フラワーギフト券の消費税

取引先の訃報を知り、故人を偲んで供花を遺族に贈るとき、お花を買って贈ると消費税が課税されますが、フラワーギフト券を購入して贈ると消費税は課税されません。

物品切手等の譲渡等は非課税

ギフト券など商品券の販売に係る消費税の扱いは資産の譲渡等に該当しますが、非課税です。これは、ギフト券の販売が前払金的な性格を有していること、消費税は実際に物品の引渡しが行われたときに課税されるため、ギフト券販売時にも課税すると二重課税となるので回避したいためとされています。ギフト券と引き換えに商品を引き渡すとき、販売店は売上に係る消費税額から仕入れに係る消費税額を仕入税額控除します。

会計の取扱いは引渡基準

企業会計においても商品券の販売は、商品を引き渡したときに売上計上する販売基準(実現主義)によります。商品券を発行したときは、預り金として計上し、商品引渡し時に売上に振替える処理を行います。収益認識基準では、商品券発行者と購入者との間で、将来、商品と引き換える約束をしているため、商品を引き渡す履行義務の充足まで契約負債として計上します。

法人税も引渡基準が原則に

法人税は収益認識基準の導入前まで、商品券の発行時の売上計上を原則とし、例外的に引渡し時に販売基準による売上計上を認めていましたが、収益認識基準の導入により、商品を引き渡したときに売上計上する販売基準が原則となりました。

また、引換未了の商品券については、発行日から最大で10年を経過する日の属する事業年度終了時の引換未了残高等を益金の額に算入することとされています。

ギフト券の運営会社と加盟店の消費課税

フラワーギフト券の運営会社は、全国のフラワーショップから加盟店を募集して発行したギフト券を販売してもらいます。加盟店は顧客からギフト券の提示を受け、花を引き渡し、運営会社から販売代金を回収します。

ギフト券を発行し加盟店に卸す運営会社の消費税は、資産の譲渡等に該当せず、不課税、加盟店が販売するギフト券は非課税、引換未了のギフト券の収益計上も資産の譲渡等に該当せず、不課税、ギフト券と引換えに販売する花の代金は課税となります。ギフト券は言わば花を顧客に引き渡すまでの媒介者という役どころでしょうか。

ギフト券で花を買ったときに、消費税が課税されます。

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総収入金額報告書とは

所得税の確定申告が必要な方

 基本的には各種所得の合計額から、所得控除を差し引いて税額を求め、配当控除を行った結果、税の残額があれば所得税の確定申告が必要です。

 ただし給与収入のみの場合や公的年金等の雑所得のみの場合、大部分の方は年末調整により所得税等は精算されるため、申告は不要です。例外として、給与収入が2,000万円超、複数箇所から給与を貰っている、公的年金等の収入金額が400万円超等の場合は、確定申告をしなければならないケースとなります。また、確定申告書を提出する義務のない人でも、例えば医療費控除やふるさと納税等の寄附金控除、住宅ローン控除を受ける場合や、繰越損失や青色申告等で、確定申告を行えば所得税の還付を受けることができます。

 ここまではよく聞く「確定申告を出す場合」のお話です。逆に確定申告をする必要がなく、その年に確定申告書を提出していない場合、別の書類を出さなければならない人が居るのはご存じでしょうか?

「総収入金額報告書」

 確定申告書を提出する義務のない方のうち、その年分に確定申告書を提出していない方で、その年中の事業所得・不動産所得・山林所得に係る収入金額の合計額が3,000万円を超えた場合、総収入金額報告書を、翌年3月15日までに提出する必要があります。

 例えば、「家賃収入が3,000万円超あるけれど、減価償却等に鑑みた結果、今年はわずかばかりの赤字だったので、確定申告はしなくていいか」といった場合でも、この総収入金額報告書は出さなければならないというルールになっています。

 これらに加えて経費等を計算して、赤字が確定的で申告不要と判断しているのであったとしても、申告書を提出しないと繰越控除が受けられません。1年分申告書がないというのは経理・財務的に不都合が生じる可能性がありますから、素直に申告書を作成した方が後々のためにはよさそうです。

他にもある提出書類

 価額の合計額が10億円以上の資産を有する居住者は、確定申告の必要がなくとも財産債務調書の提出が必要です。また、国外財産が合計5,000万円を超える場合は、国外財産調書の提出が必要です。

財産債務調書・国外財産調書は、改正により6月30日が提出期限となりました。

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