退職所得課税の行方

岸田首相の骨太方針2023では、雇用の流動化を見据え、公平かつ多様な働き方に中立的な税制を目指すとして、退職所得課税の是正を提言しています。

退職所得課税の優遇措置

退職金を一時金で受け取り、そのまま給与所得として課税所得に合算すると大きな税負担が生じます。退職金は老後の生活保障としての役割をもち、担税力は低いため、退職所得として、退職所得控除、1/2課税、分離課税など、税負担を軽減する優遇措置がとられています。

なお、平成24年度税制改正で、勤続年数5年以下の役員等に支給される退職金には1/2課税を適用せず、さらに令和3年度税制改正では、令和4年1月から役員等以外で勤続年数5年以下の者に支給される退職金で退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える部分についても、1/2課税を適用しないなど、優遇措置の一部が制限されています。

退職所得の要件

退職所得となる要件は、勤務関係が終了していること、労務対価の後払いとしての性格をもつこと、一時金で支給されることの3つを満たすか、これらの要件を満たさない場合でも、退職金制度の制定や改正、定年再雇用、役員、執行役員就任などに伴い支給されるものも退職所得となります。

退職年金は雑所得で毎年課税

一方、退職金を年金で受け取るときは雑所得として課税され、退職所得のような手厚い優遇措置はありません。同じ退職金を一時金で受け取るか年金で受け取るかで課税が異なり、税負担に違いが出ることは問題ともいえます。

骨太方針が示す退職所得課税の姿は?

骨太方針2023は、これまでの終身雇用を前提とした制度からリスキリングで人材育成し、成長産業への移動を促す制度への転換を目指しています。そのため、長く勤務する人ほど優遇される退職所得課税の見直しが検討されています。優遇措置はさらに制限されることが予想され、終身雇用を前提とした退職所得課税は、その使命を終えるのかもしれません。そこでは老後の生活保障の備えとして、自身で株式や個人年金で資産形成をはかることが求められますが、経済格差を拡大させるリスクも持ちます。税制には、本来、人生設計に干渉しない中立性が求められます。退職所得を含む税制のあり方は、さらに検討が必要です。

今の会社で頑張るか、転職して新しい仕事に挑戦するか。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** *****

未分類

相続に関わる手続上の期限

3か月(熟慮期間)以内に

 相続が発生した場合、相続人は相続の開始及び自己が相続人であることを知ってから3か月(熟慮期間)以内に単純承認・相続放棄・限定承認の中からどれかを選択しなければなりません。熟慮期間の間に相続放棄または限定承認がされなかった場合は、単純承認したとみなされます。また、3か月の熟慮期間中に被相続人の預金から現金を引き出して使うなどの行為があった場合は、単純承認をしたとみなされ、相続放棄や限定承認を選択することができなくなります。

4か月以内に

 相続人は、被相続人の相続開始年の1月1日から死亡の日までの期間の所得金額及び所得税額を計算して、相続の開始があったことを知ってから4か月以内に準確定申告書を提出し、納税をしなければなりません。

10か月以内に

 被相続人からの相続による取得財産に係る課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続の開始があったことを知った日から10か月以内に、相続税の申告書を提出し、納付をしなければなりません。

1年以内に

 遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間で時効により消滅します。

3年以内に

 令和6年4月以後は、所有権の登記名義人について相続の開始があった時は、その相続により所有権を取得した者は、相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記申請をしなければなりません。遺産分割で所有権を取得した際は、分割の日から3年以内の登記申請も義務づけられています。

10年以内に

 令和5年4月以後は、遺産分割協議に関して、特別受益と寄与分の主張をすることができる期間を相続開始の時から10年とするという内容の期限が設けられており、その結果、遺産分割協議に実質的に10年の期限が設けられることになりました。相続人全員の同意がない限り、法定相続分でしか遺産分割することができなくなりました。

相続が開始すると、次々と手続きの期限が迫ってきて、悲しんでいる余裕がない。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** *****

未分類