「多様な正社員」の普及促進

多様な働き方による人材活用を

「令和2年版厚生労働白書(令和2年10月発行)」では政策課題への対応として労働環境の整備があげられていますが、その施策の一つに「多様な正社員等」の普及促進があります。この「多様な正社員等」は、ワークライフバランスや非正規社員の待遇が問題となる中で、企業の新たな人材活用の考え方として注目されています。

いわゆる従来型の正社員と比べ、配置転換や転勤、仕事内容や勤務時間などの範囲が限定されている正社員を意味し、たとえば、以下のような働き方の社員が想定されています。

・勤務地限定正社員:転勤するエリアが限定されていたり、転居を伴う転勤がなかったり、あるいは転勤が一切ない

・職務限定正社員:担当する職務内容や仕事の範囲が他の業務と明確に区別され、限定されている

・勤務時間限定正社員:所定労働時間がフルタイムではない、あるいは残業が免除されている

制度導入の効果

「多様な正社員」制度の導入によって企業側が得られる効果としては、社員個々の事情や考え方に応じた働き方を認めることで、優秀な人材の獲得や離職率の低下が考えられます。これからは、性別にかかわらず育児や介護など家庭の事情を抱える従業員が増えることが十分に想定され、企業側も対応を進めていく必要があります。

また、勤務地限定正社員によって地域との密着度があがり、より地域のニーズにあったサービスの提供や地元の顧客確保につながることが期待されます。

厚生労働省は、制度導入のためのオンラインセミナー(無料)も実施しています。(https://tayou-jinkatsu.mhlw.go.jp/seminar2020/index.html

同一労働同一賃金や、非正規社員の無期雇用化など、これまでの人材管理では対応できない状況になっています。改めて、従業員の働き方と人材活用のあり方について、考える機会とされてはいかがでしょうか。

キャリアアップ助成金の「正社員化コース」では制度導入による加算もあります。(https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000616643.pdf

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。格安相続税申告サポート栃木

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://yuushi-lab.com

*************** ******** ******

未分類

清算事業年度の消費税申告

会社が解散した場合の法人税の申告

コロナ禍での売上減少から回復できず、この際思い切って会社を畳むことを経営者(株主)が決断すると、会社清算となります。

まずは臨時株主総会で解散決議がなされます。解散後、解散の日までの期間を1事業年度として、解散の日から2か月以内に解散事業年度確定申告書の提出です。残余財産が確定するまでは、清算事業年度確定申告書を同様に事業年度末から2か月以内に提出します。残余財産が確定すると、残余財産確定申告書を残余財産確定の日から1か月以内の申告となります。

会社解散の消費税の申告(解散事業年度)

 消費税の申告は、課税期間ごとに、その課税期間の末日から2か月以内の提出です。課税期間は、法人税の事業年度に従うため、解散すると法人税のみなし事業年度に合わせ申告期間もそれに応じることとなります。

 事業年度開始の日から売上ゼロということはないでしょうから、解散の日までは従来通り消費税計算をして申告・納付します。

会社解散の消費税の申告(清算事業年度)

 会社解散後には営業活動はできません。そのため、通常の売上にかかる課税売上は発生しません。しかしながら、会社の資産売却などにより、課税売上が発生する場合もあります。消費税申告は、課税売上の有無により、申告書の内容と提出の要否が変わってきます。

(1)課税売上が発生しない場合

消費税法の申告規定で、「課税売上がなく」かつ「納付税額がない」場合は、申告書の提出義務はないとされています。一方、仕入税額控除が過大の場合、還付申告書を提出できるとも規定されています。

 清算期間中も、事務所家賃や清算手続きのための司法書士・税理士費用が発生し、これらにも消費税が付加されています。

 こうした費用は、課税資産の譲渡等のみに要する費用とその他の資産の譲渡等のみに要する費用の両方に共通して要するものとなり、課税売上割合で按分して仕入税額控除金額が計算されることになります。

課税売上割合がゼロ%のため、仕入税額控除できる金額もゼロとなり還付金額は発生しません。また一方で、「課税売上がなく」かつ「納付税額がない」ため、申告書の提出義務はないものとなります。

(2) 課税売上が発生する場合  課税売上が発生していた場合には、課税売上割合に応じ、還付申告書の提出ができるか申告納税が発生することになります。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。格安相続税申告サポート栃木

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://yuushi-lab.com

*************** ******** ******

税務会計