産業雇用安定助成金の創設について

「従業員シェア」による雇用維持を

コロナ禍においてこれまでと同じ人件費を抱えきれなくなった企業が、人手不足の企業に従業員を出向させる動きがあります。航空業界からコールセンター業界へ、あるいは飲食業界から小売業界への出向など話題になっていますが、この「従業員シェア」を支援するための助成金が新設されました。

支援の対象となるのは、新型コロナウィルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主で、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合となります。

主な要件としては、

・出向期間終了後は元の企業に戻って働くことを前提としていること

・出向元と出向先が親子関係にないなど、独立性のある関係であること

・出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと

・出向者は雇用保険被保険者であること

などがあります。

受給額と申請手続き

 受給額は、賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費などの一部であり、以下の条件で計算されます。

・出向元が解雇などを行っていない場合

 中小企業9/10、中小企業以外3/4

・出向元が解雇などを行っている場合

 中小企業4/5、中小企業以外2/3

12,000円/日を上限(出向元・出向先の合計)とし、出向初期経費も別途10万円/1人が助成されます。対象期間は、令和3年1月1日以降、申請先は都道府県労働局やハローワークです。

 出向の人材マッチングについては、(公財)産業雇用安定センターのほか、各自治体で取り組んでいる場合もあります。詳細は、「産業雇用安定助成金ガイドブック」で確認してみましょう。(→https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000735077.pdf

まずは雇用維持の優先度が高いと思われますが、これまでとまったく異なる業界への出向は、従業員への大きな負担となる可能性もあります。教育訓練などのサポートやストレス軽減の施策について、出向先と出向元の連携が期待されます。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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コロナで売上の減少した中小事業者に対する一時支援金の支給の申請手続

2020年の反省を踏まえて

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます。2020年の持続化給付金は迅速な支給のため手続きが簡便化されたことで、申請書類の偽造が相次ぎました。その反省を踏まえ、今回は申請の流れが変わる様子です。

申請者の申請から給付までの流れ

  • 申請者は以下の書類を準備します。

●2019、2020年の確定申告書

●2019年から2021年対象月までの毎月の売上台帳等

●本人確認書類

●宣誓・同意書

●飲食店の営業許可証や取引飲食店の基本情報、対面で事業を行っていることを確認できる書類

②上記書類を事業確認機関に確認してもらい、事業確認通知(番号)を受領

  • 一時支援金事務局に申請

事業確認機関とのやり取り

一時支援金を誤って受給してしまうことを防ぐため、申請予定者は事業確認機関とテレビ会議又は対面で事業を実施していることと、一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等を確認し、問題がなければ事業確認通知(番号)を発行してもらいます。

※日頃から事業状況を把握している会員・顧問先等の事業者について、一時支給金の目的を正しく理解していることのみの確認だけで構いません。ただしその場合は、事後的に会員契約・顧問契約等を確認する場合があります。

一時支援金の事業確認機関

①認定経営革新等支援機関

中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など

②認定経営革新等支援機関に準ずる機関

商工会、商工会議所、農業協同組合など

③上記を除く機関又は資格を有する者

税理士、税理士法人、中小企業診断士、公認会計士、監査法人

顧問税理士の先生、確定申告と一緒に事前確認もお願いします

※一時支援金事務局に登録されている必要があります。

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