高年齢者就業確保措置について

70歳までの就業確保が努力義務へ

2021年4月より、改正高年齢者雇用安定法が施行されます。これまでは65歳までの雇用確保が義務でしたが、これに加え、70歳までの就業確保が努力義務となります。

 求められる措置は、以下の5つのうちのいずれかです。

① 70歳までの定年引き上げ

② 定年制の廃止

③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

a.事業主が自ら実施する社会貢献事業

b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

①から③については70歳まで雇用契約を継続するものですが、④と⑤は雇用をせず創業支援等によって就業機会を作るものです。これらは努力義務であるため対象者を限定する基準を設けることができますが、過半数労働組合との話し合いなど労使間で十分な協議が行われることが望まれます。

留意事項はパンフレットやQ&Aで確認を

前述の①~③は、これまでの65歳を対象とした制度とほぼ同じですが、③については自社および特殊関係事業主以外の他社も認められ、範囲が広がりました。しかし、この場合には無期転換ルールの特例が認められず、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合に無期転換権が発生するため、注意が必要です。④や⑤についても、雇用契約を解除したうえで就業機会を提供するものであるため、法の趣旨に反しない制度とするためには、必要な手続きや留意事項を慎重に確認して進める必要があります。

厚生労働省は、10月30日にこれらの措置の概要をまとめたパンフレットとQ&A(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html)を公開しましたので、ご確認ください。

また、65歳超雇用推進助成金もありますので、活用していきましょう。(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html

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職務分析・職務評価の導入支援

同一労働同一賃金の実現に向けて

 2020年4月1日にパートタイム・有期雇用労働法が施行され、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保が求められるようになりました。いわゆる「同一労働同一賃金」で、中小企業は2021年4月1日から適用されます。

 この法改正は、同じ企業内における正社員と非正規雇用労働者との不合理な待遇差をなくすことを目的としています。では、この「不合理」とは、何を基準に判断するのでしょうか。

一つは、「均衡待遇」の観点です。これは、①職務内容(業務の内容+責任の程度)、②職務内容・配置の変更範囲(人事異動や役割の変化等の有無や範囲)、③その他の事情(職務の成果、能力、経験等)、を考慮した上での「均衡=バランス」のとれた待遇を意味します。このうち①と②が全く同じ場合には、「均等待遇」として差別的取り扱いが禁止されます。

 待遇の範囲には、福利厚生や教育訓練なども含まれますが、やはり企業にとっても従業員にとっても影響が大きいのは賃金部分です。特に基本給について、どのように設計するかが難しいところですが、その手法として職務分析・職務評価の実施が推奨されています。

コンサルティングの活用を

 職務分析とは、従業員それぞれの職務に関する情報を収集・整理し、職務内容を明確にすることです。その職務内容の大きさを点数化し、相対的に測定する手法が職務評価です。従業員の業務や能力を評価する人事評価とは異なり、いずれも職務そのものを分析し評価するものになります。

 正社員と非正規雇用労働者を対象に、この二つを実施することで、「均衡待遇」および「均等待遇」を実現する賃金制度の設計が可能となりますが、実施には相応の労力がかかります。そのため、厚生労働省では導入支援として職務評価コンサルタントの無料派遣を行っています。

(⇒https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/estimation/) 標準的な派遣回数は6回程度、全国どこでも利用可能です。まずは自社で検討したい、という場合には、こちらのサイトからマニュアルや評価ツールをご覧ください。

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