新型コロナ水際対策の緩和による出張再開

 2022年6月1日から低リスク国・地域からの入国検査が免除されることとなり、ビジネスでの海外渡航も復活してきました。経費精算業務を見ていると、出国や帰国前の陰性証明のためのPCR検査費用の経費請求の数も増えてきています。

 会社負担のPCR検査費用の法人税と消費税における取扱いと、個人で負担した場合に所得税の医療費控除となるかどうかについて考えてみます。

業務上必要な検査であれば損金となる

 法人の業務遂行上で必要な費用であれば、法人の損金として計上できます。これが考え方の基本です。

 ビジネス出張の際の出国時の検査費用および帰国前の外国での検査費用も法人税上の損金となります。なお、出国時の検査は、国内で行われかつ自由診療なので、消費税の課税対象となっています。帰国前の検査は外国での検査なので日本の消費税上は不課税の費用です。消費税の課税区分に注意しましょう。

 国内で取引先との打ち合わせに際して陰性証明が必要な場合の検査や、業務遂行上の必要性で陰性証明を取得するための検査であれば、当然に会社の費用となります。ただし、特定の役・社員のみに対し業務上の必要性がないのに検査費用を負担した場合は、給与として扱われる可能性が大です。

 また、海外から出張してきた取引先の検査費用を自社で負担した場合(=言葉の壁でこうした場面はよくあります)は、交際費の扱いとなりますので、法人税計算での扱いが変わってきます。接待ゴルフ目的のみに行ったPCR検査費用は、交際費扱いとなる可能性が高いでしょう。

 いずれにせよ、税務上どのように扱われるかは、事実認定の問題ということとなり、ケースバイケースでの判断となります。

会社負担なしで個人的な出費である場合

 個人が旅行目的や単に安心の目的で陰性証明を取得したいために行った検査費用は、原則、医療費控除の対象とはなりません。しかしながら、PCR検査の結果、陽性であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができ、医療費控除の対象となります。健康診断費用の取扱いと同じです。

濃厚接触者でもなく、自覚症状もない人が受けるPCR検査の費用は、保険適用ではなく、自由診療での医療費となります。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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