賞与の減額をトラブルにしないポイント

賞与とは

 賞与は一般的に就業規則などで規定された算定基準に基づいて支給されます。支給額は基本給に対して会社の業績や従業員の貢献の度合いに応じて決定された支給率(〇か月分)を乗じた額とされることが多いのですが、金額は事前には不明の場合がほとんどです。

 賞与は月々払う賃金のように支給が労働基準法で決められているわけでなく労使間の協議や成績の査定などを経て始めて支給されるかどうか、支給される場合の支給額や支払い方法、支給対象者が決定されます。

 賞与の目的は、

1. 従業員とその家族の生活を支える

2. 会社の収益を従業員に分け与える

3. 従業員のモチベーションを高める

賞与は「労働対価の後払い」と「今後への期待」という側面を持っています。

賞与の支払いと就業規則規定

 支払いについては会社に一定の裁量が認められるのが賞与ですが、規定されている内容いかんでは賞与の減額が認められない場合があります。

①業績を問わず賞与を支払うことになっているのに支払わない、または「基本給の〇か月分」となっているのにそれより低い額であったなどは問題になることもあります。しかし、業績が著しく低下した場合などには支給を延期する、または支給しないことを定めているケースもあり、コロナ等、先行き不透明なこの時代、賞与を支給する企業はほとんどが規定にこの文言を入れているでしょう。会社の業績等の事由、本人に対する評価等による減額規定は必ず入れておくことです。あらかじめ減額や不支給がある旨を明記することがトラブルを防止するために必要です。

 ただし、成績不良な従業員の賞与減額・不支給は合理的な根拠や説明が必要になるでしょう。

②退職予定の者には賞与を払いたくないと思われる経営者の方も多いと思いますが、従業員の賞与を減額・不支給とするならば賞与の算定期間中並びに賞与支給日に在籍要件を設けておきましょう。また、退職が決まっている者への賞与を減額できる旨の規定を設けることも考えられます。ただし、賞与が払われた直後に退職の申し出があっても返還は難しいでしょう

産休や育休期間の実休業期間は日数分の賞与減額が認められます。 賞与も社会保険料はかかります

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大病院を紹介状なしで受診する場合の料金引き上げ

大病院の「特別の料金」も値上げ

 原材料価格の高騰や円安により、食品や生活用品の値上げが続いていますが、10月には食品だけでも6,500品目で値上げがされたそうです。

 この10月からは食品に限らず値上げがあります。大病院を受診するとき、初回に医院等の紹介状を持参しますが、紹介状なしで大病院を外来受診する場合の患者負担料金も引き上げられています。

 これは一部の病院への外来患者の集中を避けるためです。患者の待ち時間や勤務医の外来負担を軽減するためもあり、一定規模以上の対象病院について紹介状を持たずに外来受診した患者などから一部負担金(3割負担等)とは別に「特別の料金」を徴収します。その見直しがあり、金額と対象となる病院も拡大されています。

見直しの内容は

「特別の料金」はこれまで医科の初診が5000円以上、再診が2500円以上でしたが初診は7000円以上、再診が3000円以上へと引き上げられています。

 歯科でも初診が3000円以上、再診が1500円以上から初診が5000円以上、再診が1900円以上へと引き上げられています。

対象となる医療機関の範囲も広がっています。今までの対象は特定機能病院(高度の医療の提供、高度の医療技術の開発、研修を実施する能力のある病院で大学病院などがこれに当たります)と、地域医療支援病院は(救急医療や紹介患者に対する医療の提供等を行い「かかりつけ医」等への支援を通じて地域医療の確保を図る病院)でしたが、さらに紹介受診重点医療機関(医療法で協議のうえ紹介患者への外来を基本とする医療機関として都道府県が公表した病院)が加えられています。

 まずは住んでいる地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受けるなど医療機関の機能や役割に応じた受診を行うように勧めています。

病院の機能・役割に合わせた受診をするのが適切です

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