ストックオプションへの課税Q&A 最終改訂版が公表されました

ストックオプションへの課税Q&A公表

2023年5月29日に国税庁と経済産業省によるストックオプション税制説明会が開催されました。信託型ストックオプションについては行使時に給与課税として処理される旨が説明されましたが、その際に話題にあがった、税制適格ストックオプションの権利行使価額の設定に向けた株価算定方法についても、国税庁が公表したストックオプションに対する課税(Q&A)の中で、具体的にいくつかのパターン例をあげて詳しく説明されています。

今回の公表でより明確になったポイント

1つ目に純資産法による株価算定は原則前期末B/Sベースの純資産について算出するものとされました。しかし、以下のケースでは利用不可で仮決算が必要と明記されました。

・付与契約日が直前期末から6か月を経過し、かつ、その日の純資産価額>直前期末の純資産価額の2倍の場合

・直前期末からストックオプション付与契約日までに株式発行している場合

2つ目に1円でのストックオプション発行が可能と明示されました。スタートアップでは、会社全体の純資産が正でも、黒字化していても、ベンチャーキャピタルから優先株で資金調達をしている場合では、累積調達額を差し引いた純資産はマイナスになることが多く、国税庁が示す純資産法の計算によっては、行使価格1円の適格ストックオプションも設計可能になると思われていましたが、その理解で問題ないことが明記されました。

3つ目に過去に発行した税制適格ストックオプションの再利用について明示されました。原則として、契約で定めた事項を変更した場合には税制適格ストックオプションに該当しないこととなります、としているものの、一定の条件のもと権利行使価額を引き下げる契約変更を認める旨が明示されています。

このQ&Aの更新と併せて、法令解釈通達も更新され、公表されています。

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マイナンバーカード 情報が誤っていた時

マイナンバーカード情報が誤っていたら?

 マイナンバーカードに紐づけされた情報の誤りが次々と見つかっています。万一誤った情報が登録されていると気づいた場合の対処法はどのようにするのでしょうか。

健康保険証情報

 この情報の誤りに気付いた時はフリーダイヤル(0120-95-0178。音声ガイダンスに従い「4-2」に進む)か、加入している医療保険の保険者に問い合わせます。正しく登録されているかを確認する場合は、マイナポータルにログインし、「注目の情報」の「最新健康保険証の情報の確認」を押して「あなたの健康保険証情報」から、登録されている健康保険証情報を確認します。

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 マイナポータルにログインし「注目の情報」の「公金受取口座の登録・変更」を押して「公金受取口座の登録状況ページ」にて、登録されている情報を確認します。口座情報に誤りがある場合にはこのページから登録口座の削除を行います。

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会社を通じて従業員に保険証は渡されますが、 マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、健康保険証の発送を待たずに利用できますし健保証はカードの中にあることになります。 会社として健康保険関連の入社・退社・扶養に関する手続は引き続き必要になります。 マイナンバーカードの健康保険証登録は本人が行うため、会社としての手続はありません。現在登録をしていない方でもいずれは健保証を得るために登録が必要となるでしょう。

マイナンバーカードで健康保険証を使えるようになる完全切り替えにはまだ時間がかかりそうです

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