お葬式と税金

故人をしのぶ儀式と税金

 お葬式は亡くなった方へのお別れやお見送りの儀式です。お通夜や告別式の流れ、宗教宗派によって変わる作法、ご挨拶の言葉など、日常生活とは異なるマナーが多く、少々苦手という方も多いのではないでしょうか。また、残されたご遺族には相続税等、税金周りの手続きが必要になる場合もあります。お葬式と税の関係を確認してみましょう。

相続税を計算するとき

 相続税を計算するときは、負担した葬式費用を遺産総額から差し引けます。例えば、

①お葬式や葬送に際し、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用

②ご遺体やご遺骨の回送にかかった費用

③お葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えばお通夜などにかかった費用など)

④お葬式にあたりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

⑤遭難事故等の場合のご遺体の捜索または運搬費用

上記は相続税を計算するときに差し引けるものとなります。逆に、

①香典返しの費用

②墓石や墓地の費用

③初七日や法事の費用

については、葬式費用ではないと判定されるため、遺産総額から差し引くことはできません。

香典・弔慰金と税金

 香典については故人ではなく喪主やご遺族に支払われるものという扱いになっています。前述した葬儀費用とはならない「香典返し」は故人が返しているわけでもないし、故人が貰っているわけでもないので、葬儀費用とはならない、という解釈です。また、社会通念上相当と認められる香典については所得税及び贈与税は非課税となっています。

 会社から出る弔慰金については、実質上退職手当金等に該当する部分については相続税の対象です。また、それ以外の部分については明確な取り決めがあり、

①業務上の死亡の場合:給与3年分

②業務上の死亡でない場合:給与半年分

を超える弔慰金については、相続税の対象となります。

全日本冠婚葬祭互助協会によると、勤務先関係の香典の相場は5千円が目安。ただし地域性や関係性により異なるとのことです。

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難しい「パワハラ」への処分

なぜ「パワハラ」の処分決定が難しいのか

 パワハラには大きく分けて2つの類型が考えられます。1つは純粋ないじめ目的などの悪質なもの。もう1つが通常の業務等に付随して(少なくとも行為をする本人は)部下のためを思って行った熱心な指導が行き過ぎた行為になってしまった場合です。

前者については、就業規則等における懲戒処分によって厳格な処分が行われるべきでしょう。一方、後者の場合には、安易に懲戒処分を行うことにより、その後その上司など行為者が、会社への貢献意欲を喪失したり、自暴自棄となり前者の行為に走ってしまったりすることも考えられます。

さらに、問題を難しくするのが、その決定した処分の内容が、行為を受けた者にとっても納得できるものでなければなりませんから、温情だけで決定してよいとも限らないことです。

パワハラ処分の一般的基準

 自社内でパワハラ行為があった場合の懲戒処分等について軽重を含む相当性の判断は、当然に各種個別の事情の総合考慮になりますが、一般的に考慮すべき事情の代表例は下記のとおりです。

  • 行為の態様

暴行等を伴うか、暴言の場合はその内容、頻度、回数、継続期間の程度等

  • 被害の程度

負傷の有無、精神疾患等の重篤な被害の有無、退職者の有無、職場秩序侵害の程度等

  • 行為の目的や行為に至る経緯

指導目的なのか、いじめ等の不当の目的か、被害者側の落ち度や問題行動の有無、従来からの加害者と被害者の人間関係等

  • 反省の意思、被害者への謝罪の有無
  • 行為者の職責

管理職等ハラスメントを防止する職責(立場)にあるか否か

  • ハラスメント防止の教育や指導を受けたことがあるか
  • 行為者の過去の処分歴の有無
  • 同種事案の場合における他の労働者に対する懲戒処分の内容とのバランスを考慮する
まずは、事実関係の把握が、何よりも大切になります

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