労働基準監督署の調査で是正勧告される場合とは

労働基準監督署は事業所にとって、労働保険料の申告か時間外労働の協定書提出くらいしか利用しないという企業も多いかもしれません。労働基準監督署は各都道府県労働局の直轄組織であり厚労省の出先機関です。労働基準法や労働契約法、安全衛生法、労働災害補償法等労働に関する法令について企業が遵守しているかを調査、取り締まりや各種手続きを行う機関です。時に事業所調査が入りますが何をするのでしょうか。

労働基準監督署の調査とは何を見る

労働基準監督署の調査は何をするのか?

1.定期監督 年度の計画を定めて行われる監査です

2.申告監督 定期的あるいは労働者からの申告などをもとに立ち入り調査をする

3.司法警察事務 度重なる指導にもかかわらず是正しない場合、重大、悪質な事案等は強制調査を行い検察庁に送検します

労働基準監督署の調査の目的は労働基準法に違反していないか、不備がないか調べます。特定の業種に集中して行われる場合もあります。調査の結果法令違反があれば是正勧告書、法違反というほどではないが改善すべきところは指導票で指摘されます。期日までに是正内容を是正報告書に記載、労基署に提出します。

労基署調査が行われた事業所のうち約15%が「申告監督」(内部告発的な相談)です。従業員や退職した社員の残業代の未払いや不当解雇、パワハラによるメンタル不全などの通報を受け内容や真偽の確認、裏付け事実などを調査します。申告者保護のため、申告があったことはふせられます。

調査される主な項目は

・事実内容や経営内容、組織図

・従業員数や派遣労働者の有無、外国人労働者の有無

・労働条件、労働条件通知書、労働者名簿

・労働時間 労働時間管理・記録の方法

・就業規則、残業時間等協定書

・賃金に関すること、最低賃金も含む

・年次有給休暇の管理簿

・安全衛生に関する事項

・定期健康診断等健康管理 等

労働基準監督署の調査対策は日頃の労務管理に注意を払って社内コミュニケーションを良くしておきましょう

いずれにしろ日頃から法令遵守と健全な経営、社内のコミュニケーションを図っておけば調査に入られても慌てることはありません。

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労働者に就労請求権はあるか

「働かせて欲しい」と言う権利

 昭和の高度成長期、諸外国から「エコノミックアニマル」と評された日本人の労働観ですが、平成後期から令和の現在まで、政府の「働き方改革」の推進もあり、日本人の労働観には変化が生じています。しかし、一方では、「休日はいらないから働かせてほしい」「残業させてほしい」というような要望をする労働者も存在します。このような要望に対して会社は、休日に働かせたり、残業をさせたりしなければならない義務、裏を返せば、労働者は会社に対して「働かせてほしい」と言う権利(就労請求権)が存在するのでしょうか。

労働契約と就労請求権

 労働契約は、労働者が会社の指揮命令に従って労働を提供する義務を負い、会社がその労働の提供に対する賃金を支払う義務を負うという、双務契約として成立します。

これを反対解釈すれば、労働者は会社に対し、提供した労働に対する賃金の支払を請求する権利(賃金請求権)があり、会社は労働者に対して指揮命令に従った労働を求める権利があるということになります。つまり、労働契約の本旨に従えば、労働者には会社に対して「労働させてほしい」と言う就労請求権は存在しないことになります。

民法における就労請求権の考え方

 労働法上には、労働者の就労請求権に関する規定はありません。民法の契約論では、「債権者に受領義務があるか」という論点になります。民法413条では「債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があったときから遅滞の責任を負う」と規定しています。この規定の解釈としては、「債権者に受領義務はないが、債務を受領することによって債務の履行に協力するという義務がある」という見解(法定責任説)が学説上の通説になっており、判例もこの立場に立っています。労働契約においても、同様の解釈ができるでしょうから、会社には労働者からの請求による労働を受領する義務はないと解するべきでしょう。

あくまでも業務命令

 これまで見てきたように、労働者には「休日返上で働かせてほしい」「残業させてほしい」と会社に請求する権利はありません。

あくまでも、休日出勤や残業は、会社の命令(業務命令)によって効力を発するということでもあります。

休日出勤や残業は業務命令であることを徹底しましょう。

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