税理士職業賠償責任保険とは

ユーチューバーの税金トラブル?

 2023年7月初頭、人気ユーチューバーの自宅等に国税の査察が入る事態となったようで、これによりユーチューバー・所属事務所・担当会計事務所間のトラブルがあったと報じられています。

 内容についての真偽はともかく、ユーチューバー側の主張を配信した動画の中で、税理士が「訴えてくれれば保険を使える」と発言したとされるシーンがありました。この保険についてはおそらく「税理士職業賠償責任保険」(税賠)というもので、税理士または税理士法人が、その資格に基づいて行った業務に起因して損害賠償請求を受け、法律上の賠償責任を負担したことにより被る損害に対して保険金を支払ってくれるものです。

契約タイプや加入状況

小規模事務所ならば賠償は自身で行えるから、個人の加入率が少ないのでしょう。

 税賠は個人事務所用の保険と税理士法人用の保険の2タイプに分かれており、支払限度額が1請求につき500万円・保険期間中1,000万円の1型から、3億円・6億円の7型までとなっています。保険料は事務所の人数や税理士の人数により異なります。また、事前税務相談特約と情報漏えい特約が用意されています。

 2023年4月時点の加入状況も公表されており、それによると個人用保険は開業税理士数を分母としての計算で54.36%、法人用保険は税理士法人本店数を分母として、87.18%となっています。

ペナルティ税や本来の税金はNG

 税賠が補償してくれるのは、税理士のミスにより発生してしまった税金です。例えば消費税の簡易・本則の選択適用を誤り本来より過大に納付してしまった税金や、有利になる税制の適用を失念してしまった場合に受けられなかった優遇措置分等です。

 本来支払うべき税金の額や、過少申告加算税・延滞税等の附帯税は、保険金の支払い対象にはなっていません。

加入パンフレットに書かれていること

「職業専門家が依頼者に損害を与えた場合に、その損害について賠償が可能であることが専門家としての要件ともいわれています」というのは、確かにうなずける部分ではあります。ミスはないに越したことはありませんし、我々専門家は日々努力していますが、万が一の時でもお客様が安心できるように、こういった保険も用意されています。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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災害に遭った時の個人の税の減免措置

日ごろの備えは十分ですか?

 ご存じの通り、日本は天災が多い国です。今年も大きな地震や風水害がすでに発生している地域があります。被害に遭われた方にお見舞いを申し上げます。

 やはり災害については日ごろからの防災意識が肝要です。自治体が公表しているハザードマップを一度眺めるだけでもいざという時の対応に差が出ます。ぜひ一度、ご確認いただければと思います。

災害を受けた時の税の軽減・免除

災害によって住宅や家財に被害を受けた時は、雑損控除と災害減免法の所得税の軽減免除のどちらかが適用できます。それぞれ計算方法や適用条件が異なるので、見てみましょう。

雑損控除の計算方法

(災害金額+災害等関連支出の金額-保険金等)-総所得金額等の10% 又は

(災害関連支出の金額-保険金等)-5万円のいずれか多い方の金額

雑損控除の特徴

所得金額の合計額等による適用上限が無い

当年の所得から引き切れなかった場合は繰越控除が可能(最大3年間)

盗難や横領についても適用可能

災害減免法の所得税の減免の計算方法

所得金額500万円以下:所得税全額免除

500~750万円以下:所得税1/2軽減

750~1,000万円以下:所得税1/4軽減

災害減免法の所得税の軽減免除の特徴

所得1,000万円以上の場合適用できない

損害額が住宅または家財の価額の1/2以上でないと適用できない

住民税の扱いはどうなる?

 住民税にも雑損控除はありますから、所得税同様に税の計算に適用されます。地方税の減免措置については所得税の減免を定めている「災害減免法」とは異なり「地方税法」の管轄になっており、各自治体の条例により定められることになっています。総務省の自治体への技術的助言を見てみると、損害額が住宅又は家財の50%超では所得税の減免計算と同様ですが、損害が30%程度でもある程度減額が受けられる設計になっているようです。

災害に遭った後はとても税のことまで気が回りませんから、少し経った後に周囲の人が教えてあげると良いかもしれません。

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