、社会的な信用が毀損され、事業継続性や雇用継続性も失われることになりかねません。日頃ガバナンスを利かせる事業運営をするとともに、社員が落とし穴にはまらないよう注意喚起も必要ではないでしょうか。

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税務会計

営業活動禁止の清算中に消費税の課税売上が発生する事例

会社解散で消費税課税売上と申告はなし?

会社を解散し清算期間となれば営業活動等はできません。解散会社ができるのは、債権(売掛金など)の取り立て、債務(買掛金・未払金など)の弁済等に限られます。

営業活動がなければ、通常の売上にかかる消費税の課税売上は発生しません。「課税売上がなく」かつ「納付税額がない」場合、申告書の提出義務は生じません。また、清算期間中の諸経費は、課税・非課税共通経費となり、課税売上割合がゼロとなれば、仕入税額控除できる金額もゼロとなり、還付金額も発生しません。 

申告不要ということでしょうか?

営業売上なしでも課税売上発生の可能性有

営業活動が禁止されていても、残っている資産をお金に換えるために財産の換価処分が行われることがあります。たとえば、残ったパソコンを売却して現金に換えた等の場合であり、課税売上となります。

清算期間中の非課税売上は、土地の売却があれば別ですが、せいぜい銀行預金の解約時の利息程度でしょう。そうなると、課税売上割合が高くなって仕入税額控除にできる清算の諸経費の割合も高くなります。

課税売上にかかる消費税と仕入控除できる消費税額とを比較し、前者が大きければ申告・納税義務となります。後者が大きければ、還付申告できることとなります。

税法の規定で課税売上が発生する特殊例

資産売却以外でも課税売上が発生することがあります。税法規定が原因で、課税売上が発生する場合です。たとえば、①仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の控除の特例、②課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の消費税額の調整、③課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用したことで調整、④貸倒れ控除を受けた貸倒れについてその貸倒れ債権の全部又は一部を回収した場合、⑤直近の解散事業年度に未確定だった売上が清算事業年度に確定して実際に譲渡した課税期間の見積計上額を上回る差額に対応する税額が発生する場合、などです。

こうなるともう税法の細かな規定の話です。ようやく清算手続き業務が終わったとほっとしたタイミングで税務署から問い合わせが来て困らないように、清算手続きはやはり専門家(会社法は弁護士・司法書士、税金は税理士)に任せるべきと言えます。

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