助成金の受給率を上げる5つのポイント

厚労省の助成金は常に内容が変化している

助成金の申請をスムーズに済ませたい、うまく受給したいと思う事業主のお考えはもっともですが、いつも最新の情報を確認しておかないと必ず不備が生じます。その中でもどの助成金にも共通する必要書類があり、まずそこをしっかり整備しておくことが前提になります。厚生労働省の助成金は主に人材に関するものが多いのですが、助成金の種類によって以下の書類の一部が必要なかったり、追加があったりします。つまり肝心なのは日々の労務管理です。

以下の書類は審査の際、必ず確認される重要な書類です。普段から備えておけば大幅に受給率を上げることができます。

①「出勤簿」を正しく記録しよう

 出勤簿やタイムカードなどの付け方がアバウトになっていると、助成金が不支給になる場合があります。例としては、出勤日だけの記録、始業や終業時刻の記録がない、就業規則に定められていない勤務履歴がある等で、就業規則の内容と出勤簿の付け方を見直しましょう。

②「賃金台帳」を正しく作成しよう

法令に定められていない独自の計算方法で残業手当を計算する等、自社の都合に合わせて賃金台帳を作成していると助成金が不支給になることがあります。申請時期になってから前の計算を直すのは難しいので早めに直しておきましょう。

③「36協定」は届出しておこう

 一部の助成金に限定されますが「36協定」は助成金を申請する前に作成し、労基署に届出しておきましょう。細かな記入漏れや、誤記載があると助成金が不支給になる可能性があります。また、労使協定の内容と勤務実態に相違がある場合も望ましくありません。労使協定の締結と届出は速やかに行いましょう。

④「労働条件通知書」を作成しよう

 労働条件通知書又は雇用契約書は労基法で定められていますが、特に助成金申請の対象者の通知書は必ず作成しましょう。

⑤「就業規則・育児介護休業」規定を作成

助成金の種類によって必要な規定も内容も違いますが、ただ規則があればよいというわけでなく、最新の法改正に対応しており、さらに必要な内容が記載されていないと条件が不備、満たしていないという理由で不支給になる可能性があります。

就業時間や残業があるか、残業代を払っているかなども見られます

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小規模宅地等特例の適用可否

核家族社会の老人の選択

 高齢化社会になり、親が老人ホームに入所するケースが増えており、寿命の内、健康寿命を超える要介護期間が、男性9~10年、女性12~13年程度とされているので、最近の傾向としては、介護が必要となってからの入所よりも、元気なうちから入所を決める傾向になっています。

居住用小規模宅地の相続特例

 平成25年度の税制改正において、老人ホームへの入所まで居住していた自宅の敷地に係る相続税の小規模宅地等の特例の適用について、一定の要件の下、その自宅の敷地は、相続開始直前における被相続人の居住供用宅地等の概念に該当することになる旨が法令に明記されました。

 一定の要件とは、次の2つの要件です。

①被相続人が要介護等認定者に該当(認定申請中に相続開始で事後認定も可)

②入居老人ホームが老人福祉法等規定該当

小規模宅地の取得者要件

 なお、宅地等の取得者ごとに係る要件もあります。具体的な判定としては、次の各場合には小規模宅地等の特例が使えます。

①配偶者が自宅に引続き居住の場合の配偶者が相続

②夫婦で老人ホーム入所後、留守宅の自宅を配偶者が相続

③被相続人が老人ホームに入所後、引続き居住をする同居親族が相続(生計一は要件ではない)

④②の物件を③の同居親族が相続

⑤③の引続き居住の同居親族が対象の自宅を建替えた後に引続き居住継続して相続

⑥被相続人が老人ホームに入所後、留守宅を別居の親族の「家なき子」が相続

なお、③の同居親族については、以下の3要件の具備が必要です。

①相続開始直前に被相続人の居住用敷地に居住している

②相続税の申告期限まで当該宅地等の所有継続

③相続税の申告期限まで当該宅地等での居住継続

ついでに言えば

 ちなみに、被相続人が老人ホームに入所後の留守宅に生計一親族が入居した場合は、要件不要で適用です。また、留守宅を賃貸した場合、特定居住用宅地等としての特例は使えませんが、貸付事業用宅地としての小規模宅地等の特例を使うことができます(3年以上の期間貸付けが条件)。

微妙な解釈による適用拡大もある

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