給与? 経費精算? 在宅勤務に係る費用負担

在宅勤務にまつわる費用はどうなる?

 新型コロナウイルス感染症の蔓延によって、日本社会は「リモートワーク」や「在宅勤務」といった言葉が一般的になりました。会社が支給してくれる在宅勤務等に係る費用について、従業員の皆さんや経理担当の方の中には「これは経費になるの? それとも給与扱い?」と疑問を持った方もおられるのではないでしょうか。

課税当局からの説明

 国税庁は今年1月に「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」というまとめを出しています。

「在宅勤務手当」を従業員に支給した場合は「給与として課税する」ことになります。在宅勤務手当とは、在宅勤務を行う社員に一律に金額を支給するものなどです。また、在宅勤務に係る事務用品等を支給する場合でも、これは現物支給の給与扱いとなりますので、課税となります。

一方、「貸与」として事務用品等を社員に貸し出した場合は、給与扱いとはなりません。その事務用品を使ってもらうために、仮払いでお金を出した場合でも、領収書で精算をする場合でも、どちらでも給与課税とはなりません。また、企業が従業員に専ら業務に使用する目的で「支給」したとしても、業務に使用しなくなったとき返却してもらう場合には「貸与」とみて差し支えないとのことです。

通信費や電気料金は按分計算が必要

 通信費や電気料金についても、業務に利用した部分を合理的に計算した金額を支給している場合に関しては給与として課税する必要はありません。

 ただし、一定の金額を「通信費等で必要だろう」と渡し切りにしている場合、実際に業務のために使用した額を超えている部分については、給与として課税する必要があると説明しています。

 業務のためのスペースが自宅になく、レンタルオフィス等を従業員に借りてもらった費用を会社が出している分については、給与として課税する必要はありません。

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子の看護休暇・介護休暇 時間単位制度導入の注意点

育児・介護休業法の改正2021年1月より

 共働き家庭の増加や高齢化等が進み、育児や介護をしながら働く労働者はますます増えています。今まで子の看護休暇(対象者1人年5日)や介護休暇(対象者1人年5日)は「日又は半日単位」で取得することとされていましたが、短時間で済む用事に半日休暇を使うこともあり使い勝手の悪さから改正されました。労働者から申し出があった場合には、各休暇を1時間や2時間といった時間単位で取得できることとなりました。

時間単位とは? 対象者は?

 時間単位の時間とは1時間の整数倍の時間になります。

 実際、子の看護休業はけがをしたり病気にかかったりした子の世話のほか、予防接種や健康診断等の事由のため、介護休暇は介護が必要な対象家族の介護や世話、通院等の付き添い、介護サービスのための手続き等に取得できる休暇ですが、この中には1~2時間で用事を済ませ職場に戻ることができるものもあります。今までは半日利用しかありませんでしたが、今後は利用する方は必要な時間だけ取得することができます。

また、今までは1日の所定労働時間が4時間以下の人は半日単位の取得対象外でしたが、これからはこれらの労働者を時間単位年休の対象外とすることはできません。原則すべての労働者が対象になっています。

会社は規定を定め休暇の取得管理が必要

 育児介護休業規定を見直し運用ルールが必要になるでしょう。今まで半日単位であったものが時間単位になると取り扱いが変わります。分単位を認めることや就業時間の途中で取得する「中抜け」の導入などは各企業で検討し取得を認めることも検討する必要があるでしょう。

また、時間単位となると細かいので会社には少し手間がかかることになります。勤怠管理システムにするなど工夫が必要になるでしょう。

吹き出し: 円形: システムやパソコンでの勤怠管理が必要ですね

子の看護休暇及び介護休暇の時間単位の取得により、それぞれの事情に応じた柔軟な休暇の取得ができることで仕事と生活のバランスがとれ離職防止につながることでしょう。

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