中小企業等のM&Aと労務DD

中小企業等を取り巻く喫緊の課題

 中小企業庁の調べでは、2025年までに70歳を超える中小企業及び小規模事業者(以下「中小企業等」)の経営者は約245万人となり、うち約半数の127万社が後継者未定となっています。この127万社という数字は、日本全体の企業数の1/3に当たります。

これをそのまま放置すると、中小企業等の廃業の急増により、2025年までの累計で、約650万人の雇用と約22兆円のGDPが失われる可能性があるとしています。これらの課題解決の一つとして、第三者への事業承継(本稿では「M&A」とします)のニーズが高まりつつあります。

デューデリジェンスとは

 デューデリジェンス(Due Diligence)とは、Due(当然・正当)Diligence(精励・努力)という意味で、投資を行うに当たり、投資先企業の価値やリスクなどを事前に調査することを言います。

M&Aにおけるデューデリジェンス(以下「DD」)の目的は、買収企業の経営環境、事業内容などを調査し、財務状況・収益力について分析を行い、法務面の問題点・リスクを洗い出して、より正確に企業実態や事業運営の手法を把握することです。その種類には財務DD、法務DDなどがあり、労務DDも重要な位置を占めます。

労務DDの定義とその内容

 労務DDについては、法律等での明確な定義はありませんが、一般的に「労働に由来する潜在債務を調査すること」となります。

ここでの潜在債務とは、簿外債務と偶発債務を合わせた概念になります。簿外債務とは、本来、費用として財務諸表に計上されなければならない債務を言い、未払残業代や加入漏れの社会保険料などが挙げられます。偶発債務とは、将来、想定外の出来事で発生し得る債務を言い、解雇の無効や管理監督者と認められないなどによるバックペイ(遡っての給与等の支払い)、労働災害やハラスメント問題による会社の損害賠償リスクなどがこれに当たります。

近年、第三者への事業承継(M&A)をスムーズに遂行するため、また、売り先企業が自社をより高額で売却するため、さらには人的資本経営の高まりからも、事前に潜在化しているリスク対応としての労務DDが注目されています。

労務DDで潜在リスクの洗い出しと事前の解決を

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未分類

文理解釈先行の事前確定届出給与

損金算入役員賞与の要件

法人の役員賞与を損金算入できるようにするには、事前確定届出をしておく必要があります。事前確定届出についての法律の規定には、「その役員の職務」「所定の時期」「確定した額の金銭」との文言があり、「政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしていること」と定められています。

政令と省令に要件委託

政令には、株主総会での決議が必要なこと、届出期限は職務の執行の開始の日から1月を経過する日であること、届出の書類は省令で規定するものに拠ることと規定されています。省令の規定による記載事項によると、「事前確定届出給与の支給時期並びに各支給時期における支給額」を書くこととされており、複数回の支給が予定されている文言になっています。

最速支給のタイミング

もし、役員賞与(事前確定届出給与)の支給を最も早いタイミングで1回だけ実行しようとするとしたら、事前確定届出が前提なので、定時株主総会終了後に職務執行期間が開始したら直ぐ税務署への届出を済ませ、その届出書の提出を確認してから事前確定届出給与の支払いをする、という段取りになるので、株主総会後一週間以内の日を「支給時期」とすることが可能です。

立法趣旨から解釈すると

しかし、規定の文理からだけでそれを了と言えたとしても、立法の趣旨は、役員の委任された職務の執行の対価としての役員賞与の支払いなので、1回だけの支給だとしたら、職務執行期間終了後、即ち1年後の支払いとするのが筋です。

趣旨を考慮しない文理解釈だけ

ところが、税務行政サイドにはこの趣旨解釈に傾く気配がありません。先の文理解釈すら容認しそうです。質疑応答事例では、3月決算5月申告法人が6月の賞与支給時期に事前確定届出賞与の支払いをすることを了としています。

また、別な質疑応答事例では、定時株主総会が6月終盤で、支給時期が12月と翌年6月で、実際に届出通りに賞与の支給がなされたのは12月だけだったとしても、12月支給分については損金算入、6月支給分だけ損金不算入の取扱いとしています。拘っているのは、届出額と支給額の一致だけのように見えます。

利益処分賞与扱いになりそうなのは事前確定届出賞与

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