障害年金の受給者を巡る税と社会保険の制度

公的年金の給付の種類と課税

 公的年金を受け取ることができるのは老後だけではありません。公的年金の種類は、老齢年金だけでなく、障害年金と遺族年金の3種類があります。このうち、老齢年金は雑所得となるため、年金額が一定額以上ある場合は各支払月の年金から所得税が徴収されます。障害年金や遺族年金は所得税法において非課税とされているため、所得税も住民税もかかりません。さらに、所得税法上の控除対象扶養親族になるかどうかの判定基準となる所得金額の計算にも遺族年金や障害年金は含まれません。

同居老親と同居特別障害

 障害年金の受給者である母親が控除対象扶養親族に該当し特別障害者である場合、別居であったら、同居老親等には該当しません。ここでの同居は「本人又はその配偶者と同居」が要件となっているからです。ところが、特別障害者の母親が別居であったとしても、母親と父親とは同居し、父親にも生計の支援をしている場合では、同居特別障害者に該当することになります。ここでの同居は「本人又はその配偶者又は生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居」が要件となっていて、範囲が異なっているからです。

被扶養者該当性の判定では

 障害年金は老齢年金と同様に、国民年金から給付される障害基礎年金と、厚生年金から給付される障害厚生年金とに分けられます。どちらの障害年金から、どれだけ給付されるかは、障害の重さの等級によって異なります。なお、社会保険(健康保険)における被扶養者の認定に当たっての年間収入基準は、130万円未満(60歳以上又は障害年金受給者は180万円未満)ですが、非課税所得である障害年金の収入も含めての判定になります。すなわち、所得税での控除対象扶養親族と健康保険での被扶養者該当性の判定では、非課税の収入に対する取扱いが異なるのです。

相続発生後に適用の制度も

 所得税の障害者控除のほか、相続税にも障害者控除があります。また、障害者を扶養している保護者が毎月一定の掛金(全額所得控除)を納めることで、その保護者が亡くなったときや重度障害になったときに、扶養していた障害のある人に一定額の年金を一生涯支給する心身障害者扶養共済制度もあります。

社会保険は生計維持収入と言いながら通勤費まで収入に含める。

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未分類

持参債務・取立債務とインボイス

民法での債務の分類

 債務の分類に持参債務と取立債務があります。持参債務は、債務者が債権者の所に金銭等を持参して弁済する必要がある債務です。取立債務は、債権者が債務者の所まで金銭等の受取りに行くことで給付を受ける債務です。

 昭和時代的イメージでは、持参債務とは、アバートの賃借人が大家さんのところに家賃を持っていく、借金をした人が貸主のところに返済に行く、というようなものです。

取立債務とは、日刊新聞の配達所が購読者のところに新聞代を受取りに行く、事業の売掛金の回収の為に売掛先の会社に毎月末に小切手や手形を受取りに行く、というようなものです。会社で支払われる給料は取立債務であるとの判決もあります。

 相手先に出向いていく交通費等の負担については、自然に、持参債務は持参者、取立債務は取立者が負うことになります。持参債務か取立債務かは、契約で定めるものですが、契約を文書にしていない場合、慣行に従って行われることを前提に合意していることが多いと思われます。

集金に行くことがなくなった

 時代が変わり、持参とか取立とかの実務的行為は消滅し、金銭債務の支払いは銀行振込に代わりました。銀行振込に代わるに際し、取立費用は相手側持ちなのだから、振込みに際しての振込料は債権者側の負担だということで、振込料の差引きが新しい慣行となりました。

インボイスが新たな火種に

 この過去の取立債務の実務の名残りとしての振込料相手持ちの商慣習について、インボイス制度導入で、実務上混乱しているところがあります。振込手数料も課税取引なので、インボイスが必要な取引に該当します。しかし、受取側には振込料のインボイスはありません。それで、振込料負担の実態への疑問とか、振込料値引処理の書類要求とか、から来る実務上のヤリトリが起きたりしています。

 こういう混乱や、事務処理負担への配慮として、差引振込料など税込価額が1万円未満である場合、少額特例として帳簿のみの保存により仕入税額控除ができることとされています。2023年税制改正では、それまであった事業者規模や期間限定の要件も外したインボイス交付免除規定として規定し直されています。

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