20歳から就職までの数年間の国民年金基金

20歳になったら国民年金(義務)

 20歳になって国民年金を払うのは国民の義務です。学生などの無職であっても、20歳になった時に届く「国民年金加入のお知らせ」の中に入っている納付書で納付することになります。

 ただし、学生の場合、「学生納付特例制度」で保険料を後で納付することができる制度もあります。また、収入が少なかったり、事情があって働けなかったりする人たちへの特例として、保険料の全額または一部が免除される「免除・納付猶予制度」があります。

 保険料を支払わないと万一の時に障害年金がもらえなかったり、将来老齢年金がもらえなくなったりします。その時に保険料の納付が難しければ、年金事務所でこうした制度適用の相談をしてみましょう。

 なお、健康保険の場合、無職や無収入で親の被扶養者となれば、保険料の納付はありません。しかしながら、国民年金には、子供の場合、配偶者のように第3号被保険者(=会社員や公務員として厚生年金加入で国民年金の第2号被保険者とされる者の配偶者)で国民年金は納付しなくともよいという制度はありません。

親が支払った国民年金は親の所得控除対象

 無収入の学生や無職の同一生計の子供の国民年金を親が納付した場合、この納付分は、年末調整もしくは確定申告を通じて、社会保険料控除として親の所得税計算から控除されます。

子供の将来に備え、親の税負担も減らす!

 国民年金の年金額は2021年度の場合満額で年78万900円です。サラリーマンの厚生年金と比べてかなり少なく、これを補う制度として国民年金基金があります。この国民年金基金は、任意の制度であり、会社員・公務員の厚生年金にあたる2階部分が作れるイメージです。親自身が国民年金基金に加入している場合もあるかと思います。

 20歳になった子供の国民年金加入の際に、子供の分の国民年金基金に加入してみるというアイデアはいかがでしょうか?

 就職して厚生年金に加入した時点で国民年金基金の加入資格は失いますが、それまでの分は将来子供の老齢年金の上乗せ額となります。もちろん支払時には親の所得控除として税金負担を減らしてくれます。親の所得税率にもよりますが、高額所得者の場合、実負担額は半額程度になる場合もあります。一度検討してみてください。

最近の官庁のウェブサイトは、制度の解説に、マンガやYouTubeを使っているものが多くなっています。結構わかりやすいですよ!

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令和5年4月から残業時間の割増率が変わる

月60時間超の時間外労働の割増率5割に

 令和5年4月1日より1か月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を「5割以上の率」とする規定が中小企業にも適用になります。もともと時間外労働の割増率は2割5分以上5割以下で計算をする、となっています。

 2010年4月から労基法の改正により1か月60時間を超える時間外労働は5割以上の割増率で支払うことが決められました。ただし、この改正は中小企業には適用猶予されていて、施行から13年を経て中小企業にも適用される時期となりました。

代替休暇の制度もあり

 中小企業でも1か月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率5割以上が適用されることになるに伴い「代替休暇」の適用も認められます。「代替休暇」とは1か月間に60時間を超えて時間外労働を行なった場合、労使協定において法定の割増率の引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて有給休暇を与えることができるというものです。

協定内容で協定すべき事項は、1か月60時間を超えて労働させた時間に対して何時間の代替休暇を与えるかの計算方法や休暇の単位(1日または半日等)があり、実際に代替休暇を取得するか否かは労働者の意思によります。実施するときは就業規則に「代替休暇制度」を規定しておかなければなりません。1か月60時間を超える残業のある企業はその精算方法についてどのように進めるか労使で協議し、話し合う必要があります。

ほかにも残業時間が長時間になっている企業は、勤怠システム等で労働時間の現状把握をして長時間労働の是正に努めることが必要です。

 2022年4月から未払い残業代請求の時効が2年を超えて蓄積する期間に入っています。2023年4月からは3年分の訴求請求が可能になります。残業が多い企業は業務の見直し等対策を行いましょう。

なるべく長時間労働にならない方が良いけれど代替休暇があるのは助かる   思う

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