所得税の確定申告が必要な方
基本的には各種所得の合計額から、所得控除を差し引いて税額を求め、配当控除を行った結果、税の残額があれば所得税の確定申告が必要です。
ただし給与収入のみの場合や公的年金等の雑所得のみの場合、大部分の方は年末調整により所得税等は精算されるため、申告は不要です。例外として、給与収入が2,000万円超、複数箇所から給与を貰っている、公的年金等の収入金額が400万円超等の場合は、確定申告をしなければならないケースとなります。また、確定申告書を提出する義務のない人でも、例えば医療費控除やふるさと納税等の寄附金控除、住宅ローン控除を受ける場合や、繰越損失や青色申告等で、確定申告を行えば所得税の還付を受けることができます。
ここまではよく聞く「確定申告を出す場合」のお話です。逆に確定申告をする必要がなく、その年に確定申告書を提出していない場合、別の書類を出さなければならない人が居るのはご存じでしょうか?
「総収入金額報告書」
確定申告書を提出する義務のない方のうち、その年分に確定申告書を提出していない方で、その年中の事業所得・不動産所得・山林所得に係る収入金額の合計額が3,000万円を超えた場合、総収入金額報告書を、翌年3月15日までに提出する必要があります。
例えば、「家賃収入が3,000万円超あるけれど、減価償却等に鑑みた結果、今年はわずかばかりの赤字だったので、確定申告はしなくていいか」といった場合でも、この総収入金額報告書は出さなければならないというルールになっています。
これらに加えて経費等を計算して、赤字が確定的で申告不要と判断しているのであったとしても、申告書を提出しないと繰越控除が受けられません。1年分申告書がないというのは経理・財務的に不都合が生じる可能性がありますから、素直に申告書を作成した方が後々のためにはよさそうです。
他にもある提出書類
価額の合計額が10億円以上の資産を有する居住者は、確定申告の必要がなくとも財産債務調書の提出が必要です。また、国外財産が合計5,000万円を超える場合は、国外財産調書の提出が必要です。
財産債務調書・国外財産調書は、改正により6月30日が提出期限となりました。 |
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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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