業務改善助成金の活用で効率化促進

業務改善助成金とは

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げをすることを図る中小企業・小規模事業者を支援する制度です。会社内で最も低い賃金を引き上げ、労働時間の短縮になるような機械設備やシステムなどを導入した場合にその費用の75%(生産性要件対象となる場合は80%)を支給します。

対象となる中小企業

ア、従業員数が100名以下である

イ、正社員・アルバイト、パートタイマー等を雇用している

ウ、導入する機械設備などの見積書を2社の業者から取り寄せ、低い方の業者を選定した

制度の概要

①事業場内の最低賃金を30円以上引上げ

②生産性向上のための設備投資

助成率はかかった費用の75%から80%です。助成額は引き上げる賃金及び引き上げる労働者数に応じて30万円から600万円。例えば7人以上の従業員の時給を30円上げ、かつ生産性向上のために機械設備を購入した場合、助成額は最高100万円です。

最低賃金は毎年30円程度アップするのでそれに合わせて引き上げるとこの制度が続いていれば次年度も対象になります。

過去に助成の対象となった事例

設備投資例

・機械設備…自動釣銭機、券売機、洗浄機、原料充填機、ベルトコンベア、包装機械等

・システム…POSレジシステム、受発注機能付ホームページ・WEB会議システム・顧客管理システム・生産性管理システム等

・その他…業務マニュアル作成、改修等による店舗レイアウト変更、フォークリフトの導入・運搬用冷凍車購入など

 具体的な例でみると、飲食業であればデリバリー導入のため受注から提供までの時間が増加するため、効率化をはかった。その結果デリバリー用バイクの導入、オンライン受注システム導入、レイアウト変更等を行った。介護職で非接触自動検温器の導入や、製造業での営業担当者のWEB会議システムの導入などの例もあります。

キャッシュレスレジも増えましたね!

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70歳迄の高年齢者就業確保 努力義務施行1年

高年齢者就業確保措置とは

改正高年齢者雇用安定法(2021年4月1日施行)により、70歳迄の就業確保措置が努力義務として制度が施行されてから1年余りたちましたが、実態はどのような変化があったでしょうか?

 経団連が行った調査によると70歳迄の高年齢者就業確保措置について「対応済」と回答した企業は21.5%だったそうです。回答の多い順にみますと「検討する予定」38.6%、「対応を検討中」29.5%「対応済、決定済」21.5%、「検討していない、予定なし」0.4%ということです。

制度が努力義務の段階ですのでまだ検討中の企業が多いようですが、いずれ義務化されることが想定されます。

70歳迄の就業確保措置、働き方のパターン

70歳迄の働き方は雇用と、雇用以外の方法も提示されています。

ア、70歳迄の定年の引き上げ、定年年齢を現在の60歳や65歳から70歳にする。

イ、定年廃止で体力の続く限り就労

ウ、70歳迄の継続雇用制度、同会社で有期雇用の反復雇用又は他社で雇用

エ、70歳迄の継続的な業務委託、会社の指揮命令は受けないが労基法は対象外

オ、70歳迄の継続的な社会貢献活動 事業主が実施する社会貢献事業、委託・出資等する団体の社会貢献事業に従事

マルチジョブホルダー制度創設

 このような就業確保措置推進のために2022年1月から65歳以上の方に雇用保険の新しい制度が実施されています。

複数の事業所で働く65歳以上の労働者がそのうち2つの事業所での勤務を合計して所定の要件を満たす場合、労働者本人がハローワークに申し出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者になります。

企業は労働者からの申し出があった場合には「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」への記入や、雇用の事実や所定労働時間などに関する証明書の準備が必要になります。

中小企業では自社に直接労働力として貢献してもらうなど大企業とは違う高年齢者の活用を行うことになるでしょう。

高齢者の就業形態は多様であり、企業と高齢者のニーズに応じて様々な就業形態を活用することになるでしょう。

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