トランスジェンダー公務員のトイレ使用制限は無効!

トランスジェンダー職員にトイレ使用制限

 最高裁(第三小法廷)は、令和5(2023)年7月11日、経済産業省に勤務するトランスジェンダー職員に対し、人事院の判定のもと行われた「執務階とその上下階の女子トイレの使用制限」を違法と判断しました。

 この職員は、戸籍は出生時の男性のまま、カミングアウト後は女性の服装で勤務し、女子トイレを使用していました。健康上の理由で、性別適合手術は受けていません。

 経済産業省は、この職員に約5年間も、執務階から2フロア以上離れた階の女子トイレを使用するように求めていました。

最高裁は何を重視して判断したか?

 最高裁が、本件の女子トイレの使用制限を違法と判断した要素がいくつかあります。

①制限されていない階の女子トイレの利用で、何の問題も生じてないこと。

②女子職員への説明会で、一部の女子職員が違和感を抱いているように「見えた」としているが、明確な異議は出ておらず、トランスジェンダーに対する理解も不十分で、研修で相当程度払拭できたはずなのに、取り組んでいないこと。

③職員に性別適用手術を受けるよう、反復して催促していたことが挙げられます。

 一方、カミングアウト直後に「執務階とその上下階の女子トイレの使用を制限」したことは、他の女子職員への激変緩和措置として、やむを得なかったとしています。

 最高裁は、約5年間も制限の見直しや研修が行われず、放置されていたことを重視して判断したものと思われます。

なお、一審は職員の勝訴、二審は国が勝訴していましたので、裁判所の判断が二度も変わったことになります。

判決が社会に与える影響

 令和5(2023)年6月に、「LGBT法案」が国会で可決成立し、公布されました。

 民間企業も、性的マイノリティと言われる社員のトイレ等の施設利用については、試行錯誤されているのではないでしょうか。

この判決は、今後の民間企業の取り組みにも大きな影響を与える可能性があると思われます。

LGBT対応もハラスメントと同じく、放置してはいけません!

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ストックオプションへの課税Q&A 最終改訂版が公表されました

ストックオプションへの課税Q&A公表

2023年5月29日に国税庁と経済産業省によるストックオプション税制説明会が開催されました。信託型ストックオプションについては行使時に給与課税として処理される旨が説明されましたが、その際に話題にあがった、税制適格ストックオプションの権利行使価額の設定に向けた株価算定方法についても、国税庁が公表したストックオプションに対する課税(Q&A)の中で、具体的にいくつかのパターン例をあげて詳しく説明されています。

今回の公表でより明確になったポイント

1つ目に純資産法による株価算定は原則前期末B/Sベースの純資産について算出するものとされました。しかし、以下のケースでは利用不可で仮決算が必要と明記されました。

・付与契約日が直前期末から6か月を経過し、かつ、その日の純資産価額>直前期末の純資産価額の2倍の場合

・直前期末からストックオプション付与契約日までに株式発行している場合

2つ目に1円でのストックオプション発行が可能と明示されました。スタートアップでは、会社全体の純資産が正でも、黒字化していても、ベンチャーキャピタルから優先株で資金調達をしている場合では、累積調達額を差し引いた純資産はマイナスになることが多く、国税庁が示す純資産法の計算によっては、行使価格1円の適格ストックオプションも設計可能になると思われていましたが、その理解で問題ないことが明記されました。

3つ目に過去に発行した税制適格ストックオプションの再利用について明示されました。原則として、契約で定めた事項を変更した場合には税制適格ストックオプションに該当しないこととなります、としているものの、一定の条件のもと権利行使価額を引き下げる契約変更を認める旨が明示されています。

このQ&Aの更新と併せて、法令解釈通達も更新され、公表されています。

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